産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ

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産業廃棄物管理票のない産業廃棄物の処理の受託禁止について

2011年05月09日 | 産業廃棄物処理法の改正

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。

産業廃棄物管理票のない産業廃棄物の処理の受託禁止について


 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



19.産業廃棄物管理票のない産業廃棄物の処理の受託禁止について

 今現在、当然のことですが、産業廃棄物を処理するにあたり、排出業者から排出された産業廃棄物は収集運搬され、中間処分場、最終処分場へと流れていくのと同じように、排出業者が交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)も、収集運搬業者、中間処理業者、最終処理業者を回り、そして最終的に排出業者へとマニフェストも回付されています。
 今回の改正では、産業廃棄物の運搬業者または処分業者は、産業廃棄物管理票の交付を受けていない場合、当該産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないということが、明文化されました。これに違反すると罰則規定として、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。ただし、今、行政を中心に力を入れて推進を図っている「電子マニフェスト」は、基本的にデーターのやり取りですので、この規定から除外されています。



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