産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ

群馬県桐生市にある行政書士です。産廃、建設、貨物運送業の許認可、マネジメントを中心の中小企業支援をおこなっております。

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産業廃棄物処理業者の通知義務について

2011年05月14日 | 産業廃棄物処理法の改正

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。


産業廃棄物処理業者の通知義務について

 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



21.産業廃棄物処理業者の通知義務について

 処理施設の事故故障、行政処分などで処理施設の操業が停止した場合など、産業廃棄物処理業者が処理困難となったとき、産業廃棄物処理業者はその旨を排出者へ通知しなければなりません。この通知は文書でしなければならないとされています。自社の不名誉なことですので、通知しづらいこととは思いますが、結局は誠意をもって通知義務を速やかに果たすとが、事業者としての信頼につながることになることでしょう。


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