産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ

群馬県桐生市にある行政書士です。産廃、建設、貨物運送業の許認可、マネジメントを中心の中小企業支援をおこなっております。

ナカヤマ行政書士事務所


〒376-0021 馬県桐生市巴町2-1821-12 電話0277-47-5522

産業廃棄物管理票のない産業廃棄物の処理の受託禁止について

2011年05月09日 | 産業廃棄物処理法の改正

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。

産業廃棄物管理票のない産業廃棄物の処理の受託禁止について


 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



19.産業廃棄物管理票のない産業廃棄物の処理の受託禁止について

 今現在、当然のことですが、産業廃棄物を処理するにあたり、排出業者から排出された産業廃棄物は収集運搬され、中間処分場、最終処分場へと流れていくのと同じように、排出業者が交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)も、収集運搬業者、中間処理業者、最終処理業者を回り、そして最終的に排出業者へとマニフェストも回付されています。
 今回の改正では、産業廃棄物の運搬業者または処分業者は、産業廃棄物管理票の交付を受けていない場合、当該産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないということが、明文化されました。これに違反すると罰則規定として、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。ただし、今、行政を中心に力を入れて推進を図っている「電子マニフェスト」は、基本的にデーターのやり取りですので、この規定から除外されています。



 産業廃棄物処理業、建設業、貨物自動車許可申請から安全マネジメントまで!


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

産業廃棄物処理業に強い、環境系行政書士事務所
群馬県桐生市桐生市巴町2-1821-12
ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

群馬県桐生市の行政書士 中山一郎の相続、遺言、成年後見ブログ

産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ



産業廃棄物管理票控え(A票)の交付後5年間の保存義務について

2011年05月05日 | 産業廃棄物処理法の改正

この度の震災で被害に遭われた方々に、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。


 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。

産業廃棄物管理票控え(A票)の交付後5年間の保存義務について


 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



18.産業廃棄物管理票控え(A票)の交付後5年間の保存義務について

 現在、産業廃棄物管理票(マニフェスト)にはA票からE票までの7枚複写(B票にはB-1、B-2、D票はD-1、D-2の2枚があるため)で運用されています。以前より、回付されたマニフェストには産業廃棄物の排出業者、収集運搬業者、処分業者それぞれに、5年の保存義務が課せられています。
 今回の改正では、マニフェストの一番最初のA票にも保存義務があるとされました。たいていの排出業者の方ならば当然のようにA票も保存していることと思われますが、万一紛失してしまっても、最終的に処分業者まで行って回付されてくるE票を保存していればいいやという考えもあったかもしれません。
しかし今後はA票にも保存義務が明記され、罰則規定として、保存義務を怠ると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となりますので、一層の管理の徹底に努めなくてはなりません。

 産業廃棄物処理業、建設業、貨物自動車許可申請から安全マネジメントまで!


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

産業廃棄物処理業に強い、環境系行政書士事務所
群馬県桐生市桐生市巴町2-1821-12
ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

群馬県桐生市の行政書士 中山一郎の相続、遺言、成年後見ブログ

産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ



帳簿を備えることを要する事業者の追加について

2011年05月03日 | 産業廃棄物処理法の改正

この度の震災で被害に遭われた方々に、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。


 群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。

帳簿を備えることを要する事業者の追加について


 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



17.帳簿を備えることを要する事業者の追加について

 従来より、一般廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理業者には、廃棄物の処理につき事業所ごとに帳簿をまとめ、一年ごと閉鎖して、閉鎖後5年間の保存義務があります。
なお、帳簿には様式は定められていないのですが、運搬や処分の年月日、収集や受入、処分の量、マニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日及び交付番号などが記載事項となっています。(これはいずれまた触れていきたいと思います。)
今回の改正では、

1.許可対象外の小規模焼却施設において自ら産業廃棄物の焼却を行う事業者
2.事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者

こちらも帳簿を備え、廃棄物の処理について記載することが義務づけられました。
罰則として帳簿を備えなかったり、廃棄物の処理について虚偽の記載記載や、5年の保存をしていない場合など30万円以下の罰則となる場合があります。



 産業廃棄物処理業、建設業、貨物自動車許可申請から安全マネジメントまで!


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

産業廃棄物処理業に強い、環境系行政書士事務所
群馬県桐生市桐生市巴町2-1821-12
ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

群馬県桐生市の行政書士 中山一郎の相続、遺言、成年後見ブログ

産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ



多量排出事業者の作成する処理計画と実施状況の報告について

2011年05月01日 | 産業廃棄物処理法の改正

この度の震災で被害に遭われた方々に、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。


 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。

多量排出事業者の作成する処理計画と実施状況の報告について


 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



16.多量排出事業者の作成する処理計画と実施状況の報告について

 前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン以上(特別管理産業廃棄物場合、発生量が50トン以上)である事業所を設置している事業者(多量排出事業者)は、
1. 前年度の処理計画の実施状況について報告書を作成し、毎年6月30日までに都道府県知事に提出すること
2. 計画書を作成し、毎年6月30日までに都道府県知事に提出すること

今回の改正で、実施状況報告書・処理計画書を提出しなかったり、虚偽の記載をした多量排出事業者に対しては、20万以下の過料が設けられることになりました。
実施状況報告書・処理計画書は電子ファイルで提出できます。都道府県知事は提出された実施状況報告書・処理計画書についてインターネットを利用して公表することになっています。


 産業廃棄物処理業、建設業、貨物自動車許可申請から安全マネジメントまで!


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

産業廃棄物処理業に強い、環境系行政書士事務所
群馬県桐生市桐生市巴町2-1821-12
ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

群馬県桐生市の行政書士 中山一郎の相続、遺言、成年後見ブログ

産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ



群馬県桐生市の行政書士事務所


〒376-0021 馬県桐生市巴町2-1821-12 電話0277-47-5522