産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ

群馬県桐生市にある行政書士です。産廃、建設、貨物運送業の許認可、マネジメントを中心の中小企業支援をおこなっております。

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多量排出事業者の作成する処理計画と実施状況の報告について

2011年05月01日 | 産業廃棄物処理法の改正

この度の震災で被害に遭われた方々に、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。


 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。

多量排出事業者の作成する処理計画と実施状況の報告について


 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



16.多量排出事業者の作成する処理計画と実施状況の報告について

 前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン以上(特別管理産業廃棄物場合、発生量が50トン以上)である事業所を設置している事業者(多量排出事業者)は、
1. 前年度の処理計画の実施状況について報告書を作成し、毎年6月30日までに都道府県知事に提出すること
2. 計画書を作成し、毎年6月30日までに都道府県知事に提出すること

今回の改正で、実施状況報告書・処理計画書を提出しなかったり、虚偽の記載をした多量排出事業者に対しては、20万以下の過料が設けられることになりました。
実施状況報告書・処理計画書は電子ファイルで提出できます。都道府県知事は提出された実施状況報告書・処理計画書についてインターネットを利用して公表することになっています。


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