この度の震災で被害に遭われた方々に、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。
群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。
帳簿を備えることを要する事業者の追加について
平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。
(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)
17.帳簿を備えることを要する事業者の追加について
従来より、一般廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理業者には、廃棄物の処理につき事業所ごとに帳簿をまとめ、一年ごと閉鎖して、閉鎖後5年間の保存義務があります。
なお、帳簿には様式は定められていないのですが、運搬や処分の年月日、収集や受入、処分の量、マニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日及び交付番号などが記載事項となっています。(これはいずれまた触れていきたいと思います。)
今回の改正では、
1.許可対象外の小規模焼却施設において自ら産業廃棄物の焼却を行う事業者
2.事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者
こちらも帳簿を備え、廃棄物の処理について記載することが義務づけられました。
罰則として帳簿を備えなかったり、廃棄物の処理について虚偽の記載記載や、5年の保存をしていない場合など30万円以下の罰則となる場合があります。
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