産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ

群馬県桐生市にある行政書士です。産廃、建設、貨物運送業の許認可、マネジメントを中心の中小企業支援をおこなっております。

産業廃棄物処理業許可の更新期間の特例について

2011年05月13日 | 産業廃棄物処理法の改正

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。

産業廃棄物処理業許可の更新期間の特例について


 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



20.産業廃棄物処理業許可の更新期間の特例について

 従来の産業廃棄物処理業の許可は、更新期が5年となっていました。しかし、今回の改正にあたり、優良性の基準に適応すると認められた事業者においては更新期間が7年とする制度が設けられることとなりました。
 
優良基準の適性審査は、申請書に以下の添付資料を添えて行います。
1. 過去5年間、特定不利益処分を受けていないこと、優良性に基準に適合することの宣誓書
2. 5年以上の産業廃棄物処理業の実績報告書
3. 事業者情報、事業内容、事業計画、許可証の写し、施設及び処理の状況、財務諸表、料金の提示法、組織と人員配置、利害関係者への事業場の公開状況、その他(収集・処分業者ごとの実績状況など)
4. ISO14001、エコアクション21などの認証
5. 電子マニフェストの利用
6. 財務体質の健全性を示す書類(直近3年・自己資本比率10%以上、経常利益+減価償却費>=0円、税金等完納証明など)






 許可期間が5年から7年、わずか2年の延長のために、事業者が準備する労力を考えると、あまりメリットはないような気がします。
 しかし、この「優良基準」を満たすことによって得られる「ブランドイメージ」「信頼感・安心感」といった目に見えない資産は、環境への配慮が求められる時代の、事業者の経営戦略として検討していく価値のあるものであるといえるでしょう。
 その際には社内だけでなく、行政書士のような外部の専門家も交えながら社内環境の整備、コンプライアンス体制を構築していくことが、成功の近道だといえるでしょう。





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ナカヤマ行政書士事務所
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電話 0277-47-5522

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