産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ

群馬県桐生市にある行政書士です。産廃、建設、貨物運送業の許認可、マネジメントを中心の中小企業支援をおこなっております。

ナカヤマ行政書士事務所


〒376-0021 馬県桐生市巴町2-1821-12 電話0277-47-5522

産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について

2011年05月21日 | 産業廃棄物処理法の改正

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。


産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について


 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



22.産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について

 産業廃棄物処理業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集運搬または処分を適正に行うことが困難になったり、またはその恐れがあるときは遅滞なく委託者に「書面で」通知しなくてはなりません。またその処理困難の通知は5年間保存しなくてはなりませんので注意が必要です。これに違反すると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という重い罰則があります。

一方、通知を受けた産業廃棄物の排出事業者は、他の産業廃棄物処理業者に委託を行うか、産業廃棄物の返送を行うといった適切な措置を講じなくてはなりません。そして、都道府県知事あてに「措置内容等報告書」を通知を受けてから30以内に提出することが義務づけられています。


 産業廃棄物処理業、建設業、貨物自動車許可申請から安全マネジメントまで!


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

産業廃棄物処理業に強い、環境系行政書士事務所
群馬県桐生市桐生市巴町2-1821-12
ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

群馬県桐生市の行政書士 中山一郎の相続、遺言、成年後見ブログ

産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ



群馬県桐生市の行政書士事務所


〒376-0021 馬県桐生市巴町2-1821-12 電話0277-47-5522