1カ月ぶりのブログ更新。
お待たせしました。
12月2日(土)に、恒例の忘年昼食会を開催しました。
10時~12時まで、定例会。白鷗祭でのクイズの集計結果や、製品事故に関するアンケートについて話し合いました。
また、K会員より、民事調停について、ミニセミナーが行われました。
「裁判をすること」は、市民の権利。
訴状が来てもほったらかしでは、たとえ相手の言い分が間違っていても、それが認められてしまうので、必ず異議申し立てをして裁判所に出廷しましょう、とのこと。
消費生活センターには、まれに「裁判所から訴状が来たけどどうしたらいいですか」と相談に来られる方がいますが、「訴状の内容に異議があるとか、身に覚えがないといった場合は、期日までに、異議申し立てをし、弁護士など専門家に相談したほうが良いですよ」とお話ししています。
「身に覚えがある場合」でも、例えば、一括で払えない、という時も同様です。
ちなみに、最近急増している「訴訟最終告知」といった名称の「ハガキ」は正式な訴状ではなく、たんなる詐欺なので無視して良いです。
この、架空請求ハガキで、名をかたられた法務省は、ホームページのトップに警告表示を出しています。一度ご覧ください。
定例会終了後、会場近くのイタリアンレストランで、忘年昼食会。
今年も1年お疲れ様、と会長の挨拶のあと、にぎやかにランチを楽しみました。
年明けには、バス旅行を考えています。
普段会議にいらっしゃらない方も、ぜひどうぞ!
詳細が決まり次第アップしますね!
お待たせしました。
12月2日(土)に、恒例の忘年昼食会を開催しました。
10時~12時まで、定例会。白鷗祭でのクイズの集計結果や、製品事故に関するアンケートについて話し合いました。
また、K会員より、民事調停について、ミニセミナーが行われました。
「裁判をすること」は、市民の権利。
訴状が来てもほったらかしでは、たとえ相手の言い分が間違っていても、それが認められてしまうので、必ず異議申し立てをして裁判所に出廷しましょう、とのこと。
消費生活センターには、まれに「裁判所から訴状が来たけどどうしたらいいですか」と相談に来られる方がいますが、「訴状の内容に異議があるとか、身に覚えがないといった場合は、期日までに、異議申し立てをし、弁護士など専門家に相談したほうが良いですよ」とお話ししています。
「身に覚えがある場合」でも、例えば、一括で払えない、という時も同様です。
ちなみに、最近急増している「訴訟最終告知」といった名称の「ハガキ」は正式な訴状ではなく、たんなる詐欺なので無視して良いです。
この、架空請求ハガキで、名をかたられた法務省は、ホームページのトップに警告表示を出しています。一度ご覧ください。
定例会終了後、会場近くのイタリアンレストランで、忘年昼食会。
今年も1年お疲れ様、と会長の挨拶のあと、にぎやかにランチを楽しみました。
年明けには、バス旅行を考えています。
普段会議にいらっしゃらない方も、ぜひどうぞ!
詳細が決まり次第アップしますね!