公文で九年

公文式教室を9年間経営していた学習塾経営者です。
公文教室とはどういうものか私の視点で公開したくなりました。

本契約を結ばないのに

2015-01-26 | 読者からのコメント・おたより
インストラクター期間が終わったらやめる、と言っていてるのに、本契約を強いられたというおたよりをいただきました。え?なんでよ?

ある方から、
「研究会に愛想が尽きたので、インストラクター期間が終わったらやめると伝えたのに
年度末、学年末までは責任が・・・・・・とか言われて、三月末までは続けるようにと強要され
あと数か月の事なのに本契約料を支払わなくてはならなくなりました」という
おたよりをいただきました。

ちょっと待って !!
そんなはずないから。

インストラクター期間終了後、
改めて契約しないと本契約を結ぶ事はできない筈で、契約ですから
相互の了解がないとできません。

以前、似たような事例があって
引継ぎ者が見つからないetc.で本契約を強要されかけた件では
契約する(続ける)意思がないということを明確にし、
インストラクター期間終了後は「やめる」ということをはっきり伝えて
結局2か月ほど後任その他が決まるまで
本契約は結ばないまま(アルバイトのような形で)教室を続けたという話があります。

学年末までどうのこうのというのは、
事務局・局員の理屈であって、契約書にそんな条文はないはずです。

続ける気もないのに10万円ものお金を捨てることはないと思います。
本契約は結ばない、即、辞めるということをきっぱり言った方がいいですよ。

在席している生徒への責任がどうとか、研究会ではよく言いますけれども
私はうちの教室の生徒は私の生徒だと思っていましたから
その生徒たちへの責任を果たすべく独自の教室にしたのですが
事務局によると「くもんの生徒」であって「指導者個人の生徒ではない」そうな。
であるならば、その生徒たちへの責任は研究会にあるのであって
指導者が責任を負う必要はないということになります。
つまり、学年末を待たずに指導者が辞めるというのであれば
その後任なりなんなり、生徒への責任があるのは研究会で
指導者個人ではないでしょう。

事務局トークに惑わされないように。
本契約に判をつかずに、即刻辞めたほうがいいと思います。






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