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英語で活かすあなたのキャリア 『ジャパントゥデイジョブ』

海外から圧倒的なアクセスを誇る英語ニュースサイト『ジャパントゥデイ』の日本版バイリンガル求人サイトの最新情報を発信

掲載ガイドラインについて

2006-11-15 19:24:00 | お知らせ

GaijinPot.comでは、インターネットユーザーに誤解を与えるような表現、あるいは、不当な表現が見受けられるサイトについてはお断りさせていただいております。
インターネット広告の社会への影響度が高まるにつれ、関連する問題が多発している 状況に鑑み、掲載ガイドラインを策定し、不当表示に該当する広告の掲載基準を設けております。

掲載ガイドライン項目
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掲載をお断りするケース
・ 個人情報などプライバシーを侵害する恐れがあるもの
・ 関連法規、条例、業界規制等に違反、またはその恐れがあるもの

・ 人種、年齢、性別、国籍、宗教を選考条件とした求人

・ 性風俗に関する求人

・ 特定の宗教団体、政治団体の活動に関わる求人

・ 不良商法、詐欺的商法と関連があると思われる求人

・ その他、Gaijinpot.comが不適切と判断したもの

掲載禁止もしくは内容修正の対象となるもの
・ 勤務内容および、雇用条件が不明確なもの
・ 大げさに待遇や給与を誇張するもの
・ 容姿、人種、年齢、性別、国籍、宗教を選考条件としたもの

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GaijinPot.comでは、公正な求人情報をインターネットユーザーに提供するために、 適時、掲載ガイドラインの変更やルールの見直しを行っております。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

基本的な日本の労働関係法令等

2006-11-01 21:41:32 | お知らせ
労働基準法等関係法令により規定されている事項や「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」 により事業主に努力を求めている事項には下記のようなものがあります。(抜粋)


■国籍を理由とする差別的取扱いの禁止
 出身国の労働条件等が日本のものと比べて低いことを理由とする差別的取扱いも禁止されています。(労働基準法第3条)

■労働条件の明示
 使用者は、労働契約を締結するに当たって、賃金、労働時間等を労働者に明示しなければなりません。特に、賃金に関する事項は、書面で明示することが必要です。(労働基準法第15条)
 就職に当たっては、賃金、労働時間等の主要な労働条件について、その内容を明らかにした書面(労働条件通知書)などで確認することをお勧めします。

■強制労働・中間搾取の禁止
 使用者は、暴行や脅迫などで、労働者の意思に反して労働を強制してはなりません。
 また、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはなりません。(労働基準法第5条、第6条)

■労働契約の不履行について違約金、損害賠償額等を予定する契約の禁止
 契約期間満了前の退職など、労働者側の労働契約不履行について違約金を定めたり、損害賠償の額を予定するような契約をすることは禁止されています。(労働基準法第16条)

■労働災害にあって療養中の労働者に対する解雇の制限
 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。(労働基準法第19条)

■解雇の予告
 労働者を解雇する場合には、原則として30日以上前に予告する必要があります。30日以上前に予告しない場合には30日に不足する日数分の平均賃金額(解雇予告手当)を支払う必要があります。 ただし、天災などのやむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合や、労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合はこの限りではありません。(労働基準法第20条、第21条)

■賃金の支払い
 賃金は、通貨で、労働者に対し直接に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければなりません。(労働基準法第24条) ただし、全額払については、税金、雇用保険料などの法定控除及び組合費などの協定控除は例外となります。
 また、労働者が退職する場合には、未払いの賃金等を、請求後7日以内に支払わなければなりません。(労働基準法第23条)

■最低賃金
 使用者は労働者に対し最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。(最低賃金法)最低賃金は、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。

■労働時間、休日
 法定の労働時間は、1日8時間、 1週40時間(一部の規模・業種の事業場については44時間)となっています(労働基準法第32条、第40条、第131条)。 法定の休日は、週について1日又は4週について4日以上とされています(労働基準法第35条)。

■時間外・休日労働及び深夜労働の割増賃金
 法定の労働時間を延長し、法定の休日に労働させるには、法令で定められた一定の手続きが必要とされています。(労働基準法第36条)
また、法定の労働時間を超える労働に対しては、通常の労働時間又は労働日の賃金の25%以上の率、法定の休日における労働に対しては、35%以上の率で計算した割増賃金が支払われることになっています。
さらに、深夜(午後10時から午前5時まで)における労働に対しても、25%以上の率で計算した割増賃金が支払われる必要があるとされています。(労働基準法第37条)

■年次有給休暇
 6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇が与えられることになっています。(労働基準法第39条)

■金品の返還
 日本に在留する外国人は、旅券又は外国入登録証明書を常時携帯する必要があります。(入管法第23条)旅券を他入に預けないようにしましょう。
また、労働者が退職する際は、請求後7日以内にその権利に属する金品を返還しなければなりません。(労働基準法第23条)

■安全衛生
 労働者の安全と衛生を確保するため、労働者の危険又は健康障害の防止、安全衛生教育(雇入れ時の教育等)、健康診断の実施がなされるよう労働安全衛生法で規定されています。(労働安全衛生法)

海外から日本に来るための日本国査証(ビザ)申請について

2006-09-28 09:26:28 | お知らせ
■査証申請手続について

 在外公館で査証を申請する場合、渡航目的により提出・提示書類が異なるので、事前に外務省または在外公館に確認の上、必要書類を整えて申請を行なう必要があります。
 渡航目的には、大きく観光等の短期滞在を目的とする場合と、就労等の長期滞在を目的とする場合に分かれます。
※在外公館において査証申請を行う場合、申請内容によって下記に記載する書類以外にも別途書類の提出が必要になる場合があります。また、書類が不足している場合は、申請が受理されないことがありますので必ず事前に確認して下さい。

(1) 短期滞在を目的とする場合
 日本に短期間(90日以内)滞在して、例えば観光、スポーツ、保養、親族・友人・知人訪問、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、市場調査、業務連絡、商談、契約調印、輸入機械のアフターサービス等の商用、親善訪問等を目的とする場合。(ただし、短期間の滞在であっても収入を伴う事業を運営する、または報酬を得る活動は該当しません。)
 この査証申請の方法としては、在外公館で申請人が直接査証申請を行わなければなりません。代理人が日本国内で手続することはできません。
 査証申請の方法には次の(1)~(3)までの方法がありますが、原則として(1)の方法が一般的であり、(2)および(3)は必要に応じて行われます。

(2) 就労あるいは長期的滞在を目的とする場合
  日本の査証は7区分あり、そのうち就業査証は14の種類(外交・公用査証を除く)に分かれますが、この就業査証を取得し入国した場合は、就労することができます。
 この中で一般的な職種としては、外国企業社員の長期駐在、外国の知識を生かした日本企業への就職、コンサート・演劇・スポーツ等の興行活動、外国語教師としての教育活動等があります。
 就労はできませんが、留学、就学、企業における研修等一定の基準を満たせば、長期滞在が認められる活動もあります。その他、日本人の配偶者等、定住者は身分もしくは地位により長期滞在が認められます。
 これらのケースの査証申請手続は、上記「短期滞在目的」のケースとは異なり、あらかじめ日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請手続を行うことができ、この証明書を取得した上で、在外公館に査証申請する場合には、在外公館において申請人が在留資格認定証明書無しで査証申請手続を行う場合と比較して、短期間に査証を取得することができます。

※在留資格認定証明書とは;
『在留資格認定証明書』とは、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在の在留資格を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書(Certificate of Eligibility)のことです。

 在留資格認定証明書を所持している場合、在外公館だけで査証の発給が受けやすくなり、また、上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができるため、査証及び入国審査手続のための審査時間が短縮されるメリットがあります。
 この証明書の申請手続は、法務省所管の各地方入国管理局等で日本国内の代理人が申請することができるので、長期的に滞在しようとする場合は、事前に「在留資格認定証明書」を取得されるのがおすすめです。

 ただし、「在留資格認定証明書」を所持している場合でも、在外公館での査証審査の過程で、就労先の会社が経営不振に陥り、採用を中止したといったように同証明書発行後に事情変更があった場合や、事情変更ではないが、偽造された書類を提出して同証明書の発給を受けたことが判明したような場合には、同証明書を所持していても査証の発給は受けられません。

 長期的滞在の場合でも、直接在外公館に査証申請することはできますが、就労を目的とする場合など、ケースによっては、申請書類が各地方入国管理当局に回付され、審査が行われる場合も少なくないので、時間的に余裕をもって申請する必要があります。
 この「在留資格認定証明書」を取得する方法には次の(1)及び(2)の方法がありますが、原則として(1)の代理人を通じた方法が一般的であり、(2)の方法は申請人が日本に在留している場合に行われ、再び出直し入国をする場合などに限られます。
 「在留資格認定証明書」の取得方法・所用日数等についての詳細は法務省所管の各地方入国管理局等に確認してください。

外国人を初めて採用する企業様のために採用までに押さえておくべきポイント

2006-09-22 23:46:52 | お知らせ
求人広告作成→掲載開始→応募者とコンタクト→面接から採用まで

ここでは、外国人を初めて採用する企業様のために採用までに押さえておくべきポイントを紹介します。
 
■求人広告作成にあたって

GaijinPot.comは英語による情報サイトです。そのため求人広告は原則英語で記載してください。弊サイト専門スタッフによる全文翻訳ご希望の場合はお問い合わせください。

*ポジション名: ポジション名(職種)は求人ページのリストと求人メルマガに表示されます。求職者に対してできるだけわかりやすい名称を使ってください。なお、「great opportunity!」といった具体性に欠く名称はご利用いただけません。

勤務地:会社登録していただいた住所が勤務地になります。ご登録いただいた住所と異なる勤務地を追加したい場合はご連絡ください。

給 与:曖昧な給与体系や給与が不明な広告ではいい人材が集まりません。給与は必ず金額を記載してください。条件により異なる場合は最低金額と最高金額を入力し、より細かい条件は仕事内容にご記載いただけます。

その他:VISAサポート、健康保険、年金、賄い付など一般の日本の求職者はあまり意識しなくても、外国人求職者にとっては魅力的な待遇はたくさんあります。できるだけアピールできる待遇をご記載ください。

仕事内容:
一般的に仕事内容欄が充実していない広告は条件に合わない候補者からの応募も多いため、
選考に時間がかかるだけでなく、優秀な人材が他の求人広告に流れてしまう傾向にあります。
新聞広告と異なり、仕事内容欄に文字数制限や文字数ごとの課金はありませんので、理想の人材像や募集内容を詳しく記載していただけます。また求職者の日本語能力をある程度は事前に確認したい場合は仕事内容のみは日本文でご記載いただいても結構です。

弊サイトは日本で自らの語学能力だけでなく、技能や経験を生かして就職・転職したいという外国人と海外からこれから日本に来たいという方が集まるサイトなので、一般的な待遇や条件だけでなく「日本での体験・経験」ということに興味を持つ方が多くいらっしゃいます。
そのような点で支援制度やアピールできるポイントがあれば一言触れておくと効果的です。
「仕事内容」「応募条件」「勤務条件」「待遇」が簡潔に記載されていることが理想です。

(外国人の採用ではお互いの文化に対する認識不足から思わぬ事が大きな問題を引き起こす可能性があります。日本ではいまだに比較的安易に記載されている年齢、国籍、性別、人種、宗教による応募条件は一切ご掲載いただけませんのでご注意ください。)

言語能力:言語能力は求職者の自己判断に基づいて選択されていますので、より正確な言語能力を確認したい場合は審査選抜の規準に日本語検定2級などの資格条件を設定していただけます。

■掲載開始

サイト上に掲載を開始後、ユーザーからの応募があるごとにご登録いただいたメールアドレス宛にサイトから通知メールが来ます。通知メールに添付されているリンクか直接サイトからログインいただくと応募者の履歴書を閲覧することができます。その後は履歴書に記載してあるメールアドレスか連絡先に直接ご連絡いただけます。また、応募者の履歴書を「採用」「不採用」「面接中」など、自由にお作りいただけるフォルダごとに整理することができますので、応募者の管理が大変楽です。

■応募者とコンタクト

日本における外国人の雇用状況はいまだに厳しいものがあり、求職者は時に企業が求めている人材の条件に合わなくても応募をしてくることがあります。応募した求職者が本当に貴社の求人に興味あるかどうかは通常カバーレターをいかにしっかり書いているかで見きわめることができます。応募順ではなく履歴書のカバーレターを参照に気に入った候補者から電話でコンタクトを取ることをお勧めします。
また、学歴・ビザ・資格に関してはコピーや実物の確認を怠らないようにしましょう。各種労働条件については最寄の地方自治体の外国人雇用サービスコーナーや労働局にお問い合わせください。
GaijinPot.comではご利用企業様に、不採用の求職者にも不採用の通知をお送りいただくようお勧めしています。ただし、通知後のトラブルを回避するため、サイトから自動メールの形式で一斉送信を行なうことができますのでご利用ください。(その場合担当者のメールアドレスは通知されません)

■面接から採用まで

面接では日本人と同じように能力、人柄、などとともに周囲との適応力を見ることが重要です。言語条件を満たしているからといって貴社の日本人スタッフとスムーズにコミュニケーションが取れるとは限りません。接客業などで採用する場合は必ず面接で一通りの日本語による質疑応答を行なうことが大事です。なお採用に当たっては、必ずビザやパスポートを持参してもらい、就労できるか確認するようにしましょう。また雇用主・求職者双方のため、契約書は必ず作成するようお勧めいたします。


■最後に

外国人の採用に当たっては採用企業側にも柔軟な対応が求められます。日本語でコミュニケーションが取れるからといって何でもやり方を押し付けるだけでは、継続的な雇用関係は望めません。仕事を教えるとともに相手の意見に耳を傾けることも必要です。外国人を日本人の単純代替労働力としてではなく、その長所を活かしてあげることで日本人スタッフの活力にもなり組織全体がプラスになるような組織作りを心がけてみてはどうでしょう。

英語、外国語ネイティブの採用はこちらから

外国人のためのお部屋探し(GaijinPot Room Finder)

2006-09-17 12:10:42 | お知らせ
外国人を採用した際に雇用主が直面する問題のひとつに住居があります。
とりわけITエンジニアなどで日本語能力を必要としない業務で採用した場合など
本人がまったく日本語を話さないケースも多いと思います。 
そのためお部屋探しは会社側で行なわざるを得ないため、結構な労力を強いられることになります。GaijinPotではそんな企業様に変わってお部屋貸しを行なうサービスを提供しています。(個人でもご利用可能です。)

■GaijinPot Room Finder 係
企業名:
担当者名:
電話番号:
ご予算:
希望エリア:
03-5423-0071
営業時間:月-金 10:00-6:00

GaijinPot.com - 日本から海外への情報発信

2006-09-06 18:07:33 | お知らせ
海外に広いユーザー層とネットワークをもつGaijinPotでは日本の企業様の海外での認知度を上げる支援サービスを開始いたしました。
フライヤー広告を、日本やアメリカ、カナダ、オーストラリア、中国を中心とした海外各国でアジア、日本文学の学科のある大学や各種国際交流センターに配布いたします。海外からの観光客誘致や優秀な人材の招聘にぜひともご活用ください。

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サイズ: はがきサイズ
受注単位: 1,000 枚単位

貴社でご準備いただくもの
1. 画像(商品や現在貴社で働いている外国人の方の写真)
2. 商品や外国人の方の日本での生活体験などのテキスト(半角英数100-150文字)
3. フライヤーのご注文枚数

*集中的に配布したい国や都市も合わせてお知らせください。
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国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A

2006-08-23 20:25:13 | お知らせ

Q1:外国人が,日本で婚姻(結婚)したり,子どもを産んだときは,戸籍の届出は必要ですか?

A:戸籍の届出が必要な場合(出生など)と届出ができる場合(婚姻など)とがあります。

外国人に戸籍はありませんが,日本国内で出産したり,死亡した場合は,戸籍法の適用を受けますので,所在地の市区町村の戸籍届出窓口に,出生の届出又は死亡の届出をしなければなりません。
   
この届書は,10年間保存されますので,出生に関する証明書が必要な場合には,届出人は,手数料を納付して,出生届の受理証明書又は出生届書の記載事項証明書を,届出をした市区町村の窓口で請求することができます。

日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは,戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します。養子縁組や認知についても同様に,届出が受理されることが必要です。届出が受理されると,日本人については戸籍に記載され,外国人同士の場合には届書が50年間保存されます。

届出の事実に関する証明書が必要な場合には,届出人は,手数料を納付して,届書の受理証明書又は届書の記載事項証明書を,届出をした市区町村の窓口で請求することができます。


Q2:外国人が婚姻の届出をするには,届書のほかに,どんな書類を提出すればよいのですか?

A2:婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要です。
外国人が,戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,有効な婚姻を成立させるためには,その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要ですから,市区町村では,婚姻届を受理するに当たって,この点を審査します。その証明のため,日本人については戸籍謄本を,外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法が採られています。婚姻要件具備証明書は,婚姻をしようとする外国人の本国の大使・公使・領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。なお,国によっては,これらの証明書を発行していないところもあります。

 なお,婚姻要件具備証明書など,外国語で書かれた書類を提出する際には,そのすべてに日本語の訳文を付け,また,誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。

Q3:婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合には,どうすればよいのですか?

A3:婚姻要件具備証明書に代わる書類を提出することになります。
国によっては,婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合があります。その場合には,これに代わる書類を提出することになります。例えば,外国人が,日本に駐在する本国の領事の面前で,本国の法律で定める結婚年齢に達していること,日本人との結婚について法律上の障害がないことを宣誓し,領事が署名した宣誓書が発行されれば,この宣誓書(日本語訳が必要です。)を婚姻要件具備証明書に代わるものとして提出することになります。

一方,婚姻要件具備証明書も,これに代わる証明書も提出できない場合には,外国人の本国の法律が定める婚姻の要件を備えていることを証明するため,次のような書類を提出することになります。

①外国人の本国の法律の写し(出典を明らかにするとともに,日本語訳の添付が必要です。)
②外国人の本国の公的機関が発行したパスポート,国籍証明書等の身分証明書,身分登録簿の写し,出生証明書(いずれも,日本語訳の添付が必要です。)など

Q4: 日本人が,外国人と海外で結婚式を挙げた場合、戸籍の届出はどうすればよいのですか?

A4:外国で,その国の定める婚姻の手続(方式)をとったときは,3か月以内に,婚姻に関する証書の謄本をその国に駐在する日本の大使,公使又は領事(在外公館)に提出するか,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に発送する必要があります。

外国で結婚式を挙げた場合には,それにより,その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが,日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合のようにそれだけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。
 有効に婚姻が成立し,その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合には,あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので,婚姻成立の日から3か月以内に,婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を,日本の在外公館に提出するか,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に発送する必要があります。
一方,単に結婚式を挙げただけの場合は,市区町村の戸籍届出窓口に婚姻の届出をする必要があります。
なお,日本人同士の婚姻の場合は,その国の日本の在外公館に,婚姻の届出をすることができますが,日本人と外国人の婚姻の場合は,日本の在外公館に婚姻の届出をすることはできません。


Q5:日本人同士が外国で婚姻をする場合は,どうすればよいのですか?

A5: ① その国に駐在する日本の大使,公使又は領事に婚姻の届出をすることができます。
    ② その国から郵送により,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に婚姻の届出をすることができます。
  ③ その国の法律が定める婚姻の手続(方式)により婚姻したときは,Q4を参照してください。
日本人同士が,外国で婚姻をするには,その国に駐在して日本人ための行政事務を行う在外公館(大使館,領事館)を訪れ,大使,公使又は領事に婚姻の届出をします。在外公館で受け付けられた届書は,外務省経由で,本籍地の市区町村に送られ,必要な審査を経た後,その人の戸籍に婚姻の記載がされることになります。
その他,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に,直接,婚姻の届書を郵送することもできます。 また、日本人同士の婚姻の場合であっても,外国の法律が定める婚姻の手続(方式)によって婚姻をすることができます。その場合の手続は,Q4を参照してください。


Q6: 日本人の女性が外国人と婚姻(結婚)しましたが,この場合日本人の戸籍はどうなりますか? また,夫の氏に変えられますか?

A6:① あなたを筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
  ② 婚姻の日から6か月以内であれば,市区町村の戸籍届出窓口に届け出るだけで,夫の氏に変えることができます。
 
 日本人が外国人と婚姻をした場合には,外国人についての戸籍は作られませんが,配偶者である日本人の戸籍に,その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合,その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは,その者につき新戸籍が編製されます。
 外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。しかし,外国人の氏を名のりたい場合には,婚姻の日から6か月以内であれば,戸籍届出窓口に氏の変更の届出をするだけで,外国人配偶者の氏に変更することができます。
 なお,婚姻の日から6か月が過ぎている場合には,家庭裁判所の許可を得た上で,戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすれば,氏を変更することができます。

Q7: 私たちは日本人夫婦です。外国で子どもを出産しましたが,何か戸籍の届出をする必要がありますか?

A7: ①出生の日から3か月以内に,出生の届出をする必要があります。
  ②子どもの生まれた国がその国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている場合,その子の日本国籍を失わせないためには,出生の届出と同時に,「国籍留保の届出」を行うことが必要です。
 
 日本人夫婦の子どもが外国で生まれても,日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要がありますので,日本国内と同様,出生の届出をしなければなりません。届出の期間は,日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日から14日以内ですが,外国で生まれた場合は3か月以内となっています。届出先は,その国に駐在する日本の大使,公使又は領事か,夫婦の本籍地の市役所,区役所又は町村役場になります(郵送で届出をしてもかまいません。)。
2  日本人夫婦から生まれた子どもでも,生まれた国が,その国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている国(アメリカ,ブラジルなど)の場合には,子の出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼり、日本の国籍を失ってしまいます。国籍留保の届出は,出生届をする時に,出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して,署名押印することによって行うことができます。


Q8:私は日本人で,外国人と結婚しています。外国で子どもを出産する予定ですが,戸籍の届出上注意すべきことがありますか?

A:8 ①子どもが生まれた日から3か月以内に,出生の届出をする必要があります。
    ②日本国籍を失わせないためには,出生の届出と同時に,「国籍留保の届出」を行うことが必要です。

 日本人と外国人の夫婦の子どもが外国で生まれた場合,父か母のどちらかが日本人であれば,生まれてくる子どもは,日本国籍を取得します。したがって,日本人が生まれるのですから,Q7のケースと同様,子どもが生まれた日から3か月以内に,その国に駐在する日本の大使,公使又は領事か,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に,出生の届出をしなければなりません。

 また,生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり,その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国)で生まれた場合には,その子は二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。その場合は,Q7のケースと同様,出生の日から3か月以内に,出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。また,重国籍者として生まれた者は,22歳までに,いずれか一つの国籍を選択しなければなりません。

参照:法務省民事局
参照:子の名に使える漢字

外国人労働者の労働条件

2006-08-17 21:59:24 | お知らせ
外国人労働者の労働条件

 労働法令の下では、外国人労働者をとくに当該法律に適用しないとされない限り、その外国人労働者が不法就労活動者であろうと各法律に適用される労働者となります。例えば、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などほとんどの労働法令は、全面適用になります。

◎労働基準法第3条では
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と規定されています。

■在留資格別の就労の可否と在留期間 在留資格 就労の可否 在留期間

日本人の配偶者 ◎ 3年、1年
永住者の配偶者 ◎ 3年、1年
定住者 ◎ 3、1年指定された期間
永住者 ◎ 無期限
外交 ○ 任務のある間
公用 ○ 任務のある間
教授 ○ 3年、1年
芸術 ○ 3年、1年
宗教 ○ 3年、1年
報道 ○ 3年、1年
投資・経営 ○ 3年、1年
法律・会計業務 ○ 3年、1年
医療 ○ 3年、1年
研究 ○ 3年、1年
教育 ○ 3年、1年
技術 ○ 3年、1年
人文知識・国際業務 ○ 3年、1年
企業内転勤 ○ 3年、1年
興業 ○ 1年、6、3月
技能 ○ 3年、1年
文化活動 × 1年、6月
短期滞在 × 15日、90日
留学 × 2年、1年
就学 × 1年、6月
研修 × 1年、6月
家族滞在 × 3、2、1年、6、3月
特定活動 △ 3、1年、6月、指定された期間

◎:活動に制限のない在留資格
○:就労が認められる在留資格       
△:就労の可否は個々の許可内容によるもの 
×:就労が認められない在留資格



■外国人労働者の募集・採用

 雇用主は、募集にあたっては十分に具体的な労働条件を明示する必要があります。この場合注意することは、労働契約期間についてであり、労働基準法では、『労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(特定の業務に就く者を雇い入れる場合や、満60歳以上の者を雇い入れる場合には5年)を超えてはなりません。』また、期間の定めのある労働契約については、厚生労働大臣が定める「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づき、労働基準監督署長等は、雇用主に対し、必要な助言・指導を行います。


■外国人労働者の賃金について

 賃金についてみると、雇用主は賃金を当該外国人労働者1人1人に通貨で直接に全額を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。外国人労働者の賃金の額については、労使の話し合いで決めることになりますが、労働基準法は「使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金・労働時間その他労働条件について、差別的取扱いをしてはならない」とあります。また、外国人労働者がたとえ不法就労活動者であっても、外国人労働者の賃金は最低賃金法が適用されるので、地域や業種の最低賃金に違反しないようにしなければなりません。


■外国人労働者の勤務時間関係

 勤務時間関係についてみると、外国人労働者には、たとえ不法就労活動者であっても労働基準法の労働時間関係が適用されるので、法定労働時間や休憩時間や休日や年次有給休暇などが保障されることになります。従って、当然に法定時間外手当や深夜労働手当の最低2割5分増しや法定休日労働手当の最低3割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。


■外国人労働者の退職・解雇について

 退職・解雇についてみると、外国人労働者の退職や解雇は日本人の場合と同じです。特殊な場合として、外国人労働者が不法就労活動者で入国管理局によって雇用期間中に強制退去になる場合があります。この場合は、就業規則に正当な理由のない労働力の不提供を通常解雇の事由にしていれば、この規定にもとづいて雇用主は解雇することができ、場合によっては合意退職とみることもできます。

■外国人労働者の税金
外国人労働者についても給与等を支払う場合は、所得税の源泉徴収を行う必要があります。その方法等については、その方が所得税法上の「居住者」であるか「非居住者」であるかによって異なります。