※ 2003年5月1日からの雇用保険法改正により、教育訓練給付制度の給付率、上限額、支給要件期間が変更されました。改正後の受給資格に関しまして
は、下記をご覧下さい。
(1) 雇用保険の一般保険者で、支給要件期間が3年以上ある方
(2) 雇用保険の一般保険者であった方(退職等で離職の場合)で支給要件期間が3年以上あり、離職日の翌日以降1年以内の方
雇用保険の被保険者になって通算で3年以上が受給の条件です。
3年とは、連続して同会社に勤めている必要はありません。転職して会社が変っていても、途中の空白期間が1年以内で、被保険者であった期間が通算3年以上であれば、受給の対象となります。
※支給要件期間により、給付率が違いますのでご注意下さい。
支給要件期間 給付率 給付金額
3年以上5年未満の場合 20% 最大10万円
5年以上の場合 40% 最大20万円
ご自分が受給資格を満たしているかどうかは最寄りのハローワーク(職業安定所)に照会すれば確認できます。
全国のハローワーク所在地
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html