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外国人のための保険制度

2006-05-27 12:57:27 | お知らせ
GaijinPotでは外国人雇用に当たっての基本情報および関連情報を随時ご提供していきます。

保険制度について
■労災保険制度
 労働者を1人でも雇用する事業は労働者災害補償保険法により、労災保険の適用事業になります。 そのため労働者の業務上の事由や通勤時における負傷、疾病障害又は死亡には所定の保険給付がおこなわれます。
労働者等の請求により、下記のような保険給付、支給がおこなわれます。
1.けがや病気で療養を行う場合には療養給付が支給されます。
2.けがや病気の療養のため働けないために賃金を受けていない場合には、その4日目から休業補償給付、休業給付等が支給されます。
3.けがなどで身体に障害が残った場合、その障害の程度に応じ、障害補償給付、障害給付等が支給されます。
4.労働者が死亡した場合には、遺族給付等が支給されます。
※労災保険制度の詳細については労働基準監督署にお問い合わせください。〕
■健康保険制度
 外国人を適用事業所で常用雇用する場合、日本人と同様に健康保険が適用されるので、これに加入する必要があります。 常用雇用でない外国人についても、本人が外国人登録を行い1年以上日本に滞在することを予定している場合は国民健康保険が適用されます。
 健康保険に加入することで、被保険者やその被扶養者が病気やけがにより診療が必要な場合に医療給付や手当金が支給されます。
■厚生年金保険、国民年金保険
 外国人を適用事業所に常用雇用する場合に限り、厚生年金保険が適用され、これに加入する必要があります。 また、常用雇用でない外国人についても、本人が外国人登録を行っている場合は国民年金保険が適用になります。
 年金保険に加入すると、労働者の老齢、障害死亡などの場合に、保険料から年金や手当金が支給されます。
※日本で年金保険に加入していた外国人について1995年4月から、出国後、請求手続きをすれば脱退一時金が受けられるようになっています。 脱退一時金は、原則として下記の条件のすべてに該当する場合、出国後2年以内に請求すれば支給されます。
1.日本国籍を有していない
2.厚生年金又は国民年金の保険料を6カ月以上納めていた
3.日本に住所を有していない
4.年金(障害手当金を含む。)の支給を受ける権利を有したことがない
※健康保険制度、年金保険制度の詳細については各社会保険事務所にお問い合わせください。

■その他外国人向け健康保険

これら上記の条件に当てはまらない、または諸事情により上記の公的保険に加入できない方は私的健康保険が利用できます。外国人にとって保険がないことは生活の不安につながり、業務にも影響します。また採用企業にとっても万が一本人が病気やけがにより仕事を継続できない場合の損失は小さくありません。採用企業の皆様は雇用する外国人の方に雇用形態に応じて公的または私的保険に加入することを促す事をお勧めします。

外国人向けの健康保険サービス