No.2ワクチン拒否権は裁判の判決と法律により保証『受ける/受けない 予防接種2』感想2
*注意
このブログ記事だけを読むのではなく、必ず『受ける/受けない 予防接種2』の本を自分で読んで考えてください。
ここに書いているのは、あくまでブログ著者の見解です。
本のp.62以降には次の記載があります。
非常に重要ですから、著作権者の方には申し訳ありませんが、一部はそのまま転載させていただきます。
p.62
自治体、保健所、お医者さん、保育士みんなからすすめられる
「予防接種は義務ではなく個人の選択」といっても、予防接種政策をすすめる国や、国の方針に沿って実際に予防接種を実施する関係機関は、こぞって私たちに予防接種を受けるようすすめています。これは、「予防接種法」に次のように規定されているからです(下線は引用者):
(ブログ著者:「・・・」はブログ著者による中略を意味する)
第八条 市町村長又は都道府県知事は、・・・予防接種の対象者に対し、・・・予防接種を受けることを勧奨するものとする。
二 市町村長又は都道府県知事は、・・・前項の対象者が十六歳末満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、・・・予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
p.63
「定期接種実施要領」には、直接接種をする医師については「勧奨」しなければならないという規定はありませんが、「予防接種は当然受けるもの」との医師自身の考えや、国や自治体の意向への「付度(そんたく)」から、やはり受けるようすすめる医師が大多数です。
定期接種の通知が来ても接種に行かないでいると、役所から同じ通知が何回も届きます。これは、厚生労働省の「定期接種実施要領」に次のように規定されているためです(下線は引用者。以下同様):
(ブログ著者:「・・・」はブログ著者による中略を意味する)
3 予防接種実施状況の把握
(1) 既接種者及び未接種者の確認
予防接種台帳等の活用により、・・・接種時期に応じた既接種者及び末接種者の数を早期のうちに確認し、管内における予防接種の実施状況について的確に把握すること。
(2) 未接種者への再度の接種勧奨
A類疾病の定期接種の対象者について、・・・標準的な実施時期を過ぎてもなお、接種を行なっていない未接種者については、・・・引き続き接種勧奨を行うこと。
(3) 定期的な健診の機会を利用した接種状況の確認
母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する健康診査(1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査)及び学校保健安全法(昭和33
年法律第56号)に規定する健康診断(就学時の健康診断)の機会を捉え、市町村長は、定期接種の対象となっている乳幼児の接種状況について、保健所または教育委員会と積極的に連携することにより、その状況を把握し、未接種者に対しては、引き続き接種緩衝を行なうこと。
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳末満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、・・・予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
p.64(下線はブログ著者)
病院で母子手帳を見せるように言われることがあります。これも「予防接種実施要項」に次の規定があるからです:
2 対象者等に対する周知
(2) 予防接種の対象者又はその保護者に対する周知を行う際は、必要に応じて、母子健康手帳の持参、費用等も併せて周知すること。なお、
母子健康手帳の持参は必ずしも求めるものではないが、接種を受けた記録を本人が確認できるような措置を講じること。
ただし、「母子健康手帳の持参は必ずしも求めるものではない」とされているように、母子手帳を見せたくなければ見せる義務はありません。母子手帳に書かれた妊娠中の胎児の記録は、出産時に母子の安全のために役に立ちますが、その後の子どもの成長記録や予防接種の記録は親が忘備録として使うためのもので、医療機関でチェックされる意味合いのものではないからです。
(ブログ著者補足:母子手帳を見せたくなければ、要は、「母子手帳の持参は義務ではないので、「個人情報保護法」に基づき、持ってきてません」と言えば良いのです。医者や医療関係者、市町村の人間は、法を盾にされると何も言うことはできません。違法な発現や行動は、彼らにとって滅亡を意味しています。)
予防接種を子どもに受けさせないでいると、保健所から職員が来て育児放棄(ネグレクト)や児童虐待ではと疑われることもあります。また、子どもの検診などで病院にかかったさいに予防接種の履歴をチェックされ、親が責められてしまうこともあります。これは「予防接種実施要項」と併せて、「児童虐待防止法」に次のような規定があるからです:
(児童虐待の早期発見等)
第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他の児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
「予防接種実施要項」も「児童虐待防止法」も法規ですから、行政や関連機関にたずさわるかぎり、担当者は好むと好まざるとにかかわらず従わなければならないのです。児童虐待の現状から見れば、子どもをまもる方向で過剰反応してもらえるのは、むしろ有難いことともいえますが、予防接種を受ける/受けないの選択を児童虐待に結びつけるのは先入観であり、まちがっています。
p.65
「義務」から「努力義務」へ
予防接種の「勧奨」が行われるようになった背景には、次のような経緯があります。
日本では戦後、感染症による死者が多発したことから、1948年に「予防接種法」が制定され、12疾病のワクチン接種が義務化されました。これにより感染症による死者は大幅に減りましたが、同時に予防接種の副作用による被害が広がりました。1970年代に入って被害者が声をあげ、国に損害賠償を求める集団訴訟(4大裁判)を起こしました。約26年間にわたるねばり強い闘いの末に、被害者側が全面的に勝訴しました(詳しくは『それでも受けますか?予防接種』(編集・発行コンシューマネット・ジャパン、2016年)を参照)。
とくに1973年以降に種痘、インフルエンザ、ポリオなど多数のワクチン被害をめぐって計62家族が起こした東京集団訴訟では、1992年12月の東京高裁判決で、集団接種運用の不備、医師に対する周知不徹底、国民への周知不徹底などを指摘し、直接接種した医師の「実施上の過失」ではなく、厚生大臣の「施策上の過失」を認定しました。
予防接種の義務づけにもとづく国の行政が裁判所によって否定されたため、国は制度の抜本的見直しを余儀なくされました。1994年(平成6年)に予防接種法が大幅に改正され、予防接種行政の目的をそれまでの社会防衛から個人防衛に比重を移すとともに、予防接種が「義務づけ」から「勧奨すべきもの」に転換されました。つまり、国は予防接種を受けるよう国民に強制はしない(できない)けれども、受けるよう勧めるという制度に変わったのです。
「義務」と「努力義務」は大ちがい(下線はブログ著者)
この時の「予防接種法」改正で、自分が受けたり、子どもに受けさせるよう努める努力義務が規定されました15。これは「受ける義務」ではありません。
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本の補足
(ブログ著者:「・・・」はブログ著者による中略を意味する)
15「予防接種法」(下線は引用者)
(予防接種を受ける努力義務)
第九条 ・・・予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
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p.66(下線はブログ著者)
日常用語では「義務」も「努力義務」それほどちがわない気がするかもしれませんが、法律用語の「義務」と「努力義務」はまったく別物なのです。
「義務」の場合は強制力があり、違反すると刑事罰や過料等の法的制裁を受けます。これに対して「努力義務」には強制力がなく、違反しても法的制裁を受けることはありません。「努力」しているかどうかは当事者(予防接種の場合、本人や保護者)の任意の協力に任され、また「どの程度努力しているか」も当事者の判断に重ねられています。つまり、当事者が「私は受け(させ)るよう努力しましたが、やっぱり副作用が心配なので受け(させ)ません」と言えば、誰もそれを否定することはできないのです。
受ける側に「受けない」選択権もあることは、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(2014年1月15日、第4回)で、当時の岡部信彦分科会長も次のように念を押しています:
「改めて言うまでもないのですけれども、定期接種A類16、必ずしもこれは強制接種という形ではないということは再認識しておいたほうがいいのではないかと思います。努力義務といったようなものもありますけれども、問題点というようなものがあったりした場合には、これはノーと言える権利も一方では確保しているということもありますので、そういうことをかみしめながら予防接種というものを理解していただければと思います。」
予防接種制度の歪み
予防接種が義務づけでなくなった分、行政や医師の責任は軽減されました。他方、私たち市民は「受けない」選択の自由を得た代わりに、接種の前に保護者の同意が確認されるようになり、保護者の選択の責任はそれまでよりも重くなりました。
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本の補足
2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、・・・予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
16疾患の発生及び集団でのまん延の予防を目的とし、接種対象者またはその保護者等に努力義務が課される予防接種。詳しくはp.10を参照。
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p.67(下線はブログ著者)
同時に、予防接種を推進するという政府の強い意志はいまも変わりなく、上記のように関係行政機関を通した「かぎりなく強制に近い勧奨」が行われています17。政府のこの意思が、関係行政機関だけでなく他の機関や一般の医師へ、さらにそこから発せられるメッセージを通して一般市民へと浸透し、社会全体の同調圧力を形成しているのです。
予防接種を受けることを躊躇する人が、責任と同調圧力の板挟みのなかで強いられる苦悩の根源には、現在の予防接種制度がもつこの歪みがあるのです。
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(2)対策は「法律論」を使用する
ブログ著者の意見
国、市町村、医師、医療関係者などが法律論でワクチン接種を勧奨するのです(勧めるだけです、強制は法的に絶対できない、親と子はノーという法的権利を持っています)。
医師にワクチンの薬害・副作用や副作用に関する本・出版物について話しても、無視するだけです。
では、それに対する最も良い対応は、親と子も法律に従って、「法を盾に身を守る」ことです。
国や市町村の役人と呼ばれる人は、国の法律に従って仕事をしないといけません。医師・医療関係者も同様です。
違法なことをやれば、犯罪者として処罰を要求する権利を私たち国民は持っているのです。
さとう内科循環器科医院 佐藤荘太郎院長の『乳幼児のワクチン接種を拒否したい方への手引』において、
『”基本的人権の主張”が最後の砦であり、これを盾に自分でやっていくしかないことに気づかれると思う。この文書を医師、特に小児科医に示すのも効果があろう。』
と述べられており、法で認められた基本的人権に基づく拒否権の行使が最も効果的です。
再び本から引用させていただきます。
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p.67(下線はブログ著者)
同調圧力対策マニュアル
では、受けない選択も含め「勧奨」に沿わない選択をしたいときは、実際にどうすればいいのでしょうか?以下、順を追って対策を考えてみましょう。
相手の反応
「受けたくない」と伝えると、お医者さんにせよ、行政担当者にせよ顔色が変わります。このとき相手の頭のなかでは「この人何いってるの?」→「当然受けるべきものを受けないって、何考えてるんだろう?」→「ふつうの人じゃない」→「そういえば目つきもなんかへンだ」→「カルト系?」→「それともネグレクト?」→「ネグレクトだったらヤバいよ」→「虐待してたら大変!」→「子どもをまもらなくっちゃ!」→…(以下省略)といった考えが駆けめぐり、緊張は急上昇します。「予防接種は受けるべきもの」と信じていればいるほど、相手は使命感に燃えて強い対応に出てきます。
疑われるのは決して気持ちのいいものではありませんが、ここで対立してもいいことは何もありません。「ここが勝負どころ」と腹を据えて、まず深呼吸しましょう。次に、アイカメラを天井の高さぐらいまでズームバックして、いまの状況を客観的に俯瞰しましょう。そして、「この人も『勧奨義務』の規定に従って職務を忠実に履行しているだけなんだ。使命感をもって、いっしょうけんめい子どもをまもろうとしてくれているんだ」と、オトナの包容力で相手の
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本の補足
17ちなみに、政府のこの勧奨政策の背景には、ワクチンを開発・製造する製薬・バイオ企業の意向があるとする見方もあります。
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p.68(下線はブログ著者)
反応を理解しましょう(簡単でないのはわかっていますが)。
なぜ受けたくないかをじっくり説明する
その次のステップが本命です。相手が「予防接種は受けるべきもの」と信じ込んでいることが、そもそものボタンの掛けちがいの元なのですから、掛けちがってしまったボタンをひとつひとつはずして、最初のボタンが掛けちがっていることを理解させる必要があります。それには、受けたくない理由を、焦らず、冷静に、わかりやすく説明する以外に方法はありません(くれぐれも相手の対応が職務と善意からきていることを忘れずに)。具体的には、たとえばこんな言い方もあるでしょう:
「予防接種の意義は充分理解していますし、問題のないものであれば受け(させ)たいとは思っています[=努力義務の履行]。でも、(本書の該当ページを示したりしながら)このワクチンにはこんな副作用のリスクがあって、ワクチンのメリットが見合うとは思えないので、今回は控えさせていただきます。」
児童虐待を疑われたら、理路整然とネグレクトや虐待の事実がないことを説明し、必要ならその証拠も提示しましょう(こういう反応を予測して、事前に用意しておくとなおいいでしょう)。あくまで予防接種で子どもを守るかどうかの判断は、個人の医療選択権そのものですから、「予防接種はいいもの」と頭から決めてかかって、「受けないことを虐待」と決めつけられる筋合いのものではありません。児童虐待と予防接種の選択はちがう次元の話であること、予防接種についての選択の多様性を担当者に説明すると同時に、社会にもうったえていくことが必要です。
相手が、これまでに見た「勧奨義務」の由来や、「努力義務」が「義務」でないことをわきまえていたり、多様性を受け容れられる人なら、わかってもらえる可能性はあります。「あ、そうですか。わかりました」といってそれ以上すすめない保健師さんや、「混合ワクチンが心配なら、分けて打つという方法もありますよ」といったていねいな対応をしてくれるお医者さんもいます。
最後の手段は法律論
けれども、相手にこうした柔軟性がない場合(残念ながら大多数の人がこちらに
p.69(下線はブログ著者)
入ります)、その人が頭から信じ込んでいることを覆すのは容易なことではありません18。不幸にして、いくら説明しても相手が「勧奨」をやめなかったり、あの手この手でますます圧力を強めてきた場合には、最後の切り札としてこう尋ねましょう:
「予防接種は強制なんですか?」
これには「いいえ、強制ではありません」という答えしかありません。
「勧奨」とは、あくまで「(ある事をするように)すすめ励ますこと」(広辞苑)であり、すすめ励まされたとおりにする義務はないからです。必要なら、「予防接種法」の「努力義務」は法律上「義務」とはまったく異なることも付け加えましょう。
相手が公的機関の人やお医者さんであれば、これで黙ってくれるはずです。
万一、それでもなお不当な圧力をかけられたり、何らかのハラスメント的対応をされた場合には、「それは予防接種法にもとづく個人の選択権の侵害になり、処罰の対象になりえますよ」と警告し、責任者を呼ぶなど、徹底的に争う姿勢を示しましょう。ただ、この段階までくると、もはや平穏な関係を続けることができないことは承知しておく必要があります(ここまでくるような人とは、これ以上付き合いたくなくなるのが自然でしょうが)。
入園拒否は国も認めていません
保育園や幼稚園などの施設がワクチン接種を入園資格に定めている場合、受けていないと入園を拒否されることもあります。
2017年2月に新潟市の私立保育園で実際に起きた事例では、幼稚園が、子どもや妊娠している保護者の健康を守るためとして、予防接種を行っていない子どもの入園を拒否したことが保護者との間でトラブルになったのです。
保護者と園が自治体を通して国に照会したところ、厚生労働省は「未接種であることのみを理由に入園を拒否することはできない」と回答しました。これにより入園拒否は撤回されました。予防接種を受けていないという理由で入園等を拒否することは、国も認めていないのです。
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本の補足
18たとえば「地球は平らだ」と確信している人に、どんな説明をしても、どんな科学的証拠や現実を示しても、その確信が変わることがないことがアメリカの社会心理学実験で示されています。
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補足情報
新潟の保育園が未接種児受け入れない方針 国は認めない見解示す
産経ニュース 2017.2.10 19:31
https://www.sankei.com/life/news/170210/lif1702100056-n1.html
新潟市の私立保育園が、4月から認定こども園に移行するのに伴い、定期予防接種を受けていない乳幼児を受け入れない方針を示していたことが10日、市への取材で分かった。認定こども園を管轄する内閣府などは市からの照会に「未接種を理由に受け入れは拒否できない」との見解を示し、9日付で回答した。
予防接種法で定期接種は義務ではなく努力義務とされている。子ども・子育て支援法は、園側は正当な理由がなければ利用申し込みを拒めないと定めている。
市保育課によると、この保育園は昨年11月、接種を受けなければ4月以降の受け入れはできないとの方針を保護者や市に説明。理由を「他の園児への感染リスクがある」としていた。
(引用終わり)
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親と子の持つ法的権利に基づくワクチン拒否に関して、3つの文書をブログに掲載しています。印刷して使用するか、修正・追加して使用してください。
さとう内科循環器科医院 佐藤荘太郎院長の『乳幼児のワクチン接種を拒否したい方への手引』
『”基本的人権の主張”が最後の砦であり、これを盾に自分でやっていくしかないことに気づかれると思う。この文書を医師、特に小児科医に示すのも効果があろう。』
近藤誠: ワクチン拒否マニュアル
https://blog.goo.ne.jp/gadamski/e/a17a33790032904ddb98d4220866a36c
ワクチン拒否文書: ワクチン4大裁判の判決と「基本的人権の主張」
https://blog.goo.ne.jp/gadamski/e/6f0a2b9d4dd7b6eabf45d5684df258f6
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次のブログ記事も参照
ワクチン4大裁判:国・市町村・医師・医療関係者はワクチン薬害裁判に負けた
https://blog.goo.ne.jp/gadamski/e/bdfb36862978a784150bc532be528868
『乳幼児ワクチンと発達障害』自閉症・発達障害のメカニズムのまとめ
https://blog.goo.ne.jp/gadamski/e/539a817d6216df5a643020e785b5ebf9
2020/02/07追加 ワクチンの隠されている問題点の解説: 本間真二郎医師(ウイルス学・ワクチン学が専門)による
https://blog.goo.ne.jp/gadamski/e/822800f16c565244c7c94d8168b2689d
以上
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ブログ記事
ワクチン4大裁判:国・市町村・医師・医療関係者はワクチン薬害裁判に負けた
ワクチン4大裁判:岩波新書『私憤から公憤へ 社会問題としてのワクチン禍』
岩波書店サイトの記載
https://www.iwanami.co.jp/book/b267113.html
私憤から公憤へ 社会問題としてのワクチン禍
著者 吉原 賢二 著
通し番号 青版 B-119
ジャンル 書籍 > 岩波新書 > 社会
刊行日 1975/12/22
ISBN 9784004111191
Cコード 0247
体裁 新書 ・ 並製 ・ カバー ・ 210頁
在庫 品切れ
この本の内容
悪疫との戦いにおいて大きな功績のあったワクチンも,一方でその予防接種が多くのいたいけな命を奪い,後遺症という惨禍を生んでしまった.
本書は突如愛児を襲った接種後脳炎という不幸から発し,苦しみを同じくする親たちと手を結びあい,ワクチン禍の本体に迫っていった闘いの記録であり,わが国予防行政に対する根源的批判の書である.
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アマゾンのレビュー
胸がつまりました
2008年10月23日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
「予防接種へ行く前に」を読んで子供に受けさせるか迷い、参考にするために購入しました。
実態を調べ上げ社会問題に発展させるまでの紆余曲折、子供を亡くした親の詩、障害児を抱えた親の苦悩・・・読んでいて胸が詰まりました。
購入前は「昔の本だから今とは状況が違うかな?」と思っていたけど、国や自治体の言うがまま予防接種を受けていてはだめだと教えてくれる本です。
MMR、エイズ、肝炎等の薬害を考えてみても国や製薬会社の対応がこのときから大幅に改善しているとは思えません。
マスコミの煽動もあり「受けさせないなんてひどい親。社会のことも考えていない」という意見が主流ですが、デメリットも追跡調査・公表した上でみんなにもっと平等な選択が与えられるべきだと思います。
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ワクチン薬害に関しては、次のブログ記事を参照
『乳幼児ワクチンと発達障害』自閉症・発達障害のメカニズムのまとめ
2020/02/07追加 ワクチンの隠されている問題点の解説: 本間真二郎医師(ウイルス学・ワクチン学が専門)による
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私の読書感想
この本の紹介文に、
「突如愛児を襲った接種後脳炎という不幸から発し,苦しみを同じくする親たちと手を結びあい,ワクチン禍の本体に迫っていった闘いの記録であり,わが国予防行政に対する根源的批判の書である」
と書かれている通り、ワクチン薬害による苦しみ、国や地方行政の無責任に対する訴訟の記録です。
ワクチン訴訟に関して
「ワクチンで子どもは守れるか? (社会運動 No.427) (日本語) 単行本 – 2017/7/15」
母里啓子(著), 古賀真子(著), 水口真寿美(著)
には、次の記載があります。
この内容は、全ての医師、保護者、国及び行政関係者、教育関係者、マスコミなどの人々が必ず知っておかねばならない厳粛な事実です。
『p.103
1950年代から70年代にかけて、種痘などの予防接種を受けた人に死亡や重篤な障害が出て大きな社会問題になりました。
1973年から始まった全国での4大裁判(注2)での敗訴を受けて1994年、予防接種法が改正されました。
p.105注2
1973年、種痘などによる被害を受けた26家族が東京地裁に提訴し、5次提訴まで行った。
92年12月に61家族が控訴審決で勝訴し、国が控訴を断念。
東京地裁の結果を受け、名古屋高裁でも和解、大阪高裁と福岡高裁でも勝訴したが、東京高裁の勝訴を受け、最高裁で和解。
この4地域での原告救済の結果となった集団訴訟を4大裁判という
(詳細は「予防接種被害の救済-国家賠償と損失補填」(2007/06) (信山社))』
(引用終わり)
岩波新書『私憤から公憤へ 社会問題としてのワクチン禍』の記録は、4大裁判にまで発展したワクチン薬害の記録です。
国や地方行政の言うとおりにワクチンを打って、多くの幼い子供の命を奪われ,重篤な後遺症という惨禍をこうむった親の方々が、強力な権力を持つ国を相手に訴訟を起こした記録です。
過去の多くの赤ん坊や子供たちの失われた命、奪われた幸福な人生、そして国という巨大な権力に立ち向かって行った無力な親の方々、これらの方々の努力と犠牲の上に成り立っている現在の「死や重篤な害反応を持つワクチンを打つ義務からの解放」、この恩恵を我々は忘れてはならないのです。
そして、この恩恵を今後も維持しなければならないのです。
現在の国や地方行政に携わる役人と呼ばれる人々、ワクチンを打つ小児科医や内科医たちは、同時に子供の親でもあるはずですが、ワクチンによる災いを無視して打たせようとしています。
彼らの中には、ワクチンの持つ危険性、多くの赤ん坊や子供や老人の命を奪い、重度の心身障害者にしている事実を知らない人もいるのです。
それは、国、地方自治体、マスコミ、医学教育(産学官報政複合体、医療マフィア)が、ワクチン薬害の情報やデータを隠して騙しているのが原因です。
医学教育では、ワクチンの詳細、ワクチンの薬害、ワクチン薬害の裁判とそれによりワクチン接種が義務ではなくなったこと、免疫の詳細、脳の免疫系細胞のミクログリアなどのワクチン薬害に関連することは、学生に全く教えないのです。
ワクチンを打つ内科医や小児科医は、私のブログを読んでおられる方々よりも、ワクチンに関しては何も知らないど素人なのです。(医学博士。元・国立保健医療科学院疫学部感染症室長、母里啓子(製薬会社から1円も金をもらっていない)著『もうワクチンはやめなさい』の記載)
こんな何も知らないど素人に子供の命を預けるのは、正気ではありません。
今現在も発生している大規模なワクチン薬害を無視して、さらに無用なワクチンを開発して、0歳児や子供や老人に打たせて金儲けをしようとしているのは、狂気です。
ワクチンは人体に備わっている自然のバリアー(関所、防御障壁)である気道・食道・腸管・皮膚のような防御メカニズムによる調整を飛び越して、注射で直接、体内・血液内にウイルス・各種化合物などのワクチン成分を大量に注入する自然界ではあり得ない異常な行為です。
自然な経路からの少量の異物ならば、人体の免疫細胞のマクロファージやミクログリアが正常に処理できるが、注射によりバリアーを飛び越して大量に何度も注入されると(過剰抗原になると)、マクロファージや脳のミクログリアが異常な反応を起こします。
母里啓子著『もうワクチンはやめなさい』の記載:
『今は生まれた赤ん坊が0歳児から1歳になるまで13回もワクチンを打たれている。
ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンが導入されると、安全性(害反応)の確認もせずに同じ日に何本ものワクチンを打つようになった(同時接種は大量のワクチン成分の投入になる)。
2011年から2014年5月までに両ワクチンで死んだ赤ん坊は38人もいるが、厚労省はワクチンとの関連を一切認めない。』
(出典:もうワクチンはやめなさい 予防接種を打つ前に知っておきたい33の真実、医学博士。元・国立保健医療科学院疫学部感染症室長、母里啓子(製薬会社から1円も金をもらっていない)、2014/10/15)
この本には、
『2011年から2014年5月までに両ワクチンで死んだ赤ん坊は38人もいるが、厚労省はワクチンとの関連を一切認めない。』
と書かれています。
ワクチンを打って38人も死んだという異常事態なのに、ワクチンとは関連ないとの結論を出したのは、厚労省の次の調査会です。
『厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)』
この調査会の委員の利益相反に関しては、次の資料を参照して下さい。多額の現金が渡されている事実を確認できます。
「利益相反: 第44・45回厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会副反応検討部会名簿」
https://blog.goo.ne.jp/gadamski/e/059eddd12a7da6bd7c4250a66a993286
つまりこの部会の人達も巨大製薬会社に支配されて、38人もの赤ん坊の死を無視したということです。
これが厚労省と学者の正体です。
「金のためならば、赤ん坊が何人死んでもかまわない」というのが、ワクチン行政を支配している連中の本音です。
資料
医薬ビジランスセンター、浜六郎理事長(製薬会社から1円も金をもらっていない)の解析
「Hib ワクチン・肺炎球菌ワクチンと死亡について」
図2と図3に、ワクチン接種後の死亡リスク比の数十倍から数百倍の異常な増加が示されています。
これは、恐るべきデータであり、これらは殺人ワクチンです。
(資料終わり)
我々は、ワクチン薬害の歴史から教訓を学び、ワイロ(利益相反)と金儲けではない正しい医療を作らねばならないのです。
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ブログ著者の意見
ワクチンを打つ医者の持つ殺しのライセンス
日本では過去のワクチン薬害裁判で国が負け続けたため、今ではワクチンは義務ではなくなり、ワクチン接種には親または本人の同意書への署名が要求されます。
しかし、一度署名してしまうと、ワクチン接種で何が起きても、たとえその場で子供が死んでも、医師は一切責任を問われません。
医師は、行政からの委託を受けてワクチンを打って、1本当たり数千円の金もうけしているだけです。
ワクチンは、いい金になるからやる、それだけのことです。
ワクチンで赤ん坊が死んでも、医師達は、紛れ込み事故だ、乳幼児突然死症候群SIDSだ、乳幼児揺さぶられ症候群だ、ワクチンとは関係ない、自分には責任はない、親のあんたが同意書に署名したのだから、あんたの責任だ、と言い張るだけです。
これが同意書による責任逃れの裏のカラクリです。
国も医師会も、実に巧妙な手口を編み出したものです。
医師は、このカラクリを良く知っており、利用して金儲けをしているのです。
ワクチン接種直後に赤ん坊が死んでも、「紛れ込み事故だ、乳幼児突然死症候群SIDSだ、乳幼児揺さぶられ症候群だ、ワクチンとは関係ない」という判で押したような発言が、全国どこでも常に語られています。
この状況は、癌の処置に対して日本全国の医師が全く同じ言葉を言うのと同じ状況であり、製薬会社から1円も金をもらっていない近藤誠 慶応大学医学部元講師によると「癌対処の裏マニュアル」があるそうですから*、ワクチンの場合にも、医師の間には、このように言い逃れるための「ワクチン裏マニュアル」があることは確実です。
*「眠っているがんを起こしてはいけない。2019/3/20近藤誠(著), p.63」
この裏マニュアルを作って配布したのは、恐らく日本小児科学会の関係者です。
同意書は、「赤ん坊殺しのライセンス」、「国による免罪符」のようなものです。
嘘をついて騙して同意書に署名させれば、こっちのもの、赤ん坊が死んでも免責、言い逃れができる、というのが医者の本音でしょう。
同意書に署名しなければ、医師もワクチンを打つことはできません。
同意書無しにやれば犯罪であり、直ちに犯罪者として告訴可能です。
権利を持つのは、子供とその親であり、医師ではありません。
国・地方自治体・医師・看護師・保健師には、法的権限や強制力は全くありません。
ワクチンが義務だと言って親を騙したり、子供の命を奪い重度の心身障害者になる危険性のあるワクチンを拒否する親をネグレクトと言って不法に非難するのは、基本的人権の侵害、子供の権利の侵害の違法行為です。
過去のワクチン薬害の被害者の子供たちと、それに対する長年の訴訟により勝ち取られた法的権利を、我々は主張し行使すべきです。
子供の命は、親が死守すべき大切なものです。
悪魔医者のいけにえにしてはならないのです。
昔に比べて今は子供の数が大幅に減っており(1970年代の40%)、小児科は客数が減ったため売り上げ低下が大きな問題になっています。
ワクチンの数の異常な増加と乱用は、小児科の金儲け、売上アップのために産学官複合体により仕組まれたものです。
製品単価が高く利益率の高いワクチンを数多く打ち続けなければ、小児科の多くが潰れると言われています。
ですから、小児科医は、金儲けのために必死になってワクチンの害を隠して、ワクチンは安全だと嘘をついて騙して、0歳児にまで危険で有害なワクチンを13本も押し売りしているのです。
医学教育ではワクチンの副作用は教えていません。これは、本『乳幼児ワクチンと発達障害』(臼田篤伸著)にも書かれています。
特に若い小児科医は、ワクチン善玉論で完全に洗脳されており、副作用や薬害を全く知らないとベテランの小児科医が言っていることを『乳幼児ワクチンと発達障害』(臼田篤伸著)には書いています。
*『乳幼児ワクチンと発達障害』自閉症・発達障害のメカニズムのまとめ
https://blog.goo.ne.jp/gadamski/e/539a817d6216df5a643020e785b5ebf9
今の大多数の医者の本心は、1.金もうけ、2.責任逃れ、3.患者のことを少し考える(患者は金づる)、です。
医者が患者の命を本気で救おうとしているとは、夢にも思わない方が身のためです。
医者の権威を利用すれば、騙しやすい素人、騙すが勝ち、という状態です。
この真実は、近藤誠 慶応大学医学部元講師の数多くの著書に癌治療の場合の実態が暴露されていますから、一度読んでみてください。
医者の正体は恐るべきものです。近藤誠元講師は、「医者を見たら死神と思え」と言われています(このタイトルの漫画の監修もされています)。
『医者を見たら死神と思え コミック 全7巻 完結セット』
はしもと みつお (イラスト), よこみぞ 邦彦 (著), 近藤 誠 (監修)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B073LT17H4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
1957年から25年間日本医師会の会長を務めた武見太郎氏も「会員の3分の1は欲張り村の村長」と漏らしているほどです(出典:水野肇(著)「誰も書かなかった日本医師会」)
特に若い医者の関心は医療による金儲けだけだと、慶応大学医学部の近藤誠元講師が慶応大学医学部の学生の実例を挙げて書いていますから、今の医師の金儲け主義は極めて深刻な罪悪です。
(医者の大罪 医療サギに殺されない39の心得 (SB新書) 近藤 誠 2019/10/5、第8章p.229)
ワクチンで何か起きた場合、例えば子供が死んだ場合、医薬品副作用被害救済制度による補償を求めてPMDA医薬品医療機器総合機構に書類を出しても、補償される可能性はほとんどありません。補償は宝くじに当たるより難しいと言われています。
医者の中には補償申請に必要な書類を書くのを拒否する人も現実にいます。これは、HPVワクチン薬害の被害者の方の報告であり実話です。
「ワクチンが原因だというのなら、あんたがそれを証明しろ」と患者に言い放った医学者も、HPV(子宮頸ガン)ワクチンの薬害の時にはいたのです。
医学や科学には素人の母親に証明できるはずも無いのに、それを百も承知の上で言うのです。
これがワクチンを打って金儲けをする医者の正体です。
このようなことをする医者は、人間と呼ぶ価値はないと思います。強いて呼ぶなら「悪魔」という言葉が最も適切です。
国がPMDAの制度で補償するというのは、補償も少しはしているという単なるポーズです。信じてはいけません。
これが、ワクチン接種の本当のカラクリです。