【75歳未満の「障害者」の選択のポイント】
①後期高齢者医療保険の適用を選択した場合
保険料負担:国保・健保加入者の場合は、均等割と所得割の保険料負担
健保被扶養者の場合は、新たな負担が発生するが保険料負担
の軽減の特例がある(国保・健保制度から脱退)
医療費負担:原則1割(現役並み所得者は3割)
②後期高齢者医療保険の適用を選択しなかった場合(撤回届を提出)
保険料負担:現状のとおり、
医療費負担:70~74歳:原則1割(現役並み所得者は3割)
但し、平成21年4月から原則2割となる
65~69歳:京都市の「老人医療」適用者は1割
但し、平成21年4月から原則2割となる見込
現在、入院など継続的に療養している方は、医療費の負担(1割・2割・3割)と保険料との比較考量が必要です。健保の被保険者の場合は、保険料負担と傷病手当金の有無とのバランス、被扶養者の場合は新たに保険料負担が発せすることと等を検討する必要があります。
1年間は原則「1割負担」ですので、差し迫って治療を受けなければならない状況がなければ適用の「撤回」も選択肢でしょう。
京都市の「重度障害老人健康管理費」の受給者(身障手帳1・2級、療育A等)は、老人保健法の適用を受けていないと受給資格を失うことから、後期高齢者医療保険においても同様の取扱がされると思われますので注意が必要。
健保の被保険者の場合は、被保険者資格を失いますので傷病手当金が受給できなくなります。また、被扶養者の保険料の負担が新たに発生します。これらも要注意。
世帯内の課税所得者の有無、世帯主の状況等、その世帯の状況を確認しつつ慎重な検討が必要です。所得世帯分離の検討等、総合的に検討することが必要と思います。
①後期高齢者医療保険の適用を選択した場合
保険料負担:国保・健保加入者の場合は、均等割と所得割の保険料負担
健保被扶養者の場合は、新たな負担が発生するが保険料負担
の軽減の特例がある(国保・健保制度から脱退)
医療費負担:原則1割(現役並み所得者は3割)
②後期高齢者医療保険の適用を選択しなかった場合(撤回届を提出)
保険料負担:現状のとおり、
医療費負担:70~74歳:原則1割(現役並み所得者は3割)
但し、平成21年4月から原則2割となる
65~69歳:京都市の「老人医療」適用者は1割
但し、平成21年4月から原則2割となる見込
現在、入院など継続的に療養している方は、医療費の負担(1割・2割・3割)と保険料との比較考量が必要です。健保の被保険者の場合は、保険料負担と傷病手当金の有無とのバランス、被扶養者の場合は新たに保険料負担が発せすることと等を検討する必要があります。
1年間は原則「1割負担」ですので、差し迫って治療を受けなければならない状況がなければ適用の「撤回」も選択肢でしょう。
京都市の「重度障害老人健康管理費」の受給者(身障手帳1・2級、療育A等)は、老人保健法の適用を受けていないと受給資格を失うことから、後期高齢者医療保険においても同様の取扱がされると思われますので注意が必要。
健保の被保険者の場合は、被保険者資格を失いますので傷病手当金が受給できなくなります。また、被扶養者の保険料の負担が新たに発生します。これらも要注意。
世帯内の課税所得者の有無、世帯主の状況等、その世帯の状況を確認しつつ慎重な検討が必要です。所得世帯分離の検討等、総合的に検討することが必要と思います。