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ほっと奮闘記

不動産業から保険業その後カムバックして、不動産会社設立!宮崎から、ほっとらいふ不動産として、お客様の笑顔求めて奮闘します

善意の第3者は守れるのか

2017-09-06 15:38:37 | 不動産
民法第94条第2項(虚偽表示)の条文
第94条(虚偽表示)
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法第94条第2項(虚偽表示)解説

本項は、虚偽表示があった場合の第三者の保護について規定しています。
前項(第94条第1項参照)の規定による意思表示(=通謀虚偽表示)の無効は、その意思表示が虚偽表示だという事情を知らない第三者に対して、主張することができません。
つまり、善意の第三者との関係では、例え虚偽の意思表示であったとしても、有効となります。


(参照 ウィキペディア)

本人確認の重要性が問われます。

今後高齢化社会に向けて色々な問題が発生します。

勉強せねば