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44人死亡の歌舞伎町ビル火災 経営者ら5人有罪判決

2008-07-03 12:43:51 | 個人日記
東京地裁「管理適切なら死者出ず」

 東京・新宿の歌舞伎町で平成13年9月に44人が死亡したビル火災で、業務上過失致死傷罪に問われたビル所有会社の実質的オーナー、瀬川重雄(66)ら6被告の判決公判が2日、東京地裁で開かれた。波床(はとこ)昌則裁判長は「利潤追求に専心し、防火管理上の義務を怠った」として瀬川被告を禁固3年、執行猶予5年(求刑・禁固4年)とするなど計5人に執行猶予付きの有罪を宣告。禁固4年を求刑されていたテナントのマージャンゲーム店関係者、永井伸二被告(44)は無罪とした。

 多数のテナントが入居する雑居ビルで、建物所有者が負う防火管理責任の範囲や適切に管理していれば死傷が防げたかが主な争点だった。6人は全員、無罪を主張していた。

 波床裁判長は判決理由で、瀬川被告らには階段に放置された物品を撤去するなどの業務上の注意義務があったと認定。「放置状態を解消し、防火戸が正常に作動するようにしていれば、死傷者は出なかった」と述べた。

 さらに、火災前にビルのエレベーターのボタンやマットが焦がされるなどしたことを挙げ、瀬川被告らに火災発生の予見可能性があったと判断、「義務を怠った業務上の過失があることは明らか」と結論づけた。

 そのうえで瀬川被告については、ビルの実質的経営者として「利潤追求に急なあまり防火意識が極めて希薄で、危険な状態の改善を怠ったことは悪質で、責任は重い」と指弾。一方、永井さんについては「経営では重要事項の裁量は与えられていなかった」として過失責任はないと判断した。

 13年9月1日未明に発生した火災では計44人が死亡。警視庁は放火とみて捜査を続けている。

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 ≪放火でも管理責任≫

 元最高検検事で白鴎大法科大学院の土本武司院長(刑事法)の話「ホテル火災などと異なり、複雑な権利関係がある雑居ビルの火災で、誰が責任を負うべきなのか、刑事上の責任の問い方を示した判決として注目に値する。ビル所有者から賃借人、テナント店長まで重なり合う過失を認めて、責任の所在を広くとらえたといえる。仮に出火原因が放火であっても、ビル所有者らの責任は消滅しないことも示した」

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 歌舞伎町ビル火災公判の被告と判決内容は次の通り。(敬称・呼称略)

 【ビル所有会社側】

 「久留米興産」役員、瀬川重雄(66)▽同社社長、山田一夫(56)=いずれも禁固3年、執行猶予5年(求刑・禁固4年)

 【テナント側】

 マージャンゲーム店元経営者、伊沢義司(48)▽飲食店元経営者、後藤雅之(34)=いずれも禁固3年、執行猶予5年(求刑・禁固4年)▽マージャンゲーム店元店長、松元輝二(41)=禁固2年、執行猶予4年(求刑・禁固3年)▽同店元関係者、永井伸二(44)=無罪(求刑・禁固4年)

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【用語解説】歌舞伎町ビル火災

 平成13年9月1日午前1時ごろ、東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビル「明星56ビル」3階エレベーターホール付近から出火。3~4階の約160平方メートルが焼け、3階のマージャンゲーム店と4階の飲食店の客や従業員計44人が一酸化炭素中毒などで死亡した。警視庁は放火とみて捜査中。一方、ずさんな防火管理が被害を拡大させたとして、ビル所有会社役員の瀬川重雄被告(66)ら6人が業務上過失致死傷などの罪で起訴された。被害者のうち33人の遺族が賠償を求めた民事訴訟は瀬川被告らが計約8億6000万円を支払うことで和解が成立した。



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