2018/5/12(土) 午後 7:20
今年の1月11日付の韓国の新聞「中央日報」によれば、現在の韓国の15~29歳の青年失業率は約10%の43万5千人、失業者全体で102万8千人で過去最多を記録。仕事がないことで、日本への就職を希望する若者が増えているという。
その影響からか、現在外国人の不法滞在者6万5720人の内、韓国人の不法滞在者は1万2818人(構成比20.3%)と国籍別トップであるそうだ。日本に働き口を求めてやってきてそのまま不法滞在しているということだ。
しかし「入管法24条」の退去強制事由として、密航(密入国、不法上陸)、不法残留、不法滞在、偽変造虚偽文書行使等(帰化申請時なども)はいずれも退去強制事由となり得るのだ。
「朝鮮人の日本への密航と取り締まりの歴史~いたちごっこの様相」
20世紀初頭の戦前からも、朝鮮人の密航者や密航組織の摘発が頻繁に行われ、強制退去させられていたようだ。
それまで、李氏朝鮮(1392年~1896年)は約500年間中国の柵封国家であり、国民の大半が教育の機会はおろか文字の読み書きすらできず、近代化が遅れ、これといった産業もなく、今の北朝鮮以上の世界最貧国であった。
日清戦争の日本の勝利によってようやく清から独立。大韓帝国(1897年~1910年」と名のるもたもの、自治能力すら乏しい国家であったため、日本は1902年、日露戦争後に「保護国」とし、今のソウル(京城)に朝鮮総督府を置いた。
日韓併合に反対していた朝鮮総督府初代総監の伊藤博文が、1909年10月26日に満州・朝鮮問題について非公式にロシア政府との話し合いのためにハルピンを訪れた際、朝鮮人の安重根による暗殺事件とみせかけたロシアの特務機関によって暗殺される事件が起こり、そのすぐ後、朝鮮最大の政治団体「一心会」が1909年12月4日に日本に併合を願い出る「合邦声明」を発表。韓国総督府2代総監である曽根荒助と、韓国首相の李完用(イ・ワンヨン)に「日韓合邦」の請願を提出。1910年6月3日「併合後の韓国に対する施政方針」が帝国議会で閣議決定し、8月22日寺内正毅第3代総監と李完用首相により条約調印され、1910年に韓国は日本に併合となった。
当初日本側の負担の大き過ぎる日韓併合を日本は望んでおらず、「保護国」として見守っていたのを、自国単独で近代化できない「大韓帝国」が、反対者の伊藤博文亡き後、合邦を韓国人が願い出たことで日韓併合に至ったのが歴史の真実なのだ。
現在どのように捏造歴史で日本を悪者の侵略者に仕立てようと、これが事実なのである。
日本政府は徴兵のために労働力が不足した戦時1940年以降の数年間を除き、戦前戦後を通じて日本内地への渡航制限などにより朝鮮人の移入抑制策を取ったが朝鮮人の密航などによる移入は止まらなかった。
併合後も朝鮮から日本への移民を無制限に許可していたわけではない。1919年4月には朝鮮総督府警務総監令第三号「朝鮮人旅行取締ニ関スル件」により日本への移民を正式に制限するも密航者は後を絶たず形骸化。
1925年10月にも渡航制限を実施したが、1928年には移民数がさらに増加。
1934年10月に岡田内閣は、朝鮮人の大量移入によって治安や失業率が悪化したため、移入を阻止するために朝鮮、満洲の開発を行うとともに密航の取り締まりを強化するための「朝鮮人移住対策ノ件」を閣議決定。
1938年12月26日には摘発された密航朝鮮人180人、1939年1月には300人の密航朝鮮人が強制送還され、2月2日には密航朝鮮人128人が逮捕、3月1日から3月17日にかけて250余名の朝鮮人を強制送還している。
このように余りに密航が多いため、1939年春から日本内地への渡航の取り締まりを緩和するようになったが、6月22日までに日本内地への渡航証明下付出願者は4万485人に上り、漫然渡航者として19,110人が論旨され、2,000人の密航者が摘発されている。また、朝鮮人のなかには渡航証明書を偽造して売りさばき巨利を貪るものもいたそうだ。
日本政府は徴兵のために労働力が不足したことから、1940年以降は内地渡航緩和。但し一般の朝鮮人の徴兵はなく、一般からは1938年以降は「陸軍特別志願兵制度」といって志願者を募ったのであった。そのときの朝鮮人の日本陸軍への志願倍率は、43年4077人募集に対して254273人と殺到、倍率60倍以上の人気だったそうだ。
1940年以降は内地渡航緩和によって、炭鉱だけでなく、工場、会社などへも道が開かれた。その一方で第二次世界大戦中にも密航者は増加し、警察による摘発も行われていた。
当時の新聞では、福岡県の日産鉱業所では、400人の朝鮮人が採用されて、新築住居が与えられ、一人当たり月々20円以上朝鮮に送金していると宣伝された。
「戦後に日本で不法占拠をはじめ、社会に食い込み始めた朝鮮人」
日本の敗戦と共に、在日朝鮮人たちは各地で朝鮮人会、朝鮮人組合などの朝鮮人団体を結成し日本人との賃金格差撤廃などの運動を開始し、全国組織の在日本朝鮮人連盟へと急速に糾合されていった。
また、敗戦後、朝鮮人らは中国人・台湾人などとともに(戦勝国でも敗戦国でもない)「第三国人」」と呼ばれた。三国人は自らを「連合国人」「解放民族」「朝鮮進駐軍」と自称し、集団強盗、略奪、強姦、殴打暴行、破壊、占拠監禁などをおこない、日本人との軋轢を生じさせることが多々起こるようになった。
つづく
引用: http://japanese.joins.com/article/401/237401.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00067.html
退去強制事由(入管法24条)
1号【不法入国者】
・有効な旅券を所持しない外国人が入国した場合
・有効な旅券を所持する外国人で入国審査官から上陸許可を受けないで入国した場合
(例)
・貨物船の船倉に潜んで不法に入国した密航者
・日本国旅券を不正に入手し日本人になりすまして入国した者
・偽変造旅券を行使して入国した者
・有効な旅券を所持しているが不法上陸を意図し集団密航者の一員として入国した者
※1号(不法入国者)に該当する外国人は、出国命令制度の対象になりません。
2号【不法上陸者】
・一般上陸許可、特例上陸の許可のいずれの許可も受けないで不法に入国した者。
(例)
有効な旅券を所持している外国人が上陸審査にあたる入国審査官の審査のすきを突いて上陸審査場の審査ゲートをすり抜けて通過した場合、乗員上陸の許可が与えられず上陸を禁止されている外国人乗員が夜闇に紛れて不法に上陸したケース
※2号(不法上陸者)に該当する外国人は、出国命令制度の対象になりません。
2号の2【在留資格を取り消された者】
・在留取消制度により在留資格を取り消された者で、出国期間の指定を受けられないもの
・上陸拒否事由該当事実を秘匿する等して上陸許可の証印もしくは上陸特別許可を受けた者又は在留資格該当性を偽る等して上陸許可の証印、在留資格の変更等を受けた者が在留資格を取り消された場合
2号の3【不法残留者】
・在留資格取消制度により在留資格を取り消され出国期間の指定を受けた者で、期間内に出国せず不法に残留するもの
3号【偽変造虚偽文書行使等】
・他の外国人に不正に在留資格認定証明書、上陸許可の証印、上陸特別許可、上陸の特例による許可、在留特別許可等を受けさせる目的で偽変造文書を作成・提供等した者
・「文書、図面」には、旅券、乗員手帳、在留資格認定証明書、経歴を証明する文書、出生証明書、卒業証明書、在職証明書、戸籍謄本、住民票の写し、収入・納税を証する文書等が含まれます。
3号の2【公衆等脅迫目的に犯罪行為等】
・テロ行為、テロの予備行為又はテロを容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定するもの
3号の3【国際約束】
・上陸審査においてテロリストであることが判明した場合には、上陸を拒否するだけでなく、退去強制手続により身柄を拘束して、確実に送還する
3号の4【不法就労助長行為、教唆、幇助】
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること
ロ 外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置くこと
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為関しあっせんすること
3号の5【在留カード等の偽変造等の行為】
・行使の目的で、在留カード等を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造した在留カード等を提供し、収受し、若しくは所持すること
・実行行為者であるか教唆者又は幇助者であるかは問わない。刑罰の有無は関係ない。
4号
イ 【専従資格外活動者】
資格外活動を受けることなく在留資格外の活動として就労活動を専ら行っていると明らかに認められるもの
ロ 【不法残留者】
・在留期間満了日までに申請した場合において、申請に処分が在留期間満了までに終了しない場合には、外国人は、在留期間の満了後も、処分がされる日又は従前の在留期間の満了日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができる(法20Ⅴ、21Ⅵ)。
ハ 【人身取引等加害者】
ニ 【旅券法上の虚偽申請】
・「刑に処せられた」とは、刑を言い渡した判決が確定したことを要しますが、刑の執行を受け、又は刑の執行を終えている必要はありません。
ホ 【集団密入国の助長・援助】
ヘ 【削除】
ト 【少年法違反者】
・20歳未満の者で、少年法52条の不定期刑を言い渡すべき場合において、長期が3年を超える懲役又は禁固に処せられた者
チ 【麻薬関係法違反者】
・麻薬、大麻、覚せい剤等に係る取締法令違反により有罪の判決を受けた者
「有罪の判決を受けた」には、刑の免除を含む有罪判決を受けた全ての者が該当し、執行猶予の言渡しを受けた者も含まれます。
リ 【刑罰法令違反者】(ニからチを除く)
・刑罰法令違反者のうち、無期又は1年を超える懲役又は禁固の実刑に処せられた者
・執行猶予が取り消された者については、退去強制事由には該当しない。
ヌ 【売春関係者・売春関係業務従事者】
・司法手続に基づき有罪判決を受けたことは必要でなく(逮捕も必要ない)、売春業務に関係したと入国管理局によって認定されるだけで足りる。
ル 【不法入国幇助者・不法上陸幇助者】
オ 【暴力主義的破壊活動者】
ワ 【暴力主義的破壊活動者】
①公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
②公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
③工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ 【暴力主義的破壊活動者】
・目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図面を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ 【利益公安条項該当者】
・イからカの他、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者
4号の2【刑罰法令違反者】別表1の上覧の在留資格
・住居を侵す罪、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券偽造の罪、支払用カード電磁的記録に関する罪、印章偽造の罪、賭博及び富くじに関する罪、殺人の罪、傷害の罪、逮捕及び監禁の罪、略取、誘拐及び人身売買の罪、窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、盗品等に関する罪、暴力行為等処罰ニ関スル法律1条、1条ノ2又は1条ノ3、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律15条又は16条の罪
・別表第2の在留資格の者は、本号から除外
4号の3【国際競技会等関連不法行為】
4号の4【各種届出に関する虚偽届出、在留カードの受領・提示義務違反】
・懲役以上の刑に処せられたこと
5号【仮上陸条件違反者】
5号の2【退去命令違反者】
・退去命令を受けた者で遅滞なく日本から退去しないもの
6号【不法残留者】
・寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者
6号の2【不法残留者】
・16条9号
7号【不法残留者】
・日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人で、在留資格の取得の許可又は永住許可を受けないで、在留資格を有することなく日本に在留できる60日の期間を超えて日本にいる不法残留者を退去強制事由としたもの
8号【不法残留者】
今年の1月11日付の韓国の新聞「中央日報」によれば、現在の韓国の15~29歳の青年失業率は約10%の43万5千人、失業者全体で102万8千人で過去最多を記録。仕事がないことで、日本への就職を希望する若者が増えているという。
その影響からか、現在外国人の不法滞在者6万5720人の内、韓国人の不法滞在者は1万2818人(構成比20.3%)と国籍別トップであるそうだ。日本に働き口を求めてやってきてそのまま不法滞在しているということだ。
しかし「入管法24条」の退去強制事由として、密航(密入国、不法上陸)、不法残留、不法滞在、偽変造虚偽文書行使等(帰化申請時なども)はいずれも退去強制事由となり得るのだ。
「朝鮮人の日本への密航と取り締まりの歴史~いたちごっこの様相」
20世紀初頭の戦前からも、朝鮮人の密航者や密航組織の摘発が頻繁に行われ、強制退去させられていたようだ。
それまで、李氏朝鮮(1392年~1896年)は約500年間中国の柵封国家であり、国民の大半が教育の機会はおろか文字の読み書きすらできず、近代化が遅れ、これといった産業もなく、今の北朝鮮以上の世界最貧国であった。
日清戦争の日本の勝利によってようやく清から独立。大韓帝国(1897年~1910年」と名のるもたもの、自治能力すら乏しい国家であったため、日本は1902年、日露戦争後に「保護国」とし、今のソウル(京城)に朝鮮総督府を置いた。
日韓併合に反対していた朝鮮総督府初代総監の伊藤博文が、1909年10月26日に満州・朝鮮問題について非公式にロシア政府との話し合いのためにハルピンを訪れた際、朝鮮人の安重根による暗殺事件とみせかけたロシアの特務機関によって暗殺される事件が起こり、そのすぐ後、朝鮮最大の政治団体「一心会」が1909年12月4日に日本に併合を願い出る「合邦声明」を発表。韓国総督府2代総監である曽根荒助と、韓国首相の李完用(イ・ワンヨン)に「日韓合邦」の請願を提出。1910年6月3日「併合後の韓国に対する施政方針」が帝国議会で閣議決定し、8月22日寺内正毅第3代総監と李完用首相により条約調印され、1910年に韓国は日本に併合となった。
当初日本側の負担の大き過ぎる日韓併合を日本は望んでおらず、「保護国」として見守っていたのを、自国単独で近代化できない「大韓帝国」が、反対者の伊藤博文亡き後、合邦を韓国人が願い出たことで日韓併合に至ったのが歴史の真実なのだ。
現在どのように捏造歴史で日本を悪者の侵略者に仕立てようと、これが事実なのである。
日本政府は徴兵のために労働力が不足した戦時1940年以降の数年間を除き、戦前戦後を通じて日本内地への渡航制限などにより朝鮮人の移入抑制策を取ったが朝鮮人の密航などによる移入は止まらなかった。
併合後も朝鮮から日本への移民を無制限に許可していたわけではない。1919年4月には朝鮮総督府警務総監令第三号「朝鮮人旅行取締ニ関スル件」により日本への移民を正式に制限するも密航者は後を絶たず形骸化。
1925年10月にも渡航制限を実施したが、1928年には移民数がさらに増加。
1934年10月に岡田内閣は、朝鮮人の大量移入によって治安や失業率が悪化したため、移入を阻止するために朝鮮、満洲の開発を行うとともに密航の取り締まりを強化するための「朝鮮人移住対策ノ件」を閣議決定。
1938年12月26日には摘発された密航朝鮮人180人、1939年1月には300人の密航朝鮮人が強制送還され、2月2日には密航朝鮮人128人が逮捕、3月1日から3月17日にかけて250余名の朝鮮人を強制送還している。
このように余りに密航が多いため、1939年春から日本内地への渡航の取り締まりを緩和するようになったが、6月22日までに日本内地への渡航証明下付出願者は4万485人に上り、漫然渡航者として19,110人が論旨され、2,000人の密航者が摘発されている。また、朝鮮人のなかには渡航証明書を偽造して売りさばき巨利を貪るものもいたそうだ。
日本政府は徴兵のために労働力が不足したことから、1940年以降は内地渡航緩和。但し一般の朝鮮人の徴兵はなく、一般からは1938年以降は「陸軍特別志願兵制度」といって志願者を募ったのであった。そのときの朝鮮人の日本陸軍への志願倍率は、43年4077人募集に対して254273人と殺到、倍率60倍以上の人気だったそうだ。
1940年以降は内地渡航緩和によって、炭鉱だけでなく、工場、会社などへも道が開かれた。その一方で第二次世界大戦中にも密航者は増加し、警察による摘発も行われていた。
当時の新聞では、福岡県の日産鉱業所では、400人の朝鮮人が採用されて、新築住居が与えられ、一人当たり月々20円以上朝鮮に送金していると宣伝された。
「戦後に日本で不法占拠をはじめ、社会に食い込み始めた朝鮮人」
日本の敗戦と共に、在日朝鮮人たちは各地で朝鮮人会、朝鮮人組合などの朝鮮人団体を結成し日本人との賃金格差撤廃などの運動を開始し、全国組織の在日本朝鮮人連盟へと急速に糾合されていった。
また、敗戦後、朝鮮人らは中国人・台湾人などとともに(戦勝国でも敗戦国でもない)「第三国人」」と呼ばれた。三国人は自らを「連合国人」「解放民族」「朝鮮進駐軍」と自称し、集団強盗、略奪、強姦、殴打暴行、破壊、占拠監禁などをおこない、日本人との軋轢を生じさせることが多々起こるようになった。
つづく
引用: http://japanese.joins.com/article/401/237401.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00067.html
退去強制事由(入管法24条)
1号【不法入国者】
・有効な旅券を所持しない外国人が入国した場合
・有効な旅券を所持する外国人で入国審査官から上陸許可を受けないで入国した場合
(例)
・貨物船の船倉に潜んで不法に入国した密航者
・日本国旅券を不正に入手し日本人になりすまして入国した者
・偽変造旅券を行使して入国した者
・有効な旅券を所持しているが不法上陸を意図し集団密航者の一員として入国した者
※1号(不法入国者)に該当する外国人は、出国命令制度の対象になりません。
2号【不法上陸者】
・一般上陸許可、特例上陸の許可のいずれの許可も受けないで不法に入国した者。
(例)
有効な旅券を所持している外国人が上陸審査にあたる入国審査官の審査のすきを突いて上陸審査場の審査ゲートをすり抜けて通過した場合、乗員上陸の許可が与えられず上陸を禁止されている外国人乗員が夜闇に紛れて不法に上陸したケース
※2号(不法上陸者)に該当する外国人は、出国命令制度の対象になりません。
2号の2【在留資格を取り消された者】
・在留取消制度により在留資格を取り消された者で、出国期間の指定を受けられないもの
・上陸拒否事由該当事実を秘匿する等して上陸許可の証印もしくは上陸特別許可を受けた者又は在留資格該当性を偽る等して上陸許可の証印、在留資格の変更等を受けた者が在留資格を取り消された場合
2号の3【不法残留者】
・在留資格取消制度により在留資格を取り消され出国期間の指定を受けた者で、期間内に出国せず不法に残留するもの
3号【偽変造虚偽文書行使等】
・他の外国人に不正に在留資格認定証明書、上陸許可の証印、上陸特別許可、上陸の特例による許可、在留特別許可等を受けさせる目的で偽変造文書を作成・提供等した者
・「文書、図面」には、旅券、乗員手帳、在留資格認定証明書、経歴を証明する文書、出生証明書、卒業証明書、在職証明書、戸籍謄本、住民票の写し、収入・納税を証する文書等が含まれます。
3号の2【公衆等脅迫目的に犯罪行為等】
・テロ行為、テロの予備行為又はテロを容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定するもの
3号の3【国際約束】
・上陸審査においてテロリストであることが判明した場合には、上陸を拒否するだけでなく、退去強制手続により身柄を拘束して、確実に送還する
3号の4【不法就労助長行為、教唆、幇助】
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること
ロ 外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置くこと
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為関しあっせんすること
3号の5【在留カード等の偽変造等の行為】
・行使の目的で、在留カード等を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造した在留カード等を提供し、収受し、若しくは所持すること
・実行行為者であるか教唆者又は幇助者であるかは問わない。刑罰の有無は関係ない。
4号
イ 【専従資格外活動者】
資格外活動を受けることなく在留資格外の活動として就労活動を専ら行っていると明らかに認められるもの
ロ 【不法残留者】
・在留期間満了日までに申請した場合において、申請に処分が在留期間満了までに終了しない場合には、外国人は、在留期間の満了後も、処分がされる日又は従前の在留期間の満了日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができる(法20Ⅴ、21Ⅵ)。
ハ 【人身取引等加害者】
ニ 【旅券法上の虚偽申請】
・「刑に処せられた」とは、刑を言い渡した判決が確定したことを要しますが、刑の執行を受け、又は刑の執行を終えている必要はありません。
ホ 【集団密入国の助長・援助】
ヘ 【削除】
ト 【少年法違反者】
・20歳未満の者で、少年法52条の不定期刑を言い渡すべき場合において、長期が3年を超える懲役又は禁固に処せられた者
チ 【麻薬関係法違反者】
・麻薬、大麻、覚せい剤等に係る取締法令違反により有罪の判決を受けた者
「有罪の判決を受けた」には、刑の免除を含む有罪判決を受けた全ての者が該当し、執行猶予の言渡しを受けた者も含まれます。
リ 【刑罰法令違反者】(ニからチを除く)
・刑罰法令違反者のうち、無期又は1年を超える懲役又は禁固の実刑に処せられた者
・執行猶予が取り消された者については、退去強制事由には該当しない。
ヌ 【売春関係者・売春関係業務従事者】
・司法手続に基づき有罪判決を受けたことは必要でなく(逮捕も必要ない)、売春業務に関係したと入国管理局によって認定されるだけで足りる。
ル 【不法入国幇助者・不法上陸幇助者】
オ 【暴力主義的破壊活動者】
ワ 【暴力主義的破壊活動者】
①公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
②公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
③工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ 【暴力主義的破壊活動者】
・目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図面を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ 【利益公安条項該当者】
・イからカの他、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者
4号の2【刑罰法令違反者】別表1の上覧の在留資格
・住居を侵す罪、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券偽造の罪、支払用カード電磁的記録に関する罪、印章偽造の罪、賭博及び富くじに関する罪、殺人の罪、傷害の罪、逮捕及び監禁の罪、略取、誘拐及び人身売買の罪、窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、盗品等に関する罪、暴力行為等処罰ニ関スル法律1条、1条ノ2又は1条ノ3、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律15条又は16条の罪
・別表第2の在留資格の者は、本号から除外
4号の3【国際競技会等関連不法行為】
4号の4【各種届出に関する虚偽届出、在留カードの受領・提示義務違反】
・懲役以上の刑に処せられたこと
5号【仮上陸条件違反者】
5号の2【退去命令違反者】
・退去命令を受けた者で遅滞なく日本から退去しないもの
6号【不法残留者】
・寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者
6号の2【不法残留者】
・16条9号
7号【不法残留者】
・日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人で、在留資格の取得の許可又は永住許可を受けないで、在留資格を有することなく日本に在留できる60日の期間を超えて日本にいる不法残留者を退去強制事由としたもの
8号【不法残留者】