今日は、裁判所についてのご紹介です。
私たちの身近な裁判所として、「簡易裁判所」があります。
簡易裁判所では、大きく分けて三つの手続き方法があります。
①裁判所の調停委員会のあっせんにより、
紛争を話し合いで適切に解決しようという制度で、
まとまつた内容は判決と同様の効力がある「調停」という手続きです。
②申立人の申し立てに基づいて裁判所書記官が
書類審査で金銭の支払を命ずる制度で、
確定すると判決と同様の効力が生ずる「支払催促」という手続きです。
③裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、
最終的に判決によって紛争の解決を図る「訴訟」という手続きです。
この民事訴訟のうち、少額の金銭支払をめぐるトラブルを
速やかに解決する手続きとして、「少額訴訟」というのがあります。
30万以下の金銭支払請求に限るのですが、
審議は原則一回、直ちに判決言い渡しがある制度です。
日頃無縁な先のご紹介をしましたが、
これから陪審員制度も近い将来始まります。
頭の片隅にちょっとだけでも関心を持っていただければと思います。
BYでした。
私たちの身近な裁判所として、「簡易裁判所」があります。
簡易裁判所では、大きく分けて三つの手続き方法があります。
①裁判所の調停委員会のあっせんにより、
紛争を話し合いで適切に解決しようという制度で、
まとまつた内容は判決と同様の効力がある「調停」という手続きです。
②申立人の申し立てに基づいて裁判所書記官が
書類審査で金銭の支払を命ずる制度で、
確定すると判決と同様の効力が生ずる「支払催促」という手続きです。
③裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、
最終的に判決によって紛争の解決を図る「訴訟」という手続きです。
この民事訴訟のうち、少額の金銭支払をめぐるトラブルを
速やかに解決する手続きとして、「少額訴訟」というのがあります。
30万以下の金銭支払請求に限るのですが、
審議は原則一回、直ちに判決言い渡しがある制度です。
日頃無縁な先のご紹介をしましたが、
これから陪審員制度も近い将来始まります。
頭の片隅にちょっとだけでも関心を持っていただければと思います。
BYでした。