
わがたんぼじゃ。

4月から畝刈4回目、農地耕作3回目。

作物を植えるわけでもないのに、農地を管理してきた。
それは馬屋の自然を<愛してる>からだ。
それが法的には違法だったのだ。
この日本の大地と自然と農業をなんとか守ろうと思って努力しても
違反だと言われると、
えっ!?この国の農業を誰が担っていくの?
となる。
それでも法律は法律じゃ。
違法なことはしたくないぜよ。
農地の所有権は農地法によって厳しく規制されているんじゃ。
よってこれまで
このブログでは
農地に関する記事は掲載しないように努めてきたんじゃ。
それが7月10日の農業委員会で認められた。
めでてぇことじゃが。
そこで
農地法3条とは、
「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。」
そして許可の要件は、以下の通り。
事業実施の確実性
・資力及び信用があると認められること。
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
・行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。
・遅滞なく転用目的に供すると認められること。
・農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。
被害防除
・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
・農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
・土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。
一時転用の場合
・事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。
・一時的な利用のため所有権を取得しないこと
こういうヤヤコシイことがあるので、農地付きの古民家購入を考えている方は要注意。
申請書類は以下参照:
http://www.city.akaiwa.lg.jp/material/files/group/19/sangyo1.pdf
この申請書に「農地面積」とその「利用状況」、「機械の所有の状況」、「農作業に従事する者の数等の状況」などを記入する必要がある。
赤磐市の場合、権利取得後の農地の経営面積が「5反以上」あることが認可の条件となっている。
広大な農地と「大農機具又は家畜」をもっていないといけないのだ。
ちなみに「 『大農機具』とは、トラクター、耕うん機、自走式の田植機、コンバイン等です。『家畜』 とは、牛、豚、鶏等です。」とある。
これはきびしい!
農地を5反も所有している人は昔ながらの農業者しかいないんじゃない?
それに現在の日本で、
牛で耕している人などいるのだろうか?
若者の新規農業参入は完全に拒絶されている。
都会からのIターン農業従事希望者も拒絶さている。
せっかく古民家を購入して
農業をやろうと思っても、
できないのだ。
草を刈っても、耕して農地を管理してもいけない。
そんなバカなはなしってあるかよ?
固定資産税だけは払って、
土地をその本来の地目で有効に利用しようとしても
大量の農地を既に所有していないとできないなんて!
安倍首相がどんなに「地方創生」を旗振りしても
(そこにどれだけ国家予算が投入されても)
現場は昔ながらの規制でがんじがらめになっとるんじゃ……。
このたびの申請で、身をもってそれをかんじたでよ~。