アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

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21申請書マスター講座 第6回【重要:問題文差替えページあり】

2021年04月23日 09時40分52秒 | 21 申請書マスター講座

大変申し訳ございません。

書式ひな型集【建物編】 第2分冊

 P26 10-4

 問題文の設定をし直しました。

 「差し替えページ」にお差替えいただけますよう、

 なにとぞよろしくお願い申し上げます。

 ご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。

 実務上、諸条件を踏まえ実務上は想定される問題設定ではあったのですが、

 より「土地家屋調査士試験の問題」という観点から見直しすることと

 致しました。

 ご指摘くださった方、誠にありがとうございました。

 

 また、大変ご不便をおかけしますがお差替えの上、ご解答いただけますよう

 何卒よろしくお願い申し上げます。


申請書マスター講座 6回

建物編 第2分冊 P1-88

 

ご受講お疲れ様でした!

申請書マスター講座 建物編としては4回目ですね!!

いよいよ今回から区分建物に入りました。


 

 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

区分建物スタート!

<区分建物表題登記>

  • 添付情報の理解

⇒基本的な考え方はもうOKでしょう。

 区分建物ならではをきちんと押さえましょう。P1~

 

・規約証明書

・登記事項証明書

・分離処分可能規約

など、どういうときに必要かを理解。

  • 敷地権に関する事項 P2のやつ

⇒暗記をお願いした箇所を、何度も読み上げて覚えてしまってください。

 何度も声に出しました。

 思い出してください。

 10回とりあえず、音読を!

 

 覚えられました?まだなら、

 

 もう10回。

 

 さらにダメなら、

 

 もう10回。

 

 継続は力です。絶対に覚えられます。

 

 ヒント  → ・・・敷地権の目的となる土地の・・・

 

  • その他のポイント

⇒一の申請書で申請するケースP5

⇒附属建物も区分建物で敷地権が生じるケースP5

⇒規約敷地が敷地権になるケースP13

⇒附属建物が非区分建物のケースP20およびR1-22問

⇒仮換地が絡むケース P26

 ・所在はどこに注目?

 ・敷地権の所在はとこに注目?

 

⇒48-2のケース P33

⇒48-2のケース 全員で一の申請書で申請するケースP41

⇒52-2のケース P49

 以上、上記の内容だけで、どんな申請書か「およそ」のイメージができればバッチリです!

 

  • 区分建物の合体などのケース

 ⇒添付情報はおよそ非区分時の合体でOK

 ⇒区分建物の合体のケースで敷地権があるとき。P58

    ・原則は?

    ・その例外とは?   ・・・合算

 ⇒登記の目的の書き方は?P56など

 ⇒登記原因及びその日付の書き方は?P59

 

復習及び宿題:

講義で触れていないものも含め、P1-88まで全部解答すること!

 

土地の問49 問50も必ず演習しておいてください!

土地の問題はこれで最終回です。最後まで張り切ってまいりましょう。

 

 


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