大変申し訳ございません。
■書式ひな型集【建物編】 第2分冊
P26 10-4
問題文の設定をし直しました。
「差し替えページ」にお差替えいただけますよう、
なにとぞよろしくお願い申し上げます。
ご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。
実務上、諸条件を踏まえ実務上は想定される問題設定ではあったのですが、
より「土地家屋調査士試験の問題」という観点から見直しすることと
致しました。
ご指摘くださった方、誠にありがとうございました。
また、大変ご不便をおかけしますがお差替えの上、ご解答いただけますよう
何卒よろしくお願い申し上げます。
申請書マスター講座 6回
建物編 第2分冊 P1-88
ご受講お疲れ様でした!
申請書マスター講座 建物編としては4回目ですね!!
いよいよ今回から区分建物に入りました。
習得POINT
※ぜひ実践してください。
区分建物スタート!
<区分建物表題登記>
- 添付情報の理解
⇒基本的な考え方はもうOKでしょう。
区分建物ならではをきちんと押さえましょう。P1~
・規約証明書
・登記事項証明書
・分離処分可能規約
など、どういうときに必要かを理解。
- 敷地権に関する事項 P2のやつ
⇒暗記をお願いした箇所を、何度も読み上げて覚えてしまってください。
何度も声に出しました。
思い出してください。
10回とりあえず、音読を!
覚えられました?まだなら、
もう10回。
さらにダメなら、
もう10回。
継続は力です。絶対に覚えられます。
ヒント → ・・・敷地権の目的となる土地の・・・
- その他のポイント
⇒一の申請書で申請するケースP5
⇒附属建物も区分建物で敷地権が生じるケースP5
⇒規約敷地が敷地権になるケースP13
⇒附属建物が非区分建物のケースP20およびR1-22問
⇒仮換地が絡むケース P26
・所在はどこに注目?
・敷地権の所在はとこに注目?
⇒48-2のケース P33
⇒48-2のケース 全員で一の申請書で申請するケースP41
⇒52-2のケース P49
以上、上記の内容だけで、どんな申請書か「およそ」のイメージができればバッチリです!
- 区分建物の合体などのケース
⇒添付情報はおよそ非区分時の合体でOK
⇒区分建物の合体のケースで敷地権があるとき。P58
・原則は?
・その例外とは? ・・・合算
⇒登記の目的の書き方は?P56など
⇒登記原因及びその日付の書き方は?P59
復習及び宿題:
講義で触れていないものも含め、P1-88まで全部解答すること!
土地の問49 問50も必ず演習しておいてください!
土地の問題はこれで最終回です。最後まで張り切ってまいりましょう。
■お願い事項■
・講義時の山崎がご指摘したランク
・マーカーや書き込みの意味
・このブログへの質問
以上はこちら ↓ にてご連絡ください。山崎から直接メールにて返信いたします。
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パソコンから送信いただくか、スマホの場合はPCモード(パソコン閲覧モード)
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「教えてチューター」のご利用をお願い致します。
山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!
よろしければ、ぜひお読みください!
https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html