アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

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22申請書マスター講座 第6回

2022年04月28日 23時13分26秒 | 22 申請書マスター講座

申請書マスター講座 6回

土地編 P254~267

建物編 第二分冊 P1~108

 

ご受講お疲れ様でした!

申請書マスター講座 いよいよ区分建物に入りました。


①宿題について

 ■第48問 

  申請人となるのはだれか、問題文をしっかり読み取ってください

 ■第49問

  土地分筆登記抹消をしてからの分筆の問題。

  書けた方はお見事!

 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

区分建物スタート!

<区分建物表題登記>

②区分建物表題登記

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  →基本形

 ■新築した区分建物に敷地権がある場合の追加添付情報は?

  →例の3つ

 ■敷地権にならない場合の添付情報は?

 ■区分建物の表題登記を申請する場合

  敷地権が存するときに記載する土地の情報とは?

 

  「所在」 

  「地番」

  「地目」

  「地積」

  

  「敷地権の種類」

  「敷地権の割合」

  「敷地権の登記原因及びその日付」

 

 ■その他のポイント

  ◆すべての建物を一の申請書で申請するケース P10~12

  ◆附属建物も区分建物で敷地権が生じるケース P10~P12

  ◆規約敷地が敷地権になるケース P20~21

  ◆附属建物が非区分建物のケース P28~29 R1-22問

  ◆債権者代位による表題登記のケース P36~37

  ◆48-2のケース P44~45 P54~56

  ◆52-2のケース P64~65

 

<区分建物の合体による登記など>

③区分建物の合体による登記

 ■登記の目的や添付情報はおよそ非区分時の合体でOK

 ■区分建物の合体のケースで敷地権があるとき。P70

    ・原則は?

    ・その例外とは?   ・・・合算

 

 ■登記原因及びその日付の書き方は?P70

 

復習及び宿題:

講義で触れたものを中心に、P107までしっかりと復習をすること!

また、土地の問50 問51も必ず演習しておいてください。

土地の問題はこれで最終回です。最後まで張り切ってまいりましょう。

 

 


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