派遣社員の事前面接は違法!
最初に、私の結論を書いておきます。
事前面接は
派遣元は違法行為を行った事にはならず
派遣先は違法行為を行った事になる
という結論です。
さて、こういった記事を見ると、いつも思うのだが
何故、法律を全文載せないのだろうか?
まぁ、いいや。
で、気になった所なんだけど
この記事は「労働者派遣法」(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)
の第26条を根拠に書いているみたいだが、
実際に「労働者派遣法」を見たところ、労働者派遣法第26条7項を根拠に書いているみたいやね。
で、労働者派遣法第26条7項はどんな法律かと言うと
7 労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、
労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を
特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
って書いてある。
つまり、
派遣先は、派遣元と労働者派遣契約を結ぶ時に、
実際に働く派遣社員を特定できるような事をしないように頑張りましょう。
といっているんでしょうな。
ってことは、あくまでも、派遣先に求めているのであって、派遣元にしないように求めているものではないってことだよね。
でも、この記事は派遣元に「特定することを目的とする行為」をしないように法律が求めている、と書いているように見える(少なくとも私には)。
何回か読み直したが、やっぱり派遣元が「特定することを目的とする行為」をする事が違法と書いている記事は、間違いじゃないのか?
あくまでも、派遣先が「特定することを目的とする行為」をした場合に違法(罰則規定無し)となる訳で、派遣元が「特定することを目的とする行為」をした所で、違法とはならないんじゃなかろうか。
つまり、私の考えをまとめると、
派遣元が「特定することを目的とする行為」(派遣先にFAXで履歴書送ったり、スキルシートを送る)事自体は、違法にはならず、
逆に、派遣先が「特定することを目的とする行為」(「スキルシート送ってよ」とか「じゃ、今度連れてきて下さいよ」なんて事を派遣元に依頼する事)
は違法になり、
実際に事前面接した場合、派遣元は違法行為を行ってはいないが、派遣先は違法行為を行った事になる
ってことなんじゃないのかな?
でも、罰則規定は無いし、「努めなければならない」(あくまでも努力義務て事)ってしか書いてないからな・・・
守らなくても罰則が無いこの条文なら守らん人のほうが多そうですな。
まぁ、私の法解釈は、上記のようになりましたので、この記事執筆者の「派遣元が違法行為を行った事になる」という結論からは、かなり違う結論に達してしまいました。
個人的には、この記事執筆者が労働者派遣法第26条から、どういう過程を経て「派遣元が違法行為を行った事になる」と言う結論に達したのか、とても知りたいですね。
最後に、私は法律家ではないので、「当然」法解釈は間違っているかもしれないですので、この記事を読まれた方は鵜呑みにはしないで下さいね。ww
最初に、私の結論を書いておきます。
事前面接は
派遣元は違法行為を行った事にはならず
派遣先は違法行為を行った事になる
という結論です。
さて、こういった記事を見ると、いつも思うのだが
何故、法律を全文載せないのだろうか?
まぁ、いいや。
で、気になった所なんだけど
この記事は「労働者派遣法」(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)
の第26条を根拠に書いているみたいだが、
実際に「労働者派遣法」を見たところ、労働者派遣法第26条7項を根拠に書いているみたいやね。
で、労働者派遣法第26条7項はどんな法律かと言うと
7 労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、
労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を
特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
って書いてある。
つまり、
派遣先は、派遣元と労働者派遣契約を結ぶ時に、
実際に働く派遣社員を特定できるような事をしないように頑張りましょう。
といっているんでしょうな。
ってことは、あくまでも、派遣先に求めているのであって、派遣元にしないように求めているものではないってことだよね。
でも、この記事は派遣元に「特定することを目的とする行為」をしないように法律が求めている、と書いているように見える(少なくとも私には)。
何回か読み直したが、やっぱり派遣元が「特定することを目的とする行為」をする事が違法と書いている記事は、間違いじゃないのか?
あくまでも、派遣先が「特定することを目的とする行為」をした場合に違法(罰則規定無し)となる訳で、派遣元が「特定することを目的とする行為」をした所で、違法とはならないんじゃなかろうか。
つまり、私の考えをまとめると、
派遣元が「特定することを目的とする行為」(派遣先にFAXで履歴書送ったり、スキルシートを送る)事自体は、違法にはならず、
逆に、派遣先が「特定することを目的とする行為」(「スキルシート送ってよ」とか「じゃ、今度連れてきて下さいよ」なんて事を派遣元に依頼する事)
は違法になり、
実際に事前面接した場合、派遣元は違法行為を行ってはいないが、派遣先は違法行為を行った事になる
ってことなんじゃないのかな?
でも、罰則規定は無いし、「努めなければならない」(あくまでも努力義務て事)ってしか書いてないからな・・・
守らなくても罰則が無いこの条文なら守らん人のほうが多そうですな。
まぁ、私の法解釈は、上記のようになりましたので、この記事執筆者の「派遣元が違法行為を行った事になる」という結論からは、かなり違う結論に達してしまいました。
個人的には、この記事執筆者が労働者派遣法第26条から、どういう過程を経て「派遣元が違法行為を行った事になる」と言う結論に達したのか、とても知りたいですね。
最後に、私は法律家ではないので、「当然」法解釈は間違っているかもしれないですので、この記事を読まれた方は鵜呑みにはしないで下さいね。ww
なるほど、法律の解釈の違いで随分変わりますね。
私なんかはPJの記事を鵜呑みにしてしまった人間ですが。。
それにしても、違法でも罰則規定が無いのですか!?
これでは何の拘束力もありませんね。困ったものです。
まぁ、普段はこんなことを書かないブログなんですが、気になったんで書いた次第です。ハイ
>それにしても、違法でも罰則規定が無いのですか!?
ハイ。ありません。
それに、「努めなければならない」としか書かれていませんので、単なる努力目標でしかなく
記事でも書いていますが、「頑張りましょう」とか「気をつけましょう」という意味合いだったと記憶しています。
ですので、記事の中では違法という言葉を使っていますが、実は
条文に反する行為をする = 違法行為
ですら無いんです。
まぁ、繰り返し条文に反する行為をするをすれば、違法行為になる可能性は有るのですが
この条文には、罰則規定がありませんので、誰も罰することが出来ませんので、
違法という事で、強制力のある行政処分が下される事は、まず無いでしょうね。
>これでは何の拘束力もありませんね。困ったものです。
まぁ、国がモラルを明文化した条文って所でしょうか。
拘束力はありませんから、現在の社会慣習上、この条文を守る人は少ないんじゃないでしょうか。