クレジットカード現金化 口コミ 体験談

クレジットカードのショッピング枠を現金に!還元率の実態など口コミ 体験談など徹底比較!

クレジットカード:「現金化」業者の排除要請へ…警視庁

2011-09-27 09:31:13 | カードの現金化は違法?


皆さん、おはようございます。

さて、今日は気になる報道から、


《クレジットカード:「現金化」業者の排除要請へ…警視庁》

 クレジットカードのショッピング枠を悪用して高金利で現金を貸し付ける「カード現金化商法」について、

警視庁は16日午後、日本クレジット協会(東京都中央区)やインターネット広告推進協議会(同)などの業界団体に対し、悪質業者と契約しないことや広告掲載に配慮するよう要請する。

業者の多くはインターネットで営業しており、警視庁は関係団体の協力で被害を減らしたい考えだ。

 現金化商法を巡っては、8月に警視庁が業者を出資法違反容疑で初摘発したが、警察が関係団体に協力を要請するのは初めて。

 警視庁によると、現金化業者の多くはカード決済業務を決済代行会社に委託している。

代行会社は現金化業者の事業実態を法人登記簿などで確認する程度で加盟店契約を結んでいるという。

代行会社の業界団体はないため、要請ではクレジット会社を通じ、加盟店への調査の徹底や、悪質と判断した際の契約解除を求める。

 また、業者はホームページや新聞、雑誌で「適法」とうたった広告を掲載している場合が多い。

このため、現金化商法をうかがわせる「ショッピング枠」や「現金化」という文言がある場合は広告掲載を見合わせるよう要請する。

利用者が多いネット広告については、削除も促す。

【以上、毎日新聞より】

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カード現金化:無審査で即日 手軽さアピール、利用者急増

2011-09-24 11:52:07 | カードの現金化は違法?


皆さん、こんにちは!

連休ですが皆さんは楽しんでますか?

さて、今日はニュース記事から、

《カード現金化:無審査で即日 手軽さアピール、利用者急増》

クレジットカードのショッピング枠を悪用した「現金化商法」が全国で初めて摘発された。
業者らは実質的にはヤミ金並みの高金利を取り立ての必要もなく受け取るが、
ほぼ無審査で即日現金が振り込まれる手軽さをアピールし、
利用者は急増。トラブルも増える一方、
改正貸金業法で融資を受けることが難しくなった零細事業主らの受け皿になっていた側面もあり、
専門家からは、法律の問題点を指摘する声も出ている。

 「お電話を切った後、すぐにお振り込みできますよ」

 07年2月、東京都渋谷区でIT企業を経営していた男性(58)の携帯電話に、
フリーダイヤルの番号が表示された。「商品を買ってもらい、
現金をキャッシュバックします」。現金化業者を名乗る男の話に半信半疑だったが、
銀行などでは融資を受けられない状況で、つなぎ資金の数万円のため飛びついた。

 カード番号と有効期限を伝えた直後、業者から17万円が振り込まれた。
数日後には商品としておもちゃの指輪が届いた。
1カ月後、20万円をカード決済した。
「手数料」は15%の3万円。
「助かったから高いとは思わなかった」

 男性は10回程度利用し、トラブルもなかったが、経営する会社は08年に倒産した。
男性は、「利用したくなかったが、誰が貸してくれるのか。使っていなければ、もっと早くつぶれていた」と話す。

 06年に成立した改正貸金業法は、融資額を年収の3分の1に制限し、
上限金利を29.2%から20%に引き下げた。消費者金融業者の収益は急激に悪化し、
貸金業者の数は10年前の1割となる約2500程度にまで急減。
男性のような零細事業主は、新たな融資先を求めるようになった。

 こうした状況で増え始めたのがカード現金化業者。資金需要の受け皿となる一方、
年利1000%を超える暴利を得る業者も出始め、国民生活センターによると、
06年度は107件だった相談は10年度、606件に急増した。
兵庫県芦屋市のパソコンソフト開発会社社長(58)は、20万円借りる際に手数料として10万円取られた。
「足元を見られている気がした」と振り返る。

 貸金業に詳しい東京情報大の堂下浩教授は「貸金業法の改正は、
多重債務者問題の本質的な解決には結びついていない。
新たな受け皿となった現金化業者が摘発されたことで、再びヤミ金業者が増えるのでは」と指摘している。
【以上、毎日新聞ニュースより】


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クレジットカードのショッピング枠の現金化

2011-09-19 11:58:40 | カードの現金化は違法?


クレジットカードには、商品やサービスを購入して、後払いにする「ショッピング」の機能と、
カードを用いてお金を借り入れる「キャッシング」の機能があり、
それぞれに利用できる金額枠が設定されています。

「クレジットカードのショッピング枠の現金化」とは、

本来、商品やサービスを後払いで購入するために設定されている「ショッピング」枠を、

現金を入手することを目的として利用することです。

消費者庁は「クレジットカード会社はこのような使い方を認めていないため、

現金化に利用したクレジットカードは利用停止となるおそれがあります」とのみ記載しています。

しかし、現実はそんな「生やさしい」ものではありません。

「クレジットカードのショッピング枠の現金化」を利用すると、もし自己破産する場合に、免責不許可理由になることから、事実上破産が著しく困難になるという点が一番重要です。

「クレジットカードのショッピング枠の現金化」は、破産法252条1項2号の「廉価処分」(信用取引によって商品を購入し著しく不利益な条件で処分)に該当します。


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お金に困っている人につけ込んで、食い物にする違法ビジネスです

2011-08-19 09:45:17 | カードの現金化は違法?


「クレジットカードのショッピング枠の現金化」は基本的に違法です。
実際に手を出すと刑事事件になる可能性もあり、逮捕されたり前科がつくかも知れません。
手を出してはいけません。

ショッピング枠の現金化は、カード利用者が転売しやすい商品(貴金属やゲーム機など)を買い、それを業者が買い取って現金を利用者に渡すという仕組みです。
はじめから転売するつもりで、カードで商品を買うわけです。
また,商品を買ったら、一定額キャッシュバックする、という形を取る場合もあります。

例えば、ガラス製のアクセサリーを10万円で買って、それを7万円で買い取ってもらいます。
この場合、購入者は10万円+分割の場合カード会社への手数料を支払いますが、手元に入るお金は7万円にしかなりません。7万円借りて10万円以上のお金を返済する借金と同じです。

また、このような行為は、クレジットカードの利用規約に違反します。カードで後日きちんと分割支払いをする意思がなければ、カード会社に対する詐欺になり、刑事犯罪にも当たる可能性があります。

さらに、このような行為を繰り返していた場合、結局支払えなくなっても、自己破産をして免責される、という方法が採れない場合もあります。
詐欺的な方法で与信を受けた場合には、その債務は免責されないことがあるからです。

ショッピング枠の現金化には多くのリスクがあります。
お金に困っている人につけ込んで、食い物にする違法ビジネスだということを、知っておいてください。




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カード現金化:元業者、2回目以降、商品発送せず

2011-08-15 15:51:42 | カードの現金化は違法?


クレジットカードのショッピング枠の現金化業者による出資法違反事件で、逮捕された元貸金業で飲食店経営、橋本幸治容疑者(41)が、利用が2回以上になる顧客には売買を装うための「商品」を発送していなかったことが捜査関係者への取材で分かった。商品が送られなくてもカードの明細には商品売買の記録が残され、警視庁生活経済課は、橋本容疑者が違法な高金利による融資であることを認識したうえで、商品売買を偽装工作したとみている。【伊澤拓也】

 捜査関係者によると、橋本容疑者は06年7月~今年3月、カードのショッピング枠を現金化する手法で、約750人に約4億3000万円を高金利で貸し付けたとみられ、回数は約2800回に上った。橋本容疑者は商品取引であることを装うため、30~120円程度のおもちゃのネックレスやブレスレットを顧客に送っていたが、実際に商品が送られていたのは1000回程度だったという。

 橋本容疑者は初めて利用する顧客におもちゃを送る際、「必要なければ捨ててください」と伝えていた。再び現金化を申し込んだ顧客には商品は送らない一方、カードの明細書は商品を購入したことになっていたという。

 橋本容疑者の逮捕容疑は、顧客4人にネックレスなどの売買を装って現金を貸し付け、法定金利の最大23倍となる計約70万円の利息を受け取ったとしている。調べに対して、「周りもやっていて、逮捕されるとは思っていなかった」と容疑を否認しているという。
 ◇「売買は形式的」ヤミ金とみなす

 クレジットカード現金化業者を巡ってはこれまで、「商品売買」という理由で摘発されることはなかった。

 捜査幹部によると、ほぼ無価値とはいえ実際に商品を送付しているケースが多く、当局も立件には慎重にならざるを得なかった。カード会社は換金目的の使用を規約で禁じており、業者について会社をだましたとする詐欺罪の適用を検討したこともあったが、顧客も業者の共犯に問われる可能性があり、断念した経緯があるという。

 貸金業法を所管する金融庁も、カード現金化の手法について「貸し付けに該当するかはケース・バイ・ケース」と明言を避け、事実上の黙認状態が続いた。

 しかし、キャッシュバック率が法定金利を大きく超え、多くの相談が国民生活センターに寄せられるなど社会問題化する中、当局は法解釈の細部を詰めて検討を重ねてきた。警視庁は今回のケースについて、売買とうたいながら商品を顧客に選ばせていない点などを重視し「売買は形式的」としてヤミ金とみなし、出資法違反での摘発に踏み切った。

 一方で、すべての業者が摘発対象になるとは言えなさそうだ。商品が金券など相応の価値のあるものだった場合は、貸し付けとの認定は困難になるとみられ、捜査幹部からは「まだ司法判断はなく、摘発には慎重にならざるを得ない」との声も漏れる。【伊澤拓也】
〔毎日新聞〕



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