知って損はない、働き続けるための心がけ | |
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定年になって、これまでは退職していた人が、再雇用の権利を得ることになりました。
これが高年齢者雇用法です。
ただ、雇用を確保することだけが法律で決められているわけですから、賃金については決まりがありません。
労使双方が合意すればいいのです。
一般的には定年前の賃金の5割から7割程度になっています。
もちろん、本人としてはこれまでと同じ賃金で働きたいと考えていますが、現実的には厳しいでしょう。
それでは最低の金額はないのでしょうか。
裁判の判例を見ると、4割程度の減少は不法に削減されているとはならないと判断されています。
明らかに公序良俗に違反していると判断された場合にのみ是正勧告となるのです。
同じ職場で働いていても、正社員とパートでは賃金が違います。
それと同じで定年の再雇用者は賃金が違うのです。
その金額では不服だとして、会社と合意しない場合、再雇用とはなりません。
これも問題はありません。
高年齢者が自分の判断で雇用の権利を放棄しているとみなされるからです。
これまでは定年で強制的に辞めさせられていたことを考えれば、賃金が下がっても働く場があるだけいいと思わなければなりません。
雇用が保証されることは労働者の権利が増えたと考えましょう。
ただ、雇用保険では高年齢雇用継続給付があります。
これによって減額された賃金のある程度まで保証されることになります。
いずれにしても、65歳になって年金をもらう歳になれば会社から去ることになります。