特許法37条の解説
(同前)第三十七条
二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
〔解説〕
経済産業省令(特施規25条の8)
1 37条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 1項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 1項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
(1)具体例1
【請求項1】AとBを備えた装置。
【請求項2】AとCを備えた装置。
請求項1と2に共通する「同一の技術的特徴」はAである。Aが先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴であるときは、請求項2は発明の単一性の要件を満たす。
(2)具体例2(例外)
特許実用新案審査基準によれば、発明の単一性の要件は、発明の保護の観点から、過度に適用しないこととしている。
【請求項1】AとBを備えた装置。
【請求項2】AとBとCを備えた装置。
【請求項3】AとBとDを備えた装置。
請求項1と2と3に共通する「同一の技術的特徴」はABである。
ABが新規性がないときは、ABは先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴に該当しない。文理上は、請求項2と3は、発明の単一性の要件を満たさない。
しかし、請求項2と3は、請求項1の発明特定事項のすべて(AB)を含み、同一のカテゴリーの発明であるので、例外的に、発明の単一性の要件を問わないこととしている。
(同前)第三十七条
二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
〔解説〕
経済産業省令(特施規25条の8)
1 37条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 1項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 1項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
(1)具体例1
【請求項1】AとBを備えた装置。
【請求項2】AとCを備えた装置。
請求項1と2に共通する「同一の技術的特徴」はAである。Aが先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴であるときは、請求項2は発明の単一性の要件を満たす。
(2)具体例2(例外)
特許実用新案審査基準によれば、発明の単一性の要件は、発明の保護の観点から、過度に適用しないこととしている。
【請求項1】AとBを備えた装置。
【請求項2】AとBとCを備えた装置。
【請求項3】AとBとDを備えた装置。
請求項1と2と3に共通する「同一の技術的特徴」はABである。
ABが新規性がないときは、ABは先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴に該当しない。文理上は、請求項2と3は、発明の単一性の要件を満たさない。
しかし、請求項2と3は、請求項1の発明特定事項のすべて(AB)を含み、同一のカテゴリーの発明であるので、例外的に、発明の単一性の要件を問わないこととしている。