特許法43条の解説
(パリ条約による優先権主張の手続)第四十三条
1 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三 その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。
9 第七項又は前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。
〔解説〕
・1項(優先権主張書面の提出)
(1)優先権主張書面の記載事項
(a)優先権を主張しようとする旨
(b)最初の出願がされたパリ条約の同盟国の国名
(c)最初の出願の年月日
(2)経済産業省令(特施規27条の4の2第3項)で定める期間→優先日から1年4月又は後の出願の日から4月のいずれか遅い日までの間(出願審査請求後及び出願公開請求後は除く)
(3)願書に必要事項を記載して優先権主張書面の提出を省略できる(特施規27条の4第3項)。
・2項(優先権証明書の提出)→最先の日から1年4月以内
複数優先権の主張を伴う場合には、先の出願が複数あるので、最先の日から1年4月以内である。
・3項(出願番号を記載した書面の提出)
出願番号記載書面は、原則として優先権証明書とともに提出しなければならない。
・4項(優先権証明書不提出の効果)
(1)最先の日から1年4月以内に優先権証明書を提出しないときは、原則として、当該優先権の主張は、その効力を失う。
(2)出願番号記載書面を提出しなくても、優先権は失効しない。
・5項(優先権書類の電子的交換)
(1)最先の日から1年4月以内に所定の書面を提出することが必要
(2)所定の期間内に所定の書面を提出すれば、優先権証明書の提出は不要となる。
・6項(優先権証明書等の不提出の通知)
(1)その旨の通知→平成27年改正において、特許法条約(PLT)に準拠して、優先権証明書等の提出について救済規定を設けることとした。
(2)救済の対象→2項の優先権証明書の提出と、5項の所定の書面の提出
・7項(救済手続)
(1)6項の通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に優先権証明書、5項の所定の書面を提出できる。
(2)経済産業省令(特施規27条の3の3第5項)→ 通知の日から二月
・8項(不責事由による追完)
(1)不責事由により7項の経済産業省令で定める期間内に優先権証明書等を提出できなかったときは、経済産業省令で定める期間内に優先権証明書等を提出できる。
(2)経済産業省令(特施規27条の3の3第6項)
6 特許法第四十三条第八項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 当該書類を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
・9項(書類又は書面の提出の効果)
7項又は8項により書類又は書面を提出したときは、4項は適用されず、優先権は有効とされる。
(パリ条約による優先権主張の手続)第四十三条
1 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三 その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。
9 第七項又は前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。
〔解説〕
・1項(優先権主張書面の提出)
(1)優先権主張書面の記載事項
(a)優先権を主張しようとする旨
(b)最初の出願がされたパリ条約の同盟国の国名
(c)最初の出願の年月日
(2)経済産業省令(特施規27条の4の2第3項)で定める期間→優先日から1年4月又は後の出願の日から4月のいずれか遅い日までの間(出願審査請求後及び出願公開請求後は除く)
(3)願書に必要事項を記載して優先権主張書面の提出を省略できる(特施規27条の4第3項)。
・2項(優先権証明書の提出)→最先の日から1年4月以内
複数優先権の主張を伴う場合には、先の出願が複数あるので、最先の日から1年4月以内である。
・3項(出願番号を記載した書面の提出)
出願番号記載書面は、原則として優先権証明書とともに提出しなければならない。
・4項(優先権証明書不提出の効果)
(1)最先の日から1年4月以内に優先権証明書を提出しないときは、原則として、当該優先権の主張は、その効力を失う。
(2)出願番号記載書面を提出しなくても、優先権は失効しない。
・5項(優先権書類の電子的交換)
(1)最先の日から1年4月以内に所定の書面を提出することが必要
(2)所定の期間内に所定の書面を提出すれば、優先権証明書の提出は不要となる。
・6項(優先権証明書等の不提出の通知)
(1)その旨の通知→平成27年改正において、特許法条約(PLT)に準拠して、優先権証明書等の提出について救済規定を設けることとした。
(2)救済の対象→2項の優先権証明書の提出と、5項の所定の書面の提出
・7項(救済手続)
(1)6項の通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に優先権証明書、5項の所定の書面を提出できる。
(2)経済産業省令(特施規27条の3の3第5項)→ 通知の日から二月
・8項(不責事由による追完)
(1)不責事由により7項の経済産業省令で定める期間内に優先権証明書等を提出できなかったときは、経済産業省令で定める期間内に優先権証明書等を提出できる。
(2)経済産業省令(特施規27条の3の3第6項)
6 特許法第四十三条第八項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 当該書類を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
・9項(書類又は書面の提出の効果)
7項又は8項により書類又は書面を提出したときは、4項は適用されず、優先権は有効とされる。