2019年6月4日 弁理士試験 代々木塾 商8条の解説
(先願)第八条
1 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
〔解説〕
・1項(異日出願)
(1)出願人が同一の場合は適用しない。
(2)8条1項は拒絶理由ではない。4条1項11号で拒絶できるからである。
(3)後願先登録の過誤登録については、4条1項11号により無効にすることができないため、8条1項違反は無効理由である。
・2項(同日出願)
(1)出願人が同一の場合は適用しない。
(2)8条2項は拒絶理由である。4条1項11号で拒絶できないからである。
・3項(先願の地位)
(1)拒絶査定が確定→先願の地位が消滅する。
(2)登録査定が確定→商標権が存続する場合は先願の地位は消滅しない。商標権が消滅したときは先願の地位が消滅する。商標権消滅後は第三者の商標選択の範囲を拡大する。
・4項(協議命令)
4項の協議命令と2項及び5項の拒絶理由の通知は、同時に行う。16条により政令で定める期間内に拒絶理由の通知をしなければならないからである。
・5項(くじ)
くじに外れた出願について出願取下書又は出願放棄書を提出しなかった場合には、5項の規定により拒絶査定をすることになる。
(先願)第八条
1 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
〔解説〕
・1項(異日出願)
(1)出願人が同一の場合は適用しない。
(2)8条1項は拒絶理由ではない。4条1項11号で拒絶できるからである。
(3)後願先登録の過誤登録については、4条1項11号により無効にすることができないため、8条1項違反は無効理由である。
・2項(同日出願)
(1)出願人が同一の場合は適用しない。
(2)8条2項は拒絶理由である。4条1項11号で拒絶できないからである。
・3項(先願の地位)
(1)拒絶査定が確定→先願の地位が消滅する。
(2)登録査定が確定→商標権が存続する場合は先願の地位は消滅しない。商標権が消滅したときは先願の地位が消滅する。商標権消滅後は第三者の商標選択の範囲を拡大する。
・4項(協議命令)
4項の協議命令と2項及び5項の拒絶理由の通知は、同時に行う。16条により政令で定める期間内に拒絶理由の通知をしなければならないからである。
・5項(くじ)
くじに外れた出願について出願取下書又は出願放棄書を提出しなかった場合には、5項の規定により拒絶査定をすることになる。