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2019年5月21日 弁理士試験 代々木塾 特134条の2の解説

2019-05-21 13:22:44 | 日記
2019年5月21日 弁理士試験 代々木塾 特134条の2の解説

(特許無効審判における訂正の請求)第百三十四条の二
1 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。
 ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
5 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第二項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。
 この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
8 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
9 第百二十六条第四項から第八項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

〔解説〕
・1項(訂正の請求)
(1)特許無効審判が請求されたときは、無効理由を解消するために、所定の時期(新たな攻撃を受けたとき)に訂正の請求を認めることとした。
(2)訂正の請求ができる時期は、下記の5通りである。
(a)前条第一項→134条1項の答弁書提出期間内
(b)前条第二項→134条2項の答弁書提出期間内
(c)次条→134条の3の指定期間内
(d)第百五十三条第二項→職権無効理由通知に対する意見書提出期間内
(e)第百六十四条の二第二項→審決の予告を受けたときの指定期間内

・2項(請求項ごとに訂正の請求)
 訂正の請求は、請求項ごとにできるが、特許無効審判が請求項ごとにされた場合には、訂正の請求は、請求項ごとにしなければならない。請求項ごとに可分的な取扱いとするためである。

・3項(一群の請求項ごとに訂正の請求)126条3項と同趣旨
 一群の請求項に含まれる請求項を訂正するときは、一群の請求項ごとに訂正の請求をしなければならない。特許請求の範囲の一覧性を確保するためである。

・4項(副本の送達)
 請求人に、訂正の要件について反論の機会を与えるためである。

・5項(職権訂正拒絶理由通知)
 訂正の請求について請求人が反論しなかったときは、審判官は職権で訂正の要件を満たすかどうかについて審理し、訂正の要件を満たさないと判断したときは、審判長が職権で訂正の拒絶理由の通知をすることができる。

・6項(先の訂正の請求のみなし取下げ)
 訂正の請求は、訂正の要件を満たす限り、複数回することができる。特許無効審判の請求書の副本の送達を受けたときは、特許権者は、答弁書提出期間内に訂正の請求をすることができる(134条1項、134条の2第1項)。その後、審判の請求人が請求書の請求の理由について要旨を変更する補正をした場合において審判長により補正が許可されたときは、手続補正書の副本が特許権者に送達されるが、特許権者は、答弁書提出期間内に再度の訂正の請求をすることができる(134条2項、134条の2第1項)。後の訂正の請求が先の訂正の請求と矛盾する場合には、訂正の請求の趣旨の解釈が問題となるが、特許権者の意思を最も良く反映しているのは後の訂正の請求であることから、先の訂正の請求が取下げとみなされる旨を明定し、手続の繁雑さを回避することとした。

・7項(訂正の請求の取下げ)
(1)訂正の請求の取下げは、特許無効審判の審理対象を変更する点において、訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(17条の5第2項)と共通しており、訂正の請求の取下げと補正の時期的制限をそろえたものである。
(2)訂正の請求の一部取下げを認めないこととしたのは、かりに認めたとすれば、明細書等の一覧性を確保するという規定の趣旨に反する場合があり、取下げ後の訂正内容を把握するために、取下書や訂正前の明細書等を参照する必要が生じるなどの問題を生じることになるからである。

・8項(特許無効審判の請求の取下げと訂正の請求のみなし取下げ)
 例えば、請求項1~3が一群の請求項である場合において特許無効審判の請求が請求項1~3について請求項ごとにされた。被請求人は、請求項1~3について一群の請求項ごとに訂正の請求をした。その後、請求人が請求項1のみについて特許無効審判の請求を取り下げた。この場合は、請求項1に係る訂正の請求はみなし取下げとなるが、請求項2と請求項3に係る訂正の請求はみなし取下げとなならない。特許権者の防御の機会を奪うのは適切でないからである。この場合は、請求項2と請求項3の訂正が認められる場合があり、特許請求の範囲の一覧性が確保できないこととなる。

・9項(訂正審判の規定の準用)
(1)126条7項の準用→特許無効審判の請求がされている請求項について特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正をしたときは、独立特許要件は、訂正の要件から除くこととした。訂正の要件の審理と無効理由の審理において二度も独立特許要件を審理することは、二重の審理となるからである。特許無効審判の請求がされていない請求項についても訂正の請求ができるが、この場合は、独立特許要件を訂正の要件として審理することとなる。
(2)133条1項、3項、4項の準用→訂正の請求書について補正命令がされ、補正命令に応じないときは、審判長は決定をもった訂正の請求書を却下する。


2019年5月20日 弁理士試験 代々木塾 特許法68条の解説

2019-05-20 17:14:54 | 日記
2019年5月20日 弁理士試験 代々木塾 特許法68条の解説

(特許権の効力)第六十八条
 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
 ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

〔解説〕
・本文(特許権は特許発明を独占排他的に実施し得る権利)
(1)業として→個人的、家庭的な実施を除き、広く事業としての意味である。
(2)専有する→独占排他的に実施できることを意味する。
(3)最高裁平成9年7月1日判決(BBS事件、国内消尽)
 特許権者又は実施権者が日本国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばない。特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているものということができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。
(4)最高裁平成9年7月1日判決(BBS事件、並行輸入)
 日本国の特許権者又はこれと同視し得る者(子会社又は関連会社等)が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から日本国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間でその旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について日本国において特許権を行使することは許されない。すなわち、特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が日本国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、日本国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである。

・ただし書(専用実施権を設定した場合は特許権の積極的効力が制限)
(1)専用実施権を設定した範囲内では、特許権者は業として特許発明を実施できず、他人に通常実施権の許諾ができない。
(2)最高裁平成17年6月17日判決(特許権者の差止請求)
 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる。専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があるからである。
(3)特許権者の損害賠償請求
 102条1項~3項は、専用実施権者に適用され、特許権者には適用されない。
 専用実施権者の売り上げが減退して特許権者が受け取る実施料が減少した場合は、実施料の減少分は、特許権者の損害に該当し、特許権者は、民法709条により侵害者に対し損害賠償請求ができる。この損害賠償請求は、102条3項の実施料相当額の請求ではない。


2019年5月12日 弁理士試験 代々木塾 短答条文解析講座

2019-05-12 10:57:50 | 日記
2020短答条文解析講座(通学・通信)全30回
対象は通信のみですが、5月21日(火)までにお振り込みを完了した方は、割引料金でお申込みいただけます。
テキストのみの販売も受け付けます。
2019年5月11日(土)~12月14日(土)全30回
条文の理解を深めるための講義形式の講座です。
平成31年改正法に対応するようテキストを更新します。
科目単位での受講も可能です。

2019年5月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法67条の2の解説

2019-05-11 09:37:16 | 日記
特許法67条の2の解説

(存続期間の延長登録)第六十七条の二(平成28年改正により新設)
1 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 延長を求める期間
四 特許出願の番号及び年月日
五 出願審査の請求があつた年月日
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。
3 前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から三月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月))以内にしなければならない。
 ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第二項の延長登録の出願をすることができない。
5 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。
 ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第三項の延長登録があつたときは、この限りでない。
6 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

〔解説〕
・1項(67条2項の延長登録出願)
 願書には、出願審査の請求があった年月日を記載しなければならない。

・2項(延長を求める期間の根拠を記載した書面)

・3項(延長登録出願の出願期間)
 67条2項の延長登録出願は、特許権の設定の登録の日から原則として3月以内にしなければならない。
 特許権の存続期間の満了後は、延長登録出願ができない。

・4項(共同出願)

・5項(存続期間が延長されたものとみなす)

・6項(延長登録出願があった場合の公報掲載)


2019意匠審査基準講座(通信)全19回
現在、全19回の送信が完了しています。
今からでも間に合います。
休日でもお振り込みが完了したときは、資料を送信いたします。
改訂意匠審査基準と改訂省令の内容が公表されました。
5月1日からの出願に適用されます。
そうすると、今年の弁理士試験の範囲に含まれることとなります。
内容(質)で勝負する代々木塾



弁理士試験 代々木塾 特許法67条の解説

2019-05-08 10:34:24 | 日記
特許法67条の解説

(存続期間)第六十七条
1 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
2 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。
3 前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。
一 その特許出願に係るこの法律(第三十九条第六項及び第五十条を除く。)、実用新案法若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)又はこれらの法律に基づく命令の規定による通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)があつた場合において当該通知又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該通知又は命令があつた日から当該執るべき手続が執られた日までの期間
二 その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令(次号、第五号及び第十号において「特許法令」という。)の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
三 その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
四 その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。)の規定による処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間
五 その特許出願に係る特許法令の規定による特許料又は手数料の納付について当該特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間
六 その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間
七 その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイからハまでに掲げる区分に応じて当該イからハまでに定める期間
イ 第百五十九条第三項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
ロ 第百六十条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による更に審査に付すべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
ハ 第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日までの期間
八 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間
九 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間
十 その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における当該手続が中断し、又は中止した期間
4 第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

〔解説〕
・1項(特許権の存続期間の終期)
(1)特許出願の日から20年→存続期間の終期を規定(TRIPS協定)
(2)特許出願の日→パリ条約の優先権の主張を伴う後の出願は、後の出願の日(パリ条約4条の2(5))。分割又は変更の出願は、もとの出願の日(44条2項)。
(3)存続期間の始期→特許権の設定の登録の日(66条1項)

・2項(平成28年改正により新設)存続期間の延長ができる場合
(1)TPP関連の改正である。TPP域内の新興国に対しても同様の規定を設けることを義務づけているので、TPP域内の新興国において日本国の企業が特許権を取得した場合にも、存続期間の延長が認められることとなる。
(2)審査に時間がかかり、特許権の設定の登録が、特許出願の日から5年を経過した後にされたとき、出願審査の請求があった日から3年を経過した後にされたときは、特許権の存続期間の延長を認めることとした。
(3)起算→初日を算入することを意味する。
(4)基準日以後→基準日を含み、その日より後の日を意味する。

・3項(平成28年改正により新設)存続期間の延長可能期間
(1)2項により特許権の存続期間の延長ができる期間(延長可能期間)について規定している。
(2)延長可能期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間から、1号~10号に該当する期間を合算した期間を控除した期間である。

・1号→特許庁長官又は審査官から通知又は命令があった日から執るべき手続が執られた日までの期間
 例えば、特許庁長官から補正命令(17条3項)を受けた場合は、1号が適用される。

・2号→手続を執るべき期間の延長があった場合に、当該期間が経過した日から当該手続をした日までの期間

・3号→手続を執るべき期間の経過後であっても手続を執ることができる場合に、手続を執るべき期間の経過した日から手続をした日までの期間

・4号→処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合に、当該申出その他の行為があった日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなった日までの期間

・5号→特許料又は手数料の納付について減免等の決定があった場合に、減免等の申請があった日から当該決定があった日までの期間

・6号→38条の4第7項により明細書等補完書の取下げがあった場合に、明細書等補完書が提出された日から明細書等補完書が取り下げられた日までの期間

・7号→拒絶査定不服審判の請求があった場合
 イ→特許審決があった場合に、拒絶査定の謄本の送達があった日から審決の謄本の送達があった日までの期間
 ロ→差戻し審決があった場合に、拒絶査定の謄本の送達があった日から審決の謄本の送達があった日までの期間
 ハ→前置審査において特許査定があった場合に、拒絶査定の謄本の送達があった日から特許査定の謄本の送達があった日までの期間

・8号→行政不服審査法による審査請求に対する裁決が確定した場合に、審査請求の日から裁決の謄本の送達があった日までの期間

・9号→行政事件訴訟法による訴えの判決が確定した場合に、訴えの提起の日から訴えの判決が確定した日までの期間

・10号→特許出願の手続が中断又は中止した場合に、手続が中断又は中止した期間

・4項(存続期間の延長)平成28年改正前の2項を4項に移動
(1)第1項に規定する存続期間には、第2項により延長されたときは、延長された期間が含まれる。
(2)政令で定めるもの→特施令3条(農薬取締法の登録、医薬品医療機器等法の承認)
 旧薬事法は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に名称が変更になった。
(3)その特許発明の実施をすることができない期間があったとき→特許発明の実施であるから特許権発生前の実施は含まれない。期間は1日単位で判断される。
(4)5年を限度として→5年を超える延長は認められない。
(5)最高裁平成11年10月22日判決(実施ができなかった期間)
 「特許発明の実施をすることができなかった期間」は、医薬品に関しては、承認を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日から、承認が申請者に到達することにより処分の効力が発生した日の前日までの期間である。発信主義ではなく、到達主義を採用している。