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2019年6月5日 弁理士試験 代々木塾 商10条の解説

2019-06-05 12:15:03 | 日記
2019年6月5日 弁理士試験 代々木塾 商10条の解説

(商標登録出願の分割)第十条
1 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

〔解説〕
・1項(分割の要件)
(1)主体的要件→出願人が同一(共同出願の場合は全員が一致)
(2)時期的要件
(a)出願が審査、審判、再審に係属、拒絶審決取消訴訟に係属
 拒絶審決取消訴訟係属中に分割を認めたのは,商標法条約の要請である。この場合は、もとの出願について、準特施規30条の補正はできるが、68条の40第1項の補正はできないので、補正の遡及効は認められない。
(b)当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合
 平成30年改正により、商標登録出願の適正化を図るため、追加された。
(3)客体的要件→2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする出願
 指定商品が「第3類 化粧品」であるときは、化粧品に含まれる香水等の個々の商品について分割できる。
 分割できるのは分割直前のもとの出願に含まれている商品又は役務に限られ、補正により削除した指定商品等については分割できない。
(4)手続的要件→分割と同時にもとの出願について必要な補正をすることは、出願時遡及の要件である。分割と同時に補正をしなかったときは、出願時は遡及せず、分割時の出願とされる。もとの出願について商標権の設定の登録がされたときは、同一商品又は役務に係る分割出願は3条の趣旨に反するとして拒絶される。
 なお、特許出願の分割、実用新案登録出願の分割、意匠登録出願の分割においては、分割と同時にもとの出願について必要な補正をすることは、出願時遡及の要件ではない。
・2項(分割の効果)
・本文→出願時の遡及効
・ただし書→出願時が遡及しない場合(手続期間の確保)
・3項(書類のみなし提出)