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2019年6月11日 弁理士試験 代々木塾 商26条の解説

2019-06-11 18:37:06 | 日記
2019年6月11日 弁理士試験 代々木塾 商26条の解説

(商標権の効力が及ばない範囲)第二十六条
1 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第二条第三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為
二 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により商品又は商品の包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
三 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により商品に関する送り状に地理的表示を付して展示する行為

〔解説〕
・1項柱書
(1)「他の商標の一部となっているものを含む」とは、他の商標の一部となっている商標にも商標権の効力は及ばないことを意味する。識別力のある商標に識別力のない文字等を結合させた商標(ソニーラジオ)が商標登録された場合でも、当該結合商標中の識別力のない文字等(ラジオ)については、商標権の効力が及ばず、第三者が自由に使用できることを確認的に規定したものである。
・1項1号→4条1項8号違反の過誤登録に対する救済
・1項2号、3号→3条1項1号、3号違反の過誤登録に対する救済
・1項4号→3条1項2号違反の過誤登録に対する救済
・1項5号→4条1項18号違反の過誤登録に対する救済
・1項6号→商標的使用に該当しない場合は、商標権の効力が及ばない。

・2項(1号の適用除外)
 不正競争の目的とは、他人の信用を利用して不当な利益を得る目的をいう。

・3項(特定農林水産物等名称保護法(GI法)との調整)
 平成28年改正において、TPP12協定の実施に伴い、攻めの農林水産業への転換(体質強化対策)として、日本国の地理的表示(GI)の海外での保護を通じた農林水産物の輸出促進を図るため、諸外国と相互に地理的表示(GI)を保護できる規定の整備を行う必要が生じた。
 なお、この改正法の施行期日は、TPP11発効の日である。