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原発は日本人にセットされた時限爆弾だ!

原発再稼動阻止のために、原発関連事項を整理して随時アップする。また、集団自衛権の行使の阻止のために同様に取り組みたい。

避難解除準備区域の環境省の線量基準20ミリシーベルトは、法律違反である(2)

2016-01-03 17:28:01 | 原子力

(1)で述べたように、環境省の線量基準20ミリシーベルトは、「電離放射線障害防止規則」に違反していると言わざるを得ない。福島の被災者には、放射線業務作業者と同様の環境で暮らしているのに、法的には放射線業務作業者が受けられる保護を何ら受けられないことになる。このことは、5年先、10年先等に何らかの身体的症状が現れたとして、法的な見地から見て、その補償を請求することが大変に難しいことになる(勿論、補償を得られれば、それで済むことではないが)。

従って、下記の訴えは正当な訴えである。

南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟支援の会

公衆の被ばく限度20倍である年20ミリシーベルトを基準とし、住民の意思を無視した避難勧奨地点の解除は違法だとして、福島県南相馬市の住民たちが国を相手どり提訴しました。本訴訟の意義を全国に広め、訴訟を支援するための支援の会が立ち上がりました。http://minamisouma.blogspot.jp/ 参照

ところで、上記の訴えに対する政府側の答弁書の中で、驚くことに!!!、


特定避難勧奨地点の設定は,事実の通知又は情報提供という事実上の行
為であり,また,避難勧奨等の行政指導的色彩を帯びる行為ではあるが,
何ら法的効果を持たないものであること


特定避難勧奨地点設定の解除も,何らの法的効果を持たない行為である
こと

と回答している。即ち、避難指定解除は、行政行為ではなく、なんら法的責任を伴うものでは無いというのである。「信じて、家に戻った者に何らかの異常が現れたときは、それは自己責任ですよ。」ということである。 冒頭の推測が大袈裟でないことが分かる。

 

 

 


避難解除準備区域の環境省の線量基準20ミリシーベルトは、法律違反である(1)

2016-01-01 11:30:30 | 原子力

日本には放射線防護に関し、下記する放射線業務従事者に対する「電離放射線障害防止規則」がある。

下記より分かるように、管理区域内での放射線業務従事者に対する防護基準が5年間で100mシーベルトである。年間20ミリシーベルトは放射線業務従事者のこの防護基準と同じである。しかも、5年どころか10年、20年と続けて被曝することになる。一般人に対し年間20ミリシーベルトを許容する法律は存在しない。

従って、現状は、「電離放射線障害防止規則」の趣旨に違反する、法律違反状態である。

政府は、20ミリシーベルトの根拠を国際放射線防護委員会(ICRP)の基準に求めているが、その基準は、原子力を推進する立場からの基準であり、何ら安全を保証するものでは無く、日本政府を拘束するものでも無い。

ここで、国際放射線防護委員会(ICRP)の基準は、日本の広島、長崎の被爆者のデータを意図的な調査の下に、原子力推進の立場で整理していることを強調したい。即ち、現在の原子力は、広島、長崎等の被爆者を踏み台にして成り立っている。

電離放射線障害防止規則
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電離放射線障害防止規則を次のように定める。

(放射線業務従事者の被ばく限度)

第四条   事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

2   事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

第六条  事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。

1内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベル

2腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト
 
第八条   事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。

4   第一項の規定による内部被ばくによる線量の測定は、管理区域のうち放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者について、三月以内(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあつては一月以内)ごとに一回行うものとする。ただし、その者が誤つて放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取したときは、当該吸入摂取又は経口摂取の後速やかに行うものとする。

(線量の測定結果の確認、記録等)

第九条   事業者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について一ミリシーベルトを超えるおそれのある労働者については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。

2   事業者は、前条第三項又は第五項の規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる放射線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
一   男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計(五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのない者にあつては、三月ごと及び一年ごとの合計)

二   女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年ごとの合計(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあつては、三月ごと及び一年ごとの合計)