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司法書士 憲法 過去問題 日進市 福岡大

2020-05-17 00:46:39 | 日記
基本的人権(1)19/11/09ア=否定説、イ=肯定説。(ア)否定説は憲法本文の各条項に欠缺(けっけん)があると考えられず直接憲法前文の規定適用必要ないとして憲法9条戦争放棄、戦力と交戦権の否認13条個人の尊重、幸福追求権、適正手続き等から平和的生存権を導き出せる。(イ)憲法前文に裁判規範性が認められる以上平和的生存権を侵害する行為に対しては憲法前文の規定を適用して違憲と判断するよう裁判所に救済を求める事になる。(イ)否定説は前文は憲法原理理念を抽象的に宣言したものであって、具体性を欠くとして肯定説を批判する。肯定説は本文にも前文と同様抽象的規定あり前文と本文の規定の抽象性の相違は相対的に留まると反論する。(イ)憲法前文の内容が国民主権や基本的人権の尊重や平和主義等、抽象的原理ないし理念であり具体性を欠き裁判所が具体的な争訟を裁判する際に判断基準として用いる事ができず具体性を定めた本文各条項に裁判規範性が認められる事を根拠とする。憲法前文も憲法典の一部であって法規規範性が認められる以上其れを改正するには何れの説からも憲法96条憲法改正手続きの改正手続きを経なければ成らない。憲法前文の裁判規範性が認められるか否かの問題は憲法前文の法規規範性肯後問題で在る。
基本的人権(2)19/11/09憲法8条皇室財産の授受:皇室に財産を譲渡しまたは皇室が財産を譲り受けもしくは賜与する事は国会の決議に基づかなければ成らない。憲法3条国事行為と内閣の責任:天皇の国事に関する全ての行為には内閣の助言と承認を必要とし内閣がその自己責任を負う。憲法7条①国事行為:天皇は内閣の助言と承認により国民の為に憲法改正、法律、政令および条約を公布する。憲法4条Ⅰ国政不関与、国事の委任:天皇は憲法のみの国事行為を行い国政に関する機能を有しないⅡ:臨時代行→天皇は法の定めに国事を委任できる。憲法96条憲法改正手続き:憲法改正は各議員の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し国民に提案してその承認を経なければ成らない。この承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票に於いてその過半数を必要とする。憲法73条③、⑥内閣の職権:③条約を締結する事、事前に時宜(じぎ)によっては前後に国会jの承認を必用とする。⑥この憲法および法律の規定を実施する為に政令を制定する事政令には特にその法律に委任が在る場合を除き罰則を設けられない。憲法59条Ⅰ法律案決議決と衆院優越:法案は特別の定めを除き両院可決法律Ⅱ:衆院可決後両院が異なる議決法律案は衆院三分の二以上出席で再可決できる。Ⅲ:両院の協議会を開けるⅣ:衆議院の可決を受取り60日経っても議決しない否決。
基本的人権(3)19/11/09精神的自由→憲法19条:思想および良心の自由はこれを侵されない。憲法20条Ⅰ:信教の自由は何人に対してもこれを保障する。憲法21条Ⅰ:集会結社言論出版その他一切の表現の自由を保障する。憲法22条Ⅰ:公共の福祉に反しない限り居住移転職業自由。人身の自由→憲法18条:如何なる奴隷的拘束を受けない。犯罪処罰を除き意に反す苦役に服さず。憲法31条:法律の定める手続きによらず生命自由を奪われ刑罰を科さない。憲法35条:侵入捜査押収を令状除き侵されない。憲法36条公務員から残虐刑罰禁止。経済的自由権→憲法29条:財産権はこれを侵しては成らないⅡ:公共の福祉適合する法律を定めるⅢ:私有財産は補償の下公共に用いる。憲法22条Ⅰ:公共福祉に反しない限り住居移転職業選択自由を持つⅡ:外国に移住し国籍を離脱する自由を侵されない。国民権利の保障→憲法79Ⅱ:最高裁判官の任命はその任命後初めて行われる衆議院選挙の際国民審査に対し10年後初めて行われる衆議院選挙の際審査に附付しその後も同様。憲法15条Ⅰ:公務員を選定しおよびこれを罷免する事は国民固有の権利である。後見的保護の自由→憲法25条:全ての国民は健康的文化的の最低限度の生活を営む権利を有す。憲法26条:その能力に応じ等しく教育を受ける権利を有す。憲法28条:勤労者の団結権交渉権行動権を保障する。憲法31条:法によらず生命、自由を奪われない。
基本的人権(4)19/11/09公務員が人権享有主体と言えるのが行政の中立性が確保され国民の信頼が維持される事は国民全体の重要な利益に他ならず公務員の政治的中立性を損なう恐れの在る公務員の政治的行為禁止する事は合理的且つ必用留まるに限り憲法の許容する範囲である。非拘禁者に於いては監獄とした刑事施設の規律および秩序の維持上放置する事ができない程度の障害を生ずる相当の蓋然性があると認められる場合はその障害発生防止の為必要かつ合理的範囲に於いて閲読の自由を制限する事ができる。天皇も憲法3章に言う国民に含まれ憲法の保障する基本的人権の享有主体であってその地位の世襲制象徴としての地位職務から来る最小限の特別扱いのもが認められるに過ぎず天皇にもプライバシー権や肖像権が認められる。憲法3章の基本的人権の保障は権利の性質上日本国民を対象していると解されるものを除き我が国に在留する開国人に対しても等しく及ぶ。国民の権利および義務となっおり人権の享有主体となるとした基本的人権の保障は性質上可能な限り内国法人にも適用されるものと解すべきであり会社は自然人である国民同様国や政党を支持推進しまたは反対するなど政治的行為をなす自由を有するとする。
基本的人権(5)19/11/09公務員の選定罷免権利保障した憲法15条Ⅰの規定は権利性質上日本国民のみを対対象とし外国人に及ばない。憲法93条Ⅱに言う住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解すのが相当であり地方公共団体の長その議員選挙を認めない。障害者福祉年金の支給対象者から在留外国人を排除する事は立法府の裁量範囲に属する事柄と見るべきであって憲法25条の生存権の規定に違反する物ではない。自国に在留する外国人は憲法上外国へ一次旅行する自由を保障されているものではなく従い外国人の再入国の自由は憲法22条Ⅱの外国移住の事由によって保障されない。憲法22条Ⅱは何人も外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されないと規定しており此処に言う外国移住の自由の出国の自由はその権利の性質上外国人に限って保障しないという理由はない。政治活動の自由については自国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみてこれを認めることが相当ではないと解されるものを除き在留外国人にもその保障が及ぶ。
基本的人権(6)19/11/09ア=保障、イ=非保障、(ア)憲法3章に定める国民権利義務の各条項は性質上可能な限り内国法人にも適用される物と解すべきところ会社は自然人である国民と同様国や政党の特定の政策を支持推進しまたは反対するなど政治行為をなす自由を有する。(ア)県護国神社の宗教法人が妻の夫である自衛官を合祀するのは正しく信教の自由により保障されているので同神社が自由に成しえる。(ア)憲法23条の学問の自由は学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由を含み子学問の自由の保障は全ての国民に対しそれらの自由を保障すると共に大学学校法人が学術の中心として真理探究を本質とすることから特に大学に於けるそれらの自由を保障する。(ア)憲法が22条職業選択の自由、憲法29条財産権に於いて財産権の行使営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障しており企業者である法人はこの様な経済活動一環として契約締結の自由を有する。(イ)憲法上選挙権その他所謂参政権は自然人である国民のみに認められたものであり会社や法人には認められない。
基本的人権(7)19/11/09幸福追求権に→ア=反する、イ=反しない。(ア)指紋はそれ自体では個人の中心に関する情報と成らないが採取した指紋利用方法次第では個人のプライバシーが侵害される危険性がある為個人の私生活上の自由の一つとして何人も濫りに指紋押なつを強制されない。(ア)学生の氏名住所等個人情報はプライバシーに係る情報として法的保護対象となり本人に無断で本件個人情報を警察に開示した大学の行為は学生のプライバシーを侵害する者として不法行為を構成する。(ア)喫煙の自由は、憲法13条幸福追求権の保障する基本的人権の一つに含まれるとしてもあらゆる時所に於いて保障されなければ成らないものではなく拘禁の目的に照らし喫煙禁止と言う程度の自由の制限は必要且つ合理的なものである。(ア)報道機関が手錠腰縄により身体の拘束を受けている状態のイラスト画を公表する事は被告人を侮辱し被告人の名誉感情を侵害する者であり社会生活上受任すべき限度を超えて被告人の人格的権利を侵害する。(イ)行政機関が情報網機構により住民本人確認情報管理および利用する行為は個人に関する情報を濫りに第三者に開示または公表する者という事は出来ず憲法13条幸福追求権により保障された自由を侵害する物ではない。
基本的人権(8)19/11/09憲法14条Ⅰは平等原則とし国民を不平等に扱っては成らないという義務を国家に対して課す原則の他に平等権は各人を法的に平等に扱うように求める事が出来る権利と言う主観的権利を保障したものであると解される。憲法14条Ⅰの法の下平等とは法の適用が平等で在るだけでなく法の内容も平等でなければ成らない事を言う。憲法14条Ⅰに規定されている人種、信条、性別、社会的身分または門地の列挙時由は例示列挙であって必ずしも是等に限る趣旨ではない。憲法14条Ⅰ法の下平等は国民に対して絶対的平等保障した者ではなく差別すべき合理的な理由なくして差別する事を禁止した趣旨であるから事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取り扱いをする事は許される。憲法14条Ⅰの趣旨は特段の事情の認められない限り外国人に対しても類推適用される。
基本的人権(9)19/11/09民法733条の立法趣旨が父性の推定の重複を回避し父子関係を巡る紛争の発生を未然に防ぐと事に在るがその為には女性のみに再婚禁止期間を設ける事は有効な方法であり合理的理由が在ることから憲法14条Ⅰに違反しない。公職選挙法252条所定の選挙犯罪の処刑者の選挙権や被選挙権の停止について一般の犯罪を犯したものより厳しく処遇しても立法目的を達成する為の合理的差別の範囲内であり憲法14条Ⅰに違反しない。法律婚制度自体は自国定着しても父母が婚姻関係に無かったと言う子は自ら選択ないし修正する余地無い事柄理由としてその子に不利益を及ぼす事は許されず非嫡出子に嫡出後の半分の法定相続分しか認めないとする民法900条③は憲法14条Ⅰに違反する。租税法の定率について裁判所は立法府の裁量的判断を尊重せざる得ない所、所得税法が必要経費の控除につき事業者所得と給与所得者との間に設けた区別は合理的であって憲法14条Ⅰに違反しない。禁錮以上の刑に処せられた為地方公務員法規定により失職した者に対して一般の退職手当を支給しない旨を定めた条例の規定は地方公務員をこの様な制度の無い私企業労働者に比べて不当に差別した物と言えず憲法14条Ⅰに違反しない。
基本的人権(10)19/11/09立法者拘束説によると立法者も憲法14条に拘束されることになるから憲法14条Ⅰに規定されている列挙時由以外の事由についても法律で不合理な差別を設ける事を許されない事になる。立法者非拘束説に因っても憲法14条Ⅰに規定されている列挙時由は何れも歴史的に存在した不合理な差別時由を列挙した物である事を理由として列挙事由については立法者も拘束されると解されている。憲法14条Ⅰの法の下に平等である事を形式的機械的に解釈さすれば法の下平等とは飽くまで立法権が制定した法律の下平等に扱われ即ち法の適用上差別されない事を意味する。立法者非拘束者説は法の下を文言を形式的機械的に解釈するべきである事を根拠とする。立法者費拘束説は一般平等原則は法適用平等を意味し法律内容が不平等である事まで禁止した物ではない。この見解に対し法内容自体が不平等である場合それを平等適用しても結局不平等を招き平等実現不可能である。憲法13条個人の尊厳趣旨が無意味。全ての国家機関は等しく法の支配は権力を法で拘束する国民権利自由を擁護する事を目的に原理に服する者であり権限行使につき憲法拘束される事に点を重視すると行政権と司法権だけでなく立法権が制定するほうの内容も憲法に照らして平等でなくては成らない。
基本的人権(11)19/11/10思想と良心にア=許される、イ=許されない。(ア)公立中学校教員が生徒内申書に学校文化祭の際文化祭粉砕を叫んで他校の生徒と共に校内乱入しビラ撒きを行った等と言う内容の記載する事は生徒の思想信条そのものを記載したものでなく憲法19条に反しない。(ア)憲法は19条で思想および信条の自由を保障すると同時に22条29条で広く経済活動の自由も保障しており企業者は経済的自由一環に雇用の自由が認められ企業者が労働者の採否決定に当たり労働者の思想および信条を調査し申告を求める事も反しない。(イ)政治団体に対して金員の寄付するかどうかは会員各人が市民として個人的な政治的思想見解判断等に基づいて自主的に決定するべき事柄であるから寄付の為に会員から特別会費を徴収する旨を決議する事は税理士会目的範囲外行為であり無効である。(ア)市立小学校の校長が音楽専科教諭に対し入学式に於ける国歌斉唱の際に君が代のピアノ伴奏を行うよう命令したとしてもピアノ伴奏を行わせる事自体には一般的には歴史観や世界観と不可分に結びつく物ではないから憲法19条に反しない。(ア)裁判所が謝罪広告を新聞等に掲載することを加害者に命じる判決はその内容が単に自体の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものであれば掲載を命じられた者の有する倫理的な意見良心の侵害を要求する物ではない。
基本的人権(12)19/11/10憲法20条Ⅰの信教の自由は信仰に関する個人の自由を広く保障しており具体的には、信仰の自由を思想良心の自由の一部と捉え宗教行為の自由を表現の自由の一部とし宗教結社の自由は表現の自由の一部からなる。憲法20条Ⅲの宗教活動とはその目的が宗教的意義を持ちその効果が宗教に関する援助助長促進圧迫干渉等になる行為を言う。憲法21条Ⅰ、Ⅲの政教分離規定は所謂制度的補償規定であって信仰の自由そのものを直接保障するものではなく国家と宗教の分離を制度として保障することにより間接的に信仰のじゆうを保障し確保しようとするものである。憲法20条Ⅲの宗教活動に含まれない宗教上の行為であっても国が参加を強制すれば、憲法20条Ⅱに違反する事になる。Ⅲは国会および機関が行う宗教活動を禁止したのに対しⅡは国家および私人が私人の行う宗教上行為等参加を強制する事を禁止したものである。憲法20条Ⅲの宗教教育とはあらゆる宗教の為の宗教的活動になる様な教育を言う。従って宗教一般に関する宗教的知識教養を涵養(かんよう)する事を目的とする教育は宗教的活動と言えず憲法20条の宗教教育に当たらない。
基本的人権(13)19/11/10宗教法人に対する解散命令の制度は専ら世俗的な目的に因るものである事解散命令によって宗教団体の信者らに生じる支障は解散命令に伴う間接的で事実上のものに留まるから憲法20条Ⅰに違反しない。神職主宰神式地鎮祭挙行目的は建築着工に際し土地の平安堅固工事無事安全を願い社会一般的習慣に従い儀式を行う専ら世俗的なものと言え効果も神道援助助長促進し他の宗教に圧迫干渉を加えるものと言えないから市が行う公金支出等は憲法20条Ⅲにあたらない。古都保存協力税条例は文化財観賞に伴う信仰行為鑑賞者個人の宗教的信仰の自由を規制制限する趣旨や目的で課すものではないから参詣者(さんけいしゃ)の信仰の自由は侵害せず憲法20条Ⅰに違反しないとする。忠魂碑移設費用や市遺族会への敷地の無償貸与行為の目的は小学校校舎の建て替え等の為戦没者記念碑的な性格を有する施設を他の場所に移す事に在るに過ぎず世俗的であり効果も特定の宗教を援助助長促進し他の宗教に圧迫し干渉せず憲法20条Ⅲに違反しない。県の玉串料の奉納行為は県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀(さいし)に係わり合いを持ち特定の宗教団体を特別に支援し宗教団体が格別のものであると印象を与え特定宗教関心を呼び起こす事になり憲法20条Ⅲ、89条に反し違憲である。
基本的人権(14)19/11/10取材自由は表現の自由の保障とした判例は報道機関は国民の知る権利に奉仕するものである。報道の自由は憲法21条Ⅰの保障下にあるが報道の為の取材であれば十分尊重に値するが取材の自由そのものは憲法21条Ⅰの保障下にない。集団示威運動等の集団行進は動く集会として国民の自由に属し表現の自由として憲法21条Ⅰによって保障される。表現の自由は単に表現の送り手の自由だけでなく表現の受け手が情報を受領し請求する自由は即ち知る権利も含むと解される。憲法21条Ⅱに言う検閲とは行政権が主体となり思想内容等表現物対象にし全部または一部の発表の禁止を目的とし対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に発表前にその内容を審査し不適当と認めるものを発表を禁止する事を特質として備えるものを言う。通信の秘密はこれを侵しては成らない憲法21条Ⅱとする。この通信の秘密とは通信の内容だけでなく通信の存在自体に関する事項にも及ぶと解される。
基本的人権(15)19/11/10都市美観風致維持す事は公共の福祉を保持する所以であるからこの程度の規制は公共の福祉の為表現の自由に対し許された必要且つ合理的な制限と解することが出来憲法21条Ⅰに違反しない。閲読の自由は生活の様々な場面に渡り極めて広い範囲に及ぶものである。其々の場面におきこれを優越する公共利益の必要から一定の合理的制限を受ける事が在ることも止む得ない。集団示威運動等は公共の福祉に反しない限り本来国民の自由とすることろ単なる届出制ではなく一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制する事は憲法21条Ⅰに反する。仮処分事前差し止めは司法裁判所が当事者申請に基づき差し止め請求等の私法上の被保全権利存否等審理判断により検閲でない事表現内容が真実でなく専ら公益を図る目的で無い事が明白で被害者が重大で著しく回復困難な損害を被る恐れの時事前差し止めできる。検閲検査の対象物は国外に於いて既に発表済みの者であり発表の機会が全面的に奪われるものでない税関検査は関税徴収手続き一貫として行われるものであり思想内容の網羅的審査規制を目的としない事から憲法21条Ⅱにいう検閲に当たらない。
基本的人権(16)19/11/10憲法21条Ⅱは検閲の絶対的禁止を規定したものであるがどう規定に言う検閲は行政権が主体となり思想内容の表現物を対象としその全部または一部を発表の禁止目的とし対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上不適当と認める物の発表の禁止する事をその特質として備えるものを指す。表現行為の事前抑制は新聞雑誌出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし視聴者の側に到達させる途を閉ざしその到達を遅らせ意義を失わせ公の批判の機会を減少させるものであり、事前抑制たる事の性質上予測に基づく事にならざるおえない事から『事後』抑制の場合よりも広汎に渡り易く濫用の虞が在る上実際上の抑止的効果が『事後』抑制の場合より大きいと考えられるのであって表現行為に対する事前抑制は表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条Ⅱの趣旨に照らし厳格且つ明確な用件の下に於いてのみ許容され得るものと言わなければ成らない。
基本的人権(17)19/11/10大学に於ける学生の機会が真に学問的な研究と結果発表のものではなく実社会の政治的社会的活動に当たる場合には大学の有する特別の学問の自由学問の自治は享有しない。憲法23条保障学問の自由は大学や高等教育機関に於いて学問研究結果を教授する自由を含むが普通教育現場に於いても教授の具体的内容および方法につき在る程度自由な裁量が認められなければ成らないという意味では一定範囲の教授の自由が保障肯定できる。教科書は普通教育現場に於き使用される児童生徒用の図書であり学術研究結果発表を目的とするものではなく教科書検定は教科書の形態に於ける研究結果発表を制限するに過ぎないので憲法23条に違反しない。学問の自由憲法23条には学問研究の自由のみならず研究結果の発表の自由も含まれる。前文の内容は憲法13条幸福追求権19条思想の自由21条表現の自由等によっても保障されるが真理探究の自由として学問の自由の重要性から憲法23条制定された。大学に於ける学問の自由を保障する為に伝統的に大学の自治が認められている。この自治は特に大学教授その他の研究者の人事に関して認められている。大学の自治は特に教授や研究者の人事に関して認められる。学長や教授と研究者が大学の自主判断で選任される。
基本的人権(18)19/11/10酒類販売免許制は租税適正且つ確実な賦課(ふか)徴収を図ると言う国家の財政目的の為の規制でありその立法目的に照らし著しく不合理なものといえず憲法22条Ⅰ職業選択の自由に違反しない。司法書士法が法律の別段の定めが在る場合の除き司法書士や司法書士法人および公共嘱託登記司法書士協議会以外のものが他人の嘱託を受けて登記申請手続きの代理を行う事を禁止し処罰するのは公共の福祉に合致した合理的なものであり憲法22条Ⅰに違反しない。あんま師法等が無資格者の医療類似行為を禁止する事を禁止処罰するのは恐々の福祉上必要であるからであり憲法12条保持責任と職権濫用禁止14条一般平等原則は憲法22条Ⅰに違反するものではない。薬局適正配置規制は消極的警察目的の規制措置で偏在から競争激化から一部薬局等の経営の不安定から不良医薬品の供給危険または医薬品濫用の助長弊害事由は規制の必要性と合理性を肯定できず出来ず立法目的規制手段でも十分達成でき憲法22条Ⅰに違反しない。小売市場の適正配置規制は経済的基盤の弱者の小売店保護という消極的政策的目的の為に採られた措置であり目的に於き一応の合理性を認める事は出来ない事ではなく規制の手段態様に於いて著しく不合理である事が明白と認められず憲法22条Ⅰに違反しない。
基本的人権(19)19/11/10農地を農地以外に転用するには原則として都道府県知事等の許可を受けなければ成らないとする農地法4条Ⅰは立法目的に正当性が認められる。規制手段も規制目的を達成する為の合理性を欠いていると言えず財産権を保障する憲法29条に違反しない。森林法規定立法目的は森林細分化防止し経営安定を図って国民経済発展に資する公共福祉に合致せず明らかと言えず現物分割にも価格賠償等共有物性質状態に応じた合理的分割可能で現物分割し共有森林細分化せず必要性合理性なく憲法29条Ⅱに違反する。収容全体目的が公共の為であれば被収容財産が個人の私的な利用に供される場合でも憲法29条Ⅲに該当する。溜池破壊か決壊の原因になる溜堤とうに竹木や農産物を植える為の行為を全面的に禁止する事は災害を未然に防止すると言う社会生活上止む得ない必要から来るのであり公共福祉の為当然これを受忍しなければならず条例等を禁止しても憲法や法律に抵触逸脱しない。特別措置法が固有農地の売り払い対価を時価の7割相当額に変更した事は社会的秩序の保持固有財産の処分の適正という公益上の要請と旧所有者権利と調和を図ったものであり旧所有者に権利に対する合理的制約として容認されることで憲法29条に違反しない。
基本的人権(20)19/11/10憲法18条何人も如何なる奴隷的拘束を受けないまた犯罪に因る処罰の場合を除きその意に反する苦役に服されない。奴隷的拘束については苦役と異なり刑罰の場合であってもまた本人の同意が在る場合であっても許されず絶対的に禁止される。憲法36条拷問残虐刑罰の禁止:公務員に因る拷問および残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる。犯罪に因る刑罰の場合であっても例外は認められず絶対的に禁止される。憲法35条Ⅰの規定は本来刑事責任追及手続きの強制にき司法権に因る事前抑制の下に置く事を保障した趣旨で在るが行政手続きにつき刑事責任追求目的するものではない理由のみで手続きに於ける一切の強制が当然に本条保障枠外にあるということはできない。関税法違反した刑事被告人に対する付加刑とし第三者の所有物が没収される場合その所有者たる第三者「に対し何ら告知弁解防禦の機会を与える事無くその所有権を奪う事は著しく不合理であって憲法31条に違反する。道路交通取締施行令67条Ⅱの事故の内容とは発生した日時と場所と死傷者の数等を指すものと解し刑事責任を問われる畏れの在る事故原因その他事項までも報告義務がある事項中に含まれると言えず運転手に報告義務を課しても憲法38条Ⅰの強要に当たらない。


統治国家(1)19/11/08立法の→ア=国会中心原則イ=国会単独の原則。(ア)憲法58条Ⅰ役員選任権規則制定権:両議院は其の議長その他の役員を選任するⅡ:両議院は各々会議その他の手続きおよび内部の規律に関する規則定め院内の秩序乱し議員を処罰できる除名は3分の2決議権。(イ)憲法72条内閣総理大臣の権限:内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出し一般国務および外交関係について国会に報告し並びに行政各部を指揮監督する。(イ)憲法95条地方自治特別法:一つの地方公共団体のみに適用される特別法は法律の定めに因るところに依り其の地方公共団体は住民の投票に於いて其の過半数の同意を得なければ国会はこれを制定する事ができない。(イ)憲法96Ⅰ条憲法改正手続き:各議員の総議員の三分の二以上の賛成で国会がこれを発議し国民に提案し其の承認を経なければ成らない。この承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行きはれる投票においてその過半数の賛成を必要とする。Ⅱ:憲法改正についてⅠの承認を経たときには天皇は国民の名でこの憲法と一体を成するものとして直ちにこれを交付する。
統治国家(2)19/11/08憲法50条不逮捕特権:両議院の議員は法律の定める場合を除いては国会の会期中逮捕されず会期前に逮捕されていた議員は其の議員の要求があれば会期中にこれを釈放されなければならい。国会法33条不逮捕特権:各議員の議員は院外に於ける現行犯罪の場合を除いては会期中のその院の許諾がなければ逮捕されない。憲法51条発言免責特権:両議院の議員は議員で行った演説討論または表決について院長外で責任を問われない。(判旨)議員で行ったとは国会議員が行った職業活動を意味し職務の活動であれば会期外であっても免責特権の対象に成る。憲法51条判旨:演説討論または表決について院外で責任を問われない。それらに限定されず意見の表明や其の付随する行為も含む。憲法51条判旨:本条で禁止されているのは院外の責任であり両議院は院内の秩序を見出した議員を処罰できる。憲法58条Ⅱ規則制定権:両議院は各々其の会議その他の手続きおよび内部の規律に関する規則を定め院内の秩序を乱し議員を処罰できる。議員を除名するには出席議員三分の二以上の多数決による議決を必要とする。
統治国家(3)19/11/08国会法102条-2終会の宣告:緊急の案件が全て決議された時は議長は緊急集会が終わった事を宣告する。憲法54条Ⅱ参議院緊急集会:衆議院が解散された時は参議院は同時に閉会となる但し内閣は国に緊急の必要が在る時参議院の緊急集会を求める事が出来る。憲法7条国事行為:天皇は内閣の助言と承認により国民にお為に次号の行為を行う。①国会集会②衆議院解散③国会議員選挙施行公示⑤国務大臣、官吏、大使、公使の信任状認証⑥大赦、特赦、刑の執行免除および復権認証⑦栄典授与⑧批准、外交文書認証⑨外国大使公使接受⑩儀式を行う事。憲法54条緊急集会は衆議院議員が任期が満了し新たに国会が召集されるまでの間国に緊急があっても、内閣は緊急集会の開催を求める事が出来ない。衆議院議員の存在と扱われる。憲法53条Ⅲ:衆議院は参議院が閉会する事由を満たしたとき内閣は緊急集会を求められるが、Ⅲではその集会に於いて取られた措置は臨時のものであって次の衆議院議員国会開催の後10日以内に衆議院の同意が無い場合には其の効力を失う。憲法54条Ⅱ判旨:内閣は国に緊急の必要が在る時は参議院の緊急集会を求める事が出来るが緊急集会を求める権限は内閣のみに属し参議院議員が緊急集会を内閣に請求しても内閣は法的に拘束されない。
統治国家(4)19/11/08憲法55条議員資格の争訟:両議院は各々其の議員の資格に関する争訟を裁判する。但し議員の議席を失わせるには出席議員の三分の二以上の多数に因る決議を必要とする。判旨:議院の資格争訟裁判が議席の身分を失わせ多数の恣意運用により議員身分保障する。憲法96条Ⅰ憲法改正手続き:憲法改正は各議員の三分の二以上の賛成で国会がこれを発議し国民に提案し認証を得なければ成らないこの認証には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行はれる投票においてその過半数の賛成を必要とする。憲法56条Ⅰ本会議の定足数表決:両議院は各々その議員の三分の二以上の出席がなければ議事を開き決議する事ができない。憲法56Ⅱ:両議院の議事はこの憲法の特別の定めが在る場合を除いては出席議員の過半数でこれを決し可否同数の時は議長の決するところに因る。憲法58Ⅱ判旨:除名は議員の身分を剥奪するものであり多数派の恣意的な懲罰権の行使から議員の身分を保護する為に特別決議を要求した物である。
統治国家(5)19/11/08憲法57条Ⅰ会議公開原則:両議院の会議は公開とする。但し出席数三分の二以上の多数決で議決した時は秘密会を開く事ができる。Ⅱ:両議院は各々その会議を保存し秘密会の記録の中かで特に秘密を要すると認められる物以外は公表し一般に配頒する。Ⅲ:出席議員の五分の一以上の要求があれば各議員の表決はこれを会議に記載しなければ成らない。判旨:国民が政治に知る権利に資するものとし公開する事により会議の形骸化防止の為に厳格な条件のものと共に公開停止会議開催をみとめた。憲法57条Ⅲ判旨:各議員が国民の代表として行動は国民に対して政治的責任を負うことからその一貫として出席議員が五分の一以上の要求があれば会議録に議員の表決に当たるのは議案について賛成または反対の意思表示を会議録に記載する事ができる。憲法57条Ⅱ判旨:本条項は両議院の会議の公開を要求した趣旨を実効のものにする為に公表頒布を要しない物を秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもに限るとした。憲法57条Ⅰ判旨:出席議員の三分の二以上多数議決した時秘密会を開催できると規定しているだけに留まりそれ以外の秘密会を認める例外の規定が無い。議員が懲罰を行うための会議である懲罰会議は当然に秘密会で行わなければ成らないのではない。
統治国家(6)19/11/08ア=国会機能、イ=非国会機能。(ア)憲法67条Ⅰ内閣総理大臣の指名:内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名するこの指名は他の全ての案件に先立ってこれを行う。(ア)憲法64条弾劾裁判所:国会は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。Ⅱ:弾劾に関する事項は法律でこれを定める。判旨:国民代表の国会に裁判官を弾劾する裁判所の設置を認め裁判官の独善化を防ぐ。(ア)皇室の財産授受:皇室に財産を譲渡しまたは皇室が財産を譲り受けもしくは賜与する事は国会の決議に基づかなければ成らない。(イ)議員の機能→憲法63条大臣の議員出席:内閣総理大臣とその他の国務大臣は両議院の一に議席を有するか有しない事にかかわらずいつでも議案について発言する為に議員に出席する事ができる。答弁や説明の為に出席を求められる時出席しなければ成らない。(ア)憲法66条Ⅲ内閣の組織と責任文民要件:内閣は行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負う。憲法72条内閣総理大臣の権限:内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出し一般国務および外交関係を国会に報告し行政各部を指揮監督する。
統治国家(7)19/11/08憲法60条Ⅱ:予算について参衆議員異なった議決をした場合に法律の定める所により両議院の協議会を開いても意見が一致しないときまたは参議院が衆議院の可決した予算を受取った日から30日以内に議決しない時衆議院国会議決とする。憲法61条条約締結の承認:条約の締結に必要な国会の承認については60条Ⅱの規定を準用する。判旨:承認に関する優越とは先議権ではない。憲法7条①憲法改正、法律、政令および条約を公布すること。判旨:憲法7条各号は天皇の国事行為と認める国法形式。主文:裁判所は条約に対して国法審査をすることが出来る。判旨:日米安保理条約では主権国として自国の存在の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を持つものであり違憲か合憲かの判断は準司法的機能を使命とする審査には馴染まず裁判所の範囲外にある。憲法73条③内閣の職権:条約を締結する事但し事前に時宜によっては事後に国会の承認を経ることを必要とする。判旨:条約締結が国会の事前承認が得られなかった場合効力は国際法上も国内法上も無効とされ、国会の事前承認が得られない時点で国際法上効力の争いが在るもの国内法上の効力につき国会が同意しない以上は無効で在るとされている。
統治国家(8)19/11/08両院協議会につきア=必要的、イ=任意的。(ア)憲法67条Ⅱ内閣総理大臣の指名:衆参議員の異なった指名の決議をした場合、協議会を開き意見が一致しない場合または衆議院が指名議決をして国会休会中の期間除き10日以内参議が指名をしない衆院国会議決。(ア)憲法60条Ⅱ予算議定の特例:予算につき参議が衆議と異なった議決をした場合法の定めで両議院の協議会を開いても意見が一致しないときまたは参議院が衆議院が可決した予算を受取り国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しない時国会議決を衆議院。(イ)憲法59条Ⅰ法律案の議決と衆議院の優越:法案は特別定めを除き両議院で可決で法律となるⅡ:衆議で可決し参議で異なった議決した法律案は衆議院の出席三分の二多数で再び可決した時に法律になるⅢ:Ⅱの規定は法の定めで衆議院が両議院の協議会を開く事を妨げないⅣ:参議院が衆議院から可決法案を受取っても国会休会機関を除き60日以内に議決しない時は否決したと看做す。(ア)予算60条Ⅱを準用し条約につき衆議院と参議院が意思が一致しない時その間の妥協を図る為に両院協議会を開く事が要請されており必要的両院協議会に当たる。

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