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幻聴

2020-03-23 07:05:11 | 日記
福岡だい
2020.3.21(Sat)
幻聴で思った事その4
将来の司法警察に詐欺罪の死刑請求 遡及効で利益七千万円返金 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大
福岡大は第三世代の福岡由衣を迎えそして福岡由衣は司法書士と警察庁の警察Bをとるとしたのは司法警察といわれた。もっと前は女刑事などと誤解されていたが、刑事は警察庁に無いと言えないが弁護士以上じゃない。また福岡由衣は司法警察で検察官の指示および命令で行動することが出来る。更に福岡由衣は第二回目の警察庁であり今度は部長を務めなければ成らない犠牲も無い。福岡由衣は大とは異なった人生を歩み別人として生きる。大は裁判官に死刑と言われる時代は終えたが警察官がこんな者は死刑だといっているのはどういった意味なのかこの問題発言は遡及効で撤回するよう請求する。大は、深田瞳のあとの警察の由衣を二回目の警察官に斡旋したのであって詐欺罪で死刑と言っているのは最早民法93条脅迫および詐欺罪の無効に基づいて遡及効で取消せ。勿論今まで警察が得た情報の利益と、所得の利益も返してもらうが所得を奪い取ってまで詐欺罪で警察署が訴えているのはどういったことかこの様な者はもう民法709条によって不当利得請求で加算金額を返金させ強請り罪として不法行為賠償の民法703条も辞さない訴える。遡及効で取消して警察署は全部の大からの利益を取消して詐欺罪の訴えをもう無いようにしろ。いい加減にして置けよ警察署。詐欺と申立てている先から利益を受取りながら此れが警察署の自分のものであって大のものではないとしているのも問題がある。賠償予定額の7000万円は戦争情勢国の貧困諸国民の人道支援のNPO法人のセーブザチルドレンに寄付される意思決定を名古屋弁護士会が意思を表明しているが大は個人であり売上は所属する名古屋弁護士会のものなので7000万円については手をつけない。瀬戸弁護士会は一般社団法人に決め名古屋弁護士会同様資本を持たない事にした。そして瀬戸弁護士会は大学生および大学院生を弁護士に就労する司法修習生を保護する為に一般学校社団法人とした非営利に変えることにした。此の件を受け来年以降豊田弁護士会が一般社団法人で弁護士法人および弁護士事務所から参加の投資のトレードマークを取得したと発表した。そして豊田弁護士会にも資本を認めず一般社団法人に決めたが発起は来年以降豊田弁護士会が最後に続く事に決まった。

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