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幻聴

2020-03-23 07:05:43 | 日記
福岡だい
2020.3.22(Sun)
幻聴で思った事その4
佐竹義廣君の裁判利益 日進簡易裁判事務所 福岡大
佐竹義廣君が法人を偽らないで下さい。佐竹義廣君には日進簡易裁判事務所は味方です。警察は今までで佐竹君から利益を2000万円得ていましたがこれを民法709条および民法93条で詐欺及び脅迫の取消および、不当利得で請求出来ます。これを佐竹君の最高経営責任者の日進簡易裁判事務所売上に計上してください。これれは取消訴訟に因る返金ですから此の件で佐竹君が詐欺罪の死刑で同じように訴えられていて2000万円の利益を得ながら詐欺と肯定した警察署は最早逆転し毛糸しか言いようが無い。更に、この決定について佐竹君は遡及効で取消す事を認めた。此の件について弁護士法は所得を得る行為の弁護は禁止ですから、法人が得た弁護利益を受取らないで下さい。此の件について、佐竹君の厨房会社などに投資信託すればいいので利益目的に裁判料を走らないで下さい。弁護で利益を取ると非弁の提携違反で刑事罰が下されます。佐竹義廣君も岩田匡君同様弁護官から始める事は認めるので量刑の裁定は公認簡易裁判官福岡大が行いましたので賠償弁護以外の弁護を佐竹君に警察官の被告弁護を任せます。原告人は佐竹義廣君です。裁判官および国選弁護人は福岡大が勤めます。

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