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幻聴1週間’19.1.22 福岡大

2019-01-22 04:57:17 | 日記
幻聴で思った事1週間

福岡だい
2019.01.22(Tue)
幻聴で思ったことその4
’1901.05山田勤訴訟(弁明書)19/01/06昨日付けから十分な催告期間を以って不可争力まで最終期限を今から90日以内としました。厳密には最初の訴訟から3ヶ月であるが、山田勤が初めて自分を被告人側に置いた訴訟を行なったので不可争力までの期限を定めた。尚、経産省大臣並びに事務官は上訴に応じないとしている。よって山田勤の上訴は行政庁が受け持つことになる。山田勤は疑いを持ち裁判の賠償金で稼いで来た(M.T.)が日進山田電機の電気販売売り上げの140万円の取得である者とした。山田勤に誠意ある対応でお願いしますと頼んだところ電気明細は見つからなかったとして言った事の妥当性も書いたことも無く間違いではないと、発言を撤回しないのは有罪な瑕疵が在ると指摘した。尚、偽証陳述罪、瑕詐責任、等の詐欺罪に問われる。(Y.T.)が今山田誠の口座資産を全部差し押さえれば終わる。山田誠は今口座を差し押さえられれば、老齢年金の保障もなく、老後再起計るだけの能力も無く終わる。この時点で口座がなければ自己破産して復権が付かなくなる。どうして山田勤は山田誠を責めるのか。山田勤は、株式に付き、3000万円の口座資本であると言いがかりをつけて、相続権の返還を求めた訴訟を、山田誠に数週間前に起こしているが日進裁判課副会長福岡大被告は今回の件で退けた。
’1901.05山田勤訴訟(弁明書Ⅱ)19/01/06山田勤さんの罪状を熟慮した結果、準備罪、未遂罪は問わない者として詐欺罪にあたらないとしました。せいぜい山田勤さんの罪状は、裁判に対して虚偽の申立てをしたその瑕疵の責任であり、それが事実に基づかない根拠を主張した責任である。今、刑法の偽証等の罪が適切であることと、原告人山田勤は、山田誠という家族である青年部部長を相手取り、日進山田電機の権利を巡り深い対立と争いをしてきた。そして、昨日付けで、日進裁判課も起訴された。(T.Y.)は、山田誠が口座の3000万円の株を持っているとして起訴し、その事実を主張したが、債務者に当たる責任者が自分であることから、投資の形式については、現金方式ではないものと回答したことに不服の声明を山田勤は述べた。資本は、株と異なり、株は、契約に基づいて、株価が個別に定められ、契約であることは、直接現金に換価できない事実であり、口座剰余した資本金と異なり、資本金には株式契約書とあるものとは明らかに異なるものとして、山田勤の誤認であると主張する。資本契約については、給料明細書から、資本金を割り当てることが出来るとされていて、銀行口座レシートや、銀行振り込み伝票ではなければ、資本金の届出は出来る。資本金は株ではないからセキュリティと言った動産、不動産にあたらない。
’19.01.05訴訟(弁明書Ⅲ)19/01/11今回の件で山田誠君側の意見が聴き取れました。山田勤が、200万円の借金を野放しにして放棄して死ぬと借金が一気に雪達磨上に膨れ上がって、家が差し押さえられるので、山田誠を経由せず直接渡した方が良いと結論を頂きました。山田誠は、酒井猛から受け取るのは違うとしていて本当に山田勤に払って欲しいらしいですが、山田勤が誓約事項にて保障した社長は1000万円の資本金を持つといったのを初めからは備わっておらずまたその債権も半年間払われません。1200万円を2ヶ月の酒井猛の債務は執行官が代理人として払います。孫娘の(Y.T.)の家庭のためにも、借金を後世に残さない方がいいのは賢明です。また、山田誠の父親の山田勤は、計画に瑕疵を伝えられたにもかかわらず完全行為能力と主張していますが、債務責任を任されていた去年の11月27日までを末日として、最後の賠償金として登録商標を2個3000万円相当の為替証券を支払っていますが、不動産のようなものなので、差押に欲しいのは目的物ではありません。酒井猛が仮差押で全部の義務が果たされなければならず、自分は、履行遅滞のしない執行官に損害賠償を請求する事は出来ますが、酒井猛には請求できません。山田勤は、酒井猛の債務責任の一つとして、債権代位をします。
’19.01.05訴訟(弁明書Ⅳ)19/01/202018.11.27日に山田誠家の手を引くとの声明であり、変らない意思決定である事実を親にあたる山田勤に伝える。偽証罪で厳重に処罰を求めるよう山田勤原告に禁錮10年で処断する。潔癖を主張した山田勤は責任能力が無かったと言いきれんない。この訴訟は親権を超過して、大に訴訟を持ち込もうとした事件である。既に、大は、山田誠家を手を引くとしたのにも拘らず、事後無関係者の大に訴訟を持ち込もうとした。殺人罪刑法199条と、刑法222条脅迫罪を認めない。論告求刑に原告、被告などの関係など関係ない、自分をたとえ被告として山田勤が申し立てたとしても、山田勤が刑法にて222条は、人に、生命、身体、自由、名誉わたは財産に対し害を与えた場合、2年以下の懲役か30万円以下の罰金に処する。本件訴訟に付き、山田勤は偽証罪なのであって、脅迫罪を認めない。また、殺人の主張に付き、殺人を受けたなら亡くなられた後なんだろ。失踪死亡ではないと、否定した限りは、相続法を以ってしても殺人後である事実には成らない。山田勤の訴えを殺したいので、山田都美子の孫にも、3月30日の外部の家族に譲るように制裁を与えたし、山田誠にも、求刑の1割の賠償額で済ました。自分は、過去に軍曹時代A級審判として、キューリ婦人訴訟で死刑になっている。
’19.01.05訴訟(弁明書Ⅴ)19/01/20本日正式に山田家に不可争力を適用する。山田勤の訴訟は継続無駄であり、今後訴えを持ち込まないよう禁錮10年で処断するが、10年間全部の血液検査結果を受刑後裁判所に提出を求める他、老人養護施設でA家は無実の罰を保護室に受けた。山田勤が入院をせず70歳以降まで生きている事実など疑わしく、入院後直ぐに点滴で対処し、(Y.M.)に山田勤の手術の同意書を何度でもとり、禁錮後は、何回もの手術を経なければ、80まで生きている可能性など皆無である事を伝える。刑法169条偽証の罪は法律により宣誓した証人に当たる山田勤が宣誓により潔癖を主張し瑕疵責任を認めなかったにも拘らず、偽証を陳述をした時は、3以上、10年以下の懲役に罰する。山田勤が二度と司士法を主張し、依頼を断ることが出来ないよう強く訴訟を願望して、現訴訟を11月27日を越えて、山田家の訴訟を不正に行政裁判所に当たる日進裁判課副会長福岡大を死刑を求めて訴訟した1月5日事件に付き、二度と訴訟を請求できないよう自ら引き下がらせる禁錮10年に厳重に処断し警告する。孫の山田都美子も子の山田誠も殺したかった程憎んでいたが、同人に対して受刑を取消したが、山田勤の親にあたるものが責任能力が無かったと言いきれず、偽証罪を最大限に負うべきである。

福岡だい
2019.01.21(Mon)
幻聴で思ったことその4
自分は、弁護人として、刑事裁判に立派に異議の申したてが出来る事は認められているそうですが、民事保全法の抗告手続きが完全に行えると認められているのではありません。本件、異議につき、NTTが第三者を償うことに関して、6000万円の債権の内、経常損失費が半額あり、半数の人が債務の投資家の投資信託の社債を返還を求めて、抗告を認めました。本件につき、自分が集団行動を乱した行いをした(酒井猛)であるが、自分は、何も、その集団の為にやっており、一人100万円から300万円ほど社債を買っていると想定すれば、最大で30人最小で10人程度の方が、社債を取消して、社債を売りたいとしています。今、民事保全に於いて重要な事は、何時でも、6000万円の時価相場から、現在3000万円の時価相場になった社債を仮差押、民事執行するにあたり、権利外の社債から再抗告を与えるとした(酒井猛)は問題があります。権限は、6000万円の内差し引いた3000万円で東京地裁に正しく、間違いではありませんから、高裁で6000万円、最高裁で1億2000万円に成ったりしません。また、第一審の裁判を、分散して社債を買っているので、東京地裁が投資信託の時価総額1億2000万円のNTTの社債の内、半数の投資家の債務者が株式の購入の取り消しを求めており、半数の権限を以ってしても、残り3000万円の権限ですから、NTT西日本代表(事前保釈金つまり保険料と罰金料)は7000万円ですから若干2年を超える程度、又弁護士料は10人で5500万円二年で1100万円の執行官の利益、また、社債のNTT西日本自主回収を命じた、投資家名簿の抹消と、投資の取消しで、半額の総会費を使ったのを取消し、当時の時価総額で返すと、2年合計はどうなりますか答えは、7年間の債務が続くことになり、裁判料が、地裁200万円、高裁が400万円、最高裁が800万円かかりますから、1400万円のNTT原告料と、再審請求料を含めた費用を払うと、合計で8年抗告が続くことになります。自分の目的としては、著作権の損害賠償を求めたり、架空社債を返還を命じたりしません。よって、自分が債務者でなくても、債務者の投資家の集団に属しており、自由の上訴ではなく、投資家の総意に基づく半数の投資家と合流しており、投資家の意志に基づいて被告人の投資家と、業務妨害を受けていた刑法233条、234条で抗告再審請求をしている自分は、投資家の意思に基づいて上訴しなければなりません。上訴しても被告人なので、裁判料の支払い責任はないので、弁護士が居る場合は、被告弁護料は高くつきますが、今蛍に問い合わせると一人も、弁護士がいないとのことで、弁護人の自分が、債務者に当たる投資家について裁判代理人として刑事裁判をNTTに対して応訴し、そして、投資家を弁護しているので、投資家のグループの一員であり、裁判の自由権も自分に与えられた者でもなく、投資家の訴訟意思の自由ですから、上訴は止めませんが全部にNTTが不可争力の実力行使と、原告人の勝手な審理を用いたので、福岡大カウンセルは、NTTの原裁判の3審全てに異議の申立てをします。此れも民事保全法に基づく抗告で認められましたから、今度は、被告人の回答を交えて審尋をやり直し、第一審から、債務損害賠償を求め、投資家は、時価総額の株券を現金に換価して返してくれれば、半数の投資家は納得します。また、半数の投資家は、手段として、社債の信託投資の契約を取り消したいとしていて、投資家名簿の抹消を勿論覚悟の上です。つまり不良債権を、NTTが半額の価値になった投資信託を買い戻し、購入当初の時価総額でNTTが負担することになります。これは、6000万円で買い、3000万円の価値になったものが、NTT西日本が、6000万円で買い戻すと言った裁決に当たります。日進裁判課副会長福岡大は、公正な取引の秩序を守り、自分勝手な抗告はしないものとして、自分の利益は、異議の申立てだけであり、抗告そのものでありません。自分の利益は、異議であり、不可争力に対抗力を与える為、行政抗告に当たる、原処分の行政処分と、行政判断に抗告して、初めて三審制裁判に対して全てに異議を申し立てる事が可能です。支払いは心配要りません。NTTの資本金から費用を払わせたり、NTTの役員金から負担するのではなく、投資家が6000万円で買った投資信託の社債を、被害額の3000万円を差し引いた資産を運用して、全部のNTTの債権代位を執行して、債務費用を全額を執行官が職権にて相当の配当を受け、3000万円を民事再建するほか、3000万円から、NTT西日本の義務費用を全額を執行官の売り上げの相当の配当から全額負担します。最小8年ですから、8年半と見積もっても2027年7月まではかかります。NTTの原告義務料金の裁判料と、代表保釈保険料、罰金料、10人の弁護士料もNTT西日本に執行官から払ってもらえます。勿論、目的は主眼に置く、投資家の損失を埋め合せる公益目的を達する為に本来の意義があります。この意義に基づいて、公の責任をNTT西日本から開放された信託投資にて社債を運用し、NTTが払わなかった費用を全額執行官が払うのであって、NTTに支払い責任を負わせる事はありませんからご安心ください。

福岡だい
2019.01.20(Sun)
幻聴で思ったことその4
NTTの上訴の不合意につき、回答いただきましsた。話によると、債務者は、第一審を全ての審理の裁判所に届け出ており、被告債務者が、原告債権者に当たるNTTが社債を発行していて、時価総額を喪失していると推定される。時価総額とは社債を買ったときは、100万円だったとしても、配当を株価の購入に当てても、株価の値下がりに加え、税金、銀行証券会社料金を勘案すると、必ず時価損失が出る証券信託の仕組みになっており、NTTが株主総会を拒否しているのかは判断いたしかねるので在るが、総会を開くだけでも費用が掛かり、株価の損失は先ず免れない。本当に、訴えられた投資家債務者がNTTに証券融資を信託にて行い、NTTの投票権を購入する意思が本当に在ったかどうか、または、投資した金額を全額返金して欲しいなら、社債をNTTが買い戻す命令になり、NTTから経常額を差し引くことが出来ないので、NTTが資産凍結処分したマージンと呼ばれる余白を使って債権代位を行なう。これによって、債権者が、債務者と登記する事は信義側に反して許されないので在るが、債権者が、債務者の立場となって、多重債務を執行する権利なら債権代位によって認められている。よって、執行官が代理人として登記所を経ず、職権にて、仮差押を行い、裁判所の判断に基づいて、警告凍結処分となった資産を職権で運用して、凍結料から全ての債務を支払うと言った格好にはなる。なおNTTは、民事保全法67条の陳述等拒否罪は、NTTが債権代位である事実と、NTTが債務者ではない事実に基づいて、陳述拒否罪の対象となりえないので、NTTが控訴する事は第一審の手続き(民事訴訟法)に反しても認められる。なぜなら、民事保全法が、NTTを対象とした法律にあたらないからであり、NTTに、民事保全法の履行責任は無い。なお、行政事件訴訟法に基づくと、行政抗告を行政処分に対して行なうことができる。原告審理を優先するのも行政判断と、行政処分にあたる不可争力を作り出す行いも行政が行なった行いに値し、それが、NTTが如何なる会社であっても、行政の属性を帯びている限りは、不可争力に異議を申し立てるには、抗告が必要になる。執行抗告に、債務者の事ばかり書かれていて、手続きに即時抗告は判断を仰がず即座に発行しなければならない抗告とされているが、実際には申請の審査は、NTT西日本と、サウンドソシエティに対する即時抗告は、手続きに2日かかっており、期限は1週間以内に即時抗告を得る事が執行抗告の条件であり、保全抗告は更に1週間で2週間以内としている。この件でNTTの抗告がただの異議の申立てに過ぎず、民事訴訟法違反に問われた可能性があり、裁判官から、補助人代理人にクレームと、遅延を得た可能性が在る。その件で、自分ひとりが、訴訟を動かしているのではなく、集団として行動しているので、大が上訴の不合意と位置づけても、他の債務者は上訴したい。よって、自分ひとりが多数決で負けた扱いになっており、被告人総意に基づいて、東京最高裁まで上訴を集団合意した者として、酒井猛君サイドの方から貴重な意見をいただけました。NTTは、此れまでに、契約者を犯罪者として扱って、ハッカーとしての実力行使を見せ付けるなど、法廷外の争いを持ち込んできて、刑法233条並びに刑法234条を反している正当な理由にあたるとしているが、認めない、正当な理由とは、刑法199条殺人罪を理由に刑法233条を破ったとの主張であった。しかし、殺意に基づく電算機等破壊等威力業務妨害を行なったのが殺人罪に因るものとNTT西日本は主張している事は、全面的に認める理由に値しない。殺人罪なら軽くても極刑の死刑であり、死刑の主張のたかが横領罪同然の威力業務妨害が、極刑などと認めることが出来ない。


NTT西日本は刑法に精通しておらず、国選弁護人(英名:カウンセル)である自分が刑法のスペシャリストの弁護士であり、今までも抵当担保の禁錮4年2ヶ月についても、自分は拘禁時代から、一人も司法書士も弁護士一人つけないで、自分の尻拭い如きは自己責任で片付けることであり、自らを弁護する事で、守山区長がした行政処分の刑事罰に弁論で看護師に対抗したのは、2病棟の頃であった。自分は、エスコートが必要なくなって、正式に保佐人以上が必要になると、カウンセルを辞めて裁判官にシフトしようとしたので、最高裁に国選弁護人経験がある実務資格で、もうすぐ40歳になると言った事で今40歳で今年41歳となる大なので、裁判官には、40歳以上60歳以下の年齢基準を設けているシニアの職業であり、50歳以上の方がされる事は行政書士などがある。学識の高い経験の実績の多い順で最高裁のリストに裁判官候補として載り、自らは、弁護人は弁護士(弁護士の英名はアタネイ又はロイヤーがある)として職名を区別しないので、法学部大学検定司法予備試験も必要ないカウンセルである。また、警察官が裁判官になることができなくても、司法警察の司法事務の経験の長さがあれば、裁判官候補になる。また、裁判官は、大学生など司法資格合格生から選出しているのではないから、実務資格を積むには、弁護を開業することであるから、弁護については、裁判官の資格に成れるのは、裁判所事務官や、検察官、検事の通算して10年以上の経験の者についても、裁判官の最高裁選挙候補となる。任命は、内閣が最高裁リストを以って能力の範囲内で選定して任命する(憲法条文による)。また、日進裁判課副会長につき、3ヶ月間の行政司法局の裁決を任され、任期は10年として、さらに、営利目的で商業を営む事を禁止する裁判所法52条他、作業所は商業で在るが、サービス業や、販売業が商業に当たる。自らの受験資格のインテリアコーディネーターは、販売士資格であり、裁判所法52条に基づいて一定の制限を加える契約となる。また、日進裁判課は、国立であり、政治家の容認の下成立した司法行政である。司法行政の良心と思想の自由は、昭和天皇陛下が、大日本国憲法を定める時に、司法行政として昭和天皇の自らの地位を書いたことから始まりとされており、市役場と、裁判所を往復するなど、政府思想とはちょこっと違い。政府の思想とは、近代政治化にあたる議員各位が、行政の公務員の役員に付く事で政治と行政の橋渡しをして、そして政府が成立したとしたものは、フランス革命以前の良心と思想の自由に遡る。有名な憲法論者にはルソーなど在る。

福岡だい
2019.01.17(Thu)
幻聴で思ったことその4
弁明書 関・東京榮不動産有限会社訴訟(2019.01.10)
関・東京榮不動産が、2019.1月10日に福岡大を被告人に相手取り原告訴訟を起こしたことについて、既に関・東京榮不動産は、総額6000万円の投資家を起訴しており、社債を買っても、収支報告書に資本金を計上しないとしているが、半数の資産投資家が被害にあったとされていて、全て有限会社の取締役会で半分の投資信託を使ってしまって残っていないとしている。この事態に東京裁判所執行官は、未使用金にあたる3000万円で債務者に当たる社債を同額で返金する者とした。期間は2年、一年に600万円は東京地方裁判所執行官に報酬としてもらってもらう。弁護士料と裁判料が必要との説明で、弁護士料は、2人雇われており、一名550万円としても、1100万円掛かり、裁判料も準3審裁判なので、200+400+800で1400万円かかります。不平等な金額を負わせてすみません。合計で2500万円なので、初年月は、執行官に1100万円報酬を貰ってもらいます。一年掛かり、訴訟抗告は、1月15日から有効と判定して、20221月15日に債務を終えるとする。また、最初の一年は、本来原告人が払うべき債務で有るにもかかわらず原告料を負担しなかった関・東京榮動産が一方的に悪いのであって、被告人の一部には関係ない。また、関・東京榮不動産の保釈金に当たる料金の前納しておくには、一人に付き7000万円掛かるとしている。拘禁から解除する料金を初めから保険料として納めておき、そのときになったら使います。此れの件では更に5年掛かるので、1+2+5となり8年の債務となります。債務は債権者代位に付いた上で、執行官が代理人として執行します。1930年来から2次大戦が発起され、その時期に当事者の榮不動産の事業者が、福岡たえになる前、関・東京榮不動産が設立されました。この件で当時株主総会責任を負っていたのが福岡彩(あやか)であり、当時秘書として経営会計の中央集権を行なってきた常務取締役役員栄不動産福岡彩について、たえの死後、NTT訴訟にて、関係の無いものとしてSEOから榮不動産を排除されたので、更にNTTに杭を打ち、私立榮不動産合資会社として、クロールアップを強制し、また、現状の組織形態を全面的に見直し、1月1日、4月21日、7月26日、10月15日、10月27日に有るものを債権優先して債務を行い、経営していくことに、27人の方が拘置所から出てきたので当時から遡って3年間でインテリアコーディネーターを取って良いですから、2021年までには少なくとも試験を始められます。また、その合否に関わらず、配当金は報酬として受け取ってもらいます。関連する法立をピックアップします。

重要法律集
刑法162条有価証券偽造等:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券の有価証券を権限を有しない者が他人の名義を冒用して有価証券を作成し権限を有しない者が真正に成立した他人名義の有価証券に不正に変更を加えたものは3ヶ月以上の懲役、10年以下の懲役に処断する。
刑法155条公文書偽造:Ⅰ行使の目的で公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図面を偽造し、偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは図画を変造したものは1年以上10年以下の懲役に罰する。
Ⅲ変造したものは3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
刑法32条時効の期間:①無期懲役又は無期禁錮については30年間、10年以上の有期刑は20年。3年以上10年未満については10年、3年未満の有期刑は5年、罰金については3年、拘留、過料、及び没収は1年。
刑法34条2 刑の消滅:禁錮以上の刑の執行を終わり、執行の免除を得た者が罰金料以上の刑に処られないで10年経過した時は刑の言い渡しは効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり執行の免除を受けた者が、罰金に処せられないで5年を経過した時も同様とする。
刑法41条責任年齢:14歳を満たない者の行為は罰しない。
刑法39条心神喪失及び心身耗弱:Ⅰ心神喪失者の行為は罰しない。Ⅱ心身耗弱者の行為はその刑を減刑する。
刑法236条強盗:Ⅰ暴行、脅迫を用いて他人の財物を強取したものは5年以下の有期刑に罰する。Ⅱ(Ⅰ)の方法により財産上の不法の利益を得、又は他人に此れを得させた者も同様とする。
刑法246条詐欺:一般人を財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥れさせる行為に相手側の錯誤を惹起して欺いたものは、10年以下の懲役に罰する。
刑法252条横領:Ⅰ自己の占有する他人の物を横領したものは5年以下の懲役に罰する。Ⅱ自己のものであっても刑務所から保管を命じられた場合に於いて此れを横領した者もⅠと同様とする。
刑法247条背任:他人の為にその事務を処理する者が自己若しくは第三者の利益を図り本人に損害を加える目的で、任務に背く行為をして、本人に財産上の損害を加えたときは5年以下の懲役か、50万円以下の罰金に処する。

民事保全法67条陳述拒絶の罪:仮処分の執行により、移転登記等の嘱託の規定による執行官の質問または文書の提出の要求に対して正当な理由無く陳述をせず、文書の提出を拒み、又は虚偽の陳述をし、虚偽の記載した債務者と不動産を占有する第三者は6ヶ月以下の懲役か50万円以下の罰金に罰する。
民事訴訟法207条当事者本人の尋問:申立てにより職権により当事者本人を尋問できる。この場合に於いては当事者に宣誓させることができる。宣誓した後は、偽証を工作する事は別段の法律に認められない。
民事訴訟法208条不出頭の効果:当事者本人を尋問する場合、当事者が正当な理由無く、出頭せず、宣誓または陳述を拒んだときは裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることが出来る。
民事訴訟法205条尋問に代る書面の提出:裁判所は相当と認める場合に於いて当事者に異議が無い時は証人の尋問に代え書面の提出をさせることができる。
証人が隔離の地に居住し、病気で有る等理由で出廷が困難で有る場合がありうる。この様な場合陳述すべき事項について記載した書面の提出について当事者に異議がないのであれば、陳述に高度な信用性が認められる等の相当と認める事情が有る限り、これを証拠として排除する必要は無い。

山田誠君は、酒井猛君に強盗罪を主張したが、横領罪に当たるのか強盗罪にあたるのか、またその当事者がだれにあたるのか、酒井猛君が強盗罪で110万円引きで、更に横領なのか。もちろん担保責任を全うしていただきましたから、110万円全額返させました。この件で、強盗罪と詐欺罪が取消されなければなりません。また、NTTについて、背任契約が認められます。NTTは、サウンドソシエティの公正証書(重要参考書)の提出を当日中にYouTubeは求めましたが、NTTの通信妨害で、犯罪を助長し、幇助し、そして、原告の信義側に背いてまで、原審として、サウンドソシエティの訴えを真実と認めました(民訴208条)。また、NTTは、サウンドソシエティを犯罪の無い善良の組織と看做し、自分を汚し、そして、原告審理を認めましたが、サウンドソシエティが自分が機種変更の誠意を一定に見せたことにより、サウンドソシエティと同じ映像技術ではない者として、訴訟を引き下がって和解成立していますが、その後にサウンドソシエティから”HelpMe”といったSOSメッセージが送られています。この件で、サウンドソシエティは、NTTが全面控訴で責任を追及し、そして、原告人の利益を著しく傷つけ、そして、原告人の名誉を毀損した者として、弁明遅滞によって、Googleアカウントを10回近くも取消されている信用責任です。告訴に応訴しないのは、原告人が履行を請求する為に最低限必要な要件であり、原告と、被告のつながりは認められ、そして、原告は、被告に審尋できなければ自らの偽証を真実と認める者となり、サウンドソシエティは、福岡大の農業の動画のカメラマンとして撮影したのであって、サウンドソシエティは、営業の凍結を請求しました。よって、一定期間閉鎖されていました。そのあいだ、応訴できず、NTTの牽制によって、幇助が計られました。また、自分がスタンディングを行ったセルフ撮影で有る事は、カメラに出て戻っている映像が必ず確認され、一人でモデルをやっているのも、一人でカメラマンをやっているのも明白で有るにもかかわらず、サウンドソシエティが、サウンドソシエティのカメラで、大に映像を提供して、掲載して、著作権侵害したといった原審を真実と認めさせたNTT(電電公社)を許しません。もちろんNTTファイナンスなどといっても、関係ありません。自分は、NTT西日本等の方針には反対です。犯罪者の被契約者と位置づけ、ハッカーとの紛争を負わせ、クラッカーからセキュリティワームと、アドウエアが送られてきて、さらには、NTT西日本が情報刑務所であるから、犯罪をやらせているといった主張は法に反する者であって断じて認める事出来ません。

福岡だい
2019.01.18(Fri)
幻聴で思ったことその4

重要法律
※行政手続法


8条理由の提示
Ⅰ行政庁は申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は申請者に対し同時に処分の理由を示さなければ成らない。法令に定められた許認可等の用件は公に公開された審査基準が数量的指標そのほかの客観的指摘により明確に認められている場合であって当該申請がこれらに適合しない子オtが身背史書の記載、添付書類そのほかの申請内容から明らかで在るときは申請者の求めが会ったときに此れを足せば足りる。

9条情報提供
Ⅰ行政庁は申請者の求めに応じ当該申請に掛かる審査の進行状況及び申請に対する処分の時期の見通しを示すように努めなければならない。
Ⅱ行政庁は申請をしようとするものm申請者の求めに応じ申請書の記載、添付時書類に関する事項そのほかの申請に必要な情報hの提供に努めなければならない。

10条公聴会の開催
Ⅰ行政庁は申請に対する処分であって申請者以外の者をオ利害を考慮すべきことが法令に於いて許認可要件とされている者を行う場合には必要に応じ公聴会の開催他の適当な方法により申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。


15条聴聞の通知方式
Ⅰgy豊清町は聴聞を行なうにあたって期日までに相当な期間を於いて不利益処分の名宛人と成るべき者に対し事項書面により通知しなければならない。
①予定される不利益処分内容及び根拠法令の条項②不利益処分の原因事実③聴聞の期日及び場所④聴聞にかんする事務を所掌する組織名称と所在地
Ⅱ(Ⅰ)において次を教示しなければならない。①聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類、証拠物を提出して聴聞の期日の出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出できる事②聴聞が終結するまでの間不利益処分原因事実を称証明する資料閲覧を求めることが出来る。
Ⅲ行政庁は不利益処分の名宛人と成るべき者の所在が判明しない場合に於いては(Ⅰ)の規定による通知を氏名、聴聞の期日場所、事務を所掌する組織の名称及び所在地に掲げる事項並びに行政庁が各号に掲げる事項を記載した書面を何時でもその者に、交付する旨を行政庁事務所掲示板に提示することによって行なうことができる。この場合に於いて掲示を始めた日から二週間を経過した時にと通知がそのものに達した者と看做す。

16条代理人
予定されっる不利益処分の内容根拠法令の事項を受けた者を当事者と言い代理人を選出できる。Ⅱ代理人は各自当事者の為に聴聞に関する一切の行為をすることができる。Ⅲ代理人の資格はsy0怨念で証明しなければならない。Ⅳ代理人がその資格を失ったときは、代理人を選任した当事者は書面で旨を行政庁に届けなければ成らない。

17条参加人
主宰者の規定により聴聞を主宰する者は必要が在ることが認めるときは、当事者以外のものであって不利益処分根拠法令に照らし不利益処分に利害関係を有する者と認められるもの関係人に対して聴聞に関する手続きに参加する事を求め手続きに参加する事を許可することがdきる。Ⅱ(Ⅰ)の規定により聴聞に関する手続きに参加する者は代理人を選任できる。Ⅲ代理人の全部の規定は代理人に準用するⅡとⅣを参加人と読み替える。

18条文書の閲覧
Ⅰ当事者、不利益処分jがされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間行政庁に対して事案についてした調査結果に係る調書そのほか不利益処分を証明する資料の閲覧を求める子が出来る。行政庁が第三者の利益を害する畏れが在るとき正当な理由が在るときでなければその閲覧を拒むことが出来ない。Ⅱ(Ⅰ)の規定は当事者等が聴聞の期日に於ける審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求める事は出来ない。Ⅲ行政庁は(Ⅱ)の閲覧につき、日時、場所を指定できる。

19条聴聞の主宰
Ⅰ聴聞は行政庁が指名する職員そのほか政令で定める者が主宰する。Ⅱ次の各号のものは聴聞を主宰できない。①当事者、参加人②配偶者、4等身以内の親族③代理人、保佐人④代理人、保佐人であったもの⑤参加人当事者に当たる後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助人監督人⑥参加者以外の関係人

20条聴聞の期日に於ける審理の方式
Ⅰ主催者は最初の聴聞の期日の冒頭に於いて行政庁職員に予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因事実を聴聞の期日に出頭した者に説明しなければならない。Ⅱ当事者、参加人は聴聞の期日に出頭して意見を述べ証拠書類を提出して主催者の許可を得て行政庁職員に対して質問を発することができる。Ⅲ当事者、参加人は主宰者の許可を得て補佐人と共に出頭できる。Ⅳ主催者は聴聞の期日に於いて必要が在るときと認めるときは、当事者か参加人に質問を発し意見の陳述か証拠書類の提出を促し行政庁の職員に対して説明を求める規と緒が出来る。Ⅴ主催者は当事者や参加人の一部が出頭しない時であっても、聴聞の期日における審理を行う事ができる。Ⅵ聴聞の期日に於ける審理は行政庁が公開することを相当と認めるときを除き公開しない。

福岡だい
2019.01.19(Sat)
幻聴で思ったことその4

NTTは、自らを情報刑務所と言っていて、犯罪者を契約者に収容するなどの意見は全面的に認めることが出来ない。前回、重要法律にて根拠法律を公開しましたが、NTTは、原告審理を認め、不出頭の効果に基づいて、偽証発言を真実の出来事とサウンドソシエティに認め、原告の言い分を全面的に認めたように、訴訟時効期限までに回答が出来ず、NTTの訴訟妨害によって、証言を提出する事が意見が認められるまで出来なかった。この件で、サウンドソシエティは、原告人の権利と履行が踏みにじられ、原告人審理を認めると裁判所がした事で、NTTは通信が復旧して、そして、審尋に答申するまでは手遅れだった。その結果、サウンドソシエティは、勝訴したにもかかわらず、大に対して救済を求める発言のメッセージ『Help Me』と届けたと、事実を証言する。また、サウンドソシエティは、機種変によって和解しているので、全ての訴訟は遡って取消されているので、NTTに勝訴したものと推定できる。サウンドソシエティは、民事保全法、民事執行法に立会いの審尋の真実の究明性に於いて同法を重要としている。また、公信力について、公信力の定義とは、公正な債務者が、公正な債権者に所有権を移転して更に公正な登記をされた場合に公信力が認められる。しかし、事実にないでっち上げの受贈であっても、虚偽の登記を行った場合でも、偽の公信力として対抗できる。しかし、そのように受贈者が、贈与者から受け取り、名義人を偽り、更に訴訟を起こし、賠償金を贈与者に請求した原告人裁判をした事実であるから民事保全法の理念があるものとされ、その現実情勢に基づいて、酒井猛君が、C→B→C間の取引を、虚偽通謀と、偽証を以ってして公信力を偽に取りつけようとした事実であり、本項によって、更に、BはAを訴えていて、3億円の賠償請求を家庭裁判所に申し立てている。この件で、A→B→Cとしなかった事で、後で、Aは、Dの地方裁判所執行官に1億2000万円の損害賠償を求め履行遅滞をした債権代位のBに請求しないとした。また、仮差押(民事保全法)に基づいて、初めから贈与は無かった者として、Aの登記は抹消した。NTTが考えている現実は甘い、最終審まで原告審理を続ければ利益になるなら、控訴と、黙秘と、証拠の不提出、更に履行拒否を認めることになり、原告審理を擁護しているNTTが本当に正しいのか、控訴審は、裁判を利用しなかったのであって、または終結の後に申し立てた者が、裁決の決定で不可争力後に答申に応じた被告人はNTTにより証拠提出期限を過ぎており、サウンドソシエティは、全部の裁判を強制勝訴している。NTTの判断で控訴審を送ったことは、第一審の裁判手続き(民事訴訟法)に照らし合わせてみて明らかに違法性が在る。勿論、上訴の合意は無く、NTT西日本が行なった、行政処分による不可争力の付与と、通信裁判出廷答申、証拠提出の禁止を取消せなければ、サウンドソシエティは死んでしまう。原告人が裁判の権利の放棄に基づく控訴によって全く護られなかった事実であり、控訴でも、賠償金の支払いの追認を以ってすれば、控訴が賠償金を払えば任意で履行に応じるので原告人の救済は可能である。しかし、NTT西日本は、外部の組織に対して賠償金を保障することを禁止しており、情報刑務所に基づいて、犯罪者のハッカーが殺しあって、犯罪に犯罪を重ね更に、裁判を拒否し、犯罪者が集まって、NTT受刑契約料を支払うとしたものはもはや電電公社など国ではない。もはやNTT西日本を庇う余地も無く、もうあらそいは無駄である。大は、サウンドソシエティ第一審に異議の申立てをしなければならず、行政処分が絡んでいるので、即時抗告は、判断を仰がず審査を受理受け付けしなければならない(民事執行法)の根拠法律である。抗告の申請は、行政訴訟法で保障されている行政抗告を以ってすることも出来る。過去に原告神聖性を貫いたNTT西日本は、原告に対して、一切の犯罪者として、終結するまで感想一つ述べることを許さない警告として、それを、強制履行したこの件で、信用毀損にて、自分は何度もグーグルアカウントを取消されている契約処分を受けており、原告のサウンドソシエティは護られなかった。この件で、行政事件訴訟法に基づく行政抗告にて、不可争力を取消し、NTT西日本の殺意に基づく刑法233条、234条犯行であるとして、大を退けようとしたNTTに対しても抗告の再審請求を行う。抗告により、審査は第一審に差し戻し、初めから最後まで異議を突きつけ、原訴訟を不服とする事が出来る。NTT西日本は、ハッカー事件も、第一審から再審請求が成され、さらに保全抗告、並びに、執行抗告に基づいて、大が債務者を擁立し、NTT西日本に凍結資産を開放し、債務利害が続く限り、抗告は取消されず、10人の弁護料金を一人につき550万円を執行官が代位により職権で支払う。サウンドソシエティもNTT西日本も不服としても、原告裁判料を支払っていただくので、NTT側の保釈に関する身柄の解放を続ける為の罰金料と、NTT西日本の仮保釈料(事前保釈金)を支払う義務を負わせる。他、債務者NTT西日本債権につき、何時でも、執行官に、債権者NTTに対しての社債放棄と、社債損害賠償を執行官に請求出来るものとする。


福岡だい
2019.01.16(Thu)
幻聴で思ったことその4

岩田匡君との関・東京榮不動産の論争について、引用する。また、株式会社榮動産は正式に私立榮不動産合資会社に変ったので、有限会社の中央集権を扱わないものとする。よって、SEO対策は成立しえる。アクセスが1アクセスあった程度でまばらであるが、殆どの場合、榮不動産は、ブログのほうで見せている。平面図が、何方でも設計できるとされている床面積100平方メートル以下の建築基準は、建築確認が必要なく必要な図面である二階ができたら一階も書いて見る。また、榮不動産は建築会社なので、その届出をするには行政書士の資格が必要に成ってくる。宅建士は、後で検討するとして、とりあえずインテリアプランナーだけあればよい。
いま、大君達に酒井猛君と、山田誠君を許さないと言われていますがどういったことでしょうか。山田誠君の後輩として岩田匡君を恩を売ったと主張して、知り間と言った事が、岩田匡君が拒絶しました。酒井猛君については、岩田匡君より有能な行政書士です。岩田匡君は今頃民法96条を引いており、U-CANに言われて全部の法律が乗っていると驚いたそうですtが、岩田匡君は読みもしないし学習の態度が認められないので、行政書士は辞めておいた方がよいのではないかと言った事ですが、岩田匡君が、合格のバイブルを持っている限りは、続投しても良いといった権利にも扱えます。

’19.01.05訴訟(弁明書Ⅲ)19/01/11今回の件で(M.Y.)君側の意見が聴き取れました。(T.Y.)が、200万円の借金を野放しにして放棄して死ぬと借金が一気に雪達磨上に膨れ上がって、家が差し押さえられるので、(M.Y.)を経由せず直接渡した方が良いと結論を頂きました。(M.Y.)は、(T.S.)から受け取るのは違うとしていて本当に(T.Y.)に払って欲しいらしいですが、(T.Y.)が誓約事項にて保障した社長は1000万円の資本金を持つといったのを初めからは備わっておらずまたその債権も半年間払われません。1200万円を2ヶ月の(T.S.)の債務は執行官が代理人として払います。孫娘の(Y.T.)の家庭のためにも、借金を後世に残さない方がいいのは賢明です。また、(M.Y.)の父親の(T.Y.)は、計画に瑕疵を伝えられたにもかかわらず完全行為能力と主張していますが、債務責任を任されていた去年の11月27日までを末日として、最後の賠償金として登録商標を2個3000万円相当の為替証券を支払っていますが、不動産のようなものなので、差押に欲しいのは目的物ではありません。(T.S.)が仮差押で全部の義務が果たされなければならず、自分は、履行遅滞のしない執行官に損害賠償を請求する事は出来ますが、(T.S.)には請求できません。(T.Y.)は、(T.S.)の債務責任の一つとして、債権代位をします。

’19.01.10訴訟(弁明書)19/01/11未発覚事例であるが、東京榮不動産と、関榮不動産が、訴訟を経由して、話によると榮グループを巡る争いではないそうです。ですので、一応は、昨日日進裁判課に訴訟の受け付けをしました。東京榮不動産と、関榮不動産は、有限会社であり、これからは、その二つを捨てていくので、合資方式会社として、東京側の埼玉が主張した株式会社を却下して、私立系合資会社としました。この件では、2つの表見代理人の話は無くなったことに成ります。後から入ってこられる方が、株式会社を取得されないので、総会を持たない現状の取締役会が総会の代りになる東京榮不動産と、関榮不動産は小さい有限会社ですが、SEO対策で、上位にランクできないので、株式会社に見切りをつけた格好となります。榮グループといった思想体を訴えているなら、栄建設(長久手)でも訴えていろと、言ったところ、幻聴での会話の話で違うと言ってきました。榮グループと関係ないといった限りは、個人的な争いを日進に持ち込んでいる責任です。この日にどのような訴訟が取引されているのか控訴審なので分かりませんが、今は保全抗告と、即時抗告の命令が出ているそうで第一審判決の東京地裁と、大阪地裁の再審請求が他の債務指揮で執られており審査を原告審理を無効としてやり直すと言っていました。
’19.01.10訴訟(弁明書Ⅱ)19/01/12関・東京榮不動産が、自分が成年行為能力者であった時代に、関・東京榮不動産と、隔離を計り、利益の目的を求めず、新しい字の『栄』を譲ったにもかかわらず、ストーカー追跡をして、関・東京が、自らの過失責任で著作権侵害をして利益の損失があり自分の事を詐欺罪と後ろ指を指されるような筋合いはありません。関・東京榮不動産は、錯誤であり、元々在った株式会社榮不動産は、3世紀ごろ天保16年頃発起された歴史が天皇陛下ほど古い帝国不動産であり、榮不動産は、自衛隊の出兵などにより、相続人福岡たえは、B-29の原爆機に紫電改(20mm機関砲)で立ち向かった英雄であり、また、大阪高裁の死刑囚でもあった。しかし、その後の時代に昭和中世期から後期に関・東京栄不動産が発起されているが、福岡彩(ふくおか あやか)が秘書を務めるなど、中央集権を図ったため、大総会代表となり、また子会社に1000万円の主任社長の風俗店を持ち、彩が死後、福岡たえが死刑に成っている。しかし、株式会社が存立し得ない有限会社など存在しない。幾ら詐欺で訴えようが、関・東京榮不動産が、SEO対策で損失があっても、錯誤であり、過失が無かったと断言できず、損害賠償を求めた訴訟を起こす事は出来ない。なぜならば、正当な理由があって、自分を無過失責任としているからである。
’19.01.10訴訟(弁明書Ⅲ)19/01/14第三者の申立てで保全抗告並びに即時抗告を申し立てている為、一度最高裁に上がった原告審理は、第一審に差し戻し、第一審第一回異議として抗告をする。この件で、被疑者は、有価証券等に払っており、返して欲しいと訴えている。被疑者は、債務人である理由に社債を買ったと主張しており、偽計登録にて、有限会社として、株式の購入が掲載されなかった事によって損害を被ったとしている。被疑者は、被告である債務者に当たると推定される。関・東京榮不動産に控訴審があったにもかかわらず、榮グループの件で詐欺罪の申立てを原告関・東京榮不動産が行なったとして、大を被告として相手取り損害賠償の有無を争ったが、関・東京榮不動産に、黙秘していることが詐欺に当たらない。黙認したと主張している関・東京榮不動産であり、何も言わなければ、また言った事を知らなければ、認めたものとしたのは、被疑者の黙秘の権利に侵害である。また、自分は伝えられたあと遅滞無く報告し、関・東京榮不動産が勝手に社名を変えた。この様なことに損害賠償を巡る争いをするなど認める事は出来ない、自分は、あたかも著作権を明渡して、著作権の利益を関・東京榮不動産が主張したにもかかわらず、SEO対策したのは、検索エンジン上位に表示する為であり、利益が目的ではない。
’19.01.10訴訟(弁明書Ⅳ)19/01/14本件損害賠償申立てに付き、関・東京榮不動産が社名変更に損害があったと伝えているが、SEOが原因ではない。もちろん、関・東京榮不動産は、当然として、グループ名を栄”から”榮”に社名を変更して、収入が増えたのであって減ったのではない。関・東京榮不動産は、蛍の陪審によると、6000万円程度の、株価損失が、連合に存在するとしているが、良く意味が分からない。社債の株が、総額で6000万円に昇り今でも偽計であり、掲載されていない事情であるとされている。社債の金額が特定された時点で、蛍によると、関・東京榮不動産は、株の発行を受け、上益代金を頂いている上で、そのアカウントが、6000万円が消滅した小証券であり、資本金の金額で埋め合わせが出来ない金額としている。債務が、大に無かったので、大は、訴訟に公正であった。よって、大が被疑者の債務人ではないので、登記権利者以外に、原告の債権者ではない。勘違いしているのは、関・東京榮不動産だけでなく、その存在を認める者も含む。大は、関・東京榮不動産に著作権侵害を受けたとして、現金を関・東京榮不動産に払ったのではない。よって、株価を再審して、上益損失として請求しなければ、今凍結された又は、それが消滅したであろう金額が無くなった場合、仮差押しなければ成らない。
’19.01.10訴訟(弁明書Ⅴ)19/01/14関・東京榮不動産が、当事者を理解していないとの聴聞が聴かれるので、念のために説明しておきますと、被告人は、債務被害を主張しており、東京地方裁判所第一審に異議である。よって原審は、初めから抗告受ける。抗告が取消されるまで、執行官の凍結資産運用は解除されない。関・東京榮不動産の債務責任の利害が続く限り抗告は公益として取消されない。また、関・東京榮不動産は、証券借金である社債に凍結資産があり、仮差押は避けられない。社債を発行した責任判断は証券会社が行なった者であるが、社債は、関・東京榮不動産に当事者責任の有る。また、社債の半額を被害届として聴聞を取っている。(T.I.)についても、社債の凍結が半額に及び不当性を指摘している。偽計によって、資本金を1000万円以内としたのは、違法申告であり、当然として埼玉県と、神奈川県は、県として責任を負うべきであり、地裁執行官は、第一審東京地裁から地裁執行官は、抗告を認める者に当たり、最終審の東京最高裁まで保全異議が続く。この時点で、関・東京榮不動産は、全部の裁判に杭を打たれたように、全部に異議の申立てを受ける焼け糞の関・東京榮不動産である。偽計表示をしても利益の有るもの、また、偽計表示をしても損失の有るものと不公平性が問われる事件となった。

私立榮不動産合資会社 原始定款 福岡大
定款1条19/01/12優先決済情報:優先決済とは資本の行使を他に優先して雇用保障を充てる資本のことである。1月1日、4月21日、7月26日、10月15日、10月27日は単独又は複数の家族を以って被雇用者となれる。本条では、指定誕生日を優先的に資本を使用するが、その資本について別に投資の定めが在る場合に於いて別の定めの投資情報に代える事ができる。また、380650万円の資本金と、380650の契約料の存在について、私立榮不動産合資会社は前提としない。27人の別に定める資本が1億8000万円が2019年04月21日までに在る場合に於いて、合資方式会社として、私立栄増え動産合資会社の準資本は、380650万円として、(7×18000万円)を加えるものとする。尚1000万円の登録商標は供託しなければならない。被経営者の合資当事者の27人が別の定めにより存立し得た場合合資方式は此れを採用する。尚、被経営者は不動産会社のインテリア販売の経営を担当する者として非常勤を200人置き非常勤を宅建士とする。200人は、別の定めにより、資本を持たない被労働者であり、拘留を受けたものが欠格しなければならない。尚、27人は警察署、病院を保釈後、資本に就き、それぞれインテリアコーディネーターの資格責任を負う。
定款1条19/01/12200人の宅建士は、榮不動産に籍を置き、下請け、請負、派遣、所属を持って宅建士となる。また、宅建士は、榮不動産以外の不動産会社で従業員の3分の1を占めなければ成らない。榮不動産は建築事業許認可を市に取るのを行政書士職権による。また、200人の宅建士は、かかるセンター資格を先に取得した者から雇用を優先するが、宅建士が3人に1り以上置いている不動産会社に於いて研修生として所属することが出来るが、それは、第三者宅建資格を以ってする。宅建士は、知事免許であり、この免許製は、知事の所有と定め、宅建資格について、国家資格性や免許性を問われる者ではない。よって、宅建士は知事の名を以ってその職位を与えられ、職権の権限は、知事に帰属する者であり、県外であるものは、別の知事による。27人は、警察署に拘禁されていた元囚人を対象としているので、試験開始まで規定により3年間期間を置かなければならない。ただし、それまでのあいだ、4月21までに用意された資本の相当の配当を受ける事は出来るが雇用ではない。最高情報責任者と、3割投資であるが、2012-2013年1月1日までを以って、成年行為能力者と、投資責任を負えたものとして、システムエンジニアの私立榮不動産合資会社の任を降りて、そして、経営者は空席として相当の配当を投資家として受ける。
定款2条19/01/12金融商品として、高利配当できる、保険証券税理の商品があるが、特許出願予定商法である。特許期限は、発起から20年間専売特許として保護を受ける権利があるのを、行政書士の職権に因るところとする。文化庁、知事、市に特許正本と、謄本を提出し、それを管理する。特許について、6000万円の商品の規格と、1億円の商品の規格があり、国家資格を問わず何方でも運用可能な配当方式の保険税であり、生命保険や、労災保険、社会保険、国民年金保険とは別。調整区域証券:3000万円の資本の保険税理は3つある。証券公園保険税、防火指定地区保険税、市役所管轄指定保険税それぞれ、セキュリティパークタックス、ファイヤーウオールタックス、シティオフィスタックスである。借地権証券:5000万円の資本の保険税は次のものがある。酒税、煙草税、裁判原告税、弁護税、郵便小包税であるが、アルコールタックス、シガレットタックス、ジャッジタックス、アトネイタックス、ポストオフィスタックスの5つは、1億円のコストである。調整区域証券は、農業、公園業、証券業、自動車駐車業、消防署、救急病院、病院、会計、税理、行政手続きなどを保険として保障する。酒税:3割3分営業、次総務、次配当者/タバコ税:製造業材料費3割3部、次製造員給与、次配当者とする。
定款2条19/01/12酒税は、医療保障を含むものとして、煙草税は、雇用保障を含むものとして、それぞれを、純利益から、3で割った金額を基準とするよって、事務収入が売り上げの1割在った場合、3分3厘の取り分となる。取り分について更に3人で1割の所得税100%純利益に対して30%総利益、10%所得金、10%法人税、10%投資配当料とする。この規定に関して、私立名古屋尾張証券定款が在る場合はそちらを準用する。その他の定めが在る場合もその規定を準用する。裁判原告税は、1枚で地方裁判所料、2枚で高等裁判所料、4枚で最高裁判所料である。弁護税も、地方裁判所1枚、高等裁判所を2枚、最高裁判所を4枚とする。支払い金額は、一人1枚100万円までの保険料負担である者として、最高400万円まで補償する。総額が800万円を超える訴訟の費用の持分はそれぞれが支払う義務を履行するものとして、弁護士料は400万円まで、裁判所料が400万円であり、例えば、第一審地方裁判所料が200万円、弁護士料が550万円である場合、550万円自己負担となる。安全郵便小包税は、配当があった金額に割り当てるものであって、売り上げに充てるのではない。配当を3等割するのは、私立名古屋尾張証券約款の別段の定めによる。また、二本郵便だけでなくあらゆるデリバリーサービスに対応する。
定款3条19/01/12発起人としての義務は、上任株主総会の決議株として、私立榮不動産合資会社の株価を1株1万円として、発起人は最低1株以上負担する事とするのを、司法書士法務局に因らず、行政書士の職権による。発起人のこの原文は、原始定款であり、公証人の審査が通過しなければ有効とならない。別段の定めによる司法書士が20年間経験を積んだ者が公証人の資格がある。尚、本則は、原始定款の承認を外部に頼まず、司法書士資格と、行政書士資格の法人資格は発起人が受け持つものとする。拘禁以上の刑が執行されて、最後の執行を終えてから、3年未満のものは、司法書士と、行政書士の試験資格を試験を受けることが出来ない。別段の定めによる。発起人は、資格ルールを遵守する者として、法人資格を自営業として、私立榮不動産合資会社を、日進統括本部と、クラブストラクチャーアートプランナーなどの部署や、部門を置くことによって、合法的に活動する者と定める。私立榮不動産合資会社は、建築会社であり、不動産仲介は前提ではないが、宅建士資格を発起人が法人資格を試験受験を担当する者として外部に頼まないものとする。宅建士合格を以ってして、禁錮4年2ヶ月の受刑を冤罪する。
定款4条19/01/12たとえ、380650を発起人福岡大の名義資産として契約料と、収入印紙が、合計で76130万円の総資産料があっても、発起人としての地位は、別の投資口による定めによる者として、株の支払いは、独立した投資機関であるものとする。380650万円の資産は、法定代理人にあたる後見人等の申告により、手続きを終えたことを確認した場合、別段の資産にあたる380650万円の証券をくわえるものとするが発人は1億円以上の会社設立に掛かる法定株式料金を初期には問わないものとする。27人の準常任従業員の内全員が、榮不動産の名義を以って仕事を始める事ができる。また、27人は、各地方に於ける建築資材、家具、インテリア部材、装飾品等を販売する専門職であり、裁判所法57条に基づいて、日進裁判課任期中は制限がある。非営利の商業取引は裁判所法に照らし合わせてみても合法であり、多少の給賃は受け取っても良い事に成っている。作業所なども商業であるが、給賃を市から支給される時間給150円補償されているからである。官吏を行なうにあたって裁判所法も遵守しなければならないため残りの27人は利益を目的に販売できる。日進裁判課の第一回任期は2017年6月から10年間である。官吏の地位に就くことにより禁固刑以上を受けた場合裁判所法46条に基づき欠格する。
定款5条19/01/12榮不動産の職域は、初めは、インテリアコーディネーター(経産省国家資格)から始まり、インテリアプランナーと行政書士となり、そして司法書士に成った後、宅建士になり、更に十分な図面設計実務を積むと、2級1級建築士となる。発起人が受け持つ法人資格。主な業務は、法的不動産登記業務、何方でも設計可能とされている100平方メートル以下の床面積の設計(階段屋外廊下、内部駐車場面積を床面積の延べ面積に算入しない。また、設計したものを出版する事を目的とする建築実務事業。憲法21条表現の自由に基づく、各種建築絵画、建築規格、建築設計を主な主業務と私立榮不動産合資会社の業務と定める。不動産仲介は、自分が、禁錮の処遇の過ちを二度と再発しない権利に基づいて、仲介を資格にて受け持つ。基本的に一定以上の設計以下であれば、自由法の設計であり、2階までの床延べ面積が100平方メートルとすれば、4mx12m=96m^2となり、96平方メートルであり、インテリアコーディネーターであっても、設計が可能ですが、、アソシエティインテリアプランナーを検討している。学科は難しくないので、自動車免許の感覚で、再試験があっても即座に対応できるべきで合格から残りの2年間、一年目の試験期間を含めて3年間学科有効であり、一級建築までの技能試験をAIPにて受ける。


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