アトリエ天藤一級建築士事務所 ATELIER TENDO

商業建築から自然素材の住宅まで・設計監理
複数施工業者の見積り書を比べ、良質でローコストの建築を実現しませんか

メンテナンスの重要性

2009-06-05 | コラム 

景気の底が打ったようだと先日のテレビニュースで放送されていましたが、低価格化の流れは、続いているように感じます。

けれど、住宅に関して言えば、「目立った差が無いなら、安いほうがええわ!」って、ちょっと、ちょっと、・・・です。

家を建てるときや買うとき、関心をむけるのはたいてい、設備機器や内装・間取りなどの部分だと思います。

目立った差が無いと感じるのは何処ですか?

だってね、躯体って見えないし、見ても分からないし・・・

耐震性など強度に関心はあっても、大丈夫ですって言われたら、それ以上は確認のしようがないし・・・

耐久性やメンテナンスって言ってもねえ・・・先のことまで・・・

戦後の住宅政策は、「建てば、増やせば、景気が上向く」???(これは私が勝手に考えたキャッチコピー)
住宅の低価格化政策と、イメージ広告に踊らされて見かけがキレイな住宅を、ウン十年というローンを組んで手に入れた私達。
残ったのは何だったのでしょう?

けれど、この長期優良住宅促進の法律は、政策の転換です。これで日本の住宅は変わる!可能性がある!かもしれない。そうあって欲しい。弱気じゃあかん、強気で。

この長期優良住宅で忘れてはならないのは、建物を長期間維持するためには耐久性とともに、メンテナンスが必要だということです。
当然、手間、コストがかかります。「維持保全に関する計画に基づく点検、補修、交換等の実施」などの項目が盛り込まれています。

ところで、話は変わりますが、メディアで「DIY」特集を見かけることはありませんか?
Do It Yourself(ドゥ イット ユアセルフ)「自身で作ろう、自分でしよう」って意味です。

ホームセンターでは簡単に道具や材料を手に入れることができるようになり、修理の情報も手に入ります。インターネットでも探すことができます。
手軽に日曜大工 DIYができるようになりました。
「お父さん、ここの調子、見てね。」
「ホイ来た、ガッテン!」なんてね。お父さん方、腕を磨いておいてください。

私?
私は、そりゃ、もう、蛇口から、棚から・・・何でもOKです。本当ですよ。
ただね、お尻が重くって・・・
かみさんに何度も突かれないと上がらないのです。

また横道それてしまいましたが、長期優良住宅への流は、ようやく人々の暮らしが「落ち着いて、丁寧に、暮す」方向に向いてきたということではないでしょうか。


用途地域

2009-06-03 | 建築や住宅に関する法律

我が家は商業地域だとか、住専地域だとかという言葉を耳にしたことがあると思います。
これを
用途地域といって、都市計画法(都市の健全な発展等を図るために制定された法律)の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としています。
住居、商業、工業など市街地の大枠で、土地利用を定め、12種類の地域が設定されています。
用途地域は、各自治体で「都市計画図」で確認することができます。


用途地域の種類
○ 第一種低層住居専用地域
○ 第二種低層住居専用地域
○ 第一種中高層住居専用地域
○ 第二種中高層住居専用地域
○ 第一種住居地域
○ 第二種住居地域
○ 準住居地域
○ 近隣商業地域
○ 商業地域
○ 準工業地域
○ 工業地域
○ 工業専用地域


用途地域制度
街の環境を良くすることや、住居や店、工場など適正に配置して機能的な街をつくることを目的としています。
用途地域を基にして、建築物の用途や、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度です。

たとえば、「工業専用地域」は主に工業の業務の利便の増進を図る地域です。
どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

「第一種低層住居専用地域」は低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
工場や倉庫などは建てることができません。

建ぺい率や容積率の上限もそれぞれの用途地域に応じて定められています。
このような用途の制限は主に建築基準法に定められています。

用途地域の指定の無い地域は、規制がゆるくて開発が進み過ぎた感もあり、基準法が改正され、今では建ぺい率や容積率の制限を地方自治体が(一定の範囲内ですが)、定めることができます。

もっと知りたい人はお読みください。


都市計画区域
都市計画制度上の都市の範囲。
都市計画区域は、国土の約26%、そこに90%以上の人が住んでいる。

人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などから見て、一体の都市として捉える必要がある区域
土地利用の規制・誘導、都市施設の整備、市街地開発事業等を行い、総合的に整備、開発及び保全を図る区域
都道府県は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に
市街化区域市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条)。
都市計画区域・準都市計画区域内では、都市計画法と建築基準法により、区域外と比べて様々な規制が設けられている。
区域内で開発行為を行おうとする者は、都道府県または市町村から許可を受けなければならない。
また、建築物を建築しようとする者は、特定行政庁に申請して建築確認を受けなければならない。


市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域。
都市計画区域のうち、既に市街地になっている区域や、公共施設を整備したり面的な整備を行うことにより、積極的に市街地をつくっていく区域。

用途地域の指定を行い土地利用を規制することによって、良好な都市環境の市街地の形成を目的とする。

市街化調整区域
市街化区域とは反対に、市街化を抑制する区域。
この区域では、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われない。
つまり、新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域となる。
ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能である。
既存建築物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とする事が企図されている。


参考・出典 各自治体ホームページなど


建築確認申請

2009-06-03 | 建築や住宅に関する法律

はじめに、気が遠くなりそうなページになったことをお詫びします。
建築基準法は最低の建築基準だということですが、書き出してみると規制だらけです。

建築確認とは、これから建てようとする建築物が、建築基準法などの法に適合するかどうかを建築主事が確認することです。
基本的に新築・増築・改築・移転・用途変更などをするとき、建築主は建築確認を申請します。
確認申請は
特定行政庁※1に提出し、建築主事※2の確認を得ます。
民間の指定確認検査機関に提出しても同様の効力があります。

※1 特定行政庁
(建築基準法第2条第三六号)

建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。
建築主事がいる市町村は特定行政庁であり、建築主事がいなければ都道府県の関係事務所が特定行政庁です。
政令(人口25万以上の市を指定する政令)で指定された市は建築主事を置く義務があるので特定行政庁ということです。

※2 
建築主事
(建築基準法第4条)

1政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、(中略)確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
2市町村(前項の市を除く)は、その長の指揮監督の下に、(中略)確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

確認に関する事務をつかさどる人です。
政令(人口25万以上の市を指定する政令)で指定された市は、建築主事を置く義務があります。
それ以外の市町村については任意です。


また、確認申請を提出する前に
消防法による書類の提出や、建築行為に関連する許可などが必要な場合もあります。

防火地域及び準防火地域外で、増改築の床面積の合計が10㎡以内のものは確認申請の必要はありませんが、改築した結果、基準法の建蔽率や容積率を守れなくなった・・・ということにならないように気をつけなくてはいけません。

建築確認は必要でなくても建築基準法を守らなくても良いということではないのです。
また都市計画区域外の地域で、必要とされない場合も一部あります。


建築確認申請の手続きを経て、確認済証の交付を受けると、工事に着手することができます。
公共下水に関する申請や、出入り口を作る為の道路法の施工承認申請など、敷地の条件によって様々な許認可が必要になることがあります。

これらの申請は原則的には建築主(施主・クライアント)がするのですが、一般的には建築士が代理人となって申請します。

◆中間検査・完了検査について
工事の中間で
特定工程の工事を終えたら中間検査をうけます。
(地域によって、住宅を中間検査の対象外とする場合もあります)

工事が終わったら「工事完了届」を提出して
完了検査を受け、
合格すると「
検査済証」が交付されます。
完了検査では、その建物が設計図書や建築確認申請と、食い違いなく施行されているか検査します。検査済証が交付されると建物が使用できるようになります。


住宅金融支援機構の融資を受ける場合は、定められた中間検査、完了検査を受け、検査済証を交付されなくては融資を受けることができません。

◆各検査の手数料について
各検査の手数料は、建築主が行政などの関係機関に支払います。
構造や規模、検査を受ける内容、指定確認検査機関などによって金額が異なります。

構造計算書偽造問題をきっかけに建築基準法が一部改正され、確認申請手数料などは平成19年6月20日受付分から変更されています。
一定の規模を超える建築物については、「指定構造計算適合性判定機関」による構造計算審査が義務づけられました。その判定業務を依頼する手数料を確認申請手数料として加算されます。
変更などの度合いによっては申請を出し直さなければいけないこともあります。
この場合、再度、手数料が必要です。
また、
道路位置指定※3の申請にも手数料が必要です。

※3 
道路位置指定
建築物の敷地は原則として建築基準法で定められた道路に2m以上接しなければなりません。
道路のないところに新たに私道を設けて、建築基準法で定められた道路とするために、道路の位置指定を特定行政庁が行います。

◆建築物の条件によっては、必要な許可や申請などの手数料も違ってきます。
ご参考としてお読みください。


設計事務所の選び方

2009-06-03 | コラム 

住宅や中小企業の自社ビルや医院などを建てようと思っている施主、クライアントはどうやって自分の片腕として設計監理を委託できる設計事務所を探せばよいのでしょう?

建築の「設計監理」を専業にしている建築設計事務所は、実は、多くありません。

確認申請の代願事務所、リフォーム会社、工事用の図面(施工図)を書いている事務所、工務店やゼネコン、ハウスメーカーなどの設計下請け事務所、公共建築や大きな建築物を専門に計画している事務所や都市計画などのコンサルタント専業の事務所もあります。

また、構造や設備の専門事務所もあります。

建築設計事務所と一口に言ってもいろんな設計事務所があるのです。

公の機関で探すのは一つの方法ですが、協会などに加盟しているからといって「設計監理」を専業にしているとはかぎりません。

住宅の設計を依頼したいけれど、その事務所はビル設計の経験しか無いという場合も有ります。

だからこの方法でも、目当ての設計事務所を見つけられません。

では、いったいどうすればいいのでしょう?

最近ではインターネットの普及でホームページを作っている設計事務所が非常に多くなりました。

そのホームページに発表している設計監理実績を見比べることだと思います。

そしてホームページを見て、目的の建築や設計スタイルをしていると思う幾つかの設計事務所を選び、その
事務所を訪問したり、あるいは建築士に会って話をすることです。

あっちこっちに見本の石やタイルやカタログが並んだ事務所の雰囲気や、公に発表していない建築例なども知ることができるかもしれません。

結果として訪問した事務所に依頼しなくても、たいていの建築士あるいは建築家から、
目的の建築に対して、プロとしての意見を聞くことができるので、あなたにとって無駄になることはありません。



◆設計監理報酬ついて

私の場合を例にとるまでもなく、相談されたからといって、無断で費用を請求することはありません。

話の流れでプランを依頼するときは、プラン作成についての費用を確認しておきます。そのときに、設計を依頼しない場合、プラン作成費についても尋ねておくといいと思います。

これを言い出しにくいからとずるずる引き延ばして、互いに気まずいことになることが考えられます。

重要事項説明書や委託書などを交わす前に設計料も含めて、クライアントとよく話し合っておきましょう。

設計監理報酬は「国土交通省告示第十五号」によって算定の基準が決められています。
けれど民間の工事において、この基準で設計監理報酬を請求している事務所は少ないと思われます。
私の経験では、この基準に当てはめると、非常に高額になるからです。

それらのことも合わせて、ホームページや広告だけでなく、
直に問い合わせをして、会って確認することが重要です。


建築基準法

2009-06-03 | 建築や住宅に関する法律

建築基準法は、建築の法律の大元となるものです。
この法律の下にはさらに、技術的基準など具体的な内容を決めている法律があります。
・建築基準法施行令
・建築基準法施行規則
・建築基準法関係告示

そして地域的な風土や歴史の違いに応じることができるように、地域の条例を定めることができます。。


基準法の目的は 第一条に述べられています。

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

この法律は最低の基準だと書かれています。
建築行為を規制することが目的ではなく、「国民の生命、健康および財産の保護」が本来の目的だということです。

私も、設計段階において、クライアントの利益を守るため、基準法に定められた基準よりも
さらに高い水準を保つことができるように努めています

◆建築基準法は原則として「
既存不適格建築物への不適用」(すでに今建っている建物には適用しない)です。

これは一見すると、「じゃあ、自分には関係ないや」と思われるかもしれません。
しかし不適用であっても、耐震基準など安全に関わる技術的な水準は、基準法の最低基準以上であるべきです。
たとえ、違反でなくてもその基準をクリアーできるように建物を維持することは、「国民の生命、健康および財産の保護」につながります。
公共機関の補助など大いに利用し、少しでも安心を得ましょう。


◆建築基準法は時代の変化や要求に対応するため、常に
検討され改定されています。
たとえば、平成7年1月17日の阪神淡路大震災をきっかけにして、建築基準法が改正されました。
最近では耐震偽装事件をきっかけにして平成19年6月20日にも建築基準法が改正されたばかりです。

◆建築物を建てるときは、建築基準法のほかに、以下のような法規によって規制を受けます。
・都市計画法、
・宅地造成等規制法、
・消防法、
・品確法、
・耐震改修法、
・建築士法、
・建設業法
・ハートビル法

文化財保護法、行政手続法、景観法なども関係する場合があります。


工事監理・工事管理

2009-06-03 | コラム 

工事監理工事管理の違い 

監理は上から見下ろしたり、取り締まるといふうな意味が込められています。

それに比べて管理はそこまで威圧的な意味はありません。

建築工事の場合、

工事監理

設計図書どおりに施工されているかを確認することです。

設計事務所が行う業務は工事監理です。

工事管理

施工に関する工程・品質・予算などを確認することです。

施工業者が行う業務は工事管理と書きます。

■同一会社が設計施工する建物

工事業者が設計も監理も施工もすべて行う場合が多い。

施工業者が監理業務を確実に行うなら、トラブルは防げると思いますが、同じ施工会社が監理管理を行うことは難しいようです。

欠陥住宅も、監理をしっかりしていれば防げることが多いと思います。(但し、良い設計図があることが前提です。)

■監理料について

一般的には設計事務所は設計と監理をクライアントから一括して受けます。

だから設計料には監理料が含まれていますが、設計図だけを請け負う会社もありますので、確認する必要があります。


天空率 天空率制度

2009-06-03 | 建築や住宅に関する法律

天空率の説明です。

そもそも、建物が建っている敷地は、道路に面していなければなりません。
その道路の向かい側のポイントから見た空の面積の割合です。
図形にすると魚眼レンズで建物を見たように示されます。

この天空率を計算し図面に表すことによって、法的な規制から緩和されることがあります。これが「天空率制度※1」です。

従来の高さ制限を基にした建物より、計画建物の方が空の見える面積の割合が大きいという証明をすれば、斜線制限に適合した建物と同等だと認められます。

建物の高さは建築基準法で制限されているため、不自然な形の建築になってしまうことが多いのです。
斜めに切られたようなビルやマンションなど、たいてい高さ制限に対処したための姿だと思います。
住宅でも高さ制限に引っかかったからと屋根が不自然にカットされてしまうことがあります。

私は計画中の建物を検討してみました。
斜めにカットされた姿を変えることの他に、階数を多くして合理的なプランにすることも可能となります。

広い道路に面している敷地や、道路と建物の間が広い場合は有利になります。
収益を目的とする商業建築では、検討すべき、高さ制限の緩和制度です。

道路面や街全体を考える時に、スカイラインが不統一で美しくないと言う意見もあることを記しておきます。

※1 天空率制度
平成15年1月1日より施行された改正建築基準法で追加された制度です。
従来の高さ制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)となる建基法第56条に新たに第7項として設けられました。
従来の斜線勾配等による仕様規定から、"天空率"という新たな指標を用いて高さ制限の緩和が可能となる制度(性能規定)の併用が可能となりました。(まちづくりNPO天空の会top より抜粋)


建築家って?

2009-06-03 | コラム 

建築家って、何を基準としてそう呼ぶのか分かりませんね。私も考えて見ました。

建築士
職業ではありません。
建築士は建築士法で定められた、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格です。

建築士には一級建築士、二級建築士、木造建築士など資格によって、取り扱うことのできる建築物の規模が制限されています。

一級建築士にはこの制限がありません。

建築家
建築設計に従事する人で、デザインや建築計画(プラン)などを専門に行う人達を、そう呼ぶことが多いです。
私は一種の尊称ではないかと思っていますが、建築家協会って団体があるので、そうとも言い切れないし・・・

では、職業かと言うと・・・
ゼネコンやハウスメーカー、ディベロッパーなどに所属している人をそう呼ぶことはめったにありませんが、教授や設計事務所をベースに活躍する建築家は多いです。

有名建築家のなかには建築士ではない人もいますが、珍しいです。

しかし建築士でも、建築家とはかぎりません。
建築士と一口に言っても、構造や設備の技術者や現場関係の仕事に従事している人も多いからです。


最後はちょっと苦し紛れの表現・・・
う~ん、これでは答えにならんかな・・・すんません・・・

私も建築家と言っていただけるように日々、精進しています。
どうぞよろしくお願いいたします。


分厚い設計図

2009-06-03 | コラム 

設計図はクライアントの夢や希望(要望)を具体的にまとめたものです。
また、工事契約のおりに添付する大切な書類です。クライアントの正当な
権利を守ることにつながります。

一方、施工者にとっては、詳細な設計図があると、工事の無駄を省くことができます。
結果として、
クライアントの利益につながります。

また、建築工事の見積書は設計図をもとに作成されます。
いわゆる「ドンブリ勘定」は後のトラブルの原因となることもあります。信頼のおける見積書を作成するには、しっかりした設計図が必要です。

設計図があれば、複数の会社に同条件で見積書を出させて工事金額を比べることもできます。

また建築物が完成後は、適正な維持管理や修繕、リフォームなどの参考書類として必要です。
特に商業建築においては、メンテナンス計画や経営プランを練るためにも、設計図は欠かせません。

クライアントの資産内容を証明する大切な書類です。

設計図が丁寧に作成されると、枚数も相当数になります。
私は、設計者が責任をもって丁寧に作成した設計図をもとに建てられた建築物は、耐久性、安全性においても信頼できる建築だと思います。
また、そのことは素人目に見ても伝わってくるのではないでしょうか。


どんな家、建てる?

2009-06-03 | コラム 

うーん、むつかし・・・・
シンプルに考えよう。

私は家は器だと思います。
自然や災害から守る、人のための器です。
器はステンレスやら、ガラスやら、陶器やら、金メッキやら・・・
お好みですが、安全で安心できなければ意味がありません。

安全、安心の次は何でしょう?

快適さです。
人は太古の昔から、より良い暮らしを求めてきました。
便利な道具にしても、元はと言えば、生きるために必要だったからですが、より使いやすく、便利にと追い求めてきました。
厳しい自然からはなんとか雨露をしのげる・・・と言う状態から、より暖かく、より涼しく、より便利に、もっと快適にと、器の品質に目を向けるようになりました。

遠回りになりましたが、大切な家族が安心して、快適に暮らせる家を建ててください。
そうすれば、経済的には(なんだかんだと言っても、これが大問題です)何を優先すれば良いのか、自ずと見えてくるのではないでしょうか?

そしてさらに、あなたの気持ちにピッタリした、心地よいデザインで設計された家が出来ると申し分がありませんね。