日々雑感  ~ 青亀恵一

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結婚の4分の1が再婚組

2007-01-31 07:45:48 | 社会
結婚の4分の1が再婚組


2005年に結婚したカップルのうち、
夫婦とも、または一方が再婚である組み合わせは18万767組で、
全結婚数に占める割合は25.3%と初めて4分の1を超えた。
30年前の75年は12.7%だった。

離婚件数は75年の11万9000件から05年は26万2000件に増加。
離婚した人の約3割が5年以内に再婚している。
と報じている。

このことから新たな問題が起きている。

報道でも盛んに報じられているが、
結婚直後の再婚で妊娠し、
早産などで300日以内に生まれた子どもの出生届の記載には、父親欄には、離婚前の前夫の名が記載され、現在の夫の名の記載がされない。
その根拠は、
「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」
とする民法772条である。

明治時代の民法の規定がそのまま残っている。
そして、この条文の根拠は、推定を根拠としている。

そのような子どもが毎年3,500人位いるという。

現在の夫の名を記載して不都合があろうか。
まず、当時者が申請している。
確かに、妊娠していながら、それを知らず離婚した場合、
その規定が無ければ、前夫が認めなければ、
父親がいない子となってしまう。

しかし、そのような問題や遺産相続問題などが生じても、
現在では、DNA鑑定などで親子関係が特定できる。

ところが、
このルールをそのまま存続すると、
戸籍に他人を父親として記載することから生まれた子の人生が始まる。
そして、裁判等の判決や調停を通して、改正することになる。
そして、これには、多額の費用が掛かる場合もあるらしい。
裁判費用やDNA鑑定費などもろもろ含めて、
100万円近くかかる場合もあるらしい。

これは、大きな不都合である。

再婚も増えている。
親子関係の証明も簡単にできる。

そのような時代なのに、民法の規定が時代に対応していない。

法律の中でも特に民法は、旧来の不都合な記述が多いと感じる。
時代に対応していない部分があるように感じるのは私だけであろうか。


国民のあらゆる生活に常に密着し、関係する民法は、
常に見直しをかけて欲しい。

国民を守る法律が国民を阻害することにならないように、
特に、子どもが犠牲になるなどとは、避けて欲しい。

この規定を巡っては、現在の夫の子供と証明できたにもかかわらず、
離婚前の夫の子供として扱われ、戸籍に記載できなかった女性らが、
法務省に規定の見直しなどを要望しており、
手続きの見直しが進められそうである。

早急に願いたいとも思う。

他の規定の見直しも同時に。


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