表題のセミナーを受講してきました。久しぶりの継続研修です。
事前の案内には
「「毒入り優先権・分割」に関する拡大審判部の審決(G1/15)を踏まえた優先権の享受についてのEPOの考え方」
についても取り上げるとのことで、
期待していたのですが、その説明はありませんでした。
かなり基本的な説明も混在していて、退屈な時間帯もありました。
また、欧州特許庁の方の話し方にほとんど抑揚がないため、眠らないように気を付けていましたが、
逐次通訳の方の説明がメリハリ効いていて、わかりやすかったです。
最後の質疑応答の際にも、わかりにくい質問を適切に通訳していたと思います。
11月1日に新しいガイドラインが公表されたこと、年内には「ディスクレーマー」についての審判部の判断が示されることなど、実務の勉強がかかせません。
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