■「18歳が刺した」と供述=服と靴燃やし証拠隠滅も―川崎中1殺害、逮捕の17歳
(時事通信社 - 03月01日 11:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3296985
18歳のピエロ振りがだんだん浮き彫りになり滑稽ですぁ。
川崎市川崎区港町の多摩川河川敷で中学1年、上村遼太君(13)の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で逮捕された17歳の少年2人が「(上村君の)衣服を燃やした」と供述していることが28日、捜査関係者への取材で分かった。
発見現場近くの公園では20日午前3時ごろ、ぼやがあり、服のような燃えかすや焦げた靴底が見つかった。
川崎署捜査本部は証拠隠滅を図った可能性があるとみている。
捜査本部は28日、少年2人と逮捕されたグループリーダー格の18歳少年の自宅を家宅捜索し、スマートフォンなどを押収した。
18歳少年が聴取に、上村君の死亡推定時刻の20日午前2時ごろ「家にいた」と説明していたことも判明した。
逮捕前に父親から依頼を受けた弁護士によると、父親も少年は同時刻に家にいたと説明。
少年は27日に逮捕される2~3日前「自分は関係ない」と話していたという。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H6T_Y5A220C1CC1000/
○刑事裁判では、アリバイを証明するものが「家族の証言」だけの場合証言は採用されません。事実上「法的に認められない」のと同じ結果になります。
○捜査段階では、警察は、家族のアリバイ証言は無いものとして対処します。
・・・・・・・・・
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150301-00050006-yom-soci
18歳少年、仲間に「殺すぞ」…17歳供述
読売新聞 3月1日(日)6時22分配信
川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学1年上村(うえむら)遼太君(13)が遺体で見つかった事件で、
殺人容疑で逮捕された少年3人(17~18歳)のうち職業不詳の17歳の少年が神奈川県警の調べに対し、
「自分も現場で、18歳の少年に『殺すぞ』と脅された」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。
河川敷に戻ると、上村君が首から血を流して倒れていたとしている。そばに18歳の少年が刃物を持って立っていたため、「やめろ」と駆け寄ったという。しかし、18歳の少年に押し倒されて馬乗りになられ、「てめえ、殺すぞ」と刃物を突きつけられたと供述。
もう1人の17歳の自称無職の少年が仲裁に入って助けてくれたと話しているという。
・・・・・・・・・
中1殺害「18歳少年が刺した」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3296191
酒の話題が出てくることもポイントです。酩酊状態にある殺人は、殺意を追認する証拠となります。
2007年12月に、酔っ払いが猟銃で近隣の人を撃ち殺すという事件がありました。
2ちゃんねるまとめサイトでは、「酒を飲んでいたら、正常な判断ができない状態にある。したがって、刑事責任は問えない」とか、「お酒を飲んでしまってからは心神喪失または心身耗弱であり、泥酔者の行為は刑法39条により罰しないか減軽する」という話が度々出ます。
この話では、人を殺そうと思って、手元にナイフを用意した上で、酒なり麻薬なりを摂取し、結果的に殺害に成功した場合、処罰できないことになり、不合理です。
原因において自由な行為という概念があります。確かに殺害行為実行時には「心神喪失」状態ではあるが、その状態を作り出した時点(酒を飲んだり、麻薬を摂取した)では、完全な責任能力があります。このような事例では、心神喪失になった原因が完全な責任能力を有して行われたので、結果的に引き起こされた自体(殺害行為)にも完全な責任能力を問うことができ、第三十九条を適用しないことになります(通例、判例)。
飲酒運転であれば、例えばバス運転士が業務直前に飲酒をしたのであれば、原因において自由な行為が適用される可能性は大きい。しかし、風呂上りに酒を飲み(この時点で運転の意志は無かった)、その後友人から呼び出され運転した(この時点で心神喪失なり心神耗弱であった)のであれば、原因において自由な行為とはならない。
これを本件に当てはめるならば、痛め付ける意思を持たぬ以前に飲まなければならなくなりますが、殺害の意思を有したのは4日前です(敵対者に家を取り囲まれてから)。それはあり得ない。ですから弁護人の戦略は時間稼ぎにしかなり得ません。
基本的には、
・動機が理解できない
・飲酒量が相当多い、嘔吐下痢が見られる
・普段の本人の人格と乖離している
なんてケースで心神耗弱を認めているケースがあるにはありましたが、認めていない場合も多いわけです。どうやら18のボンボンはいわゆる酒乱という人ですが、こういう人たちに対しては「酒を飲むと暴力的になることを自覚しているなら、普通の人より厳しい飲酒に対する注意義務あり」って判例が出ております。ですから、まあこの戦術でなんとかしようとは、矢口弁護人も考えておられていないとは思いますが。
http://www.bengoshikai.jp/search/detail.php?kai_code=4&id=47565
http://alfalfalfa.com/archives/7821935.html
即独立したっぽいですから、まあ、仕事選んでられないからこんなん引き受けたのか・・・。
■川崎・中1殺害容疑、少年3人逮捕 容疑を否認
(朝日新聞デジタル - 02月27日 09:20)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3293799
こいつはやっぱりインターネットが間違っていなかった。
http://alfalfalfa.com/archives/7820258.html
「週刊誌報道などによって断片的に加害者グループの情報は伝わってきているが、いまだ警察は犯人を特定する情報を発表していない。また、事件の背景についても全貌は明らかになっていない状況だ」
発表されたらやっぱりこのざまですか。あってたじゃないですか。佐藤はインターネットに頭下げろ。
http://news.livedoor.com/article/detail/9830054/
あってようがあってまいが・・・なんて、61条に罰則ないんで。向こうが少年法を使うなら、こっちも少年法を使う。それだけです。
・・・・・・・・・・・・・・・
過去に主犯をぶっ飛ばしたバスケ部の先輩が殺害四日前に被害者がぼこられた件で、グループを抜けさせる様に主犯の家を仲間と囲んだそうですね。
主犯の家族が神奈川県警呼んだ時に先輩は警察に事情説明したそうですが、解散させられて、その四日後に殺害された模様です。
家も親の職業も俺でも解る位だから、まあ加害者達とその家族は窓ガラスばりんばりんに割られて郵便ポストにゴミつっこまれて、そのうち引っ越すかどっかに消えて無くなるでしょうかね~。
http://blogos.com/article/106657/forum/
とんだ腰抜けだな。そんなんだからてめえは弱い者にしかあたれないんだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中1殺害 リーダー格は猫に危害
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3294285
これから凶器の詳細などは出てくるだろうけれども、傷害致死なんて浮ついたことだけは言わせない為に少し書いておきたい。まあ、広島の件でも認定されているから、そうはいかねぇってか。
1.創傷の部位
☆四肢以外の身体の枢要部分(胸部、頭部、顔面、腹部、頸部等)に攻撃を加え、創傷が生じた場合、人の死の結果を発生させる現実的な危険性が高いので、「殺意」が認められやすくなる。
→「上村君の首には深さ数センチに及ぶ切り傷があった」
読売新聞、川崎の中1遺体、首に深い傷…複数の刃物使用か2015年02月23日 07時14分
○もっとも、創傷の部位が四肢以外の身体の枢要部分であっても、被告人がその部位を認識して、そこを攻撃していないと、「殺意」があったとは推認できない。例えば相手から押し倒され組み伏せられた状況下(東京高判昭和29年4月28日東高刑時報5-4-147)や、襟をがっちり掴まれ首を絞められた状況下においてそれぞれ被害者の身体の枢要部分を突き刺した事案(東京高判昭和37年10月20日東高刑時報13-10-246)などで、「殺意」が否定。
→「河川敷で見つかった結束バンドは数本で一部は遺体のすぐそばにあったことも判明、殺害される前に手足を縛られ、激しい暴行を受けた可能性がある」。よってこの留意点は不要。
スポニチアネックス、川崎の中1殺害 結束バンド数本発見 遺体に複数のあざ、激しく暴行か2015年2月25日 23:59
○四肢に攻撃を加え、創傷が生じた場合は、最初から出血多量を狙って攻撃を加える場合を除けば、人の死の結果を発生させる現実的な危険性が高いとはいえないので、「殺意」は否定されやすくなる。
→リンチ殺人ではよくある話なので除外。
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken02.html
2.創傷の程度
☆創傷の程度は、一般的には、加えられた打撃の強さの程度又はその回数と比例する。創傷が、社会通念上、死の結果を招来する可能性が大きい程度に達していた場合は、加えられた打撃が相当強度に、又は多数回にわたってなされたと推認できるので、「殺意」は認められやすくなる。
→「顔や腕などにカッターナイフによるとみられる切り傷が多数あった上村くん。傷口の特徴などから、首を別の鋭利な刃物で深く刺されるなどしたことが直接の死因とみられ、死亡したのは遺体発見のおよそ4時間前、今月20日午前2時ごろとみられています。」
川崎・中1男子殺害、複数の刃物使用かTBS2月23日(月)11時44分
3.凶器の種類
☆刺殺の場合、相手に致命傷を負わせるに足りる形状及び性能を有する刃物を使用した場合は、「殺意」が認められやすくなる。
→腹だと、17cmも刺されば殺意バリバリです(たとえば吉祥寺強殺。ふつう、その辺に売っているナイフを人体に刺そうと思っても、普通の力では17cmも入らないわけで、一度腕を引いて思いっきり刺さなければありえない深さです)。頸椎の場合、とても本件の3名が手馴れているとは思えない(衝撃に耐えられずにカッターナイフが折れているくらいだから、よほどの力を入れている)。軟骨に刃を当てるような技術は到底持っておらず、無理矢理に深さ数センチ、頸動脈近くまで押し込んだ。
3.5.凶器の用法
☆相手に強烈な打撃を与えるため、力を込めあるいは繰り返し凶器を使用した場合は、そうでない場合に比べ、「殺意」が認められやすくなる。例えば、ナイフで刺殺した場合、利き手で刺した場合と、利き手でない手で刺した場合とでは、前者の方が「殺意」が認められやすくなりますし、ナイフが根元まで刺さっていた場合と、根元まで刺さっていなかった場合とでは、前者の方が「殺意」が認められやすくなる。
→前段の通り。
4.動機
正直、まだ動機がわからないので一般論のみ。
(追記)
川崎中1殺害、逆恨みが動機か時事通信社 http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=3295542&media_id=4
2015年02月28日?05:01時事通信社
川崎市川崎区の多摩川河川敷で中学1年上村遼太さん(13)が殺害された事件で、事件の約1週間前、逮捕された3人のリーダー格とされる少年(18)の自宅に数人の別グループが押し掛け、上村さんに暴力を振るったことへの説明を求めてトラブルになっていたことが28日、神奈川県警への取材で分かった。県警捜査1課などは、上村さんが暴力について別グループに話したことを少年が逆恨みし、殺害につながった可能性があるとみて、詳しい経緯を調べている。
逆恨み事件で有名なものは日本たばこ産業OL逆恨み殺人事件でしょう。
http://yabusaka.moo.jp/jtol.htm
「東京地裁・山室裁判長は「筋違いの恨みを抱き、女性を殺害した犯行は、身勝手、理不尽で刑事責任は重い」としながらも、「被告人は人間性の一端が残っており、極刑がやむをえない、とまでは言えない」と持田に無期懲役を言い渡す(求刑は死刑)。検察側は控訴した。(・・・)東京高裁・仁田陸郎裁判長は「被害を警察に届け出るという当然の行為に対する筋違いの恨みから殺害に至った犯行は理不尽の極みで、動機や計画性、結果、重大性、社会的な影響などを総合的に評価すれば、やむを得ない」と一審を破棄、死刑を言い渡した。」
この様に逆恨みは殺意認定に強く働きます。
・・・・・・・・・
☆殺人の動機が存在することは、「殺意」を認める方向に働く一事情となる。具体的には、行為前後の状況、被告人及び被害者の性格、両者の知己の程度、交際関係、特にその間被告人が被害者に対し鬱憤を抱きながら長い間これを抑えていた事情があったかなど。被告人が行為当時被害者に対し殺意を抱くに至ったと考えられるような深刻な怨恨ないし憤懣の念に駆られた形跡があったか否か。
☆被告人が瞬間的に未必的な殺意を抱いた場合や、飲酒酩酊の状態にあって理性的判断が低下した場合は、動機の深刻さの程度は低くても、殺意が認められる場合も多い。
→「18歳の少年は当時酒を飲み、他の仲間が殴った理由を詳しく問いただすと「別に関係ねーじゃん」と答えたという」
中1殺害「18歳少年が刺した」毎日新聞 http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=3296191&media_id=2
2015.02.28
殺意認定に働く効果がある。
☆動機が「殺意」を認める場合の決定打になることは、実務上はあまりない。創傷の部位、創傷の程度、凶器の種類、凶器の用法を総合考慮すると、「殺意」があるとの認定に傾きかけている場合に、「殺意」を抱く動機がなかったという事情が、「殺意」を否定する方向に働く場合が多い。
5. 犯行後の行動
☆被告人の攻撃によって被害者がその場に倒れ、放置しておけば間もなく死ぬことが明白であるにもかかわらず、被告人がなにもせずに傍観したり、放置したままその場から立ち去るなどした場合は、被害者の生命に対する配慮を欠き、死の結果の発生を望んでいると推認できる。通常死なない程度の攻撃を加え、それを認識しているのに、とどめを刺さない場合や、死の結果を回避するための救護措置を取っていた場合などは、「殺意」を否定されやすくなる。
→死体遺棄。遺体を90メーター引き摺り、証拠隠滅を図っている。
・・・・・・
結論より、動機はさておき、殺人の適用に疑いの余地はない。
・・・・・・・・・・
基本的には、強殺に死体遺棄併合、非現住建造物等放火となるだろうか。その前の暴行等を鑑みると、凶器準備結集等も入れられ、組織犯罪処罰法でも引っ掛け様があろう。
おそらく、
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken_robbery.html
の1971
裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、現住建造物等放火などの罪 甲府地裁 2012/01/27
があるから、無期コースはあるだろう。逆送致コミで。
ウルトラ的凶悪犯罪ともいえる2634、一審破棄無期懲役一審死刑 1 強盗殺人、現住建造物等放火、強盗強姦などの罪 東京高裁 2013/10/08は、ほんと裁判官ってやつぁ・・・。
(時事通信社 - 03月01日 11:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3296985
18歳のピエロ振りがだんだん浮き彫りになり滑稽ですぁ。
川崎市川崎区港町の多摩川河川敷で中学1年、上村遼太君(13)の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で逮捕された17歳の少年2人が「(上村君の)衣服を燃やした」と供述していることが28日、捜査関係者への取材で分かった。
発見現場近くの公園では20日午前3時ごろ、ぼやがあり、服のような燃えかすや焦げた靴底が見つかった。
川崎署捜査本部は証拠隠滅を図った可能性があるとみている。
捜査本部は28日、少年2人と逮捕されたグループリーダー格の18歳少年の自宅を家宅捜索し、スマートフォンなどを押収した。
18歳少年が聴取に、上村君の死亡推定時刻の20日午前2時ごろ「家にいた」と説明していたことも判明した。
逮捕前に父親から依頼を受けた弁護士によると、父親も少年は同時刻に家にいたと説明。
少年は27日に逮捕される2~3日前「自分は関係ない」と話していたという。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H6T_Y5A220C1CC1000/
○刑事裁判では、アリバイを証明するものが「家族の証言」だけの場合証言は採用されません。事実上「法的に認められない」のと同じ結果になります。
○捜査段階では、警察は、家族のアリバイ証言は無いものとして対処します。
・・・・・・・・・
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150301-00050006-yom-soci
18歳少年、仲間に「殺すぞ」…17歳供述
読売新聞 3月1日(日)6時22分配信
川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学1年上村(うえむら)遼太君(13)が遺体で見つかった事件で、
殺人容疑で逮捕された少年3人(17~18歳)のうち職業不詳の17歳の少年が神奈川県警の調べに対し、
「自分も現場で、18歳の少年に『殺すぞ』と脅された」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。
河川敷に戻ると、上村君が首から血を流して倒れていたとしている。そばに18歳の少年が刃物を持って立っていたため、「やめろ」と駆け寄ったという。しかし、18歳の少年に押し倒されて馬乗りになられ、「てめえ、殺すぞ」と刃物を突きつけられたと供述。
もう1人の17歳の自称無職の少年が仲裁に入って助けてくれたと話しているという。
・・・・・・・・・
中1殺害「18歳少年が刺した」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3296191
酒の話題が出てくることもポイントです。酩酊状態にある殺人は、殺意を追認する証拠となります。
2007年12月に、酔っ払いが猟銃で近隣の人を撃ち殺すという事件がありました。
2ちゃんねるまとめサイトでは、「酒を飲んでいたら、正常な判断ができない状態にある。したがって、刑事責任は問えない」とか、「お酒を飲んでしまってからは心神喪失または心身耗弱であり、泥酔者の行為は刑法39条により罰しないか減軽する」という話が度々出ます。
この話では、人を殺そうと思って、手元にナイフを用意した上で、酒なり麻薬なりを摂取し、結果的に殺害に成功した場合、処罰できないことになり、不合理です。
原因において自由な行為という概念があります。確かに殺害行為実行時には「心神喪失」状態ではあるが、その状態を作り出した時点(酒を飲んだり、麻薬を摂取した)では、完全な責任能力があります。このような事例では、心神喪失になった原因が完全な責任能力を有して行われたので、結果的に引き起こされた自体(殺害行為)にも完全な責任能力を問うことができ、第三十九条を適用しないことになります(通例、判例)。
飲酒運転であれば、例えばバス運転士が業務直前に飲酒をしたのであれば、原因において自由な行為が適用される可能性は大きい。しかし、風呂上りに酒を飲み(この時点で運転の意志は無かった)、その後友人から呼び出され運転した(この時点で心神喪失なり心神耗弱であった)のであれば、原因において自由な行為とはならない。
これを本件に当てはめるならば、痛め付ける意思を持たぬ以前に飲まなければならなくなりますが、殺害の意思を有したのは4日前です(敵対者に家を取り囲まれてから)。それはあり得ない。ですから弁護人の戦略は時間稼ぎにしかなり得ません。
基本的には、
・動機が理解できない
・飲酒量が相当多い、嘔吐下痢が見られる
・普段の本人の人格と乖離している
なんてケースで心神耗弱を認めているケースがあるにはありましたが、認めていない場合も多いわけです。どうやら18のボンボンはいわゆる酒乱という人ですが、こういう人たちに対しては「酒を飲むと暴力的になることを自覚しているなら、普通の人より厳しい飲酒に対する注意義務あり」って判例が出ております。ですから、まあこの戦術でなんとかしようとは、矢口弁護人も考えておられていないとは思いますが。
http://www.bengoshikai.jp/search/detail.php?kai_code=4&id=47565
http://alfalfalfa.com/archives/7821935.html
即独立したっぽいですから、まあ、仕事選んでられないからこんなん引き受けたのか・・・。
■川崎・中1殺害容疑、少年3人逮捕 容疑を否認
(朝日新聞デジタル - 02月27日 09:20)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3293799
こいつはやっぱりインターネットが間違っていなかった。
http://alfalfalfa.com/archives/7820258.html
「週刊誌報道などによって断片的に加害者グループの情報は伝わってきているが、いまだ警察は犯人を特定する情報を発表していない。また、事件の背景についても全貌は明らかになっていない状況だ」
発表されたらやっぱりこのざまですか。あってたじゃないですか。佐藤はインターネットに頭下げろ。
http://news.livedoor.com/article/detail/9830054/
あってようがあってまいが・・・なんて、61条に罰則ないんで。向こうが少年法を使うなら、こっちも少年法を使う。それだけです。
・・・・・・・・・・・・・・・
過去に主犯をぶっ飛ばしたバスケ部の先輩が殺害四日前に被害者がぼこられた件で、グループを抜けさせる様に主犯の家を仲間と囲んだそうですね。
主犯の家族が神奈川県警呼んだ時に先輩は警察に事情説明したそうですが、解散させられて、その四日後に殺害された模様です。
家も親の職業も俺でも解る位だから、まあ加害者達とその家族は窓ガラスばりんばりんに割られて郵便ポストにゴミつっこまれて、そのうち引っ越すかどっかに消えて無くなるでしょうかね~。
http://blogos.com/article/106657/forum/
とんだ腰抜けだな。そんなんだからてめえは弱い者にしかあたれないんだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中1殺害 リーダー格は猫に危害
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3294285
これから凶器の詳細などは出てくるだろうけれども、傷害致死なんて浮ついたことだけは言わせない為に少し書いておきたい。まあ、広島の件でも認定されているから、そうはいかねぇってか。
1.創傷の部位
☆四肢以外の身体の枢要部分(胸部、頭部、顔面、腹部、頸部等)に攻撃を加え、創傷が生じた場合、人の死の結果を発生させる現実的な危険性が高いので、「殺意」が認められやすくなる。
→「上村君の首には深さ数センチに及ぶ切り傷があった」
読売新聞、川崎の中1遺体、首に深い傷…複数の刃物使用か2015年02月23日 07時14分
○もっとも、創傷の部位が四肢以外の身体の枢要部分であっても、被告人がその部位を認識して、そこを攻撃していないと、「殺意」があったとは推認できない。例えば相手から押し倒され組み伏せられた状況下(東京高判昭和29年4月28日東高刑時報5-4-147)や、襟をがっちり掴まれ首を絞められた状況下においてそれぞれ被害者の身体の枢要部分を突き刺した事案(東京高判昭和37年10月20日東高刑時報13-10-246)などで、「殺意」が否定。
→「河川敷で見つかった結束バンドは数本で一部は遺体のすぐそばにあったことも判明、殺害される前に手足を縛られ、激しい暴行を受けた可能性がある」。よってこの留意点は不要。
スポニチアネックス、川崎の中1殺害 結束バンド数本発見 遺体に複数のあざ、激しく暴行か2015年2月25日 23:59
○四肢に攻撃を加え、創傷が生じた場合は、最初から出血多量を狙って攻撃を加える場合を除けば、人の死の結果を発生させる現実的な危険性が高いとはいえないので、「殺意」は否定されやすくなる。
→リンチ殺人ではよくある話なので除外。
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken02.html
2.創傷の程度
☆創傷の程度は、一般的には、加えられた打撃の強さの程度又はその回数と比例する。創傷が、社会通念上、死の結果を招来する可能性が大きい程度に達していた場合は、加えられた打撃が相当強度に、又は多数回にわたってなされたと推認できるので、「殺意」は認められやすくなる。
→「顔や腕などにカッターナイフによるとみられる切り傷が多数あった上村くん。傷口の特徴などから、首を別の鋭利な刃物で深く刺されるなどしたことが直接の死因とみられ、死亡したのは遺体発見のおよそ4時間前、今月20日午前2時ごろとみられています。」
川崎・中1男子殺害、複数の刃物使用かTBS2月23日(月)11時44分
3.凶器の種類
☆刺殺の場合、相手に致命傷を負わせるに足りる形状及び性能を有する刃物を使用した場合は、「殺意」が認められやすくなる。
→腹だと、17cmも刺されば殺意バリバリです(たとえば吉祥寺強殺。ふつう、その辺に売っているナイフを人体に刺そうと思っても、普通の力では17cmも入らないわけで、一度腕を引いて思いっきり刺さなければありえない深さです)。頸椎の場合、とても本件の3名が手馴れているとは思えない(衝撃に耐えられずにカッターナイフが折れているくらいだから、よほどの力を入れている)。軟骨に刃を当てるような技術は到底持っておらず、無理矢理に深さ数センチ、頸動脈近くまで押し込んだ。
3.5.凶器の用法
☆相手に強烈な打撃を与えるため、力を込めあるいは繰り返し凶器を使用した場合は、そうでない場合に比べ、「殺意」が認められやすくなる。例えば、ナイフで刺殺した場合、利き手で刺した場合と、利き手でない手で刺した場合とでは、前者の方が「殺意」が認められやすくなりますし、ナイフが根元まで刺さっていた場合と、根元まで刺さっていなかった場合とでは、前者の方が「殺意」が認められやすくなる。
→前段の通り。
4.動機
正直、まだ動機がわからないので一般論のみ。
(追記)
川崎中1殺害、逆恨みが動機か時事通信社 http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=3295542&media_id=4
2015年02月28日?05:01時事通信社
川崎市川崎区の多摩川河川敷で中学1年上村遼太さん(13)が殺害された事件で、事件の約1週間前、逮捕された3人のリーダー格とされる少年(18)の自宅に数人の別グループが押し掛け、上村さんに暴力を振るったことへの説明を求めてトラブルになっていたことが28日、神奈川県警への取材で分かった。県警捜査1課などは、上村さんが暴力について別グループに話したことを少年が逆恨みし、殺害につながった可能性があるとみて、詳しい経緯を調べている。
逆恨み事件で有名なものは日本たばこ産業OL逆恨み殺人事件でしょう。
http://yabusaka.moo.jp/jtol.htm
「東京地裁・山室裁判長は「筋違いの恨みを抱き、女性を殺害した犯行は、身勝手、理不尽で刑事責任は重い」としながらも、「被告人は人間性の一端が残っており、極刑がやむをえない、とまでは言えない」と持田に無期懲役を言い渡す(求刑は死刑)。検察側は控訴した。(・・・)東京高裁・仁田陸郎裁判長は「被害を警察に届け出るという当然の行為に対する筋違いの恨みから殺害に至った犯行は理不尽の極みで、動機や計画性、結果、重大性、社会的な影響などを総合的に評価すれば、やむを得ない」と一審を破棄、死刑を言い渡した。」
この様に逆恨みは殺意認定に強く働きます。
・・・・・・・・・
☆殺人の動機が存在することは、「殺意」を認める方向に働く一事情となる。具体的には、行為前後の状況、被告人及び被害者の性格、両者の知己の程度、交際関係、特にその間被告人が被害者に対し鬱憤を抱きながら長い間これを抑えていた事情があったかなど。被告人が行為当時被害者に対し殺意を抱くに至ったと考えられるような深刻な怨恨ないし憤懣の念に駆られた形跡があったか否か。
☆被告人が瞬間的に未必的な殺意を抱いた場合や、飲酒酩酊の状態にあって理性的判断が低下した場合は、動機の深刻さの程度は低くても、殺意が認められる場合も多い。
→「18歳の少年は当時酒を飲み、他の仲間が殴った理由を詳しく問いただすと「別に関係ねーじゃん」と答えたという」
中1殺害「18歳少年が刺した」毎日新聞 http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=3296191&media_id=2
2015.02.28
殺意認定に働く効果がある。
☆動機が「殺意」を認める場合の決定打になることは、実務上はあまりない。創傷の部位、創傷の程度、凶器の種類、凶器の用法を総合考慮すると、「殺意」があるとの認定に傾きかけている場合に、「殺意」を抱く動機がなかったという事情が、「殺意」を否定する方向に働く場合が多い。
5. 犯行後の行動
☆被告人の攻撃によって被害者がその場に倒れ、放置しておけば間もなく死ぬことが明白であるにもかかわらず、被告人がなにもせずに傍観したり、放置したままその場から立ち去るなどした場合は、被害者の生命に対する配慮を欠き、死の結果の発生を望んでいると推認できる。通常死なない程度の攻撃を加え、それを認識しているのに、とどめを刺さない場合や、死の結果を回避するための救護措置を取っていた場合などは、「殺意」を否定されやすくなる。
→死体遺棄。遺体を90メーター引き摺り、証拠隠滅を図っている。
・・・・・・
結論より、動機はさておき、殺人の適用に疑いの余地はない。
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基本的には、強殺に死体遺棄併合、非現住建造物等放火となるだろうか。その前の暴行等を鑑みると、凶器準備結集等も入れられ、組織犯罪処罰法でも引っ掛け様があろう。
おそらく、
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken_robbery.html
の1971
裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、現住建造物等放火などの罪 甲府地裁 2012/01/27
があるから、無期コースはあるだろう。逆送致コミで。
ウルトラ的凶悪犯罪ともいえる2634、一審破棄無期懲役一審死刑 1 強盗殺人、現住建造物等放火、強盗強姦などの罪 東京高裁 2013/10/08は、ほんと裁判官ってやつぁ・・・。