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資料室B3F

https://yaplog.jp/akasyuri/
の移籍版。

続・川崎雑感

2015-03-01 23:35:06 | 小ネタ
■「18歳が刺した」と供述=服と靴燃やし証拠隠滅も―川崎中1殺害、逮捕の17歳
(時事通信社 - 03月01日 11:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3296985


18歳のピエロ振りがだんだん浮き彫りになり滑稽ですぁ。

川崎市川崎区港町の多摩川河川敷で中学1年、上村遼太君(13)の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で逮捕された17歳の少年2人が「(上村君の)衣服を燃やした」と供述していることが28日、捜査関係者への取材で分かった。

発見現場近くの公園では20日午前3時ごろ、ぼやがあり、服のような燃えかすや焦げた靴底が見つかった。
川崎署捜査本部は証拠隠滅を図った可能性があるとみている。
捜査本部は28日、少年2人と逮捕されたグループリーダー格の18歳少年の自宅を家宅捜索し、スマートフォンなどを押収した。

18歳少年が聴取に、上村君の死亡推定時刻の20日午前2時ごろ「家にいた」と説明していたことも判明した。
逮捕前に父親から依頼を受けた弁護士によると、父親も少年は同時刻に家にいたと説明。

少年は27日に逮捕される2~3日前「自分は関係ない」と話していたという。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H6T_Y5A220C1CC1000/

○刑事裁判では、アリバイを証明するものが「家族の証言」だけの場合証言は採用されません。事実上「法的に認められない」のと同じ結果になります。
○捜査段階では、警察は、家族のアリバイ証言は無いものとして対処します。

・・・・・・・・・

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150301-00050006-yom-soci

18歳少年、仲間に「殺すぞ」…17歳供述
読売新聞 3月1日(日)6時22分配信

川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学1年上村(うえむら)遼太君(13)が遺体で見つかった事件で、
殺人容疑で逮捕された少年3人(17~18歳)のうち職業不詳の17歳の少年が神奈川県警の調べに対し、
「自分も現場で、18歳の少年に『殺すぞ』と脅された」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。
河川敷に戻ると、上村君が首から血を流して倒れていたとしている。そばに18歳の少年が刃物を持って立っていたため、「やめろ」と駆け寄ったという。しかし、18歳の少年に押し倒されて馬乗りになられ、「てめえ、殺すぞ」と刃物を突きつけられたと供述。
もう1人の17歳の自称無職の少年が仲裁に入って助けてくれたと話しているという。

・・・・・・・・・

中1殺害「18歳少年が刺した」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3296191

酒の話題が出てくることもポイントです。酩酊状態にある殺人は、殺意を追認する証拠となります。
2007年12月に、酔っ払いが猟銃で近隣の人を撃ち殺すという事件がありました。

2ちゃんねるまとめサイトでは、「酒を飲んでいたら、正常な判断ができない状態にある。したがって、刑事責任は問えない」とか、「お酒を飲んでしまってからは心神喪失または心身耗弱であり、泥酔者の行為は刑法39条により罰しないか減軽する」という話が度々出ます。

この話では、人を殺そうと思って、手元にナイフを用意した上で、酒なり麻薬なりを摂取し、結果的に殺害に成功した場合、処罰できないことになり、不合理です。

原因において自由な行為という概念があります。確かに殺害行為実行時には「心神喪失」状態ではあるが、その状態を作り出した時点(酒を飲んだり、麻薬を摂取した)では、完全な責任能力があります。このような事例では、心神喪失になった原因が完全な責任能力を有して行われたので、結果的に引き起こされた自体(殺害行為)にも完全な責任能力を問うことができ、第三十九条を適用しないことになります(通例、判例)。

飲酒運転であれば、例えばバス運転士が業務直前に飲酒をしたのであれば、原因において自由な行為が適用される可能性は大きい。しかし、風呂上りに酒を飲み(この時点で運転の意志は無かった)、その後友人から呼び出され運転した(この時点で心神喪失なり心神耗弱であった)のであれば、原因において自由な行為とはならない。

これを本件に当てはめるならば、痛め付ける意思を持たぬ以前に飲まなければならなくなりますが、殺害の意思を有したのは4日前です(敵対者に家を取り囲まれてから)。それはあり得ない。ですから弁護人の戦略は時間稼ぎにしかなり得ません。

基本的には、
・動機が理解できない
・飲酒量が相当多い、嘔吐下痢が見られる
・普段の本人の人格と乖離している
なんてケースで心神耗弱を認めているケースがあるにはありましたが、認めていない場合も多いわけです。どうやら18のボンボンはいわゆる酒乱という人ですが、こういう人たちに対しては「酒を飲むと暴力的になることを自覚しているなら、普通の人より厳しい飲酒に対する注意義務あり」って判例が出ております。ですから、まあこの戦術でなんとかしようとは、矢口弁護人も考えておられていないとは思いますが。
http://www.bengoshikai.jp/search/detail.php?kai_code=4&id=47565
http://alfalfalfa.com/archives/7821935.html

即独立したっぽいですから、まあ、仕事選んでられないからこんなん引き受けたのか・・・。

■川崎・中1殺害容疑、少年3人逮捕 容疑を否認
(朝日新聞デジタル - 02月27日 09:20)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3293799

こいつはやっぱりインターネットが間違っていなかった。
http://alfalfalfa.com/archives/7820258.html

「週刊誌報道などによって断片的に加害者グループの情報は伝わってきているが、いまだ警察は犯人を特定する情報を発表していない。また、事件の背景についても全貌は明らかになっていない状況だ」

発表されたらやっぱりこのざまですか。あってたじゃないですか。佐藤はインターネットに頭下げろ。
http://news.livedoor.com/article/detail/9830054/

あってようがあってまいが・・・なんて、61条に罰則ないんで。向こうが少年法を使うなら、こっちも少年法を使う。それだけです。

・・・・・・・・・・・・・・・

過去に主犯をぶっ飛ばしたバスケ部の先輩が殺害四日前に被害者がぼこられた件で、グループを抜けさせる様に主犯の家を仲間と囲んだそうですね。
主犯の家族が神奈川県警呼んだ時に先輩は警察に事情説明したそうですが、解散させられて、その四日後に殺害された模様です。
家も親の職業も俺でも解る位だから、まあ加害者達とその家族は窓ガラスばりんばりんに割られて郵便ポストにゴミつっこまれて、そのうち引っ越すかどっかに消えて無くなるでしょうかね~。

http://blogos.com/article/106657/forum/

とんだ腰抜けだな。そんなんだからてめえは弱い者にしかあたれないんだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中1殺害 リーダー格は猫に危害
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3294285

これから凶器の詳細などは出てくるだろうけれども、傷害致死なんて浮ついたことだけは言わせない為に少し書いておきたい。まあ、広島の件でも認定されているから、そうはいかねぇってか。

1.創傷の部位

☆四肢以外の身体の枢要部分(胸部、頭部、顔面、腹部、頸部等)に攻撃を加え、創傷が生じた場合、人の死の結果を発生させる現実的な危険性が高いので、「殺意」が認められやすくなる。

→「上村君の首には深さ数センチに及ぶ切り傷があった」
読売新聞、川崎の中1遺体、首に深い傷…複数の刃物使用か2015年02月23日 07時14分

○もっとも、創傷の部位が四肢以外の身体の枢要部分であっても、被告人がその部位を認識して、そこを攻撃していないと、「殺意」があったとは推認できない。例えば相手から押し倒され組み伏せられた状況下(東京高判昭和29年4月28日東高刑時報5-4-147)や、襟をがっちり掴まれ首を絞められた状況下においてそれぞれ被害者の身体の枢要部分を突き刺した事案(東京高判昭和37年10月20日東高刑時報13-10-246)などで、「殺意」が否定。

→「河川敷で見つかった結束バンドは数本で一部は遺体のすぐそばにあったことも判明、殺害される前に手足を縛られ、激しい暴行を受けた可能性がある」。よってこの留意点は不要。
スポニチアネックス、川崎の中1殺害 結束バンド数本発見 遺体に複数のあざ、激しく暴行か2015年2月25日 23:59

○四肢に攻撃を加え、創傷が生じた場合は、最初から出血多量を狙って攻撃を加える場合を除けば、人の死の結果を発生させる現実的な危険性が高いとはいえないので、「殺意」は否定されやすくなる。

→リンチ殺人ではよくある話なので除外。
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken02.html

2.創傷の程度

☆創傷の程度は、一般的には、加えられた打撃の強さの程度又はその回数と比例する。創傷が、社会通念上、死の結果を招来する可能性が大きい程度に達していた場合は、加えられた打撃が相当強度に、又は多数回にわたってなされたと推認できるので、「殺意」は認められやすくなる。

→「顔や腕などにカッターナイフによるとみられる切り傷が多数あった上村くん。傷口の特徴などから、首を別の鋭利な刃物で深く刺されるなどしたことが直接の死因とみられ、死亡したのは遺体発見のおよそ4時間前、今月20日午前2時ごろとみられています。」
川崎・中1男子殺害、複数の刃物使用かTBS2月23日(月)11時44分

3.凶器の種類

☆刺殺の場合、相手に致命傷を負わせるに足りる形状及び性能を有する刃物を使用した場合は、「殺意」が認められやすくなる。

→腹だと、17cmも刺されば殺意バリバリです(たとえば吉祥寺強殺。ふつう、その辺に売っているナイフを人体に刺そうと思っても、普通の力では17cmも入らないわけで、一度腕を引いて思いっきり刺さなければありえない深さです)。頸椎の場合、とても本件の3名が手馴れているとは思えない(衝撃に耐えられずにカッターナイフが折れているくらいだから、よほどの力を入れている)。軟骨に刃を当てるような技術は到底持っておらず、無理矢理に深さ数センチ、頸動脈近くまで押し込んだ。

3.5.凶器の用法

☆相手に強烈な打撃を与えるため、力を込めあるいは繰り返し凶器を使用した場合は、そうでない場合に比べ、「殺意」が認められやすくなる。例えば、ナイフで刺殺した場合、利き手で刺した場合と、利き手でない手で刺した場合とでは、前者の方が「殺意」が認められやすくなりますし、ナイフが根元まで刺さっていた場合と、根元まで刺さっていなかった場合とでは、前者の方が「殺意」が認められやすくなる。

→前段の通り。

4.動機

正直、まだ動機がわからないので一般論のみ。

(追記)
川崎中1殺害、逆恨みが動機か時事通信社 http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=3295542&media_id=4
2015年02月28日?05:01時事通信社

川崎市川崎区の多摩川河川敷で中学1年上村遼太さん(13)が殺害された事件で、事件の約1週間前、逮捕された3人のリーダー格とされる少年(18)の自宅に数人の別グループが押し掛け、上村さんに暴力を振るったことへの説明を求めてトラブルになっていたことが28日、神奈川県警への取材で分かった。県警捜査1課などは、上村さんが暴力について別グループに話したことを少年が逆恨みし、殺害につながった可能性があるとみて、詳しい経緯を調べている。

逆恨み事件で有名なものは日本たばこ産業OL逆恨み殺人事件でしょう。
http://yabusaka.moo.jp/jtol.htm

「東京地裁・山室裁判長は「筋違いの恨みを抱き、女性を殺害した犯行は、身勝手、理不尽で刑事責任は重い」としながらも、「被告人は人間性の一端が残っており、極刑がやむをえない、とまでは言えない」と持田に無期懲役を言い渡す(求刑は死刑)。検察側は控訴した。(・・・)東京高裁・仁田陸郎裁判長は「被害を警察に届け出るという当然の行為に対する筋違いの恨みから殺害に至った犯行は理不尽の極みで、動機や計画性、結果、重大性、社会的な影響などを総合的に評価すれば、やむを得ない」と一審を破棄、死刑を言い渡した。」

この様に逆恨みは殺意認定に強く働きます。

・・・・・・・・・

☆殺人の動機が存在することは、「殺意」を認める方向に働く一事情となる。具体的には、行為前後の状況、被告人及び被害者の性格、両者の知己の程度、交際関係、特にその間被告人が被害者に対し鬱憤を抱きながら長い間これを抑えていた事情があったかなど。被告人が行為当時被害者に対し殺意を抱くに至ったと考えられるような深刻な怨恨ないし憤懣の念に駆られた形跡があったか否か。
☆被告人が瞬間的に未必的な殺意を抱いた場合や、飲酒酩酊の状態にあって理性的判断が低下した場合は、動機の深刻さの程度は低くても、殺意が認められる場合も多い。

→「18歳の少年は当時酒を飲み、他の仲間が殴った理由を詳しく問いただすと「別に関係ねーじゃん」と答えたという」
中1殺害「18歳少年が刺した」毎日新聞 http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=3296191&media_id=2
2015.02.28

殺意認定に働く効果がある。

☆動機が「殺意」を認める場合の決定打になることは、実務上はあまりない。創傷の部位、創傷の程度、凶器の種類、凶器の用法を総合考慮すると、「殺意」があるとの認定に傾きかけている場合に、「殺意」を抱く動機がなかったという事情が、「殺意」を否定する方向に働く場合が多い。

5. 犯行後の行動

☆被告人の攻撃によって被害者がその場に倒れ、放置しておけば間もなく死ぬことが明白であるにもかかわらず、被告人がなにもせずに傍観したり、放置したままその場から立ち去るなどした場合は、被害者の生命に対する配慮を欠き、死の結果の発生を望んでいると推認できる。通常死なない程度の攻撃を加え、それを認識しているのに、とどめを刺さない場合や、死の結果を回避するための救護措置を取っていた場合などは、「殺意」を否定されやすくなる。

→死体遺棄。遺体を90メーター引き摺り、証拠隠滅を図っている。

・・・・・・

結論より、動機はさておき、殺人の適用に疑いの余地はない。

・・・・・・・・・・

基本的には、強殺に死体遺棄併合、非現住建造物等放火となるだろうか。その前の暴行等を鑑みると、凶器準備結集等も入れられ、組織犯罪処罰法でも引っ掛け様があろう。

おそらく、
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken_robbery.html
の1971
裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、現住建造物等放火などの罪 甲府地裁 2012/01/27
があるから、無期コースはあるだろう。逆送致コミで。
ウルトラ的凶悪犯罪ともいえる2634、一審破棄無期懲役一審死刑 1 強盗殺人、現住建造物等放火、強盗強姦などの罪 東京高裁 2013/10/08は、ほんと裁判官ってやつぁ・・・。





川崎事件雑感

2015-02-27 23:16:58 | 小ネタ
■川崎・中1殺害容疑、少年3人逮捕 容疑を否認
(朝日新聞デジタル - 02月27日 09:20)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3293799

こいつはやっぱりインターネットが間違っていなかった。
http://alfalfalfa.com/archives/7820258.html

「週刊誌報道などによって断片的に加害者グループの情報は伝わってきているが、いまだ警察は犯人を特定する情報を発表していない。また、事件の背景についても全貌は明らかになっていない状況だ」

発表されたらやっぱりこのざまですか。あってたじゃないですか。佐藤はインターネットに頭下げろ。
http://news.livedoor.com/article/detail/9830054/

あってようがあってまいが・・・なんて、61条に罰則ないんで。向こうが少年法を使うなら、こっちも少年法を使う。それだけです。

・・・・・・・・・・・・・・・

過去に主犯をぶっ飛ばしたバスケ部の先輩が殺害四日前に被害者がぼこられた件で、グループを抜けさせる様に主犯の家を仲間と囲んだそうですね。
主犯の家族が神奈川県警呼んだ時に先輩は警察に事情説明したそうですが、解散させられて、その四日後に殺害された模様です。
家も親の職業も俺でも解る位だから、まあ加害者達とその家族は窓ガラスばりんばりんに割られて郵便ポストにゴミつっこまれて、そのうち引っ越すかどっかに消えて無くなるでしょうかね~。

http://blogos.com/article/106657/forum/

とんだ腰抜けだな。そんなんだからてめえは弱い者にしかあたれないんだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中1殺害 リーダー格は猫に危害
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3294285

これから凶器の詳細などは出てくるだろうけれども、傷害致死なんて浮ついたことだけは言わせない為に少し書いておきたい。まあ、広島の件でも認定されているから、そうはいかねぇってか。

1.創傷の部位

☆四肢以外の身体の枢要部分(胸部、頭部、顔面、腹部、頸部等)に攻撃を加え、創傷が生じた場合、人の死の結果を発生させる現実的な危険性が高いので、「殺意」が認められやすくなる。

→「上村君の首には深さ数センチに及ぶ切り傷があった」
読売新聞、川崎の中1遺体、首に深い傷…複数の刃物使用か2015年02月23日 07時14分

○もっとも、創傷の部位が四肢以外の身体の枢要部分であっても、被告人がその部位を認識して、そこを攻撃していないと、「殺意」があったとは推認できない。例えば相手から押し倒され組み伏せられた状況下(東京高判昭和29年4月28日東高刑時報5-4-147)や、襟をがっちり掴まれ首を絞められた状況下においてそれぞれ被害者の身体の枢要部分を突き刺した事案(東京高判昭和37年10月20日東高刑時報13-10-246)などで、「殺意」が否定。

→「河川敷で見つかった結束バンドは数本で一部は遺体のすぐそばにあったことも判明、殺害される前に手足を縛られ、激しい暴行を受けた可能性がある」。よってこの留意点は不要。
スポニチアネックス、川崎の中1殺害 結束バンド数本発見 遺体に複数のあざ、激しく暴行か2015年2月25日 23:59

○四肢に攻撃を加え、創傷が生じた場合は、最初から出血多量を狙って攻撃を加える場合を除けば、人の死の結果を発生させる現実的な危険性が高いとはいえないので、「殺意」は否定されやすくなる。

→リンチ殺人ではよくある話なので除外。
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken02.html

2.創傷の程度

☆創傷の程度は、一般的には、加えられた打撃の強さの程度又はその回数と比例する。創傷が、社会通念上、死の結果を招来する可能性が大きい程度に達していた場合は、加えられた打撃が相当強度に、又は多数回にわたってなされたと推認できるので、「殺意」は認められやすくなる。

→「顔や腕などにカッターナイフによるとみられる切り傷が多数あった上村くん。傷口の特徴などから、首を別の鋭利な刃物で深く刺されるなどしたことが直接の死因とみられ、死亡したのは遺体発見のおよそ4時間前、今月20日午前2時ごろとみられています。」
川崎・中1男子殺害、複数の刃物使用かTBS2月23日(月)11時44分

3.凶器の種類

☆刺殺の場合、相手に致命傷を負わせるに足りる形状及び性能を有する刃物を使用した場合は、「殺意」が認められやすくなる。

→腹だと、17cmも刺されば殺意バリバリです(たとえば吉祥寺強殺。ふつう、その辺に売っているナイフを人体に刺そうと思っても、普通の力では17cmも入らないわけで、一度腕を引いて思いっきり刺さなければありえない深さです)。頸椎の場合、とても本件の3名が手馴れているとは思えない(衝撃に耐えられずにカッターナイフが折れているくらいだから、よほどの力を入れている)。軟骨に刃を当てるような技術は到底持っておらず、無理矢理に深さ数センチ、頸動脈近くまで押し込んだ。

3.5.凶器の用法

☆相手に強烈な打撃を与えるため、力を込めあるいは繰り返し凶器を使用した場合は、そうでない場合に比べ、「殺意」が認められやすくなる。例えば、ナイフで刺殺した場合、利き手で刺した場合と、利き手でない手で刺した場合とでは、前者の方が「殺意」が認められやすくなりますし、ナイフが根元まで刺さっていた場合と、根元まで刺さっていなかった場合とでは、前者の方が「殺意」が認められやすくなる。

→前段の通り。

4.動機

正直、まだ動機がわからないので一般論のみ。
☆殺人の動機が存在することは、「殺意」を認める方向に働く一事情となる。具体的には、行為前後の状況、被告人及び被害者の性格、両者の知己の程度、交際関係、特にその間被告人が被害者に対し鬱憤を抱きながら長い間これを抑えていた事情があったかなど。被告人が行為当時被害者に対し殺意を抱くに至ったと考えられるような深刻な怨恨ないし憤懣の念に駆られた形跡があったか否か。
☆被告人が瞬間的に未必的な殺意を抱いた場合や、飲酒酩酊の状態にあって理性的判断が低下した場合は、動機の深刻さの程度は低くても、殺意が認められる場合も多い。
☆動機が「殺意」を認める場合の決定打になることは、実務上はあまりない。創傷の部位、創傷の程度、凶器の種類、凶器の用法を総合考慮すると、「殺意」があるとの認定に傾きかけている場合に、「殺意」を抱く動機がなかったという事情が、「殺意」を否定する方向に働く場合が多い。

5. 犯行後の行動。

☆被告人の攻撃によって被害者がその場に倒れ、放置しておけば間もなく死ぬことが明白であるにもかかわらず、被告人がなにもせずに傍観したり、放置したままその場から立ち去るなどした場合は、被害者の生命に対する配慮を欠き、死の結果の発生を望んでいると推認できる。通常死なない程度の攻撃を加え、それを認識しているのに、とどめを刺さない場合や、死の結果を回避するための救護措置を取っていた場合などは、「殺意」を否定されやすくなる。

→死体遺棄。遺体を90メーター引き摺り、証拠隠滅を図っている。

・・・・・・

結論より、動機はさておき、殺人の適用に疑いの余地はない。

・・・・・・・・・・

基本的には、強殺に死体遺棄併合、非現住建造物等放火となるだろうか。その前の暴行等を鑑みると、凶器準備結集等も入れられ、組織犯罪処罰法でも引っ掛け様があろう。

おそらく、
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken_robbery.html
の1971
裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、現住建造物等放火などの罪 甲府地裁 2012/01/27
があるから、無期コースはあるだろう。逆送致コミで。
ウルトラ的凶悪犯罪ともいえる2634、一審破棄無期懲役一審死刑 1 強盗殺人、現住建造物等放火、強盗強姦などの罪 東京高裁 2013/10/08は、ほんと裁判官ってやつぁ・・・。





馬鹿げている

2015-02-24 19:16:24 | 小ネタ
テレ朝社長「退院めど」ヘリウム事故女性
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=8&from=diary&id=3289212

さすがに理屈がおかしい。昨日辞任した農林水産大臣がだいぶまだマシに見えてしまう。

『「大人用」と書かれたヘリウムガスのパーティーグッズを一気に吸ったことが原因に挙げられているが、吉田社長は「ご本人がガスを吸ったが覚えていないと聞いている。原因を特定できていない。検証委員会で詰めている」と話した。』

これは、言葉を少し変えただけでもわかるはずです。20年前の3月であれば、

『神経に作用するサリンを吸ったことが原因に挙げられているが、○○は「ご本人がサリンを吸ったが覚えていないと聞いている。原因を特定できていない。(・・・)』

となるわけです。サリンとヘリウムは違う?そりゃ構造は違うでしょうよ。酸素じゃダメなのか?ダメなんですよ。

まず、「脳空気塞栓症」という診断がついているわけです。ポイントは酸欠でないことにあります。

酸欠であるならば、酸素濃度が低い場合には、どんなガスを吸っても瞬間的に酸欠になる(ヘリウムに限らない)為、疑問として、大量に吸った場合に酸素分圧が下がるということがあるのかどうかが焦点となってくるわけです。しかし、酸欠ではない。

今回の病状からすると、ヘリウムと酸素の混合気体(ヘリオックス)は大深度ダイビング(に限らず、パーティグッズの「変声」用ガスには、酸欠になるのを防ぐため、酸素が20%ほど含まれている)で使われるわけですが、ヘリウムは窒素に比べて血液中に溶けやすいことから、空気塞栓(潜水病)を防ぐために、安全停止を長く取る必要があることをベースとすれば、

一度に大量に吸ったために肺に圧がかかり、通常より多くのヘリウムが血中に溶解し、そのまま脳まで運ばれたヘリウムが気化して塞栓を起こしたケースが考えられます。

そもそもの中学生でもわかる話として、肺胞は肺胞上皮細胞と血管内皮細胞の、2層の薄皮を隔て、空気と血液がガス交換を行っている場所であります。
無論、小児の肺や血管は成熟した個体と比べて脆いわけです。ここは小学生でもわかります。

先程の話の通り、息絶え絶えの状態で思いっきり吸入した際に、肺胞の層構造が破綻したと考えられているわけです。

肺内の血液中にヘリウムガスが混入して、肺循環は全身の動脈系に血液を供給するわけです。比重の軽い(空気は窒素78%、酸素21%、その他の気体1%で1リッターあたり約1.3gであることから1リッターあたりの酸素は約0.273gで、ヘリウムは1リッターあたり約0.2gとなります)ガスは高いところ(脳血管)に集まりやすくなり、脳血管空気塞栓を来すわけです。この病変は急性脳梗塞(脳虚血状態)を来し、病変の部位、範囲に応じた病状を呈することになったわけです。

サリンが神経毒を引き起こしたのと同じように、ヘリウムも今回そういう現象を引き起こした。なぜそれを認めないのか?馬鹿げている。


プロポフォール事件の雑感

2015-02-20 12:06:20 | 小ネタ
■「傷害致死」で医師ら告訴=東京女子医大、男児遺族
(時事通信社 - 02月19日 21:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3282348

今回はこの方のコメントをベースに話をします。

おーりさんの日記(分けて考えてほしい。)
http://mixi.jp/view_diary.pl?pt=1424398011&content_id=3282348&route_trace=010002700000&destination=diary%2F431185-1938998265&sig=6742f51f8be7ceb99b463100cc0cc2840b3a374f&from=news&id=1938998265&owner_id=431185

・一部報道がしている「プロポフォール」が小児禁忌という拡大報道はやめてほしい。『人工呼吸中の小児への使用』が「禁忌」であって適正利用の小児に対して、 本件をきっかけにプロポフォール拒否のような風潮が生まれると小児医療はしんどい。ただでさえ疲弊している小児医療に追い打ちをかけるようなことはやめてほしい。

・医薬品の「適用外使用」自体が悪であるという認識は、適用外使用でしか生命を維持できない患者が大勢いるのだから、そのような誤解を生むことに加担しないでほしい。

・・・・・・・・・・・・

医療の「禁忌」ルールが案外雑どころか、えーっ、だってダメだっつぅから使わなかったのに、そこは空気読めってか?って判例もなくはないので、なんともいいがたいところですが、まあ少なくともあの異常な量を提供した人間は、おぞましいバカです。

2才児(12kg)に投与する際の適正量は40gで、大人が140gです。今回は270g、何を7分しかかからない良性腫瘍摘出手術に使ってんだよ・・・と思われるでしょう。押さえ付けるための医療従事者が足りないからです。
大人と違って小さなお子さんはじっとしていられません。動くと点滴などの管が外れてしまいます。
常にスタッフが一人のお子さんについているわけにはいかないので、プロポフォールのような鎮静剤でお子さんの動きをとめます。
呼吸も止まるので人工呼吸器につなぎます。

・・・だったら40gでいいじゃねぇか、と。

しかも2014年6月時点の東京女子医大の医学部長ら3名に依る東京女子医大病院に対しての告発会見では、他にも60例似たようなことをやっているとしていたわけです。60例の患者にプロトコルがあったのか聞いてみればいいわけですね。

・・・・・・・・・

プロポフォールの説明文書には、『小児(集中治療における人工呼吸中の鎮静)には使用しないで下さい。』と今でもはっきりと記されています。ポイントは、禁忌が必ずしも絶対使用禁止ではないどころの問題ではないところにあります。

○使用したら法律違反というわけでもない。
○小児に対し集中治療下における人工呼吸中であっても、禁忌事項はあくまで原則のようなもので「医師の判断で使用することはある」ことは少なくない。
☆医療過誤裁判でも、禁忌とされた薬を使わなかった医師の判断に対し、有罪の判断がなされた判例もある。ただ、裁判所のhpには載っていないので、このあたりは自力で「判例医療過誤」とかを探す必要があります。・・・が、失敗すると・・・。

添付文書に従わない医薬品の 使用を行う合理的理由について
メディカルオンライン医療裁判研究会
http://www.medicalonline.jp/medcase.html
【概要】 靴擦れにより右足第5指に水ぶくれができ,その後,化膿した女児(当時5歳11ヵ月)が病院に行き,医師の診察を受けた。医師は女児に対し,添付文書上,小児に対し投薬が禁忌とされる抗菌剤フルマークを投与したところ,副作用により発疹,紅斑の発生,消褪が繰り返されるようになった。 本件は,女児ならびにその両親が,添付文書の禁忌事項に反した医師の処方が注意義務違反にあたるとして,医師に対して損害賠償請求を起こした事案である。審理の際,医師は「過去10数年間にわたりフルマークを小児に投与してきたが,1度も問題が発生したことは無い」と自身の経験に基づく主張をしたが,添付文書に従わなかったことの合理的理由にあたるとはいえないとして,医師に対して慰謝料請求の支払いが命じられた。

判決日:福岡地裁平成17年1月14日判決
結論:一部認容(266万7077円)

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しかしながら、こんなものもあります。

添付文書上原則禁忌とされている造影剤の投与 メディカルオンライン医療裁判研究会 【概要】 喘息の既往のある女性(36歳)が頭痛,左肩の痺れ,左背部の張り等を訴えて病院の循環器科を受診した。問診した医師は主訴等から大動脈炎症候群を疑い,副作用発現の際の対策を講じた上で,「喘息のある患者」が添付文書上原則禁忌とされている造影剤を用いて造影CT検査を実施。この造影CT検査実施の際,喘息発作が発現したことについて,女性が病院,担当医師に対して,喘息の既往がある患者に造影CT検査を行った過失,ならびに副作用の危険性と検査の必要性の説明を怠った過失があるとして100万円の慰謝料請求をした事例である。審理の結果,裁判所は請求を棄却した。

(1)医薬品の添付文書の解釈について 本件で使用された造影剤であるオムニパークの添付文書では,喘息の既往がある患者に対しては投与しないことを原則とするが,特に必要とする場合には慎重に投与するという意味の原則禁忌とされているのであるから,喘息の既往を有する患者に対して原則的には使用が禁止されているものの,例外的に,予想される危険性や代替検査を考慮してもなお造影検査の必要性が認められるなどの特段の事情がある場合においては,副作用発生への対策を十分に講じた上で,同剤を使用した検査を実施することも許される。

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今回、実は薬剤の禁忌事項をどう扱うべきなのかという、医師も悩んだり迷ったりしている問題が内在しており、実際の本質的な問題は、いったいなぜあの異常な量のプロポフォールを投与したのかに帰着するわけです。

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それで、ほんとうにプロポフォールが原因かが知りたいのであれば、方法論を1つ述べましょう。キノホルム(今はアリセプトやドネペジルでそこそこ使われるようになりましたが)の時にも使われた方法論です。

キノホルムは、整腸剤として使われていた時期に、恐ろしい病例が報告されるようになりました。下肢のマヒ、視力障害、知覚異常、さらには舌が緑色になったり、尿や便が緑色になるといった事例も報告されました。これらの症状はウイルスなどによるものではないかとも考えられましたが、その原因がキノホルムであることが明らかになりました。舌などが緑色になったのはキノホルムが鉄(Fe)イオンと錯体(キレート)を作っていることによることが分かったわけです。

どうやってわかったか?簡単なことです。被験者を多数用意して、キノホルムを投与した母親としなかった母親で検査したんですよ。

今回で意地でも気になるのであれば、2才児を多数用意して、プロポフォールを270g投与した場合と40g投与した場合でチェックすればいいわけです。どっちもダメなら過剰投与とは関係がなかったことだけは疫学的に証明がつきます。




危険ドラッグ裁判の印象

2015-02-13 16:19:55 | 小ネタ
■危険ドラッグ吸い暴走、被告に執行猶予付き判決 福岡
(朝日新聞デジタル - 02月13日 13:49)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3272330

いやあ、そりゃあないでしょう。3人をドラッグやってはねて怪我させたら1年半の実刑があって、12人ドラッグやってはねて怪我させたら3年+5年の執行猶予。3年は重いって、人数が頭にないんじゃないかというか謝罪パワーすごいのね。

杉村龍美奈さんの日記(機械的な判決)
http://mixi.jp/view_diary.pl?pt=1423809853&content_id=3272330&route_trace=010002700000&destination=diary%2F36319013-1938738427&sig=1fd4e7393942c3cfdb2170e06de6a0242a011c97&from=news&id=1938738427&owner_id=36319013

「初犯で死者もいないのだから、懲役一年半の執行猶予「5年」」は、妥当です。」

そんなわけないでしょ。似たような前例として、
危険運転致傷罪に問われた京都市右京区、会社員柘原英文被告(34)の事例があります。裁判所HPにはなかったので、そんな重要視されているイメージは・・・ないんですよねぇ・・・。

中身はとりあえずこちらでどうぞ
http://matome.naver.jp/m/odai/2135478124808770001
http://lite.blogos.com/article/51845/

http://lite.blogos.com/article/51963/

また、こんな事例もあります。
http://lite.blogos.com/article/90530/
脱法ドラッグによる危険運転事件、対応力に地域格差?
小森榮2014年07月15日
脱法ハーブ吸って事故、懲役3年6カ月の判決 福岡地裁
脱法ハーブを吸って事故を起こし、通行人らにけがをさせたとして危険運転致傷罪に問われた福岡県久留米市の無職I被告(38)に、福岡地裁は14日、懲役3年6カ月(求刑懲役4年6カ月)を言い渡した。村上典子裁判官は「2年前から脱法ハーブを使用し、危険性を認識していたにもかかわらず、吸引してすぐ運転した被告は厳しい非難に値する」と述べた。(以下略)
朝日新聞デジタル2014年7月14日20時43分

この事故は、昨年9月8日の深夜、福岡県春日市の路上で発生、脱法ハーブを吸って乗用車を運転した被告人が、歩道に乗り上げ、歩道にいた4人を次々にはねたというもので、被害者は酒に酔って倒れていた男性と、介抱していた筑紫野署員などです。

比較的重い刑が言い渡されたのは、被害者に負わせた傷害の程度がかなり深刻だったことによるものでしょう。被害者のうち3名は、それぞれ約4か月の加療、約2か月の入院、および後遺障害を伴う約2か月の入院を要する傷害を負ったという被害状況でした。

(・・・)
[静岡県藤枝市の危険運転事件]
脱法ハーブの影響で意識が変調したまま軽乗用車を運転、対向車と衝突し、無職女性(46)に胸部骨折の重傷を負わせた事件。
・2013年9月7日  静岡県藤枝市で事件発生
・2013年10月10日 運転者を危険運転致傷、
           脱法ハーブ提供者を同ほう助の疑いで逮捕
・2014年1月9日  静岡地裁で判決 
           運転者は懲役1年4月(求刑懲役2年)、
           脱法ハーブ提供者は懲役1年、執行猶予4年(同1年)

ただ、この事件の場合、首に軽症を負わせただけだったから、なのかはわかりません。

[愛知県日進市で発生した危険運転事件]
脱法ハーブを吸って運転した乗用車が中央線をはみ出し、ガードレールに衝突後に女性が運転する対向車に衝突。さらに女性の車を押し戻して後続車と衝突させ、女性と長男に、それぞれ首などにけがをさせた事件。
・2013年5月27日  愛知県日進市で事件発生
・2013年6月12日  危険運転致傷の疑いで運転者を逮捕
・2013年9月17日  名古屋地裁で判決
           懲役2年、執行猶予4年

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前科判定で、柘原英文被告の場合、こんな話を森越弁護士のblogで読んだことがあります。

http://morikoshisoshiro.seesaa.net/s/article/306385930.html

前科がなければ、2人に首のねんざなどのけがを負わせただけで、いきなり正式裁判で懲役刑を求められるということはない筈ですしも、いきなり実刑ということもない筈ですので、交通事故の前科があるのでしょうし、「2009年ごろから脱法ハーブを常用し、危険な運転を繰り返していた」との認定も、それによるものなのでしょうね。

そんで今回な訳ですが、2012年ごろから合計40~50回、危険ドラッグを吸引し、2014年2月4日夜、運転中に吸った荒木被告は「決まったね」と吉田被告にドラッグの効果を伝えた後、意識がもうろうとした状態で運転し、車両などに衝突し、12人に重軽傷を負わせた訳ですが、運転を繰り返していたかが検察の陳述でよくわかりません。そのあたりが、前科に準ずるものの決め手となったのではなかろうかと思います。

運転手に懲役3年求刑 天神の危険ドラッグ暴走 : 日本経済新聞 http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASJC29H30_Z20C15A1ACY000/

あと、近代法がどうのって、心底どうでもいいです。めんどくさい人だよなくらいにしか思えないので。

天神暴走・容疑者一族の呪われた系譜||NETIB-NEWS(ネットアイビーニュース) http://www.data-max.co.jp/politics_and_society/2014/10/19299/1010_dm1305/

これ読んでたら、意外と本当に呪われていたのがつい関係ないですが笑ってしまいました。