■3人を家裁送致、2人は傷害致死の非行内容 中1殺害
(朝日新聞デジタル - 03月19日 15:05)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3327535
まあ無論、一回は家裁送致となり、16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させたときは、原則として家裁から検察官に逆に送致され、成人同様に起訴されるルールとなっており、この故意は暴行や傷害も含むので、殺意のない傷害致死罪でも同様であることからそのまま逆送コースです。
検察が証拠関係から17歳の少年2人の殺意を認定しなかったので、今後、18歳の少年も「殺すつもりはなかった」などと主張する可能性があるものの、殺意認定は以下の通り強固な殺意が認容されることとなるでしょう。
〔川崎事件〕改良版 殺意立証編 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1939477032&owner_id=40049699&full=1
そんで、大事なのは窃盗の再逮捕。今回はスマホ窃盗の事後強盗がコミになっていないけれども、これだけは挙げて強殺として裁くべき。これで裁けなかったら、検察もだいぶ落ちぶれた目で見られることになる。
大したもんだ http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1939987291&owner_id=40049699&full=1
だいたい、殺人で起訴されたあとに窃盗で再逮捕、刑事訴訟法312条1項で強殺で訴因変更なんてのはたまにある話ですが、これだけは無期or死刑しかない法定刑にしないとだめな事例ですから、検察には少しは本気を出してもらいたいものです。
・・・・・・・・・
■上村さんのスマホか=供述通り多摩川で発見―神奈川県警
(時事通信社 - 03月17日 13:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3323436
今回、供述通りの場所から発見できたわけで、「秘密の暴露」として自白の信用性が高まったわけです。自白は強要によるものだという強弁が通用しなくなります。
まして奪われた物を遺族に取り戻す必要もあるわけです。その意味では、携帯電話の所在は重要であるわけでした。
通話やメール、LINEなどの履歴は、電話会社やプロバイダーに保存されているデータの解析で判明済みです。
その上で、携帯電話を奪った強盗罪や強盗殺人罪の適用が視野に入ってくるわけです。
推測される選択肢は2つあります。
1.被害者を殺害した後、証拠隠滅のために携帯を川に投げ捨てた。
2.携帯を川に投げ、被害者を裸にして探しに行かせる過程で殺害した。
しかしながら、2日後に使っている上に、携帯を川流しにしたらぶっ壊れます。カシオのジーズワンは、海水につけた猛者に聞いたらぶっ壊れたと聞きましたが、わざわざ川に流してみる気にはなかなかなりません。1でしょうね。
窃盗犯が殺人行為を犯すと、安易な気持ちで窃盗をしたことの結果での殺人行為であっても、刑法には事後強盗の定義がありますので、その定義に当てはまり、強盗になり、殺人行為を犯せば強盗殺人罪になりますし、殺すつもりがなくても、強盗致死罪になります。
強盗致死罪も強盗殺人罪も、法定刑は、死刑と無期懲役だけです。強盗致死罪の場合は、殺意が無かったということで情状を酌量され、刑を減軽される場合もありますが、それでも元になる刑が無期懲役からですから、有期懲役でも長期になります。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。となっています。今回の状況に合わせて条文を置き換えると、
窃盗行為をした者が、スマートフォンや衣服(財物)を得てこれを取り返されることを防ぎ、逃げた行為(逮捕を免れ)、又は罪跡を隠滅するために、被害者に対して刃物などで刺した行為(暴行)又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
となります。
・・・・・・・・・・・・・・・
追記
ふたばちゃんねるのログで色々見ていて少し書き足しておくべき内容があった。
http://futabanolog.net/thread/226292
15/02/28(土)13:33:06 No.316452419
>みんな殺人でいいとおもうけど、傷害致死とか狙ってるんだろな
検察は強盗殺人で送検だろうね携帯を奪ってるし衣類や所持品も持ち去ってるからな
呉で起きた事件と一緒
15/02/28(土)13:38:22 No.316453305
>検察は強盗殺人で送検だろうね携帯を奪ってるし衣類や所持品も持ち去ってるからな
>呉で起きた事件と一緒
検察が送検?それに証拠隠滅目的の持ち去りは強盗でないぞ
5/02/28(土)13:40:02 No.316453582
>検察が送検?それに証拠隠滅目的の持ち去りは強盗でないぞ
検察に送検だな
呉の事件では証拠隠滅目的の持ち去りで強盗だったがどうなるんだろう
15/02/28(土)13:49:30 No.316455259
>検察に送検だな
>呉の事件では証拠隠滅目的の持ち去りで強盗だったがどうなるんだろう
呉の件は現金とキャッシュカード持ち去りだから強殺だよ
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken19.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
少し考えた結果、伊藤渉氏の見解が引っ張ってこれるのではないかという結論に至った。個人的には、権利者排除意思のみを要求する見解(団藤・福田等)を採用している。
伊藤渉「いわゆる「不法領得の意思」をめぐる判例の動向について」(東洋法学52巻2号所収)
http://ci.nii.ac.jp/naid/110008582810
P9から10までの見解を見ると、犯罪行為の妨害もしくは隠蔽のためだけに「使わずに」そのまま持ち去ると不法領得、つまり窃盗として認識されないと読める。
穴沢大輔「不法領得の意思における利用処分意思についての一考察」
http://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CDUQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.meijigakuin.ac.jp%2F~cls%2Fkiyo%2F93%2Fhougakukenkyu93_anazawa.pdf&rct=j&q=%E4%B8%8D%E6%B3%95%E9%A0%98%E5%BE%97&ei=RukKVbOsEeW0mAWZ0IGoDQ&usg=AFQjCNEASYkDxdwLaJGCaEPZNdmPRPhy8g
穴沢P114の引用した判例の示すところは以下の通り。
大判大正4年5月21日刑録21輯663頁。
故意とは別個の主観的構成要件要素として「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思」を必要とする。これを不法領得の意思といい、学説では以下のように全ての組み合わせの見解が主張される。
☆必要説:窃盗罪などの領得罪の主観的要素として、これを必要とする見解。さらに内容により以下に分けられる。
○排除意思:権利者を排除して他人の物を自己所有物として扱う意思と、利用・処分する意思の双方を必要とする見解。
○排除意思のみを必要とする見解。
○利用・処分する意思のみを必要とする見解。
☆不要説:主観的要素としては故意で足りるとする見解。
利用意思の内容について、判例では当初、経済的用法に従い使用・処分する意思とされていたが、その後、本来の用法に従い使用・処分する意思とされ(最判昭和33年4月17日刑集12巻6号1079頁)、また、財物から生ずる何らかの効用を享受する意思とした裁判例(東京地判昭和62年10月6日判時1259号137頁)もある(私が主張するのはそれ)。
例えば、木材を繋留するために電線を切り取るような行為についても不法領得の意思は認められており(最決昭和35年9月9日刑集14巻11号1457頁)、現在はこの限定は機能していないものと解される。そして学説上も、経済的用法に従うなどといった限定をする必要はないと考えられている。
当該目的物から何らかの効用を得ることが要件である・・・ということは、殺害後のスマートフォンの操作内容に依って、伊藤の云う「何らかの効用」は充足される可能性が浮上しよう。
P11の本文の最後に伊藤は、「行為者において、潜在物にせよ目的物自体から何らかの効用を得る意思が必要なのであって、専ら廃棄する意図で目的物を取得する行為についてはかかる意思は認められない」と結んでいるが、要するに本件に於いて重要なことは、証拠から「専ら廃棄する意図」の「専ら」を排除する、即ち何らかの他の意図を推認すればよいこととなる。
今後、この事件の焦点は個人的には窃盗(事後強盗)が成立するかしないかになってきているので、基本的にこの話題は以下のサイト等を参照されたい。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kojinhoueki3/36/235t.html
布野貴史「窃盗罪(3)-主観的要件その他-」
(朝日新聞デジタル - 03月19日 15:05)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3327535
まあ無論、一回は家裁送致となり、16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させたときは、原則として家裁から検察官に逆に送致され、成人同様に起訴されるルールとなっており、この故意は暴行や傷害も含むので、殺意のない傷害致死罪でも同様であることからそのまま逆送コースです。
検察が証拠関係から17歳の少年2人の殺意を認定しなかったので、今後、18歳の少年も「殺すつもりはなかった」などと主張する可能性があるものの、殺意認定は以下の通り強固な殺意が認容されることとなるでしょう。
〔川崎事件〕改良版 殺意立証編 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1939477032&owner_id=40049699&full=1
そんで、大事なのは窃盗の再逮捕。今回はスマホ窃盗の事後強盗がコミになっていないけれども、これだけは挙げて強殺として裁くべき。これで裁けなかったら、検察もだいぶ落ちぶれた目で見られることになる。
大したもんだ http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1939987291&owner_id=40049699&full=1
だいたい、殺人で起訴されたあとに窃盗で再逮捕、刑事訴訟法312条1項で強殺で訴因変更なんてのはたまにある話ですが、これだけは無期or死刑しかない法定刑にしないとだめな事例ですから、検察には少しは本気を出してもらいたいものです。
・・・・・・・・・
■上村さんのスマホか=供述通り多摩川で発見―神奈川県警
(時事通信社 - 03月17日 13:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3323436
今回、供述通りの場所から発見できたわけで、「秘密の暴露」として自白の信用性が高まったわけです。自白は強要によるものだという強弁が通用しなくなります。
まして奪われた物を遺族に取り戻す必要もあるわけです。その意味では、携帯電話の所在は重要であるわけでした。
通話やメール、LINEなどの履歴は、電話会社やプロバイダーに保存されているデータの解析で判明済みです。
その上で、携帯電話を奪った強盗罪や強盗殺人罪の適用が視野に入ってくるわけです。
推測される選択肢は2つあります。
1.被害者を殺害した後、証拠隠滅のために携帯を川に投げ捨てた。
2.携帯を川に投げ、被害者を裸にして探しに行かせる過程で殺害した。
しかしながら、2日後に使っている上に、携帯を川流しにしたらぶっ壊れます。カシオのジーズワンは、海水につけた猛者に聞いたらぶっ壊れたと聞きましたが、わざわざ川に流してみる気にはなかなかなりません。1でしょうね。
窃盗犯が殺人行為を犯すと、安易な気持ちで窃盗をしたことの結果での殺人行為であっても、刑法には事後強盗の定義がありますので、その定義に当てはまり、強盗になり、殺人行為を犯せば強盗殺人罪になりますし、殺すつもりがなくても、強盗致死罪になります。
強盗致死罪も強盗殺人罪も、法定刑は、死刑と無期懲役だけです。強盗致死罪の場合は、殺意が無かったということで情状を酌量され、刑を減軽される場合もありますが、それでも元になる刑が無期懲役からですから、有期懲役でも長期になります。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。となっています。今回の状況に合わせて条文を置き換えると、
窃盗行為をした者が、スマートフォンや衣服(財物)を得てこれを取り返されることを防ぎ、逃げた行為(逮捕を免れ)、又は罪跡を隠滅するために、被害者に対して刃物などで刺した行為(暴行)又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
となります。
・・・・・・・・・・・・・・・
追記
ふたばちゃんねるのログで色々見ていて少し書き足しておくべき内容があった。
http://futabanolog.net/thread/226292
15/02/28(土)13:33:06 No.316452419
>みんな殺人でいいとおもうけど、傷害致死とか狙ってるんだろな
検察は強盗殺人で送検だろうね携帯を奪ってるし衣類や所持品も持ち去ってるからな
呉で起きた事件と一緒
15/02/28(土)13:38:22 No.316453305
>検察は強盗殺人で送検だろうね携帯を奪ってるし衣類や所持品も持ち去ってるからな
>呉で起きた事件と一緒
検察が送検?それに証拠隠滅目的の持ち去りは強盗でないぞ
5/02/28(土)13:40:02 No.316453582
>検察が送検?それに証拠隠滅目的の持ち去りは強盗でないぞ
検察に送検だな
呉の事件では証拠隠滅目的の持ち去りで強盗だったがどうなるんだろう
15/02/28(土)13:49:30 No.316455259
>検察に送検だな
>呉の事件では証拠隠滅目的の持ち去りで強盗だったがどうなるんだろう
呉の件は現金とキャッシュカード持ち去りだから強殺だよ
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken19.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
少し考えた結果、伊藤渉氏の見解が引っ張ってこれるのではないかという結論に至った。個人的には、権利者排除意思のみを要求する見解(団藤・福田等)を採用している。
伊藤渉「いわゆる「不法領得の意思」をめぐる判例の動向について」(東洋法学52巻2号所収)
http://ci.nii.ac.jp/naid/110008582810
P9から10までの見解を見ると、犯罪行為の妨害もしくは隠蔽のためだけに「使わずに」そのまま持ち去ると不法領得、つまり窃盗として認識されないと読める。
穴沢大輔「不法領得の意思における利用処分意思についての一考察」
http://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CDUQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.meijigakuin.ac.jp%2F~cls%2Fkiyo%2F93%2Fhougakukenkyu93_anazawa.pdf&rct=j&q=%E4%B8%8D%E6%B3%95%E9%A0%98%E5%BE%97&ei=RukKVbOsEeW0mAWZ0IGoDQ&usg=AFQjCNEASYkDxdwLaJGCaEPZNdmPRPhy8g
穴沢P114の引用した判例の示すところは以下の通り。
大判大正4年5月21日刑録21輯663頁。
故意とは別個の主観的構成要件要素として「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思」を必要とする。これを不法領得の意思といい、学説では以下のように全ての組み合わせの見解が主張される。
☆必要説:窃盗罪などの領得罪の主観的要素として、これを必要とする見解。さらに内容により以下に分けられる。
○排除意思:権利者を排除して他人の物を自己所有物として扱う意思と、利用・処分する意思の双方を必要とする見解。
○排除意思のみを必要とする見解。
○利用・処分する意思のみを必要とする見解。
☆不要説:主観的要素としては故意で足りるとする見解。
利用意思の内容について、判例では当初、経済的用法に従い使用・処分する意思とされていたが、その後、本来の用法に従い使用・処分する意思とされ(最判昭和33年4月17日刑集12巻6号1079頁)、また、財物から生ずる何らかの効用を享受する意思とした裁判例(東京地判昭和62年10月6日判時1259号137頁)もある(私が主張するのはそれ)。
例えば、木材を繋留するために電線を切り取るような行為についても不法領得の意思は認められており(最決昭和35年9月9日刑集14巻11号1457頁)、現在はこの限定は機能していないものと解される。そして学説上も、経済的用法に従うなどといった限定をする必要はないと考えられている。
当該目的物から何らかの効用を得ることが要件である・・・ということは、殺害後のスマートフォンの操作内容に依って、伊藤の云う「何らかの効用」は充足される可能性が浮上しよう。
P11の本文の最後に伊藤は、「行為者において、潜在物にせよ目的物自体から何らかの効用を得る意思が必要なのであって、専ら廃棄する意図で目的物を取得する行為についてはかかる意思は認められない」と結んでいるが、要するに本件に於いて重要なことは、証拠から「専ら廃棄する意図」の「専ら」を排除する、即ち何らかの他の意図を推認すればよいこととなる。
今後、この事件の焦点は個人的には窃盗(事後強盗)が成立するかしないかになってきているので、基本的にこの話題は以下のサイト等を参照されたい。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kojinhoueki3/36/235t.html
布野貴史「窃盗罪(3)-主観的要件その他-」