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資料室B3F

https://yaplog.jp/akasyuri/
の移籍版。

川崎事件の強殺判定をする上での不法領得認定に対する前提等

2015-03-20 00:39:10 | 小ネタ
■3人を家裁送致、2人は傷害致死の非行内容 中1殺害
(朝日新聞デジタル - 03月19日 15:05)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3327535

まあ無論、一回は家裁送致となり、16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させたときは、原則として家裁から検察官に逆に送致され、成人同様に起訴されるルールとなっており、この故意は暴行や傷害も含むので、殺意のない傷害致死罪でも同様であることからそのまま逆送コースです。
検察が証拠関係から17歳の少年2人の殺意を認定しなかったので、今後、18歳の少年も「殺すつもりはなかった」などと主張する可能性があるものの、殺意認定は以下の通り強固な殺意が認容されることとなるでしょう。
〔川崎事件〕改良版 殺意立証編 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1939477032&owner_id=40049699&full=1

そんで、大事なのは窃盗の再逮捕。今回はスマホ窃盗の事後強盗がコミになっていないけれども、これだけは挙げて強殺として裁くべき。これで裁けなかったら、検察もだいぶ落ちぶれた目で見られることになる。

大したもんだ http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1939987291&owner_id=40049699&full=1

だいたい、殺人で起訴されたあとに窃盗で再逮捕、刑事訴訟法312条1項で強殺で訴因変更なんてのはたまにある話ですが、これだけは無期or死刑しかない法定刑にしないとだめな事例ですから、検察には少しは本気を出してもらいたいものです。

・・・・・・・・・

■上村さんのスマホか=供述通り多摩川で発見―神奈川県警
(時事通信社 - 03月17日 13:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3323436

今回、供述通りの場所から発見できたわけで、「秘密の暴露」として自白の信用性が高まったわけです。自白は強要によるものだという強弁が通用しなくなります。
まして奪われた物を遺族に取り戻す必要もあるわけです。その意味では、携帯電話の所在は重要であるわけでした。

通話やメール、LINEなどの履歴は、電話会社やプロバイダーに保存されているデータの解析で判明済みです。

その上で、携帯電話を奪った強盗罪や強盗殺人罪の適用が視野に入ってくるわけです。

推測される選択肢は2つあります。

1.被害者を殺害した後、証拠隠滅のために携帯を川に投げ捨てた。
2.携帯を川に投げ、被害者を裸にして探しに行かせる過程で殺害した。

しかしながら、2日後に使っている上に、携帯を川流しにしたらぶっ壊れます。カシオのジーズワンは、海水につけた猛者に聞いたらぶっ壊れたと聞きましたが、わざわざ川に流してみる気にはなかなかなりません。1でしょうね。

窃盗犯が殺人行為を犯すと、安易な気持ちで窃盗をしたことの結果での殺人行為であっても、刑法には事後強盗の定義がありますので、その定義に当てはまり、強盗になり、殺人行為を犯せば強盗殺人罪になりますし、殺すつもりがなくても、強盗致死罪になります。

強盗致死罪も強盗殺人罪も、法定刑は、死刑と無期懲役だけです。強盗致死罪の場合は、殺意が無かったということで情状を酌量され、刑を減軽される場合もありますが、それでも元になる刑が無期懲役からですから、有期懲役でも長期になります。

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。となっています。今回の状況に合わせて条文を置き換えると、

窃盗行為をした者が、スマートフォンや衣服(財物)を得てこれを取り返されることを防ぎ、逃げた行為(逮捕を免れ)、又は罪跡を隠滅するために、被害者に対して刃物などで刺した行為(暴行)又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

となります。

・・・・・・・・・・・・・・・

追記

ふたばちゃんねるのログで色々見ていて少し書き足しておくべき内容があった。

http://futabanolog.net/thread/226292

15/02/28(土)13:33:06 No.316452419
>みんな殺人でいいとおもうけど、傷害致死とか狙ってるんだろな
検察は強盗殺人で送検だろうね携帯を奪ってるし衣類や所持品も持ち去ってるからな
呉で起きた事件と一緒

15/02/28(土)13:38:22 No.316453305
>検察は強盗殺人で送検だろうね携帯を奪ってるし衣類や所持品も持ち去ってるからな
>呉で起きた事件と一緒
検察が送検?それに証拠隠滅目的の持ち去りは強盗でないぞ

5/02/28(土)13:40:02 No.316453582
>検察が送検?それに証拠隠滅目的の持ち去りは強盗でないぞ
検察に送検だな
呉の事件では証拠隠滅目的の持ち去りで強盗だったがどうなるんだろう

15/02/28(土)13:49:30 No.316455259
>検察に送検だな
>呉の事件では証拠隠滅目的の持ち去りで強盗だったがどうなるんだろう
呉の件は現金とキャッシュカード持ち去りだから強殺だよ
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken19.html

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少し考えた結果、伊藤渉氏の見解が引っ張ってこれるのではないかという結論に至った。個人的には、権利者排除意思のみを要求する見解(団藤・福田等)を採用している。

伊藤渉「いわゆる「不法領得の意思」をめぐる判例の動向について」(東洋法学52巻2号所収)
http://ci.nii.ac.jp/naid/110008582810

P9から10までの見解を見ると、犯罪行為の妨害もしくは隠蔽のためだけに「使わずに」そのまま持ち去ると不法領得、つまり窃盗として認識されないと読める。

穴沢大輔「不法領得の意思における利用処分意思についての一考察」
http://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CDUQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.meijigakuin.ac.jp%2F~cls%2Fkiyo%2F93%2Fhougakukenkyu93_anazawa.pdf&rct=j&q=%E4%B8%8D%E6%B3%95%E9%A0%98%E5%BE%97&ei=RukKVbOsEeW0mAWZ0IGoDQ&usg=AFQjCNEASYkDxdwLaJGCaEPZNdmPRPhy8g

穴沢P114の引用した判例の示すところは以下の通り。

大判大正4年5月21日刑録21輯663頁。

故意とは別個の主観的構成要件要素として「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思」を必要とする。これを不法領得の意思といい、学説では以下のように全ての組み合わせの見解が主張される。

☆必要説:窃盗罪などの領得罪の主観的要素として、これを必要とする見解。さらに内容により以下に分けられる。

○排除意思:権利者を排除して他人の物を自己所有物として扱う意思と、利用・処分する意思の双方を必要とする見解。

○排除意思のみを必要とする見解。

○利用・処分する意思のみを必要とする見解。

☆不要説:主観的要素としては故意で足りるとする見解。

利用意思の内容について、判例では当初、経済的用法に従い使用・処分する意思とされていたが、その後、本来の用法に従い使用・処分する意思とされ(最判昭和33年4月17日刑集12巻6号1079頁)、また、財物から生ずる何らかの効用を享受する意思とした裁判例(東京地判昭和62年10月6日判時1259号137頁)もある(私が主張するのはそれ)。

例えば、木材を繋留するために電線を切り取るような行為についても不法領得の意思は認められており(最決昭和35年9月9日刑集14巻11号1457頁)、現在はこの限定は機能していないものと解される。そして学説上も、経済的用法に従うなどといった限定をする必要はないと考えられている。

当該目的物から何らかの効用を得ることが要件である・・・ということは、殺害後のスマートフォンの操作内容に依って、伊藤の云う「何らかの効用」は充足される可能性が浮上しよう。

P11の本文の最後に伊藤は、「行為者において、潜在物にせよ目的物自体から何らかの効用を得る意思が必要なのであって、専ら廃棄する意図で目的物を取得する行為についてはかかる意思は認められない」と結んでいるが、要するに本件に於いて重要なことは、証拠から「専ら廃棄する意図」の「専ら」を排除する、即ち何らかの他の意図を推認すればよいこととなる。

今後、この事件の焦点は個人的には窃盗(事後強盗)が成立するかしないかになってきているので、基本的にこの話題は以下のサイト等を参照されたい。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kojinhoueki3/36/235t.html
布野貴史「窃盗罪(3)-主観的要件その他-」




蟹は自分の甲羅に合わせて穴を掘る

2015-03-18 21:33:49 | 小ネタ
とりあえず弁護士くさい記事ではなかったのが読んでいて助かった。もしもこれを「再犯率は許容度で変わる」という感じで取るならば、それはかまわんが、その許容度の低さが合理的な観点から来ている以上、それを覆すものを用意しなくてはならないだろう。

http://blogos.com/article/108074/

少年院を出所した子どもは、就職できるか否かで「再犯率」が大きく変わる。若者支援における「出口」の重要性

2001年6月22日の朝日新聞で、印象的なものがあった。

アメリカではセクハラや雇用差別についての訴訟が相次ぎ、次々と企業が敗訴しているというもの。アメリカでは「採用や昇進の際、仕事上の本人の能力以外を判断材料にすることは許されない。人種、性別、宗教のほか、結婚や居住地、逮捕歴などが能力以外のものにあたる。採用面接で『結婚しているんですか』なんて訊ねたら即座に訴えられてしまう。」

そんなに「すばらしい」こととは10年を経ても思っていません。「逮捕歴」(脛に傷のある人間)があるけれど仕事はばりばりできる人間と、それほど有能ではないけれど温厚篤実な人間とどちらといっしょに仕事をしたいか、と聞かれたら、私は後者を選ぶ。

法治社会において「逮捕歴がある」ということを、私はある種の社会的能力の欠如と考えるからですね。「こういうことをすれば、こういう法的制裁を受ける」ということを知らないで違法行為を行って逮捕されてしまった人間は「バカ」であり、「バカ」であり、かつ「仕事ができる」人間の在ることを私は信じない。

「こういうことをすれば、こういう法的制裁を受ける」ということが分かっていてなおそれをする人間は、「ルールを軽視するタイプの人間」であり、そのような人間がトップに立って「ばりばり仕事をした」場合、当該企業は、産業廃棄物の不法投棄とか品質管理の手抜きとかいう「不法行為」のチャンスに際して、そうでない場合よりも「ルールを軽視する」可能性が高い。そして、そのような不法行為は結果的には大きな社会的制裁を企業にもたらすので、「ルールを軽視するタイプの人間」は長期的に見れば「企業に有害な人間」、つまり「仕事のできない人間」である確率が高い。

私は企業は採用や昇進において「総合的な人間的能力」を基準にするのは当たり前だと思うし、私生活でどのような生活形態を営んでいるかということを、その人の能力をはかる基準にすることは適切であり、「訴えられる」ようなことではないだろう。

社会通念上において、「ま、このあたりまではまともなやつと言っていい」というあいまいな基準は存在する。そして、「あきらかにまともでないやつ」にはできれば「敬して近づかない」方がよい、というのは「大人の常識」だ。その上で、「大人の常識」をわきまえている、ということはどのような社会活動をする上でも、とりわけ企業が継続的にクライアントからの信頼性と「ご愛顧」を確保し続けるためには、不可欠の重要な条件であろう。

人事担当であれば、「悪魔信仰」の人は採用しない。猫を殺すのが趣味というひとも採用しない。結婚が今度で十回目という方も採用しない。新宿歌舞伎町コマ劇場ウラ近辺在住も採用しない。そういうバックグラウンドについて、一言も質問できない、というのは不自由なわけだ。

人事担当者にむかって、自分のパーソナル・ヒストリーを問われるままに語って、「この人は大人の常識のわかった人だ」と信じ込ませることが「できる」かどうかということはすでにその人の社会的能力の重要な一部である。それができる人間は「仕事ができる」可能性が高かろう。対照的に、自分について何も語らず、「大人の常識」があるのかどうか怪しいという人間は、その時点ですでにある種の社会的能力の欠如をさらけだしている。その程度の能力を欠いている人間は「仕事ができない」可能性が高い。

むろん、「仕事上の能力」というのは、その人の総合的なものの考え方とか、社会的成熟度とかとまったく無関係に定量できるとする思想こそが「アメリカの常識」であったし、今もそうなのだろう。アメリカでは人事担当者がうっかり「結婚してます?」とか訊いた瞬間にただちに弁護士に電話をするようなタイプの人間こそが「大人の常識」を備えた人間であり、人事担当者の片言隻句言葉尻をとがめて、企業を訴えてまんまと総資産の数パーセントをもぎとるような「仕事のばりばりできる人間」こそ、全企業がわれさきに採用しようとするタイプの人間が多い。

蟹は自分の甲羅に合わせて穴を掘るものである。




民法891条の話

2015-03-06 16:10:07 | 小ネタ
青酸連続殺人「他に6人殺害」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3305399

遺産を巡る泥沼、と言えばそれまでなわけですが、残された側からするとあとは民法891条の適用なわけです。

第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

以前の毎日新聞(2015.01.30)にこんな記事がありました。

『青酸化合物による連続殺人事件で、大阪の交際男性に対する殺人容疑で再逮捕された筧(かけひ)千佐子容疑者(68)が事件直後、男性の遺産の譲渡を約束した「公正証書遺言」の存在を男性の兄弟ら親族に知らせ、「財産はすべて自分の物」などと話していたことが捜査関係者への取材で分かった。男性は両親を亡くし、子供もいないため、この公正証書がなければ兄弟に遺産相続権が発生する。大阪府警は千佐子容疑者が殺害後に全遺産を受け取るため、公正証書を作ったとみて調べている。(・・・)この約2カ月前、府内の公証役場で死亡時の全遺産を千佐子容疑者に遺贈する公正証書が作られた。千佐子容疑者は本田さんの通夜の席で、兄弟らに「友達に弁護士が2人いて公正証書がある」と説明した。「一緒に暮らしていないのに遺産を全部受け取るのはおかしい」と詰め寄られると、「みんなにも分ける。私がそんな女に見えるか」と言い返したという。千佐子容疑者はこの頃、親族に公正証書を見せ、本田さんの全財産を自身が受け取る権利があると強調した。遺産約2000万円は全て千佐子容疑者が受け取った。千佐子容疑者は昨年11月に京都府警に逮捕される前の毎日新聞の取材に「兄弟には遺産の半分を渡した。公明正大だ」と説明した。(・・・)』

ポイントは、有罪となれば、ということです。

他の相続人らとしては、彼女に対して、不当利得なり不法行為なりに基づき、本来自らが受け取るべきだった遺産を取り返すことができる訳ですが、なにしろデリバティブでみんな擦っているからどうなるやら・・・。破産申立をする暇があったら、我先に判決を取って、強制執行をして、回収しますが。

仮に証拠がすっからかんで、6人の分が立件不可能となってしまうと、前段の「刑に処せられた者」にはなり得ないので、相続人らは、筧千佐子被告人に対して、遺産の返還を求めることはできないことになってしまうわけです。民法もどこか厄介なものを120年前に遺してくれたな、と。まさかこんなババアが現れるとは120年前の起草役も想像しなかったってか。

しかしです。夫に掛けていた生命保険の死亡保険金を、筧千佐子容疑者が受け取っていたとしたら。なにしろ、同被告人が死亡保険金を受け取れないのは、民法による効果ではないのです。『約款による効果』ですから、別に「刑に処せられた」ことは必要ないのです。保険会社は、同被告人に、支払った保険金の返還を求めることができると思われます。

仮にここで受取人が法定相続人になっていたとしたら、どうなるのでしょうか。相続欠格事由に該当するためには、やはり「刑に処せられた」ことが必要なので、法定相続人は同被告人であることには変わりはなくなります。後順位の親族は、やはり請求できないのではないか。殺された夫自身の同容疑者に対する損害賠償請求権を相続するのも、やはり相続欠格事由に該当しない同容疑者ということになるので、後順位の親族はやはり請求できないのではないか。

今、保険会社って同被告人に対しどんな動きをしているんでしょうかね。非常にこの辺りを取材していただきたいんですが。

民法で120年前の起草役に嫌みを言ったのは、「刑に処せられた者」という要件が、殺害よりも明らかに軽い他の欠格事由には、このような要件がないことと比較すると、あまりにも不均衡すぎる為です。なんとか・・・改正しませんかねぇ、この際ですし。


ドン引き状態

2015-03-03 21:58:13 | 小ネタ
■「遺体を蹴って転がした」 18歳少年、目撃を供述
(朝日新聞デジタル - 03月03日 15:09)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3300607

死体遺棄をしていたことはわかっていましたが、まさか蹴って蹴って90m近く動いていたとはね、と若干ドン引き状態です。それよりか、殺人中に撮影した話が気になっているわけです。

Dの殺人撮影と共同正犯について

http://news.livedoor.com/lite/article_detail/9843629/
川崎中1殺害の事件映像が動画サイトに? 死亡推定時刻とも合致 - ライブドアニュース

『疑惑は、犯人グループとの接点が確認されている少年Dが2月20日午前2時39分に「びーん」とツイートしたことで発覚。これに少年Eが「あれ?自殺に追い込ませた?」と問いかけ、再びDが「一人死んだ」と説明している。「びーん」とは6秒動画投稿サイト「Vine(ヴァイン)」を指しているものとみられ、実際、今回逮捕された中の一人がアカウントを持っていた(現在は削除)。つまりDは「びーん」というツイートで、Vine上に何らかの動画が投稿されたことを周囲に告知。それを見たEが「あれ?自殺に追い込ませた?」と尋ねたと推察される。また、「一人死んだ」のツイート時刻は19日午前9時40分となっているが、ツイッターの機能を使えば書き込み日時の変更は時間単位で可能。一連のやりとりを観察していた人物がDのツイートに対し「お前のこと警察に通報しておくよ 2015年2月20日午前2時40分 ○○○との会話の中で~」と指摘していることから、実際は20日の午前2時40分のツイートと考えられる。上村さんの死亡推定時刻の午前2時に極めて近い時間帯で、この段階では事件はまだ公になっていない。Dは騒ぎになるや、ツイッターをブロック(一部フォロワーを強制的に解除)した。上村さんが“殺される”ことを事前に察知していたかのような、DとEの交信には不気味さが漂う。「捜査当局もこの件は把握している。仮に殺害現場を“実況中継”していたのであれば、鬼畜としか言いようがない。犯人グループは8人ともいわれ、現場に誰がいたのか、誰がどう関わっているのか慎重に調べている」(関係者)』

犯行の動画撮影で有名なものは、都心のマンションの一室で、女性が鉄パイプを持った集団に顔や背中を殴られ、生中継をした女4人の集団の事件がありました。
インターネットで生中継する行為そのものには刑法は触れてはいませんが、撮影した人間が共謀して殺人を行った集団の一員で、役割分担として撮影・中継行為を担当していた場合は、直接殺人をしていなくても、殺人罪の共同正犯や幇助として処罰されます。つまりDが実際には手を出しておらず、撮影していただけでも、共謀して殺人をしたと見なされれば、処罰の対象となります。そして被害者にとって屈辱的な動画を生中継する行為は、精神的な苦痛が多大であるとして、慰謝料額が増える理由の一つになります。

(その後)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150303-00000006-jct-soci

「惨殺映像がネットにアップ」と憶測が 川崎中1殺害、真偽不明の情報があふれる
J-CASTニュース 3月3日 19時59分配信

『逮捕された少年(17)が実際に「Vine」にアカウントを持っていたことから、そこで実況中継されたことを指しているとの推測もされた。これに対し、ツイートした少年の1人は、「とんだ勘違い」と反論し、コメディ映画「Mr.ビーン カンヌで大迷惑?!」にやり取りのようなシーンがあったからだと説明した。それは、ビーンからの携帯電話がきっかけで男性が橋の上から飛び込むといったものだったという。しかし、少年らのツイッターには、非難の声が相次ぎ、現在は非公開設定になっている。』

ぶっちゃけ、いっている意味がわからないんですけど。そんなシーンがあったのかから既に意味がわからないんですけど、だいたい橋の上から飛び込むって、それは川に飛び込むところを撮影していたということになりますよね。寒中に飛び込ませるのは殺人未遂ですよ。だからなんなんだよ、って私は言いますよ。全然弁解になっていない。


〔最近更新した殺意立証編〕

「殺害直前に「被害者を川で泳がせた」と話していることも判明した」

【川崎中1殺害】「カッターで殺害」と供述 18歳少年、殺害直前に「川で泳がせた」
産経新聞2015.3.2 11:12

http://www.level4.jp/carp_fly/data2.htm




多摩川の2月の水温は0℃強くらいです。どのぐらい川にいたかはわかりませんが、低体温性との兼ね合いが問題になります。

http://www.asa-japan.com/safety/hypothermia/

によれば、低体温症による、水中での「大人の」平均生存時間は、
水温0℃から5℃の疲労又は意識不明となる時間は15分から30分、水中での生存可能時間は30分から90分です。割り引いて考えてみれば、抵抗できる体力はまず残っていなかったと考えてよいはずです。殺意を追認する証拠となります。

そしてどの程度川に使っており、基礎体温が下がっていたのかはどことなく状態で把握できます。おそらく32℃程度しかなかったように思われます。

~35℃・・・・・さむけ、皮膚感覚の麻痺、手の動きが鈍くなる。ふるえが始まる。
~34℃・・・・・筋力の低下、筋肉の協調運動の障害、軽度の錯乱、無関心状態。
中度
~32℃・・・・・筋の協調運動の障害が激しくなる。よろめく。手が使えなくなる。思考や会話が遅くなる。
~30℃・・・・・ふるえが止まる。体が強直し、歩行や起立が困難となる。思考の論理性・統一性が失われ、錯乱状態に陥る。
重度
~28℃・・・・・半昏睡状態。瞳孔が拡大し、心拍・脈拍が微弱になる。
~26℃・・・・・昏睡状態。心停止。
~16℃・・・・・救命しえた成人の偶発性低体温症の最低体温

・・・・・・・・・

3.凶器の種類

☆刺殺の場合、相手に致命傷を負わせるに足りる形状及び性能を有する刃物を使用した場合は、「殺意」が認められやすくなる。

→腹だと、17cmも刺されば殺意バリバリです(たとえば吉祥寺強殺。ふつう、その辺に売っているナイフを人体に刺そうと思っても、普通の力では17cmも入らないわけで、一度腕を引いて思いっきり刺さなければありえない深さです)。頸椎の場合、とても本件の3名が手馴れているとは思えない(衝撃に耐えられずにカッターナイフが折れているくらいだから、よほどの力を入れている)。軟骨に刃を当てるような技術は到底持っておらず、無理矢理に深さ数センチ、頸動脈近くまで押し込んだ。

http://news.livedoor.com/lite/article_detail/9846264/
川崎中1殺害、凶器はカッターナイフのみか
2015年3月3日 16時28分 読売新聞

『川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学1年上村(うえむら)遼太君(13)が遺体で見つかった事件で、凶器は工業用のカッターナイフ1種類とみられることが、捜査関係者への取材でわかった。(・・・)リーダー格とされる18歳の少年は「17歳の少年の1人から受け取ったカッターナイフで(上村君を)切りつけた」と供述しており、神奈川県警が裏付けを進めている。捜査関係者らによると、上村君の殺害現場とみられる河川敷の護岸付近では、血だまりの中から、黒色で幅約3センチのカッターの刃が折れた状態で発見されている。上村君の遺体には、顔や腕にカッターによるとみられる切り傷があったほか、首には切り傷と刺し傷があった。首の刺し傷は深く、県警は当初、複数の刃物が使用された可能性もあるとみていたが、刺し方によってはカッターでもできる傷口と判明した。これまでの調べでは、3人の供述から、カッター以外の凶器の話は出ていないという。』

とりあえず、カッターだけでどう持ったらそうなるのかを考えましょう。
http://s.ameblo.jp/goshin-jp/entry-11318937586.html
ナイフの握り方・持ち方について |危険回避のテクニックが学べる『日本護身協会公式ブログ』




どっちの持ち方をしたのかはわかりませんが、なんとなく刃が折れている辺りからして、順手な気がします。逆手でやってたら、もう少しうまい切り方してます。どんなカッターを使ったか、は、多分オルファのL型かなぁ、という感じが・・・。知りませんけど。

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20090902/1028585/?ST=flicklf

もしLより小さいシリーズを使っていたら、すぐにポッキリ言っていたことでしょう。何しろオルファのL型は厚みが18%分厚く、断面積はS型の1.64倍と、50%以上増加しているわけです(L型の断面積はSの約2.63倍。圧倒的に丈夫です)。




しかしながら、それは 刃を進める際の抵抗を生むことにもなるわけで、必然的に強い力が必要になります。と言うわけで、なんとなく凶器がカッターナイフにせよ、どんな使い方で、どんなカッターナイフだったのかは想像がつくわけです。

そんでです。簡単な話ですが、カッターの刃は硬いから折れるわけです。そもそも、揺らぎが無い形、伸びたり縮んだりしにくい構造をとる物が硬いとされています。

仮に柔らかかったら、伸びたり曲がるだけで折れません。

例えば刀がこんなふうにプラスチックだと、びよーんって・・・。情けないブレードだよな、とか言わないであげてください、タカラトミーの安全基準なんで・・・。


(画像はここから)
http://gaddemuz.blog100.fc2.com/blog-category-32.html

金属は、硬ければ硬いほど折れます。
次いで折れるということはどういうことかというと、このほとんどは衝撃です。

ポイントは、

1.当てる対象が刀に当たる速度
2.当てるものの質量と刀に当たる角度

の問題です。

カッターの刃が折れるのは、降伏と言って折れる限界の力以上の力が加わると折れます。この力というのが曲者で、1.に書いた速度が二倍になると加速度という意味の、2倍以上の力が加わります(E=1/2mv^2)。

エネルギーは重さに比例し、速度の二乗に比例する意味、降伏して折れる力が瞬間的に加わると、たとえダイヤモンドでも当たり所によってはすぐに割れます。

厚くても、割れにくくても、硬いものならば、衝撃を加える意味、即ち如何に早く刀を振り下ろすか、そしてその衝撃を刀に伝えるべく、刀に当てた後、刀を止めて衝撃を刀に完全に伝えることが重要となるわけです。

というわけで、どんなに強い力を入れたのかの感覚的な想像がつかれたことかと存じます。




・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今までの経緯をいろいろまとめました。だいたい20,000字程度になっておりましたものでして。殺意立証編はかなり力を入れております。

〔川崎事件まとめ〕1.父親(弁護人?)のコメントについて/2.犯罪者のコメントについて/3.民事不介入について
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1939473773&owner_id=40049699&full=1

〔川崎事件まとめ2〕4.父親の犯人隠匿説について/5.少年法への雑感について/6.アリバイの効力について
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1939473886&owner_id=40049699&full=1

〔川崎事件〕改良版 殺意立証編
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1939477032&owner_id=40049699&full=1



川崎事件雑感(3)

2015-03-02 19:46:57 | 小ネタ
川で泳がせた話が出たので追記として書きます。

「殺害直前に「被害者を川で泳がせた」と話していることも判明した」

【川崎中1殺害】「カッターで殺害」と供述 18歳少年、殺害直前に「川で泳がせた」
産経新聞2015.3.2 11:12

http://www.level4.jp/carp_fly/data2.htm

<photo src="v2:2140817850">

多摩川の2月の水温は5℃以下です。真夜中ですから、0℃を切っていたと結論付けてもよいはずです。どのぐらい川にいたかはわかりませんが、低体温性との兼ね合いが問題になります。

http://www.asa-japan.com/safety/hypothermia/

によれば、低体温症による、水中での「大人の」平均生存時間は、
水温0℃から5℃の疲労又は意識不明となる時間は15分から30分、水中での生存可能時間は30分から90分です。割り引いて考えてみれば、抵抗できる体力はまず残っていなかったと考えてよいはずです。殺人中に抵抗できる体力が残っておらず、殺意を否認する証拠を打ち消す方向に向かいます。

ついに文字数が足りなくなってしまったので、その他の川崎事件に関わるのはこちらからどうぞ。

続(3)川崎事件 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1939424139&owner_id=40049699&full=1

続(3)川崎事件 - ハノウ の日記 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1939424139&owner_id=40049699&from=home_feed&full=1

■18歳、中1殺害容疑認める供述「暴行チクられた」
(朝日新聞デジタル - 03月02日 05:09)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3297766

やっと認めましたか。バカでぇ。

2ちゃんねるまとめサイトですごい勘違いが起こっているんですが、親父はふつうに犯人隠匿罪に問われます。親族特例が適用されないのは、北海道の女子高生が母親と祖母を殺害した時の女子高生の姉が犯人隠匿で逮捕され送検されたのを忘れておられることでしょう。また、こんな話もありました。

http://alfalfalfa.com/archives/7725052.html


交通事故、44歳男の身代わりで母出頭 容疑で親子逮捕

事故を起こした身代わりを母親に依頼したとして、道交法違反(事故不申告)と犯人隠避教唆の疑いで、神戸市灘区内の会社役員の男(44)を逮捕。犯人隠避の疑いで、同居の会社社長の母親(69)を逮捕した。

 逮捕容疑は、男は同日午前1時20分ごろ、中央区布引町2の県道で、信号柱に衝突する事故を起こして逃げ、母親に身代わりを依頼した疑い。
母親は同2時ごろ、事故現場に現れ「私がやりました」と署員に告げ、男の容疑を隠そうとした疑い。2人とも容疑を認めているという。

http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201412/0007624094.shtml

8 ココ電球改_/ o-ν ◆tIS/.aX84. @\(^o^)/ :2014/12/31(水) 08:33:10.32 ID:Nm6SKdLm0.net
あれれ?
肉親は犯人をかくまっても無罪なのでは?

12 猫煎餅@\(^o^)/ :2014/12/31(水) 08:35:35.82 ID:YdBR2DQ/0.net
>>8
親族間の窃盗は訴追されないという刑事訴訟法の規定を
オマエは勘違いしているだろ。

33 自治スレでLR変更等議論中@\(^o^)/ :2014/12/31(水) 08:48:44.76 ID:ysODEKQ60.net
>>12
いや親族が犯人の隠匿した場合、罪が免除されることごあるのは事実だぞ
特例としてな
まあ免除されないこともあってことだろうが罪自体は軽微なものになるだろうな

17 ココ電球改_/ o-ν ◆tIS/.aX84. @\(^o^)/ :2014/12/31(水) 08:37:20.24 ID:Nm6SKdLm0.net
刑法第103条(犯人蔵匿等)
刑法第104条(証拠隠滅等)

(親族による犯罪に関する特例)
第105条
前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

25 自治スレでLR変更等議論中@\(^o^)/ :2014/12/31(水) 08:40:20.70 ID:iXm0tipY0.net
>>17
犯人隠匿と犯人隠避はちょっと違うらしい

自分が犯人だ、はいかんらしい

34 自治スレでLR変更等議論中@\(^o^)/ :2014/12/31(水) 08:49:16.91 ID:owLQ5joL0.net
>>17
>その刑を免除することができる。
免除することができるだけで免除しなければならないわけではない
逮捕というのは罪証の隠滅、逃走の恐れがある場合に捜査の必要上なされるもの
逮捕拘留送検という手続きには何ら問題はない

26 自治スレでLR変更等議論中@\(^o^)/ :2014/12/31(水) 08:42:27.47 ID:iXm0tipY0.net
息子はここには居ませんは、罰せず

犯人は自分だ嘘をつくのは、罰せられる

こうかな。警察捜査妨害だし

・・・・・・・・・

と、ゆーわけで特例を勘違いしないように。この親父だから今も一生懸命に捜査を妨害しそうだな。

>第百五条  
>前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、
>その刑を免除することができる。

韓国の法律の場合にも似たようなものがあるんですが、免除が罰しないになっています。「罰しない」は普通は違法性または責任が阻却されるため処罰されないことを指します。つまりそもそもその行為の刑法的評価は「不可罰(無罪)」ということです。また「~できる」とされていませんから「常に」処罰されません。
これに対し「その刑を免除することができる」はまず、「~できる」としているので免除するかどうかは「裁量的」です。またそもそも免除が認められても、免除判決は「一種の有罪判決」とされています。というのもつまりそもそもその行為の刑法的評価は「可罰」だからです。免除判決とは「にもかかわらず」刑罰を科さないという宣言というわけです。

要するに日本は「刑の免除ができる」わけで、親族による犯人隠匿は刑法上処罰できます。にもかかわらず、裁量的に刑を科すことを免除できるのです。日本では処罰されるかどうかは公判になってみないとわからない(裁判官の裁量一つだから)ので、理論上は「逮捕」も可能、となります。

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解決しましたので次にいきましょう。少年法について少し書きます。

少年法は社会が責任の一端を担っているから、というものは、不思議だと思いませんか。社会に責任を帰属させるのは簡単だけど、それは固有名に於いて責任を帰属させる者が不要、即ち誰も(加害者に於いてをや)責任を取らない無法地帯化な訳ですよ。

「自分の体で起きることを身体の所有感覚としてもてないことがあるのと同様に、自分のまわりで起きる社会的出来事を所有感覚としてもてるかどうかは自明ではない。
ときに家族は家族として感じられなくなったり、国を国として感じられなくなる。家族愛や愛国心は自明ではない。だが、責任を要求することによって、自己は統合され、自らを合理化して制御し、それを通じて組織や国家に尽くすことができるようになる。こうして、社会的責任を通じて一貫した自己が生まれる。
分人民主主義が否定するのはこうした自己の結晶化である。身体が生み出す矛盾した声を、矛盾したまま吐き出すことができれば、分人たちの新しい民主主義の可能性が顕在化する。」(鈴木健『なめらかな社会とその敵』(勁草書房、2013)P174)

個人的に「更正派」の中でも嫌いなタイプがいる。「更正」を脅迫の為に使うような輩のことだ。社会がさらにだめになる、だから被害者が踏み台にならなければならない、と。自分がその踏み台になるという可能性をゼロ査定しながら。その様な卑怯きわまりない言説をおれは絶対に認めない。?

昔、Yahoo!知恵袋で少年法の話で、少年法は「少年法で厳罰化されて社会の隅に追いやられれば暴力団に入りそしてまた誰かが被害者になる、その被害者を生んだのは厳罰化した人間だ」とする論があった。何をふざけているのかと思ったね。頭にきたので追及する気も失せた。何をばかげているのかと。隅に追いやられたらなぜ暴力団に行くと仮定しているのか??

呆れるばかりだ。?人は更正など望んでいない。?望んでいるのは、生活保護を受けてもいいから、社会に二度と顔を出さないこと、そのまま侘びしく死んでいくこと、それだけです。

・・・・・・・・・

あと、必ず今後、?「(女子生徒は)買い物をしたり、子ども がほしいと話していたが、私が短い人生を 終わらせてしまった。(事件があった)6 月28日に戻りたい」と述べるようなことが起きるでしょうから先に釘を刺しておきますよ。

広島16歳少女遺棄遺棄 元同級生「事件があった6月28日に戻りたい」 - ライブドアニュース?
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/9368727/?

おまえが短い人生っていうか?短い生涯っていうのは遺族の方だ。こういう犯罪者に被害者の短い生涯とか言われると腹が立つ。それにまた出たよリセットできると思ってる奴が(実際には長崎県教委の2004年度の調査では全生徒の1.4%いた(http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1224024397))。思ってなきゃこんな言葉は出て来ない。?
なに言ったってたたかれるじゃんとかたまに逆ギレするやつもいるが当たり前だろうが。黙ってるのがふつうなんだ。犯罪者に講釈垂れられることほどふつうの人間の屈辱はない。

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http://lite.blogos.com/article/106717/?axis=&p=2

長谷川もさりげなく、このような凶悪なケースでない限りといっている辺り、このケースは完全に死刑執行(無期懲役?)コースが見えてきました。

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■「18歳が刺した」と供述=服と靴燃やし証拠隠滅も―川崎中1殺害、逮捕の17歳
(時事通信社 - 03月01日 11:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3296985


18歳のピエロ振りがだんだん浮き彫りになり滑稽ですぁ。

川崎市川崎区港町の多摩川河川敷で中学1年、上村遼太君(13)の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で逮捕された17歳の少年2人が「(上村君の)衣服を燃やした」と供述していることが28日、捜査関係者への取材で分かった。

発見現場近くの公園では20日午前3時ごろ、ぼやがあり、服のような燃えかすや焦げた靴底が見つかった。
川崎署捜査本部は証拠隠滅を図った可能性があるとみている。
捜査本部は28日、少年2人と逮捕されたグループリーダー格の18歳少年の自宅を家宅捜索し、スマートフォンなどを押収した。

18歳少年が聴取に、上村君の死亡推定時刻の20日午前2時ごろ「家にいた」と説明していたことも判明した。
逮捕前に父親から依頼を受けた弁護士によると、父親も少年は同時刻に家にいたと説明。

少年は27日に逮捕される2~3日前「自分は関係ない」と話していたという。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H6T_Y5A220C1CC1000/

○刑事裁判では、アリバイを証明するものが「家族の証言」だけの場合証言は採用されません。事実上「法的に認められない」のと同じ結果になります。
○捜査段階では、警察は、家族のアリバイ証言は無いものとして対処します。

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150301-00050006-yom-soci

18歳少年、仲間に「殺すぞ」…17歳供述
読売新聞 3月1日(日)6時22分配信

川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学1年上村(うえむら)遼太君(13)が遺体で見つかった事件で、
殺人容疑で逮捕された少年3人(17~18歳)のうち職業不詳の17歳の少年が神奈川県警の調べに対し、
「自分も現場で、18歳の少年に『殺すぞ』と脅された」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。
河川敷に戻ると、上村君が首から血を流して倒れていたとしている。そばに18歳の少年が刃物を持って立っていたため、「やめろ」と駆け寄ったという。しかし、18歳の少年に押し倒されて馬乗りになられ、「てめえ、殺すぞ」と刃物を突きつけられたと供述。
もう1人の17歳の自称無職の少年が仲裁に入って助けてくれたと話しているという。

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中1殺害「18歳少年が刺した」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3296191

酒の話題が出てくることもポイントです。酩酊状態にある殺人は、殺意を追認する証拠となります。
2007年12月に、酔っ払いが猟銃で近隣の人を撃ち殺すという事件がありました。

2ちゃんねるまとめサイトでは、「酒を飲んでいたら、正常な判断ができない状態にある。したがって、刑事責任は問えない」とか、「お酒を飲んでしまってからは心神喪失または心身耗弱であり、泥酔者の行為は刑法39条により罰しないか減軽する」という話が度々出ます。

この話では、人を殺そうと思って、手元にナイフを用意した上で、酒なり麻薬なりを摂取し、結果的に殺害に成功した場合、処罰できないことになり、不合理です。

原因において自由な行為という概念があります。確かに殺害行為実行時には「心神喪失」状態ではあるが、その状態を作り出した時点(酒を飲んだり、麻薬を摂取した)では、完全な責任能力があります。このような事例では、心神喪失になった原因が完全な責任能力を有して行われたので、結果的に引き起こされた自体(殺害行為)にも完全な責任能力を問うことができ、第三十九条を適用しないことになります(通例、判例)。

飲酒運転であれば、例えばバス運転士が業務直前に飲酒をしたのであれば、原因において自由な行為が適用される可能性は大きい。しかし、風呂上りに酒を飲み(この時点で運転の意志は無かった)、その後友人から呼び出され運転した(この時点で心神喪失なり心神耗弱であった)のであれば、原因において自由な行為とはならない。

これを本件に当てはめるならば、痛め付ける意思を持たぬ以前に飲まなければならなくなりますが、殺害の意思を有したのは4日前です(敵対者に家を取り囲まれてから)。それはあり得ない。ですから弁護人の戦略は時間稼ぎにしかなり得ません。

基本的には、
・動機が理解できない
・飲酒量が相当多い、嘔吐下痢が見られる
・普段の本人の人格と乖離している
なんてケースで心神耗弱を認めているケースがあるにはありましたが、認めていない場合も多いわけです。どうやら18のボンボンはいわゆる酒乱という人ですが、こういう人たちに対しては「酒を飲むと暴力的になることを自覚しているなら、普通の人より厳しい飲酒に対する注意義務あり」って判例が出ております。ですから、まあこの戦術でなんとかしようとは、矢口弁護人も考えておられていないとは思いますが。
http://www.bengoshikai.jp/search/detail.php?kai_code=4&id=47565
http://alfalfalfa.com/archives/7821935.html

即独立したっぽいですから、まあ、仕事選んでられないからこんなん引き受けたのか・・・。

■川崎・中1殺害容疑、少年3人逮捕 容疑を否認
(朝日新聞デジタル - 02月27日 09:20)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3293799

こいつはやっぱりインターネットが間違っていなかった。
http://alfalfalfa.com/archives/7820258.html

「週刊誌報道などによって断片的に加害者グループの情報は伝わってきているが、いまだ警察は犯人を特定する情報を発表していない。また、事件の背景についても全貌は明らかになっていない状況だ」

発表されたらやっぱりこのざまですか。あってたじゃないですか。佐藤はインターネットに頭下げろ。
http://news.livedoor.com/article/detail/9830054/

あってようがあってまいが・・・なんて、61条に罰則ないんで。向こうが少年法を使うなら、こっちも少年法を使う。それだけです。

・・・・・・・・・・・・・・・

過去に主犯をぶっ飛ばしたバスケ部の先輩が殺害四日前に被害者がぼこられた件で、グループを抜けさせる様に主犯の家を仲間と囲んだそうですね。
主犯の家族が神奈川県警呼んだ時に先輩は警察に事情説明したそうですが、解散させられて、その四日後に殺害された模様です。
家も親の職業も俺でも解る位だから、まあ加害者達とその家族は窓ガラスばりんばりんに割られて郵便ポストにゴミつっこまれて、そのうち引っ越すかどっかに消えて無くなるでしょうかね~。

http://blogos.com/article/106657/forum/

とんだ腰抜けだな。そんなんだからてめえは弱い者にしかあたれないんだ。

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中1殺害 リーダー格は猫に危害
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3294285

これから凶器の詳細などは出てくるだろうけれども、傷害致死なんて浮ついたことだけは言わせない為に少し書いておきたい。まあ、広島の件でも認定されているから、そうはいかねぇってか。

1.創傷の部位

☆四肢以外の身体の枢要部分(胸部、頭部、顔面、腹部、頸部等)に攻撃を加え、創傷が生じた場合、人の死の結果を発生させる現実的な危険性が高いので、「殺意」が認められやすくなる。

→「上村君の首には深さ数センチに及ぶ切り傷があった」
読売新聞、川崎の中1遺体、首に深い傷…複数の刃物使用か2015年02月23日 07時14分

○もっとも、創傷の部位が四肢以外の身体の枢要部分であっても、被告人がその部位を認識して、そこを攻撃していないと、「殺意」があったとは推認できない。例えば相手から押し倒され組み伏せられた状況下(東京高判昭和29年4月28日東高刑時報5-4-147)や、襟をがっちり掴まれ首を絞められた状況下においてそれぞれ被害者の身体の枢要部分を突き刺した事案(東京高判昭和37年10月20日東高刑時報13-10-246)などで、「殺意」が否定。

→「河川敷で見つかった結束バンドは数本で一部は遺体のすぐそばにあったことも判明、殺害される前に手足を縛られ、激しい暴行を受けた可能性がある」。よってこの留意点は不要。
スポニチアネックス、川崎の中1殺害 結束バンド数本発見 遺体に複数のあざ、激しく暴行か2015年2月25日 23:59

(追記)

「殺害直前に「被害者を川で泳がせた」と話していることも判明した」

【川崎中1殺害】「カッターで殺害」と供述 18歳少年、殺害直前に「川で泳がせた」
産経新聞2015.3.2 11:12

http://www.level4.jp/carp_fly/data2.htm

多摩川の2月の水温は5.5℃くらいです。どのぐらい川にいたかはわかりませんが、低体温性との兼ね合いが問題になります。

http://www.asa-japan.com/safety/hypothermia/

によれば、低体温症による、水中での「大人の」平均生存時間は、
水温0℃から5℃の疲労又は意識不明となる時間は15分から30分、水中での生存可能時間は30分から90分です。割り引いて考えてみれば、抵抗できる体力はまず残っていなかったと考えてよいはずです。殺意を追認する証拠となります。

○四肢に攻撃を加え、創傷が生じた場合は、最初から出血多量を狙って攻撃を加える場合を除けば、人の死の結果を発生させる現実的な危険性が高いとはいえないので、「殺意」は否定されやすくなる。

→リンチ殺人ではよくある話なので除外。
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken02.html

2.創傷の程度

☆創傷の程度は、一般的には、加えられた打撃の強さの程度又はその回数と比例する。創傷が、社会通念上、死の結果を招来する可能性が大きい程度に達していた場合は、加えられた打撃が相当強度に、又は多数回にわたってなされたと推認できるので、「殺意」は認められやすくなる。

→「顔や腕などにカッターナイフによるとみられる切り傷が多数あった上村くん。傷口の特徴などから、首を別の鋭利な刃物で深く刺されるなどしたことが直接の死因とみられ、死亡したのは遺体発見のおよそ4時間前、今月20日午前2時ごろとみられています。」
川崎・中1男子殺害、複数の刃物使用かTBS2月23日(月)11時44分

3.凶器の種類

☆刺殺の場合、相手に致命傷を負わせるに足りる形状及び性能を有する刃物を使用した場合は、「殺意」が認められやすくなる。

→腹だと、17cmも刺されば殺意バリバリです(たとえば吉祥寺強殺。ふつう、その辺に売っているナイフを人体に刺そうと思っても、普通の力では17cmも入らないわけで、一度腕を引いて思いっきり刺さなければありえない深さです)。頸椎の場合、とても本件の3名が手馴れているとは思えない(衝撃に耐えられずにカッターナイフが折れているくらいだから、よほどの力を入れている)。軟骨に刃を当てるような技術は到底持っておらず、無理矢理に深さ数センチ、頸動脈近くまで押し込んだ。

3.5.凶器の用法

☆相手に強烈な打撃を与えるため、力を込めあるいは繰り返し凶器を使用した場合は、そうでない場合に比べ、「殺意」が認められやすくなる。例えば、ナイフで刺殺した場合、利き手で刺した場合と、利き手でない手で刺した場合とでは、前者の方が「殺意」が認められやすくなりますし、ナイフが根元まで刺さっていた場合と、根元まで刺さっていなかった場合とでは、前者の方が「殺意」が認められやすくなる。

→前段の通り。

4.動機

正直、まだ動機がわからないので一般論のみ。

(追記)
川崎中1殺害、逆恨みが動機か時事通信社 http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=3295542&media_id=4
2015年02月28日?05:01時事通信社

川崎市川崎区の多摩川河川敷で中学1年上村遼太さん(13)が殺害された事件で、事件の約1週間前、逮捕された3人のリーダー格とされる少年(18)の自宅に数人の別グループが押し掛け、上村さんに暴力を振るったことへの説明を求めてトラブルになっていたことが28日、神奈川県警への取材で分かった。県警捜査1課などは、上村さんが暴力について別グループに話したことを少年が逆恨みし、殺害につながった可能性があるとみて、詳しい経緯を調べている。

逆恨み事件で有名なものは日本たばこ産業OL逆恨み殺人事件でしょう。
http://yabusaka.moo.jp/jtol.htm

「東京地裁・山室裁判長は「筋違いの恨みを抱き、女性を殺害した犯行は、身勝手、理不尽で刑事責任は重い」としながらも、「被告人は人間性の一端が残っており、極刑がやむをえない、とまでは言えない」と持田に無期懲役を言い渡す(求刑は死刑)。検察側は控訴した。(・・・)東京高裁・仁田陸郎裁判長は「被害を警察に届け出るという当然の行為に対する筋違いの恨みから殺害に至った犯行は理不尽の極みで、動機や計画性、結果、重大性、社会的な影響などを総合的に評価すれば、やむを得ない」と一審を破棄、死刑を言い渡した。」

この様に逆恨みは殺意認定に強く働きます。

・・・・・・・・・

☆殺人の動機が存在することは、「殺意」を認める方向に働く一事情となる。具体的には、行為前後の状況、被告人及び被害者の性格、両者の知己の程度、交際関係、特にその間被告人が被害者に対し鬱憤を抱きながら長い間これを抑えていた事情があったかなど。被告人が行為当時被害者に対し殺意を抱くに至ったと考えられるような深刻な怨恨ないし憤懣の念に駆られた形跡があったか否か。
☆被告人が瞬間的に未必的な殺意を抱いた場合や、飲酒酩酊の状態にあって理性的判断が低下した場合は、動機の深刻さの程度は低くても、殺意が認められる場合も多い。

→「18歳の少年は当時酒を飲み、他の仲間が殴った理由を詳しく問いただすと「別に関係ねーじゃん」と答えたという」
中1殺害「18歳少年が刺した」毎日新聞 http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=3296191&media_id=2
2015.02.28

殺意認定に働く効果がある。

☆動機が「殺意」を認める場合の決定打になることは、実務上はあまりない。創傷の部位、創傷の程度、凶器の種類、凶器の用法を総合考慮すると、「殺意」があるとの認定に傾きかけている場合に、「殺意」を抱く動機がなかったという事情が、「殺意」を否定する方向に働く場合が多い。

5. 犯行後の行動

☆被告人の攻撃によって被害者がその場に倒れ、放置しておけば間もなく死ぬことが明白であるにもかかわらず、被告人がなにもせずに傍観したり、放置したままその場から立ち去るなどした場合は、被害者の生命に対する配慮を欠き、死の結果の発生を望んでいると推認できる。通常死なない程度の攻撃を加え、それを認識しているのに、とどめを刺さない場合や、死の結果を回避するための救護措置を取っていた場合などは、「殺意」を否定されやすくなる。

→死体遺棄。遺体を90メーター引き摺り、証拠隠滅を図っている。

・・・・・・

結論より、動機はさておき、殺人の適用に疑いの余地はない。

・・・・・・・・・・

基本的には、強殺に死体遺棄併合、非現住建造物等放火となるだろうか。その前の暴行等を鑑みると、凶器準備結集等も入れられ、組織犯罪処罰法でも引っ掛け様があろう。

おそらく、
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken_robbery.html
の1971
裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人、現住建造物等放火などの罪 甲府地裁 2012/01/27
があるから、無期コースはあるだろう。逆送致コミで。
ウルトラ的凶悪犯罪ともいえる2634、一審破棄無期懲役一審死刑 1 強盗殺人、現住建造物等放火、強盗強姦などの罪 東京高裁 2013/10/08は、ほんと裁判官ってやつぁ・・・。