宮崎市に聞いてみました。
先だってのアナグマの処理についてです。市の対応として捕獲機に入ったアナグマは基本的に逃がしてほしいとの事でした。
そこで、畑に被害が出た場合には害獣として取り扱われて、許可を得て罠を仕掛け殺処分までが必要となるそうです。許可は1週間程度で発行されるそうですが、報告まで含まれるそうで結構メンドクサイ気がしました。
そこで整理します。
捕獲機が害獣捕獲目的だった場合には、許可が必要との事。
別目的(例えば猫等)の場合は逃がす。(許可がないため)
駆除を目的とする場合には業者に依頼した方が間違いないそうです。違法になりますと。
例外的ですが
自分の敷地内に捕獲機を置いて、捕獲目的が猫等の場合でその仕掛けに獣が入った場合には、民家の無い山(私有地)等に逃がす事は可能で、この場合は許可は不必要との事でした。あくまでも、目的が害獣捕獲でない場合ですけどね。との事でした。
猪とかの捕獲機は許可対象だそうです。使いませんけど。。
結構色々な法律があり、大変なんですね。昔と違って。ちなみに宮崎市の「森林水産課」が窓口でした。他にも、ハクビシン等も含まれるそうです。
注意として、獣なんで追いつめられると向かってきますし、爪が強力ですから注意して下さいと。破傷風被害も有りますしね。
なんにしろ触らぬ神に祟りなしですから、もし入ったら逃がすか別の離れた私有地に移住してもらうのが今できる対策の様です。許可取って殺処分っていやですからね。前回入ったアナグマは逃げましたが、これはこれで正解だったって事で。
動物って大変ですね。人間社会も大変ですが・・。