木の下で話しましょう

ソトコトとは、木の下で話しましょう、というアフリカ語源の福祉用語です。

高齢者虐待

2014-07-02 | 社会

まず認知症(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87)を理解した上で読んで頂きたい。

次に認知症認定(http://www.chihou.net/care/hiyou/hoken.html)の手順を参照されてください。

そして認知症の有無に関わらずに高齢者虐待には6種類があります。

身体的虐待

殴る、蹴る、つねるなどで、裂傷や打撲などの跡を残すことがある。本人の意に反し手足を縛る身体的拘束もある。

性的虐待

性的な暴力(高齢者夫婦間でのドメスティックバイオレンス-DVも含む)。

心理的虐待

脅迫や侮辱などの言葉による暴力、恫喝、侮蔑。

ネグレクト(介護や世話の放棄)

生活に必要な介護の拒否、意図的な怠慢、必要な医療や食事、衣類や暖房の提供をしない、病気の放置など、生活上の不合理な制限、戸外への締め出し。

経済的虐待

年金・預貯金・財産を横取りされたり、不正に使用されたり、売却されること。

⑥その他

以上のほかに「自虐」という分類を加える研究もある。また、「家庭内」「施設内」など、場所による分類もある

さて、筆者は現場で働く在宅ヘルパーの身分です。

基本的条件として独居の高齢者への訪問介護です。

介護を受ける高齢者を利用者と呼びます。

定年後に従事しましたのでまだ三年程度の経験ですが、二十人位の高齢利用者様に関わりました。

まず、その環境ですが、全くの独り身の方は居ませんでした。

公的扶助の範囲内で制度利用をして独居にしている利用者が殆どです。

生活支援をさせるために、高齢両親の財産を相続した上で無一文にして安い公的賃貸住宅に独居させ生活保護を受給させます。

利用者は、ここで子供たちからの虐待④⑤を受けています。

そして様子伺いにヘルパー訪問時に観察に来てヘルパーに難癖をつけたり事業所へそれをいちいち報告をしてヘルパーを頻繁に取り替え悦に入り何かを画策しています。

ヘルパー達は、そのような複数例を同僚間で交換をしてブラックリストを作成していてそのようなシフトは断ることにしています。

ところが事業所が乱立し激化している最近では、事業所に節操がなくそのような嫌われ利用者ばかりを受けている事業所があり、オプションとして時間単価を高くしてヘルパーを酷使しています。

精神的・肉体的にもKな仕事ですから平均三年で退職します。

 

例に洩れず私も家族同居でありながら多忙のためな高齢母親の介護に入りました。

母親はC型肝炎で常によだれを垂らし同じ事を繰り返し話しています。

離婚した娘が出戻り家業を継ぎ社長をしていますが、丁度、昼介護の頃に帰ります。

流石に違反と判っているのか、すぐに自室へこもり訪問している時間帯に会社へ戻ります。

そこへ母親が大声で私にこれまでの人生を饒舌に語ります。

電話があれば普通に対話します。

夫の突然死、休眠地の売却話・・・疲れるとベッドまで同行(要介護3脳梗塞後遺症のための歩行困難)し、いびきを立てて眠ります。

果たして認知症なのか・・・・?

高齢になれば多少の繰り返し同作話は、みられます。

脳の委縮もあるはず・・・この辺でその認定方法・設定選考人を現場経験のある者に変更するよう見直す必要はないのか?

生活支援のシフトで昼食を作りトイレ介助同行・就寝介護でしたが、娘の意向により介護保険ヘルパーではなく終日の有料家政婦に切り替えました。

この判断は正しいと思います。

このような表現は、ふさわしくないかもしれませんが、ヘルパー身分には、なんの保証もなく、家の中に入られ(複数人)同居の場合は、不在なので事件があっても気づかずに不用心です。

なかには手癖の悪いヘルパーもおり性にだらしのないヘルパーもいますが、そのようなテストをクリアーして余所様の家へお邪魔しているわけではありません。

 

施設は、どうかといえば実情は変わりません。

身体拘束をしなければ施錠をする、それが駄目ならカメラで出入りを監視する。

野放しにすれば確実に行方不明か事故遭遇かベッドから転落する・・・等々

それで利用者の家族から有料なのに無責任だ、老人福祉法違反だと損害賠償提訴される。

もっての外の例は、生活保護受給にさせ施設入居をさせ、身体拘束・ネグレスト等の被害者面をして慰謝料を得ようとする家族には、ただ呆れるばかりです。

生活保護費の振り込まれる通帳の残がゼロでなければ次の受給が出来ない・・・

何処の誰ぞが、そのように杓子定規的な収支が出来るのか?

次回の支給が欲しければ故意にゼロ清算にするしか方法がない。

以前より問題視されているが、受給金額は、真面目に働いて得た年金額より低額にするべきである。

病苦・当確の事情の場合を除けば、昔と異なり公的扶助を当然としている風潮は、善か悪か不明だが、一応、成人としての誇りを棄て憲法に掲げられている労働の義務を果たしていない事を自覚するべきであろう。

 

 

認知もしくは高齢利用者を孤立させ生活保護受給者にさせて施設へ入居させる。

施設を提訴する前に「老いた親を扶養する義務責任」を果たすのが子供のとるべき法律遵守だとなぜ気付かないのか・・・この国の法・言語の曖昧さ、人権主義・社会福祉主義の落とし穴なのかも知れない。