ポコ・ア・ポコ~考古学・地質学の部

近年の興味関心のある考古学・地質学に関する内容のMy記憶の記録です。

先住民(網走管内)からのメッセージ (2/3)~土器の部

2018年09月18日 | 考古学に関すること

土器片も沢山もらいました。だんだん整理して現在は顕著な文様の2種
類になりました。開拓に携わった当時のほとんどの農家の人たちにとっ
ては、遺跡は価値のないことで、開墾作業を進めていったことでしょう。
もしかしたら、現地では完全形も出土したのかも知れませんが、もらっ
たものは破片状態のものばかりで復元することができないほどでした。

土器片など


 ①縄文式土器or続縄文式土器の感じです。厚0.66cm。


 ②擦文文化か。同じ場所に出るとは…?。厚0.68cm。右端;厚0.86cm。


 ❸これは、軟質の砂岩を縦に2つに割り、両側に細工をしてある様子
から漁に使う網の重りに使ったものかなーと想像しましたが。
新しいものかも。大きさ;厚1.90cm、4.70×10.37/99.3g。 


 下記の年表は前述しましたが、これらの遺跡はどの時代のものでしょうか?
消去法としては、鉄器を使っていたアイヌ文化以前のもの、土器を使ってい
 たのですから旧石器文化時代以降と考えられます。非常に漠然としています。

「縄文文化、続縄...」の画像検索結果
後は、今まで発掘された時代が特定された遺跡と対比し、その特徴
から推測することになりましょう。そういう意味で、これらの遺跡は、
出土した場所地層周囲の環境などが不明であるので、その考古学な
価値は半減します。さらには、住居跡とか貝塚、墓などによりその当時
の人たちの生活の様子がより分析されていくのですがー。


埋蔵文化財保護法について(続)
河原や畑で拾った遺物を届ける必要があるのか、確かめる機会がありました。
一つのきっかけは、過日、町内にある子供たちがよく遊んでいる公園に
携帯電話の落とし物が私の家に届き、近くの交番に届けることにしました。
手続きを終えた後、「埋蔵文化財保護法」について聞いてみました。
若いおまわりさんでしたが、拾得物の視点から、河原で拾った
ものであればOKだが、人が所有している土地で拾ったのならその
家の人の許可を得なければならないーとか、一般的な話でした

その後、北海道埋蔵文化財センターに尋ねてみました。担当係は、交番
で聞いた同じような答弁でした。河原で拾ったり、保護法ができた以前
のものであったり、表面的な収集では問題にならないとの話でしたが、
はっきりしたことはいいません。あまり重要視していないようです。
得体の知れない?ものを持ち込まれても困るのかな?と感じたりー。 



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