ちまたん。。。

猫のちまき日々あれこれ。そして、ちまばん日誌!

元気に育てよ~

2014-06-17 20:48:05 | 


雨どころか、カンカン照りの土曜日の事…。

東京・足立区の某公園で捨て猫事案が発生しました…<`ヘ´>





まだ、耳も小さい仔猫6匹です。
公園の管理事務所の職員さんが救出。
哺乳瓶を用意するも、うまく吸えずにシリンジに変更。
きっと、母猫のお乳を吸っていたんでしょう。

6匹中3匹は里親さんがみつかりそうです。
3匹はこれから里親さん探しです。
今は職員さんが自宅に連れ帰りお世話中。
猫を育てた事がないらしいのですが、
病院へ連れて行って治療が必要な子のケアもしてくれています。
仔猫の可愛さに職員さん達もメロメロとのうわさも……(笑)

ちびにゃん達が無事に育ってくれるのを願ってやみません!



                    



さて、今回の事件で色々考えてしまいました。


捨てた人は、「天気が悪い日には捨てなかった」と満足しているのでしょうか?
勘違いも甚だしい!!
そういう考えが、動物好きの人間にも腹立たしく、
動物を苦手に思っている(迷惑と思っている)人との溝にしかならない!
動物と人間(人間も動物だと思ってるんですが…)の共存に影を落とすものでしかありません!
(と、思っています)




最近は具体的な罰則の明記がされているポスターも増えてきました。




■ 動物愛護管理法 ■(環境省ホームページより抜粋)


愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

 ●愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
   →2年以下の懲役または200万円以下の罰金
 ●愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
   →100万円以下の罰金
 ●愛護動物を遺棄した者
   →100万円以下の罰金

  ※愛護動物とは人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」および、
   飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」


これだけ具体的な罰則があるのですから、それを執行しなくては意味がありません。


   


環境省と警察庁の連盟になっています。
ぜひとも両省庁の認識の共有を進め、地域・自治体との協働を進めていただければ、
動物に迷惑している人も、動物を守りたい人も、
どちらにも「住みやすい町」に近づけるのでは?と勝手に考えているのです。


環境省のポスター、ぜひ、カラーで使って頂きたい~
モノクロだと、わんにゃんの表情が「恨みます~」って言ってるみたいで^^;
「僕たち、どうしてこんな目にあってるの?」と訴えた方が良いような~