虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第3章〜モチベーションを保つのは難しい。。。でも進む。


今日も問題に取り組んでから、
そのテーマについてお勉強というスタイルです。

介護保険サービス

○居宅サービス
○地域密着型サービス
○施設サービス
○住宅改修

のうち、

居宅サービスに分類される
・訪問系サービス
・通所系サービス
・短期入所系サービス
その他のサービス

のうちの、

・その他のサービス
⚫️特定施設入居者生活介護
⚫️福祉用具貸与
⚫️福祉用具販売

と、

○施設サービスに分類される
⚫️介護老人福祉施設(特養)
⚫️介護老人保健施設(老健)
⚫️介護医療院

について、

問題を解いてから、お勉強しました。

14問中12問正答

【住宅改修】において、一つ賢くなりました。

1人上限20万円まで支給されるのですが、

・転居した場合
・要介護状態区分が3段階以上上がった場合

改めて上限20万円まで支給が受けられます。

そこまでは知っていましたが、

・要支援2と要介護1を同じ段階と数える

ということを初めて知りました。

つまり、

要支援1の人が、3段階上がって「要介護2」になっても、
「要支援2と要介護1」を合わせて「1段階」と数えるため、
【住宅改修】の支給制度においては、
改めて20万円の支給を受けることはできない。

要支援1の人は「要介護3」
要支援2の人は「要介護4」

になった場合、改めて【住宅改修】において
上限20万円の支給を受けることができるということかぁ。
へぇ〜

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