虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】チェックリスト500〜12〜19「介護支援専門員」「国・都道府県の責務等」


続きです。今日は、

チェックリスト500
【介護支援分野】
●介護支援専門員(ケアマネージャー)12〜16「重要度・低」
●国・都道府県の責務等17〜19「重要度・低」

介護支援専門員(ケアマネージャー)
・資格は5年ごとの更新制であり、更新時に研修を受けることが義務付けられていること。
・居宅ケアマネージャー:居宅サービス計画作成
・施設ケアマネージャー:施設サービス計画作成
・サービスの種類や内容、頻度などを最終的に決定するのは利用者本人であること。
秘密守秘義務は、介護支援専門員でなくなった後も同様であること。
・要介護者(要支援者)が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準や、その資質を向上させる、「資質向上努力義務」が課されていること。

国・都道府県の責務等
・介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように

は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならないこと。

都道府県は、必要な助言及び適切な援助をしなければならないこと。

国の業務としては、居宅介護サービス費等の区分支給限度基準額第2号被保険者負担率の設定などがあること。

(感想)
国・都道府県の責務等
については苦手なカテゴリーです。

国の責務:介護保険事業運営のため、体制の確保や必要な措置。
都道府県の責務:介護保険事業所などへ必要な助言や適切な援助。

そして、

区分支給限度基準額
第2号被保険者負担率の設定

は、「国の業務」。

これだけ覚えられれば、「よし」としておこう、笑


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