虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】チェックリスト500:422〜431【小規模多機能型居宅介護】【認知症対応型共同生活介護】


続きです。今日は、

チェックリスト500
422〜426【小規模多機能型居宅介護】
427〜431【認知症対応型共同生活介護】

【小規模多機能型居宅介護】重要度:

・小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスの1つであり、在宅での生活を支援するために通い、訪問、短期宿泊などの多様なサービスを提供する。

・小規模多機能型居宅介護事業所の利用者の登録定員は、29人以下である。

・小規模多機能型居宅事業所の通いサービスの利用定員は、登録定員25人の場合は登録定員の2分の1から15人まで、登録定員26〜27人の場合は16人まで、登録定員28人の場合は17人まで、登録定員29人の場合は18人までとしている。

・小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が、登録定員に比べておおむね3分の1を下回る状態を続けてはならない。

・利用者やその家族、市町村職員、地域住民の代表者等からなる運営推進会議を設置し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価等を得なければならない。

【認知症対応型共同生活介護】重要度:

・介護従事者の人員配置は、認知症対応型共同生活会後事業所を構成する共同生活住居ごとに定められている。

・認知症対応型共同生活介護事業所の定員は、5人以上9人以下である。

・認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、非常災害対策や利用定員などの事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

・一居室の定員は、原則として1人であるが、利用者の処遇上必要と認められる場合には、居室を2人部屋にすることができる。

・認知症対応型共同生活介護事業者は、①食材料費、②理美容代、③おむつ代、④身の回り品の費用、⑤居住費にかかる費用の額の支払を利用者から受けることができる。


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