先月のニュースに「イギリスのスナク首相が、近く議会下院を解散し7月4日に総選挙を行うと発表した」とあった。
このニュースを聞いて「あれ?」と思った。
それは、イギリスでは首相が勝手に議会を解散できないことになっていたのではないか?と思ったからだ。
イギリスがEU離脱でドタバタしていた2019年、当時のボリス・ジョンソン首相が「ブレグジット(欧州連合離脱)」をめぐって、議会と対立していたので、
ジョンソン首相は議会を解散して事態打開を図ろうとしたが、解散に必要な議会の三分の二以上の賛成を得られず(賛成293、反対46、棄権303)、
手詰まり状態になったというニュースがあったはずだった。
つまり、日本の様に「解散は首相の専権事項」ではなく、イギリスでは首相が勝手に議会を解散できないのがルール
(議会の三文の二以上の同意、もしくは内閣不信任案の可決後14日たっても、新政権の信任決議案が可決されない場合に限る)だったはずではないかと思ったのだ。
調べてみて驚いた!
(参照した文書を添付しておく)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/5b/21/b0b2f1be48323a9d5d55835d9acee5e3.png)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0f/ce/62b104409a37762e1f24997ccb07a221.png)
もともと、イギリスには「憲法典」がなく法律を積み上げていくことは知っていたのだが、もともと「首相の解散権制限」も2011年の「議会会期固定法」で決められていたという。
そしてこの法律が、2022年の3月24日「議会解散並びに召集法」の成立によって廃止され、議会解散の制限がなくなったというのである。
しかも、ジョンソン政権下の2019年の総選挙で政権党の保守党、野党の労働党の双方が「2011年法の廃止」をマニュフェストに掲げ公約としていたというのである。
少々わかりにくいプロセスだが、国政において、双方が納得づくで「だまし討ち」のようなことがないというのは、見習う価値があると思うのだが、皆さんはどうお考えだろうか?
-K.H-
このニュースを聞いて「あれ?」と思った。
それは、イギリスでは首相が勝手に議会を解散できないことになっていたのではないか?と思ったからだ。
イギリスがEU離脱でドタバタしていた2019年、当時のボリス・ジョンソン首相が「ブレグジット(欧州連合離脱)」をめぐって、議会と対立していたので、
ジョンソン首相は議会を解散して事態打開を図ろうとしたが、解散に必要な議会の三分の二以上の賛成を得られず(賛成293、反対46、棄権303)、
手詰まり状態になったというニュースがあったはずだった。
つまり、日本の様に「解散は首相の専権事項」ではなく、イギリスでは首相が勝手に議会を解散できないのがルール
(議会の三文の二以上の同意、もしくは内閣不信任案の可決後14日たっても、新政権の信任決議案が可決されない場合に限る)だったはずではないかと思ったのだ。
調べてみて驚いた!
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もともと、イギリスには「憲法典」がなく法律を積み上げていくことは知っていたのだが、もともと「首相の解散権制限」も2011年の「議会会期固定法」で決められていたという。
そしてこの法律が、2022年の3月24日「議会解散並びに召集法」の成立によって廃止され、議会解散の制限がなくなったというのである。
しかも、ジョンソン政権下の2019年の総選挙で政権党の保守党、野党の労働党の双方が「2011年法の廃止」をマニュフェストに掲げ公約としていたというのである。
少々わかりにくいプロセスだが、国政において、双方が納得づくで「だまし討ち」のようなことがないというのは、見習う価値があると思うのだが、皆さんはどうお考えだろうか?
-K.H-