こんばんは
今日も1日ご苦労様でした
今日は…
気になる記事があったので…
養子縁組
様々な家庭の事情で、養子を希望している
生みの親がいます。そして…
生みの親と暮らせない
子どもたちがこの日本にも約4万人います。
その中で子どもの福祉を目的とした養子縁組を
行っている子供の数は年間540人程度です。
日本でも2016年6月に改正児童福祉法が公布され、
生みの親が養育できない子どもは、
養子縁組や里親・ファミリーホームなど
家庭と同様の養育環境で、継続的に養育されることが
原則となりました。
またこれまで養子縁組は児童相談所の業務として
明確に位置づけられていませんでしたが、
法律の改正により児童相談所が取り組むことに
なりました。
養子縁組には、"普通養子縁組"と
"特別養子縁組"があります。
それぞれ目的や要件が異なります。
普通養子縁組には養子が実親との親子関係を
存続したまま、養親との親子関係をつくる
という二重の親子関係となる縁組のことをいいます。
二重の親子関係となるため、養子は、
実親、養親両方の相続人になります。
普通養子縁組の目的は、養親の老後の扶養や
遺産相続の後継者確保等、“家”存続のためです。
特別養子縁組には、
特別養子縁組を選択し、養親となる方の大半が
不妊治療を経験している。
不妊治療を終えてから、最後の手段として
特別養子縁組を選ぶ人が多いが、
不妊治療と同時並行で特別養子縁組を
検討する人もいます。
生みの親が子供を育てられない理由として
経済的理由が多いです。
そして、様々な理由でお子さんが欲しい方も
多いのも確かです。
私はただ一つ言いたいことは
"生まれてきた子供が幸せになる"
それを一番に考える事だと思います。
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