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仮想通貨 大トラブル中。

2019-02-07 14:20:01 | インターネット
全ての仮想通貨が最安値へと低迷した謎を探ってみました。
『仮想通貨トラブル』Web検索
なるほどと思えることが様々たくさん出てきます。
 
◆個人的に一番感じたことは、詐欺(ネズミ講)か、!?。
 

詐欺=フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
詐欺(民法)[ソースを編集]
他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。
詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵(カシ)があるため取り消し得るものとされる(民法第96条)。
ただし、
詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。
これは、
注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと、
善意の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。
同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、
その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。


詐欺(刑法)[ソースを編集]
詳細は「詐欺罪」を参照=詐欺罪(さぎざい)とは、
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、
無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。
また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。
刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって
成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。


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◆仮想通貨に関するトラブルにご注意ください!|消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_001/
 

◆仮想通貨(各種相談の件数や傾向)_国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/crypto.html
 

◆仮想通貨の利用者のみなさまへ  金融庁
https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html#header

相談窓口
<仮想通貨を含む金融サービスに関する一般的なご相談>
金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
電話(ナビダイヤル):0570ー016811
 ※IP電話からは、03-5251-6811 におかけください。
FAX:03-3506-6699
 インターネットによる情報の受付は、こちら
https://www.fsa.go.jp/opinion/
 
<仮想通貨の不審な勧誘に関するご相談>
消費者ホットライン
電話:188
※局番なし
※日本全国のお近くの消費生活相談窓口をご案内いたします。
 
<詐欺と思われるトラブルに関するご相談>
最寄りの警察本部、警察署までお問い合わせください。
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